【相続前】親の存命中に田舎の実家の問題を解決する5つの方法
田舎の実家の相続問題は、親が元気なうちに対策をしたほうが、後々のトラブルの大幅な軽減が可能です。相続後に慌てて対処するのではなく、計画的な対応ができます。
以下の表に、親の存命中に実家の問題を解決する5つの方法をまとめました。
| 解決方法 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |
|---|---|---|---|
| 親に売却してもらう | ・維持管理費の負担解消 ・売却代金を生活費に活用可能 ・相続税の節税効果に期待できる |
・親の同意が必要 ・愛着のある家を手放す心理的負担 ・市場価格が低い場合の経済的損失 |
・親が売却に前向きな場合 ・相続税対策を重視したい場合 ・維持管理の負担をすぐに解消したい場合 |
| 子どもが代わりに売却する | ・親の負担を軽減 ・手続きを効率的に進行 ・売却条件の最適化 |
・委任状作成や後見制度の手続きが必要 ・後見人の重い責任と継続的義務 ・売却条件について親との十分な相談が必要 |
・親が高齢で手続きが困難な場合 ・効率的な売却を希望する場合 |
| 家を家族信託する | ・親の判断能力低下後も売却可能 ・成年後見制度より柔軟 ・親の意思を反映した管理が可能 |
・信託契約の作成に専門家への相談が必要 ・受託者に重い責任が伴う |
・親の認知症リスクが心配な場合 ・柔軟な財産管理を希望する場合 ・将来的な売却を見据えている場合 |
| リバースモーゲージを活用する | ・親が住み慣れた家に住み続けられる ・月々の生活資金を確保 ・相続時に実家の処分が自動完了 |
・金利負担が発生 ・担保評価額が低いと融資額も少ない ・金融機関の審査基準 ・田舎の実家ではほぼ不可 |
・親が自宅に住み続けたい場合 ・生活資金に不安がある場合 ・相続時の処分を自動化したい場合 |
| リースバックを活用する | ・まとまった現金を一括取得 ・親は住環境を変える必要なし ・相続時の処分が不要 |
・月々の家賃負担が発生 ・売却価格が市場価格より低い ・賃貸借契約の更新リスク ・田舎の実家ではほぼ不可 |
・まとまった資金が必要な場合 ・親が住環境を変えたくない場合 ・家賃負担が可能な場合 |
親に売却してもらう
親の存命中に実家を売却してもらうのが、最もシンプルな方法です。
親自身が売主となるため、相続登記や遺産分割協議といった複雑な手続きが不要になり、スムーズに売却を進められます。売却代金は親の生活費や老後資金として活用でき、相続税対策にもつながるでしょう。
ただし、長年住み慣れた家を手放すことに抵抗を感じる親も多く、心理的なハードルは課題となります。
まずは親の気持ちに寄り添いながら、将来の相続トラブルを避けるためにも早めの対策が重要であると丁寧に説明しましょう。
なおアルバリンクには、これまで数多くの田舎の実家売却をサポートしてきた経験があります。
親御さんとの話し合いの進め方や、売却に関する不安を解消する方法についてもアドバイスが可能です。
実績があり、信頼できる不動産会社に田舎の実家の処分を任せたいなら、ぜひアルバリンクに一度ご相談ください。
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子どもが代わりに売却する
親が高齢で売却手続きを進めるのが難しい場合、代理人となった子どもであれば手続きが可能です。
親に判断能力がある場合は、委任状の作成によって子どもが代理人になれるため、親の負担を減らしながら子どもが売却手続きを進められます。
ただし、認知症などで親の判断能力が不十分な場合は、成年後見制度の利用が必要です。
成年後見制度では家庭裁判所への申立てや後見人の選任など手続きが複雑になるため、弁護士や司法書士などの専門家への相談が前提となります。
アルバリンクでは、弁護士や司法書士などと連携しているため、手続きが複雑な場合でもサポートできます。
成年後見制度を利用した売却や、委任状による代理売却の経験も豊富です。
負担を最小限に抑えた売却方法をご提案いたしますので、空き家の処分でお困りの方は一度ご相談ください。
家を家族信託する
家族信託は、親の判断能力が低下しても受託者(子どもなど)が財産を管理・売却できる仕組みです。
親が子どもを受託者として信託契約を締結し、実家の名義を信託財産として受託者名義に変更します。
親が元気なうちに信託契約を結んでおけば、将来、親が認知症で判断能力が低下した場合でも、受託者が柔軟に実家の管理や売却を行えます。
成年後見制度と比べて手続きが柔軟で、家庭裁判所の許可なく売却できるのが大きなメリットです。
