固定資産税が6倍に!対象となる空き家とリスク回避策

「空き家の固定資産税が6倍になる」と聞いて驚いた方も多いのではないでしょうか。

従来は「特定空き家」に指定された場合にのみ適用されていましたが、2023年の法改正により、「管理不全空き家」にまで対象が拡大されました。

本記事では、固定資産税軽減措置の前提から、具体的にいつから固定資産税が6倍になるのか、そのリスクを回避するための対策、空き家の管理・活用・売却による対策まで解説します。

あなたの空き家が高額な税負担の対象にならないよう、ぜひ最後までご覧ください。

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【前提】住宅用地の特例による固定資産税軽減措置

固定資産税が6倍になる時

固定資産税は、不動産を所有している限り毎年支払う必要がある税金ですが、住宅用地には特例が設けられており、一定の条件を満たすことで税額が軽減されます。

この軽減措置は、住宅の供給を促進し、土地の有効活用を図る目的で設けられたものです。

区分 対象となる土地の面積 固定資産税評価額の軽減割合
小規模住宅用地 200㎡以下の部分 6分の1に軽減
一般住宅用地 200㎡を超える部分 3分の1に軽減

参照元:東京都主税局

これにより、住宅を建てることで税負担が大幅に軽くなり、土地を所有しやすくなるメリットがあります。

たとえば、更地のままだと固定資産税が高額になるため、住宅を建てることでコストを抑えることができるのです。

ただし、この特例が適用するには以下の2ついずれかに当てはまる必要があります。

  • すべて住居としている専用住宅
  • 一部店舗・事務所として併用している住宅

参照元:東京都主税局

住宅用地の特例を活用することで、固定資産税の負担を抑えながら、土地を有効活用することができます。

これから不動産の購入や活用を検討している場合は、この制度を理解し、最大限に活用するようにしましょう。

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空き家の固定資産税が6倍になるのはいつから?

住宅用地の特例が適用されなくなり、固定資産税が6倍になる可能性があるのは、空き家が一定の基準を満たし、特定空き家や管理不全空き家に指定された場合です。

法改正の前後で、適用される条件が異なるため、それぞれの状況を理解しておくことが重要です。

【法改正前】特定空き家に指定されたとき

従来の制度では、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、市区町村が「特定空き家」に指定した場合に、固定資産税の軽減措置が解除されていました。

