【共有持分の放棄は早い者勝ち?!】3つの理由と対処方法を徹底解説!

「共有名義の不動産を相続したけれど、維持費や管理の負担が重い」

「共有持分を放棄したいのに、手続きが複雑で後回しにしてしまっている」

そんなお悩みを抱えていませんか?

実は、共有持分の放棄は“早い者勝ち”と言われることがあります。

他の共有者に先を越されると放棄できなくなったり、最後の1人になった時点で放棄が不可能になるケースがあるからです。

さらに、登記請求権にも時効があるため、時間をかけすぎると選択肢が狭まってしまうリスクがあります。

本記事では、共有持分の放棄について以下のようなポイントをわかりやすく解説します。

最後まで読むことで、「本当に放棄すべきか」「放棄以外にどんな選択肢があるか」が明確になり、リスクを避けながら最適な判断を下すことができます。

共有持分の処分方法のひとつには「売却」という選択肢もあります。

放棄では資産価値を失ってしまう可能性がありますが、売却なら現金化して負担を解消できる点が大きなメリットです。

私たちAlbalinkでは、訳あり不動産や共有持分の買取を積極的に行っています。

これまでに、共有持分をはじめとした権利関係が複雑な物件も多数買い取ってきました。

物件住所 相談内容 築年数(年)
愛知県豊川市 共有持分 23.8
和歌山県有田市
共有持分 25.8
東京都世田谷区 共有持分 48.6

参照元:AlbaLink|成約事例一覧

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共有持分の放棄は早い者勝ちになる?

不動産の共有持分を手放したいと考える人の中には、「放棄は早い者勝ちなのか」と疑問を持つ方もいます。

しかし、実際には共有持分の放棄は「早い者勝ち」にはなりません。

民法上、共有者が一方的に放棄した場合、その持分は他の共有者全員に帰属するのが原則だからです。

参照元:e-GOV法令検索|民法 第二百五十五条

誰が先に放棄したかによって優劣が決まるわけではなく、残った共有者全員が等しい割合で引き継ぐことになります。
共有持分を放棄

ただし、放棄は単なる権利の消滅ではなく「他の共有者に負担を移す行為」ともいえるため、慎重な判断が必要です。

共有持分とは

共有持分とは、土地や建物といった不動産を複数人で所有する場合に、それぞれが持つ所有権の割合を指します。

例えば、兄弟3人で不動産を相続した場合、3分の1ずつの共有持分を持つ形になります。

持分を持つ限り、固定資産税の負担や管理責任も共有者として背負うことになり、勝手に処分することはできません。

放棄と売却・譲渡の違い

共有持分を「放棄する」ことと、「売却・譲渡する」ことは明確に異なります。

放棄は所有者が「自分の持分はいらない」と意思表示をすると、その持分は他の共有者に無償で移転します。

売却・譲渡は共有持分を第三者に売る、または他の共有者に有償または無償で譲渡する方法です。

また、譲渡の場合は贈与税が課税される可能性もあり、注意が必要です。

このように、放棄と売却・譲渡は「誰に帰属するのか」「費用や税金が発生するか」という点で違いがあります。

共有持分を放棄したいとお考えの方は、不動産買取業者への相談は最適な選択肢のひとつです。

不動産買取業者なら共有持分を直接買い取ってくれるため、無償で手放すのではなく現金化でき、さらに煩雑な手続きについてもサポートを受けられます。

弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、日本全国の共有持分などの売却しづらい物件を積極的に買い取っている不動産買取業者です。