ただし、信託契約の作成には法律知識が必要なため、司法書士などの専門家への相談が必要です。
専門家への依頼費用はかかりますが、将来のトラブルを避けるための有効な選択肢といえるでしょう。
リバースモーゲージを活用する
リバースモーゲージは、自宅を担保に生活資金を借りて、亡くなった後に家を売却して返済する仕組みです。
便利な制度に思えますが、田舎の実家では「ほぼ不可」という実情があります。
金融機関は不動産価値が高く、売りやすい物件しかリバースモーゲージの対象にしません。具体的には、以下のような場所にある不動産が対象となります。
- 首都圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県など)
- 政令指定都市(大阪市、名古屋市、福岡市など)
- 駅から徒歩10分以内の物件
- 一定評価額以上の住宅
田舎の実家は不動産の価値が低く、買い手が付きにくいため、審査で落ちるケースがほとんどです。
リバースモーゲージは「都市部の物件向けの制度」と理解しておきましょう。
リースバックを活用する
リースバックは、実家を不動産会社に売却したあと、賃貸として住み続ける仕組みです。
売却資金を得ながら住み慣れた家に住み続けられるメリットがありますが、リバースモーゲージと同様に田舎の実家での利用は「ほぼ不可」といえるでしょう。
リースバック業者は再販が可能で、投資価値がある物件を求めるため、以下のような場所にある不動産が対象となります。
- 首都圏や主要都市部
- 駅から近い立地
- 築年数が比較的新しい物件
田舎の実家はリースバック業者からすると再販できないリスクが高いため、断られる可能性が高いのが実情です。
リバースモーゲージと同様、都市部の物件向けの制度と考えておきましょう。
【相続後3か月以内】相続放棄の流れと注意点
相続放棄を検討する場合、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
基本的な流れは、以下の通りです。
- 必要書類を準備する(戸籍謄本、住民票など)
- 家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出する
- 家庭裁判所から照会書が届く
- 照会書に回答して返送する
- 相続放棄申述受理通知書が届く
ただし、相続放棄には以下のような重要な注意点があります。
デメリットも把握した上で、相続放棄をするか慎重に検討しましょう。
なお、相続放棄に関する詳細は、次の記事でも解説しています。あわせて参考にしてください。

相続してから3か月以内でないと相続放棄できない
相続放棄は、相続開始を知った日から3か月以内に手続きしなければなりません。
民法第915条で次のように定められています。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
この期限を過ぎると原則として相続放棄はできず、自動的に単純承認(すべての財産を相続する)したとみなされます。
ただし、3か月を過ぎている場合でも諦める必要はありません。
同じ民法第915条には「この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる」とも定められています。
詳しくは「【相続後】いらない田舎の実家を処分する6つの方法」の章で、相続後でも実家を処分する方法を説明しています。ぜひ参考にしてください。
家だけの相続放棄はできない
相続放棄では「不動産だけ」のように、一部の財産だけの相続放棄はできません。
相続放棄は、相続財産すべてを対象とする制度です。
民法第939条では次のように規定されており、一部だけの相続放棄は認められていません。
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
たとえば「家はいらないが、預貯金は欲しい」という選択はできないので、注意が必要です。相続放棄をすれば、預貯金や株式などのプラスの財産も借金のようなマイナスの財産も、すべて放棄しなければなりません。
相続放棄は「全部まとめて放棄」と理解しておきましょう。
一部だけ相続したい場合は、相続放棄ではなく他の方法を検討する必要があります。
一度相続放棄すると原則取り消せない
相続放棄は、一度行うと原則として取り消せません。
相続放棄をすると、法的に「確定した意思表示」として扱われます。
たとえば、相続放棄後に「実は価値の高い土地があった」と分かっても、原則やり直しはできません。
一度放棄してしまうと、後から「やはり相続したい」と思っても取り戻せないので注意が必要です。
