実家の相続放棄とは?基本知識を解説
実家の相続放棄とは、被相続人が遺した実家を含むすべての相続財産に対し、法定相続人が相続権を放棄する制度です。
たとえば、両親が他界し、老朽化した空き家となった実家の土地・建物を相続するケースでは、維持管理や固定資産税の負担が大きく、放置すれば近隣トラブルを招く可能性もあります。
相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に自ら申し立てを行います。
ただし、相続放棄は全ての財産が対象となるため「実家だけ相続放棄して、他の財産を相続する」ことはできない点には注意が必要です。
相続放棄について、詳しくはこちらで解説しています。

相続放棄の定義と適用範囲
相続放棄とは、相続人が被相続人の遺産や負債を一切引き継がないことを指し、ルールは民法によって定められています。
相続放棄をしたいと考えている場合は、相続が開始してから原則3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申述書を提出することで手続きが行われます。
参照元:政府広報
相続は、現金や住宅のようなプラスの財産だけでなく、借金やローンといったマイナスの財産も全て引き継ぐ形になります。
もしマイナスの財産の方が多い場合は「相続放棄」を行うと、経済的な負担から逃れることができます。
相続放棄の手続きは書類の作成や財産調査など、個人で行うには時間と手間がかかるため、弁護士や司法書士など専門家へ相談しながら行うのがおすすめです。
実家が相続財産に含まれる場合の注意点
実家が相続財産に含まれる場合、誰が相続するか、相続した後はどのように活用していくかを相続人同士でしっかりと決めていかなけばいけません。
たとえば、実家を相続する人を一人に絞れず、共有名義としてしまうと「相続した後に賃貸に出したり、売却したい」と思っても、共有名義人全てに同意を取らなければ動くことはできません。
その結果、放置された空き家となってしまう場合があります。
参照元:広島市
相続した後、住む予定が特に決まっていない場合は、そのまま空き家となってしまい、管理の手間や近所とのトラブルとなってしまうリスクがあります。
住む予定のない実家を相続すべきではない理由については、こちらで紹介しています。

実家を相続放棄する手続きと流れ
実家を相続放棄するには、法定期間内に正しい手続きを行わなければいけません。
相続放棄の手続きは、相続の開始(被相続人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して申述を行います。
手続きに必要となる主な書類は、以下の2つです。
- 相続放棄の申述書:相続放棄をする理由や負債を含む財産額を記入する
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
相続放棄を申述する人と被相続人の間柄によっては、追加で申述する人の戸籍謄本が必要となる場合があります。
参照元:裁判所
家庭裁判所の審査を経て、受理されると相続放棄の手続きは完了です。
実家は相続放棄するのではなく、売却するとその資産は現金となるため、相続人同士で分けやすくなるメリットがあります。
弁護士や司法書士と連携している不動産業者に相談すると、法的な手続きについてもサポートしてくれるので安心です。
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実家の相続放棄をしても固定資産税と管理責任は発生する
相続放棄をしても、実家の管理責任や固定資産税の負担が完全に消えるわけではありません。
相続放棄をした時点では、法的にはその人に相続権がなくなりますが、次の相続人が正式に手続きを終えるまでは一時的に実家の管理義務が生じる可能性があります。
そして、相続人全員が相続放棄を行ったとしても、相続財産精算人に引き渡すまでは実家の管理義務が生じる点は変わりません。
このようなリスクを防ぐためにも、相続放棄後の対応や管理についてあらかじめ理解し、放棄の前後に必要な手続きを怠らないよう注意が必要です。
実家の相続は感情的な側面もあるため、専門家に依頼しながら冷静に判断することが重要です。
2023年民法改正による管理義務の明確化
2023年の民法第940条の改正により、相続放棄をした場合でも一定期間の「管理義務」が法定相続人に課されることが明確になりました。
これは、土地や建物などの不動産を放置して近隣に迷惑をかけないための制度です。
相続放棄をしても「現に占有している者」であれば、実家の管理を行わなければいけません。
「現に占有」とは、相続財産に対して事実上の支配を及ぼしている状態であり、以下のケースがあてはまります。
- 対象となる家屋にそのまま住み続けている場合
- 対象となる家屋に占有者自身の家財や荷物等を保管している場合
- 対象となる家屋の鍵を保有している場合
参照元:国土交通省
相続放棄後の管理義務について、詳しくはこちらで解説しています。