これまでに、共有持分をはじめとした権利関係が複雑な物件も多数買い取ってきました。

物件住所 相談内容 築年数(年)
東京都大田区 共有持分 48.2
大分県大分市
共有持分 32.11
宮城県仙台市泉区 共有持分 18.1

参照元:AlbaLink|成約事例一覧

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共有持分の放棄が「早い者勝ち」と言われる3つの理由

前述の通り、共有持分は実際は早い者勝ちではありませんが、「早い者勝ち」と表現されることがあります。

他の共有者の動きや法律上の制約によって、自分のタイミングで放棄できないケースがあるからです。

ここでは、共有持分の放棄が「早い者勝ち」と言われる3つの理由を解説します。

以下で詳しく説明します。

他の共有者に先を越されると放棄できない可能性があるから

一つ目の理由は、他の共有者に先を越されると放棄できない可能性があるからです。

共有持分の放棄は、必ずしも自分の好きなタイミングで自由にできるわけではありません。

前述の通り、放棄された持分が自動的に他の共有者に帰属する仕組みにあるためです。

すでに他の共有者が放棄していた場合、残された人に負担が集中し、自分自身は放棄できずに管理や固定資産税を背負う立場に追い込まれる可能性があります。

このように、他の共有者に先を越されると放棄の自由が制限されるため、「早い者勝ち」と言われるのです。

最後の1人になると放棄は不可能になるから

2つ目の理由は、最後の1人になると放棄は不可能になるからです。

共有持分の放棄は、共有者が複数いるからこそ成立する行為です。

最後の1人になってしまうと、不動産を単独で所有することになるため、放棄して他の人に移すことはできません。

「最後の1人」になる前に放棄を検討しなければならないため、この点も「早い者勝ち」と言われる理由のひとつです。

登記引取請求権にも時効があるから

3つ目の理由は、登記引取請求権にも時効があるからです。

共有持分を放棄した場合、他の共有者は「登記引取請求権」に基づいて移転登記を請求できます。

登記引取請求権とは、共有持分を放棄したときに、残った共有者が放棄者に対して「その放棄を登記して名義を移してほしい」と請求できる権利のことです。

放棄の意思表示だけでは登記簿に反映されないため、この請求によって移転登記を行い、正式に持分を引き取れるようになります。

ただし、登記引取請求権には時効があり、長期間行使されなければ失効してしまうのです。

登記引取請求権は、民法上「権利を行使できると知った時から5年」または「行使可能な時から10年」が経過すると、権利が消滅すると定められています。

参照元:e-GOV法令検索|民法 第百六十六条

共有持分の放棄に関しては、放棄の意思を示した瞬間に他の共有者がその事実を認識できると扱われるため、通常はその時点から5年を経過すると時効により権利を主張できなくなります。

時効によって請求が無効になれば、放棄したはずの持分の処理が宙に浮き、かえってトラブルの原因となりかねません。

放棄を有効に機能させるには、時効が成立する前に適切なタイミングで手続きを進める必要があり、これも早めの対応が求められる理由です。

共有持分を放棄したいとお考えの方は、不動産買取業者への相談は最適な選択肢のひとつです。

不動産買取業者なら共有持分を直接買い取ってくれるため、無償で手放すのではなく現金化でき、さらに煩雑な手続きについてもサポートを受けられます。

弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、日本全国の共有持分などの売却しづらい物件を積極的に買い取っている不動産買取業者です。

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早い者勝ちと言われる共有持分の放棄を選ぶべきケースと避けるべきケース