相続放棄は取り消せないという前提に立ち、財産内容を事前にしっかり調査してから判断しましょう。
不安な場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
相続権が下位の相続人に移行する

相続放棄をすると、相続権は次の順位の相続人に移ります。
相続放棄をした人は「最初から相続人でなかった」と扱われるためです。
民法では相続の順位が定められており、上位の相続人全員が放棄すると、次の順位の人に相続権が移る仕組みになっています。
たとえば、子ども全員が相続放棄すると、被相続人の親や兄弟姉妹に相続の話が回る場合があります。
自分が放棄すれば終わりではなく、親戚に思わぬ迷惑をかけてしまう可能性にも配慮が必要です。
トラブルを避けるためにも、相続放棄をする前に次に誰へ影響が出るかを確認し、関係者には事前にコミュニケーションをとっておきましょう。
相続放棄後も管理責任が発生する
相続放棄をしても、状況によっては管理責任が残るケースがあります。
民法第940条では、次のように規定されています。
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
つまり、放置すると第三者に被害が及ぶ可能性がある場合、相続放棄後も一定の管理義務が生じるため、注意が必要です。
たとえば、空き家を放置して倒壊や火災リスクが高まると、近隣トラブルにつながる恐れがあります。特に田舎の実家のように老朽化が進んでいる場合、放棄したからといって完全に責任を免れるわけではありません。
相続放棄後も「何もしなくてOK」とは限りません。管理面も含め、専門家に相談しながら対応を考えましょう。
【相続後】いらない田舎の実家を処分する6つの方法
相続後は「高く売る」「早く手放す」「地域で活かす」「引き取り先を探す」など、状況に応じた処分ルートを選ぶのが現実的です。
ここでは、相続した田舎の実家を処分する方法として、以下の6つを紹介します。
| 方法 | 費用目安 | メリット | デメリット | おすすめのケース |
|---|---|---|---|---|
| 不動産仲介 | 仲介手数料:売買価格が400万円以上の場合は「売却価格×3%+6万円+消費税」 | ・市場価格や希望価格での売却が期待できる ・複数の購入希望者から選択可能 ・専門的なサポートを受けられる |
・売却まで数ヶ月~数年かかる ・田舎では買主が見つからない可能性がある ・仲介手数料が発生する |
・時間をかけてでも高く売りたい場合 ・立地条件が比較的良い物件 |
| 不動産買取 | 仲介手数料なし | ・数週間から3カ月程度で現金化可能 ・仲介手数料が不要 ・契約不適合責任が免除される |
・売却価格が市場価格の70~80%程度になる ・買取対象外となる物件もある |
・早急に現金化したい場合 ・遠方で管理が困難な物件 ・買主が見つからない物件 |
| 空き家バンク | 登録料:無料~ | ・移住希望者という明確な需要 ・補助金を活用できる場合がある |
・売却まで長期間要する ・全自治体で実施されていない |
・移住者に活用してもらいたい場合 ・地域貢献を重視する場合 |
| 個人間売買 | 登記費用など数十万円 | ・仲介手数料が不要 ・相手の事情を考慮した取引 |
・適切な手続きが必要 ・市場価格より安くなりがち ・トラブルリスクがある |
・買い手の心当たりがある場合 ・親族や知人に譲りたい場合 |
| 自治体寄付 | 解体費用 | ・売却困難な物件でも手放せる ・維持管理責任から解放される |
・受け入れ条件が厳しい ・解体費用は所有者負担 ・審査に時間がかかる |
・費用をかけても確実に手放したい ・公共利用の見込みがある物件 |
| 国庫帰属制度 | ・10年分の管理費相当の負担金 ・審査手数料として土地一筆当たり14,000円 ・解体費用 |
・国による引き取り ・相続人のみ利用可能 ・土地の維持負担から解放される |
・建物解体が必要 ・厳格な要件がある ・手続きに6ヶ月~1年 |
・建物解体済みの土地の場合 ・ほかの方法で処分できない場合 |
不動産会社に仲介を依頼し売却する
田舎の家を売却する一般的な方法は、不動産会社に仲介を依頼することです。
仲介とは、不動産業者が売りたい人と買いたい人の間に入り、物件の紹介から契約成立までをサポートする方法です。不動産仲介業者は売買契約が成立した時に、仲介手数料を受け取ります。
仲介は売主の希望価格で物件を市場に広く公開し、その価格で買いたい人を探して売る方法です。買い手が見つかれば、希望価格で売れる可能性が高いのがメリットとなります。