管理義務を怠った場合のリスクと対応策
相続放棄後でも実家の管理を怠ると、さまざまなリスクが発生します。
人の住んでいない空き家は劣化が進みやすく、害虫や動物が住み着いてしまい不衛生となってしまう恐れがあります。
また、火災や災害によって周辺に被害を及ぼしてしまい、損害賠償となってしまうケースも考えられます。
そして、行政から指導を受けても空き家を適切に管理しなかった場合、実家が「管理不全空き家」や「特定空き家」として指定を受けてしまう場合があります。
この場合、固定資産税が6倍になったり、取り壊しといった行政代執行の費用を請求されてしまう恐れがあります。
このような事態を避けるためには、空き家の管理サービスを利用したり、なるべく早く手放すことが有効です。
実家は相続放棄するのではなく、売却によってなるべく早く手放すと、管理の手間から解放されるでしょう。
時間をかけずに実家を手放したい場合は、買取専門業者への売却がおすすめです。
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相続放棄したい実家への新たな選択肢「相続土地国庫帰属制度」とは
相続放棄をしても実家の土地が誰の所有にもならないまま放置される問題に対し、近年注目されているのが「相続土地国庫帰属制度」です。
これは一定の条件を満たす土地を所有者が国に返却し、所有権を手放すことができる制度で、2023年4月から始まりました。
参照元:法務省
制度の仕組みや条件をよく理解し、専門家の助言を得ながら利用を検討する価値があります。
実家の土地を「国に引き取ってもらう」制度
「相続土地国庫帰属制度」は、相続人が不要な土地を国に引き取ってもらうことで、所有権や管理責任を完全に放棄できる仕組みです。
実家の土地を活用する予定がない場合に有効な制度となっています。
この制度が始まった背景は、日本で所有者不明の土地が多いことでした。
日本の土地の所有者不明率は20.3%となっており、その面積は九州の土地面積を超える約410万haに相当します。
参照元:国土交通省
所有者不明の土地は他の人が活用することができないため、国が国有財産として管理し、新たな使い道につなげるためにこの制度が始まりました。
制度利用の条件と手続きの流れ
相続土地国庫帰属制度を利用するには、一定の要件を満たし、正しい手続きを踏まなければいけません。
この制度を利用できるのは、土地を相続または遺贈により取得した個人(相続人)で、土地にも条件が定められています。
まず、土地の条件の中から一部を紹介します。
- 建物が建っていないこと
- 境界が明確であること
- 隣地とのトラブルがないこと
参照元:法務省
相続土地国庫帰属制度の申請手続きの流れを以下にまとめました。
-
- 申請書・添付書類の準備
- 法務局へ申請書提出
- 法務局による形式審査
- 実質審査(現地調査含む)
- 負担金納付(審査通過後)
- 国庫帰属の決定・登記
参照元:法務省
それぞれの手続きの詳しい内容については、こちらで解説しています。

実家の土地が相続土地国庫帰属制度の対象外となっていたり、解体の費用が気になる方は、実家ごと売却がおすすめです。
築年数が経っている、または訳ありの住宅でもそのまま売却できる可能性があります。
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実家は相続放棄せず売却がおすすめな3つの理由
実家は相続放棄ではなく、売却がおすすめな場合があります。
その理由を3つ紹介します。
売却には相続人全員での協議や手続きが必要ですが、経済的なメリットが大きいため、結果的に相続人全員にとって良い判断になる可能性があります。
相続に詳しい弁護士や司法書士に相談しながら、売却手続きを進めるとより安心です。
相続人で売却金を均等に分けられる
実家を売却することで得られた現金は、遺産分割協議に基づき、法定相続人が均等に分けることが可能です。
現金は、家や土地といった不動産よりも、公平な資産配分がしやすい点が大きなメリットです。
これは遺産相続でよく起こる「不動産の分けづらさ」に対する効果的な対処法といえます。
相続は、相続人それぞれの考えが異なる場合、手続きを進めるのが難しくなります。
弊社のアンケートでも、相続に関する不安の理由1位は「家族・親族と揉めないか」でした。
相続財産の中でも実家は特に感情が入りやすい部分ですが、売却により明確に価値が定まり、家族間のトラブルを防ぐ結果にもつながります。
相続をスムーズに進めるための方法の一つとして「実家を売却し、売却金を均等に分ける」を選択肢に入れてみてはいかがでしょうか。
実家の管理から解放される
実家を売却することで、相続人は土地や建物の維持管理、固定資産税の負担、近隣への対応といった「管理責任」から解放されます。
2023年12月から「空き家対策特別措置法」が改正され、空き家を適切に管理するように法律が定められています。
特に遠方に住んでいて実家の管理が困難な相続人にとっては、実家の管理から解放されるのは大きなメリットと言えるでしょう。
売却によってこれらの問題を早期に解決できれば、精神的負担も軽減されます。
空き家対策特別措置法について、こちらで詳しく紹介しています。