前述の通り、共有持分の放棄は、他の共有者に先を越されると放棄できなくなったり、最後の1人に負担が集中したりする可能性があります。

そのため、共有持分をどう処分するかを考える際には「放棄すべきか、それとも避けるべきか」を早めに判断することが重要です。

ここでは、放棄を選んだ方が良いケースと、逆に避けた方が良いケースについて詳しく解説します。

放棄を選ぶべきケース

不動産に利用価値がなく、管理や税金の負担だけが大きい場合は、共有持分は放棄した方が良いでしょう。

放棄をすれば固定資産税や管理義務から解放され、これ以上無駄な時間や費用を負担せずに済むからです。

放棄によって関与を断ち切り、余計な負担から逃れることができます。

不利益しかなく他の共有者が引き取る意思を持っている場合には、放棄を検討するのが合理的な選択です。

放棄を避けるべきケース

共有持分の放棄は、以下のような場合は避けるべきです。

  • 持分の価値が高い場合
  • 他の共有者が非協力的で放棄手続きが進まない場合
  • 最後の1人となって管理や税金の全負担を背負う可能性がある場合

こうした状況で放棄を選ぶと、資産を失ったり、名義や責任が残ったまま処理できなくなったりするリスクがあるからです。

例えば、都市部にある不動産の共有持分を持っていて、売却すれば現金化できるにもかかわらず、放棄してしまえば、大きな機会損失になります。

また、他の共有者が登記に応じなければ、放棄の意思を示しても名義が残り、固定資産税を払い続ける羽目になることもあります。

価値や共有者との関係を十分に検討せずに放棄すると、かえって不利益を被る可能性が高いため、安易な判断は避けるべきです。

このように、共有持分を手放したいと考えていても、放棄を選ぶべきケースと、放棄すると損失があるケースがあります。

共有持分を手放したいとお考えの方は、不動産買取業者への売却も一つの選択肢です。

不動産買取業者なら共有持分を直接買い取ってくれるため、無償で手放すのではなく現金化でき、さらに煩雑な手続きについてもサポートを受けられます。

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早い者勝ちと言われる共有持分の放棄をする3つのメリット

共有持分の放棄は負担やトラブルを避けたい方にとって有効な選択肢となります。

ここでは、共有持分を放棄する3つのメリットについて解説します。

以下で詳しく説明します。

固定資産税や管理責任から解放される

共有持分を放棄する最大のメリットは、固定資産税や管理責任といった「負担」から解放されることです。

土地や建物の共有持分を所有している限り、利用していなくても税金や管理義務は発生します。

例えば、空き家や農地を共有しているケースでは、雑草の管理や老朽化対策に時間や費用がかかり続けます。

放棄をすれば、こうした出費や手間を将来にわたって負わずに済み、身軽になることができるのです。

共有者とのトラブルを回避できる

放棄を選ぶことで、共有者同士の対立を避けられるのも大きなメリットです。

共有不動産では「売却したい」「そのまま残したい」と意見が分かれることがあり、管理方針や費用分担をめぐってトラブルに発展するケースもあります。

自分の持分を放棄することで、そうした争いに巻き込まれるリスクを回避できます。

関与を断つことで、人間関係の悪化や長期的な対立を防ぎ、精神的な負担を減らせるのです。

相続人への負担を軽減できる

共有持分を放棄することで、相続人への負担を軽減することができるのもメリットとなります。

共有持分をそのまま相続させてしまうと、相続人が固定資産税や管理責任を背負うことになり、利用価値の低い不動産であるほど迷惑をかける可能性が高いからです。

実際に、以下の「親から相続したくないものランキング」のアンケート調査では、「不動産」が相続したくないものの第一位となっています。

親から相続したくないものランキング

引用元:訳あり物件買取ナビ|【親から相続したくないものランキング】男女500人アンケート調査

自分の代で持分を放棄しておけば、相続人に余計な負担を残さず、安心して財産を承継させることができるのです。

このように、共有持分の放棄にはメリットもありますが、他の共有者とのやりとりや手続きに手間と時間がかかります。

手間や時間をかけずに共有持分を手放したいとお考えの方は、不動産買取業者への売却も一つの選択肢です。

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早い者勝ちと言われる共有持分の放棄をする4つのデメリット