特定空き家とは、倒壊の恐れがある、衛生上有害である、著しく景観を損なうなどの問題を抱えた建物を指します。

特定空き家に指定されると、自治体から勧告を受け、それを無視した場合、固定資産税の課税標準額が通常の6倍に引き上げられます。

また、改善が見られない場合には、命令や行政代執行により強制的に解体されるケースもあります。

特定空き家に指定される前に、適切な管理や活用方法を検討することが重要です。

【法改正後】管理不全空き家に指定されたとき

2023年12月13日に改正された法律では、新たに「管理不全空き家」の区分が追加されました。

管理不全空き家とは、特定空き家ほどの深刻な問題はないものの、老朽化が進行し周辺環境に悪影響を与える可能性がある空き家を指します。

例えば、屋根や壁が劣化し、近隣住民に危険を及ぼす恐れがある物件などが該当します。

管理不全空き家に指定された場合、まず自治体から助言や指導が行われます。

その後、改善が見られなければ勧告が出され、固定資産税の軽減措置が解除される可能性があります。

特定空き家に指定されるよりも前の段階で税負担が増すため、これまでより早い段階での対策が求められます。

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空き家の固定資産税が6倍になるリスクを回避するために

空き家の固定資産税が6倍になるリスクを避けるためには、適切な管理や活用が不可欠です。

そうなる前に、計画的に対策を講じることが重要です。

以下では、リスクを回避するための具体的な方法について解説します。

空き家を管理する

空き家の管理

空き家を特定空き家や管理不全空き家に指定されないためには、定期的な管理が必要です。

適切な管理を行うことで、倒壊や衛生悪化を防ぎ、周辺住民とのトラブルも回避できます。

定期的な清掃・修繕を行う

空き家は放置すると、屋根や外壁が劣化しやすくなり、倒壊のリスクが高まります。

また、ゴミや雑草の放置は害虫や害獣の発生を招き、周辺住民に迷惑をかける可能性があります。

定期的な清掃や修繕を行い、以下の点をチェックしましょう。

  • 屋根や外壁に損傷がないか
  • 窓や扉がしっかり閉まるか
  • 雑草や庭木が伸びすぎていないか
  • ゴミや不法投棄物がないか

空き家管理サービスを利用すると、定期的な清掃や点検を業者に依頼でき、手間を省くことが可能です。

近隣住民とのトラブルを防ぐ

空き家のリスク

空き家が適切に管理されていないと、近隣住民から苦情が寄せられ、自治体の調査対象になることがあります。

特に以下の点に注意しましょう。

  • 落ち葉や枝が隣家の敷地に侵入していないか
  • 建物の老朽化による倒壊の危険性がないか
  • 空き家を不審者が利用していないか

定期的に近隣住民とコミュニケーションを取り、問題が発生していないか確認することが大切です。

空き家を賃貸活用する

空き家を賃貸として活用すれば、負担を減らしながら資産価値を高められます。

家賃収入を得て固定資産税や維持管理費の負担を軽減できます。

さらに、リフォームによって建物の価値が向上し、将来的な売却時にも有利になります。

また、空き家の活用は防犯や景観維持にもつながり、地域の活性化にも貢献できます。

空き家を賃貸として活用することで、「資産を活かし、利益を産む」 ことが可能になります。

自治体によっては、補助金制度もありますので、賢く運用していきましょう。

空き家を売却する

空き家の処分

管理や活用が難しい場合は、売却を検討するのも一つの手段です。

売却には「仲介」と「買取」の2つの方法があります。

仲介で売却する

空き家を売却する手段として、不動産会社に仲介を依頼し、買い手を探す方法があります。

仲介で売却する場合、需要のある家であれば、相場以上の価格での売却も可能です。

需要のある家の特徴としては、駅から近い家や築年数が経過していない家が挙げられます。

一方で、立地が悪い、老朽化した物件など需要が低い不動産の場合、早期売却や高値での売却は難しいでしょう。

最悪の場合、空き家を処分できず、所有し続ける可能性もあります。

築浅や利便性の高い立地にある空き家を売却したい方は、仲介業者への売却依頼がおすすめです。

買取を依頼する

不動産会社への買取依頼も、空き家を処分する方法の1つです。

リフォーム前提で家を買い取るため、不動産会社による買取の場合、現状のままで引き取ってくれます。

そのため、雨漏りやシロアリ被害など建物の劣化が進んでいるような物件でも、売却が可能です。

また、空き家の買い手は不動産会社のため、売買契約の内容に納得すれば、1週間から1か月程度の早期売却も可能です。

ただし、リフォーム費用を考慮して査定するので、売却価格が相場より低くなります。

物件を早期売却したい、仲介で売れなかった物件を所有している方は、買取がおすすめです。

弊社アルバリンクは、買取業者では数少ない上場企業で、2023年にTOKYO PRO Market(トウキョウプロマーケット)に上場しております。

社会的にも大きな信用がある会社で、無理な営業などは一切行わないので、ぜひ弊社に査定依頼をご依頼ください。

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空き家の固定資産税でお困りならアルバリンクへ

空き家の固定資産税が6倍になる前に、早めの対応を考えてみませんか?

売却を検討中なら、不動産買取業者への査定依頼がおすすめです。

プロの査定を受けることで、空き家の適正価格を知り、迅速に売却手続きが進められます。

まずは気軽に査定を依頼して、賢く負担を減らしましょう!

弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、日本全国の幅広い訳あり物件を積極的に買い取っている買取業者です。

築古物件や立地が良くない物件に関しても、活用ノウハウを豊富に持ち合わせているため、適正な金額をつけて買い取れます。

実際に、廃墟化した空き家の買取も過去におこなっており、フジテレビの「イット」をはじめ、多くのメディアに特集されています。

イットで紹介されました

空き家でお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
弊社スタッフが、あなたのお悩みを解決できるよう、全力でサポートさせていただきます。

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まとめ

この記事では、「空き家の固定資産税が6倍になるのはいつから?」という疑問に答えるため、法改正の影響や対象となる条件について解説しました。

2023年の改正により、「特定空き家」だけでなく「管理不全空き家」も増税対象となる可能性があり、自治体からの勧告を受けた翌年度から税率が6倍に引き上げられます。

空き家の所有者は、定期的な管理や自治体の指導への対応を徹底し、増税リスクを回避することが重要です。

また、解体や売却、賃貸などの選択肢を検討することで、税負担を軽減できます。

空き家を放置せず、適切な対策を講じて資産を有効活用しましょう。

この記事の監修者

株式会社AlbaLink 代表取締役 河田 憲二

株式会社AlbaLink社長の河田憲二です。弊社は空き家やなど訳あり物件の買取再販を行う不動産業者です。弊社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取プロ」の運営者も務めています。同社は東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場している不動産会社になります。

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