しかし、田舎の実家は仲介では対応できない可能性が高いのが実情です。
田舎の実家を仲介で売却できない理由としては、主に以下の2点が挙げられます。
- 需要が低く買い手が見つからない
- 仲介手数料が少ないため、積極的に動いてもらえない
田舎は人口減少が進んでおり、不動産需要が都市部と比べて圧倒的に低いため、買い手がなかなか見つかりません。
また、仮に売れたとしても売却価格が安く、仲介業者が受け取れる仲介手数料も少なくなるため、仲介業者が積極的に買い手を探してくれない可能性があります。
実際に、弊社は下記のように仲介に断られたお客様からのご相談を多数いただいております。
祖父母の家を叔父が相続したのですが、住む予定もなく長年空き家になっており、地元業者の仲介で買い手を探していたのですが、全く買い手が見つからず叔父も困り果て、甥の私が相談を受けました。
何か良い方法がないか探したところ、アルバリンク様の空き家買取隊を見つけ、WEB無料査定をお願いしたところ、すぐに担当の佐々木様からご連絡をいただきました。やり取りは電話とメールで進めましたが、とても迅速かつ親切丁寧に対応していただき、こちらの希望する条件を聞いてもらいながら約1週間で契約に至りました。
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担当の佐々木様には大変感謝しております。誠にありがとうございました。引用元:Google口コミ
田舎の実家は、仲介での対応が難しいものです。次に紹介する不動産買取業者に相談しましょう。
不動産買取業者に直接買い取ってもらう

不動産買取とは、不動産会社が買主となって物件を直接購入する方法です。買い手探しが不要で、田舎の実家でも売却までが早いという特徴があります。
仲介と違い業者が直接査定・購入するため、金額感さえ合えば田舎の実家のように売れにくい物件でも売却が成立しやすい点が大きな強みです。
仲介では何ヶ月も買い手が見つからないような物件でも、買取なら数週間から数ヶ月で現金化できるケースが多いです。
田舎の実家は、仲介での売却は断られる可能性が高いので、買取業者に依頼するのがおすすめです。
アルバリンクは年間2万件以上の相談実績のある上場企業です。Google口コミ平均4.7(1,000件以上/2025年1月時点)と高く評価されています。
無理な営業などは一切行いませんので、ぜひ一度お問い合わせください。
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空き家バンクを利用して売却する
空き家バンクを利用するのも、有効な売却方法のひとつです。
空き家バンクは、自治体が運営する空き家のマッチングサービスで、無料で利用できます。
空き家をいらない人と欲しい人をつなぐ仕組みで、田舎暮らしを希望する移住者などが物件を探すために活用しています。
ただし、空き家バンクにはデメリットも多いため注意が必要です。
空き家バンクはあくまでマッチングサイトなので、不動産会社のように営業活動をしてくれるわけではありません。成約率は低く、登録しても買い手が見つからないケースも多くあります。
また、空き家バンクは個人間売買となるため、不動産取引の知識がないまま進めてしまうと、契約書の不備や価格交渉でトラブルになるリスクがある点も要注意です。
他にも「売買契約成立後の上物解体に想定以上の費用がかかり、業者が途中投げだした事例」も報告されています。
参照元:公益社団法人 全日本不動産協会|空き家取扱事例追跡調査結果と事例別インプリケーション
なお、空き家バンクの認知率は20%程度にとどまっており、利用者自体が少ないのが現状です。
早く安全に売りたい人は、空き家専門の買取業者に任せるのがおすすめです。
なお、空き家バンクに関しては以下の記事でも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。

知人や近隣住民に売却をもちかける
親戚や近隣の住民に家を売却する方法もあります。
物件の立地や周辺環境をすでに理解しているため、購入後のギャップが少なく、話がスムーズに進みやすい点がメリットです。
知人同士であれば、お互いに安心して取引できるでしょう。
たとえば、以下のようなニーズで売れる可能性があります。
- 将来の子ども用に住宅が欲しい
- 賃貸経営や倉庫として使いたい
- 隣接地として土地を広げたい
ただし、専門家なしでの不動産のやり取りは注意が必要です。
不動産取引は金額が大きく、法律・税務・契約など専門知識が必要で、個人間で行うと後からトラブルになる可能性があります。
契約書の不備によって売却後に問題が起きたり、最悪の場合は損害賠償問題へ発展したりする可能性も否定できません。