共有持分の放棄には「固定資産税から解放される」などのメリットがある一方で、注意すべきデメリットも存在します。

安易に放棄を選ぶと、思わぬ税金や責任を負う可能性があるため、事前に理解しておくことが大切です。

ここでは、放棄をする際に考慮すべき4つのデメリットを解説します。

以下で詳しく説明します。

放棄しても登記しないと責任が残る

共有持分を放棄する場合、登記をしなければ責任は残り続けます。

法務局で移転登記を行わなければ名義はそのままで、固定資産税や管理責任が所有者に課せられるからです。

例えば、放棄したつもりの空き家が倒壊した場合でも、登記が残っていれば所有者として損害賠償を請求される可能性があります。

放棄の意思表示だけでは解放されないため、登記手続きを確実に行うことが欠かせません。

他の共有者に贈与税が課されることがある

共有持分を放棄すると、他の共有者に贈与税がかかる可能性があります。

放棄によって自分の権利が他の共有者に移り、その取得が「贈与」とみなされるケースがあるからです。

例えば、相続で得た土地を放棄した結果、残りの共有者に多額の贈与税が発生し、親族間でトラブルになるケースもあります。

放棄によって自分は税負担を免れても、他の共有者に負担が移るため、専門家に確認し慎重に進めることが大切です。

放棄後のトラブルに巻き込まれる可能性がある

共有持分を放棄しても、将来的なトラブルに巻き込まれる可能性があります。

共有物をめぐる管理や処分の裁判で、過去の所有者として責任を問われるケースがあるためです。

例えば、放棄前の管理不十分を理由に、他の共有者から責任を追及されたり、訴訟に関与を求められることもあります。

放棄が必ずしも完全な解放につながるわけではないため、「過去の責任」まで切り離せない点を理解しておくことが重要です。

現金化できないと資産価値が消える

共有持分を放棄すると、資産価値がゼロになります。

放棄は権利を無償で手放す行為であり、売却して現金を得る機会を失うからです。

価値が上がる可能性のある都市部の土地を放棄してしまえば、将来の売却益を得ることなく資産を失ったことになります。

放棄は現金化の道を閉ざす選択肢であるため、安易に手放す前に売却や買取を検討する方が得策です。

共有持分を現金化したいとお考えの方は、放棄ではなく不動産買取業者への売却がおすすめです。

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早い者勝ちと言われる共有持分放棄の手続きの流れ

共有持分を放棄するには、単に「放棄したい」と口頭で伝えるだけでは不十分です。

放棄を成立させるためには、他の共有者への通知や登記といった法的手続きが必要となり、場合によっては訴訟に発展することもあります。

ここでは、共有持分放棄の具体的な流れを解説します。

以下で詳しく解説します。

放棄の意思を他共有者に通知する

まずは、自分が共有持分を放棄する意思を他の共有者に伝えることが必要です。

これは「あなたの持分を放棄することで、他の共有者に帰属する」という法的効果があるためです。

通知は口頭だけでなく、書面や内容証明郵便を利用して明確に残すことが推奨されます。

意思表示を曖昧にすると、後々「本当に放棄したのか」というトラブルに発展する可能性があるため、証拠を残す形で行うのが実務上の安心材料となります。

登記手続きを共同申請する

放棄の意思を示しただけでは、名義は自動的に消えません。

法務局で「移転登記」を行い、正式に持分を他共有者へ移す必要があります。

登記手続きは放棄した本人と、引き取る共有者との「共同申請」が原則です。

司法書士に依頼するケースもあり、登録免許税や手続き費用も発生します。

登記が完了しない限り、固定資産税の負担や所有者としての責任は残り続けるため、必ず登記まで進めることが重要です。

他共有者が非協力的な場合は訴訟を検討する

もし他の共有者が登記に協力しない場合、放棄はスムーズに進みません。

この場合は「登記引取請求訴訟」や「共有物分割訴訟」といった法的手段を検討する必要があります。

登記引取請求訴訟とは、共有持分を放棄したときに、他の共有者が移転登記に応じない場合に提起できる裁判です。

放棄によって移転すべき共有持分を、裁判所の判決で強制的に引き取らせ、登記を実現するための手続きになります。
登記引取請求訴訟とは
また、共有物分割訴訟とは、共有状態を解消したいのに、共有者同士で合意できない場合に提起する裁判です。

裁判所が分割方法を決定し、強制的に共有を解消する手続きになります。

共有物分割訴訟とは
裁判所に訴訟を起こすことで、強制的に処理を進められるケースもありますが、時間や費用の負担が大きくなる点はデメリットです。

このように、共有持分を放棄するには順を追って手続きが必要で、他の共有者が協力的ではない場合は訴訟を検討しなければならない場合もあります。

共有持分を手放したい場合は、放棄ではなく、不動産買取業者への売却がおすすめです。

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早い者勝ちと言われる共有持分の放棄をする時の注意点

前述の通り、共有持分の放棄は「もう使わない不動産の管理責任から解放されたい」という方にとって有効な手段です。

しかし、実際に手続きを進める際には注意点があり、それを知らずに進めてしまうと、放棄したつもりでも余計な税金を支払う羽目になることがあります。

ここでは、共有持分を放棄する際に特に気を付けたいポイントを解説します。

固定資産税は1月1日時点の所有者に課税される

固定資産税は、その年の1月1日時点で登記簿に名前がある人に課税されます。

固定資産税とは

つまり、1月2日以降に放棄をしても、その年の固定資産税は全額支払わなければなりません。

「放棄したのに税金の請求が来た」というトラブルは、この仕組みを理解していないことが原因でよく発生します。

特に相続で共有持分を取得した場合、年明けすぐに放棄を進めても、その年の固定資産税は免除されません。

実際に税負担をなくしたい場合には、前年のうちに登記を済ませておく必要があります。

このタイミングを見誤ると「放棄したのに税金を払うことになった」と不満が残るため、計画的に手続きを進めることが重要です。

固定資産税の課税基準日を理解し、放棄のタイミングを調整することが無駄な出費を防ぐポイントになります。

このように、共有持分を放棄する際は点に注意する必要があります。

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まとめ

共有持分の放棄は「早い者勝ち」と言われることがあります。

他の共有者に先を越されれば放棄ができなくなったり、最後の1人になると放棄自体が不可能になったりするからです。

また、登記引取請求権にも時効があるため、対応を先延ばしにすると放棄が認められなくなるリスクがあります。

共有持分を放棄すれば固定資産税や管理責任から解放され、相続人への負担も軽減できます。

しかしその一方で、登記しなければ責任が残ったり、贈与税が課される場合があったり、現金化できずに資産価値が消えてしまうというデメリットも存在するのです。

こうしたリスクを考慮すると、単純に放棄を急ぐよりも「売却」という選択肢を検討するのが現実的です。

特に一般市場では共有持分だけの売却は難しいですが、専門の買取業者であれば権利関係が複雑な物件でもスムーズに対応可能となります。

アルバリンクは、共有持分物件の買取実績が豊富で、放棄を検討する方に代わる解決策を数多く提供してきました。

共有持分をどう扱うか迷っている方は、ぜひアルバリンクへご相談ください。

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監修者
株式会社AlbaLink代表取締役:河田憲二

河田憲二

株式会社AlbaLink代表取締役の河田憲二です。弊社は空き家や事故物件などの売れにくい不動産の買取再販を行う不動産業者で、東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場しています。AlbaLinkのサービスサイトである「空き家買取隊」の運営者も務めています。 【保有資格】宅地建物取引士

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