売却資金を相続税の納税に使える
実家の売却資金は、相続税の納付に充てることができます。
相続税は、相続の開始があったことを知った日から10ヶ月目の日までに納税しなければいけません。
参照元:国税庁
実家以外にも不動産を相続していて、遺産の大部分を占めている場合は、一括で納めることが難しい場合もあります。
こういった場合に、実家の売却資金を相続税の納付に充て、延滞税や利子税といった余分な費用の発生を防ぐことができるのは有効な手段と言えるでしょう。
実家を相続放棄ではなく、売却をおすすめしたい理由について紹介しました。
売却すると現金として手元に残るため、相続の手続きがスムーズになります。
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実家を相続放棄せず売却する時は買取専門業者を活用しよう
実家を相続放棄せずに売却したい場合、買取専門業者を活用するのは非常に有効な方法です。
実家の売却には「仲介売却」「買取業者への売却」の2つの方法がありますが、特におすすめしたいのは「買取業者への売却」です。
相続手続きについては、以下のように期限が定められています。。
- 相続放棄や限定承認の申述:相続の開始があったことを知った日から3か月以内
- 相続税の申告と納税:相続の開始があったことを知った日から10か月以内
そのため、相続に関して速やかに手続きを完了させたい場合に「買取業者への売却」はスムーズな方法と言えるでしょう。
買取専門業者を活用するメリットについて紹介します。
これらのメリットを踏まえて、複数の買取専門業者に見積もりを取るのがおすすめです。
買取と仲介の違いについて、詳しくはこちらで紹介しています。

買い取り成立までの期間が仲介売却より短い
買取専門業者を利用する最大のメリットは、売却成立までのスピードです。
仲介売却では、個人の買主が見つかるまで売却は成立せず、期間がかかることがあります。
一方、買取業者なら直接買取業者に売却するため、取引がスムーズです。
相続税の納付期限(相続の開始があったことを知った日から10ヶ月以内)が迫っている場合、早急に資産を現金化する必要があります。
このような状況で買取業者を活用すれば、相続手続きと売却手続きを並行して進められます。
古い家や訳あり物件でも買い取ってくれる
築年数が古かったり、遠方にあるため管理が難しい実家であっても、買取専門業者なら柔軟に対応してくれることが多いです。
特に仲介では敬遠されがちな「訳あり物件」も、業者によっては問題なく買い取ってくれます。
例えば、「実家が雨漏りしていた」場合でも買取可能です。詳しくはこちらで解説しています。

このように、条件が悪い不動産であっても現金化できるのが買取業者の強みです。
弁護士や司法書士と提携していると相続の相談もできる
買取業者の中には、弁護士や司法書士と提携しており、相続手続きから不動産売却までワンストップで対応できるサービスを提供しているところもあります。
相続は手続きが複雑で、相続人が複数いる場合はそれぞれの希望をまとめるのが難しい場合もあります。
弁護士や司法書士が間に入ることで、トラブルを避けスムーズに相続手続きを完了させることができるでしょう。
実家を相続放棄せず、買取専門業者に売却する場合のメリットを3つ紹介しました。
相続手続きは速やかに進めた方がいい場合があるので、買取成立までの期間が短いことは最大のメリットと言えるでしょう。
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相続放棄を考えている実家の売却はアルバリンクへ相談
弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、日本全国の空き家などの売却しづらい物件を積極的に買い取っている不動産買取業者です。
これまでに、築年数が経過した空き家や劣化が進んでいる空き家など需要がない物件でも積極的に買い取ってきた実績があります。
築50年を超えた一戸建ての買取実績を紹介します。
- 千葉県八千代市の空き家:築年数50.4年
- 茨城県神栖市の共有持分のある戸建:築年数51.4年
- 東京都江戸川区の再建築不可物件の戸建:築年数56.1年
参照元:成約事例一覧
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まとめ
実家の相続放棄は、負債を回避する手段の一つにはなりますが、相続放棄後も固定資産税や管理義務が生じる場合があるため注意が必要です。
特に、2023年の民法改正によって相続財産管理義務が明確化され、相続放棄をしても実家の管理責任から完全には解放されないリスクがあります。
「相続土地国庫帰属制度」を利用する方法もありますが、厳しい条件を満たす必要があり、誰でも簡単に使える制度ではありません。
こうしたリスクを避けるためには、実家を相続放棄するのではなく、売却するという選択肢が有効です。
売却すれば管理の手間から解放されるうえ、相続人間で公平に資産を分け合えます。
ちなみに、売却を不動産買取専門業者に依頼すれば、早期売却が可能で、古家や訳あり物件も対応してもらえる点でメリットがあります。
アルバリンクはそのような専門業者の一つで、相続した実家の買取実績も豊富にあります。
実家の相続放棄を検討している方は、一度アルバリンクに相談し、実家の活用方法としての売却を前向きに検討してみてはいかがでしょうか。
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