親戚や近隣住民への売却は有効な手段ですが、個人間で行うのはリスクが高いため、不動産業者に相談しましょう。
なお、空き家の個人売買については次の記事でも解説しております。ぜひ参考にしてください。

自治体に寄付する
自治体に空き家を寄付する方法も、おすすめの選択肢です。
公共施設としての活用が見込まれる場合や、地域振興に貢献する目的で受け入れている自治体もあります。
寄付が認められれば、所有権を手放せて固定資産税や維持費などの負担からも解放されます。
実際に兵庫県尼崎市では「空家等寄付受け事業」を実施しており、老朽した空家とその土地について、一定の条件を満たせば空き家の寄付が可能です。
参照元:尼崎市|空家等寄付受け事業
ただし、実際には寄付を行っている自治体は少なく、条件は厳しいという現状があります。多くの自治体では予算や管理負担の問題から、空き家の寄付受け入れに消極的のため、実際の寄付は難しいでしょう。
なお、自治体の空き家買取・寄付については、次の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

相続土地国庫帰属法を利用して国に引き取ってもらう
2023年4月に施行された相続土地国庫帰属制度は、相続した土地を国に引き取ってもらえる制度です。
一定の負担金を納付すると、不要な土地の所有権を国に移せます。
ただし、申請や承認の条件が厳しく、ほとんどの物件が当てはまらないのが実情です。
たとえば、以下のような土地は申請できません。
- 建物がある土地
- 担保権が設定されている土地
- 境界が明らかでない土地
- 崖がある土地
- 土壌汚染されている土地
- 通路など他人の使用が予定されている土地 など
参照元:法務省|相続土地国庫帰属制度において引き取ることができない土地の要件
建物が建っているだけで対象外となるため、実際に次のようなケースもあります。
相続してから8年以上管理と処分に悩んできた袋地物件を解決してくれたのはアルバリンクでした。
築55年以上、車が入れず再建築も不可、小さな小川に接しているため近年の異常な大雨で床下浸水、空き家バンクにも無理と言われました。更地にして相続土地国庫帰属制度申請しようと法務局に3度相談に行きましたが境界線がネックとなり断念。途方に暮れ先行き真っ暗な状況でした。
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今は重荷が取れすっきりした気分です。アルバリンクに依頼して本当に良かったです。おそらく自分・アルバリンク・引き取り者ともWINだったと思います。
安原さん本当にありがとうございました。
自分のように困った物件を抱えてしまった人はアルバリンクの存在を見つけ出し連絡して早く楽になって欲しいものです。引用元:Google口コミ
相続土地国庫帰属制度は承認が難しく、審査料として14,000円、承認された場合は負担金(土地の面積や条件による)も必要で、コストもかかります。
アルバリンクは、上記の口コミのように相続土地国庫帰属制度で断られた物件も対応しています。田舎の実家の処分でお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。
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田舎の実家を売却する際にかかる費用と税金
不動産を売却する際には、費用や所有期間に応じて税金が発生します。それぞれ詳しく解説するので、参考にしてみてください。
売却時の費用
田舎の実家を売却する際にかかる主な費用は、以下の通りです。
売却方法や物件の状況によって必要な費用は変わりますが、事前に概算を把握しておくことで資金計画を立てやすくなります。
| 費用項目 | 金額目安 | 発生条件 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 仲介手数料 | 売却額が400万円以上の場合:売却価格×3%+6万円+消費税 | 仲介会社の利用時 | 買取の場合は不要 |
| 登記費用
(抵当権抹消費用や所有権移転登記) |
1万~10万円 | 売却時に必須 | 司法書士報酬含む |
| 印紙税 | 売買価格に応じて1万〜6万円 ※国税庁 |
売却時に必須 | ・売買契約書に添付 ・売却価格により変動 |
| 測量費用 | 20万~50万円 | 境界が不明確な場合 | ・土地の広さや立地によって変動 ・土地家屋調査士への依頼 ・隣地所有者との立会いが必要 |
| 解体費用 | 100万〜300万円 | 土地のみで手放す場合 | 建物の構造や大きさ、立地によって金額が変動 |
| 清掃・整理費用 | 10万~50万円 | ハウスクリーニングや家財道具等の処分時 | ・遺品整理業者利用の場合 ・自分で行えば費用削減可能 |
| リフォーム費用 | 数十万~数百万円 | 売却価格向上のため | ・必須ではないが買主の印象向上 ・費用対効果を慎重に検討 |
測量や解体、清掃、リフォームの必要性や費用は、不動産の状態やエリア、立地などによって異なるので、複数の不動産会社に相談することをおすすめします。
売却時の税金
田舎の実家を売却した際にかかる主な税金として、不動産を売却して利益がでた際に課される「譲渡所得税」があります。
譲渡所得税の計算方法は、以下の通りです。
取得費は、実家を購入した際の価格と購入時の諸費用を合計した金額です。
譲渡費用は、売却のために直接かかった費用のことで、仲介手数料や印紙税、登記費用、測量費用、解体費用などが含まれます。
また、譲渡所得税の税率は、以下のように所有期間によって異なります。
| 所有期間 | 所得税率 | 住民税率 | 復興特別所得税率 | 合計税率 |
| 短期譲渡所得(5年以下) | 30% | 9% | 0.63% | 39.63% |
| 長期譲渡所得(5年超) | 15% | 5% | 0.315% | 20.315% |
参照元:国税庁|No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)
所有期間は、売却した年の1月1日時点での期間です。
例えば、2020年3月に取得した物件を2025年6月に売却した場合、2025年1月1日時点では4年10ヶ月のため短期譲渡所得となります。
ただし、空き家には3,000万円の特別控除があるため、ほとんどのケースで譲渡所得税は対象外となります。
相続した空き家を売却する場合、一定の要件を満たせば「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が適用され、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できます。
田舎の実家の場合、売却価格が3,000万円を超えることは少ないため、実質的に税金がかからないケースがほとんどです。
不動産を売却する際の費用や税金に関しては、以下の記事でも詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。

いらない田舎の実家を放置する5つのリスク
田舎の実家をいらないと感じても、そのまま放置すると様々なリスクが生じます。
以下のようなリスクがあるため、早めの対処が重要です
それぞれ詳しく解説するので、参考にしてみてください。
固定資産税や都市計画税が毎年かかる
空き家には毎年固定資産税がかかります。
固定資産税は不動産を所有しているだけで課税される税金で、住んでいなくても支払い義務があります。都市計画区域内にある場合は、都市計画税も併せて課税されます。
空き家買取隊で空き家の所有者に実施したアンケートによると、田舎の実家にかかる維持費は年間〜10万円が38%と最も多く、平均は年間21.4万円でした。
使わない空き家のために毎年数万円〜十数万円を支払い続けるのは、大きな経済的負担です。
固定資産税を支払い続けたくない人や、これから固定資産税や管理費などの維持費にいくらかかるか不安な人は、空き家のプロであるアルバリンクに一度お問い合わせください。
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特定空き家に指定される
長期間管理されていない空き家は「特定空き家」に指定される可能性があります。
特定空き家とは、
- 倒壊の危険がある
- 周辺の景観を著しく損なう
- 衛生上問題がある
などの基準を満たす空き家のことです。
2023年の空家等対策特別措置法の改正により、特定空き家への指定基準が厳格化されました。
一度指定されると、固定資産税が最大6倍になるだけでなく、50万円以下の過料が科される可能性もあります。
参照元:国土交通省
自治体が調査を行い、該当すると判断された場合、行政指導や命令が下されることがあります。
最悪の場合、強制的に解体が行われ、30万~800万円ほどの解体費用の負担が発生するリスクもあります。
実際に平成29年12月に、北海道旭川市にて行政代執行による解体工事が行われ、発生した除却費用の約410万円が差押えや公売によって回収される事案が発生しています。
こうした事態を避けるためにも、定期的な維持管理を行い、不要な空き家であれば早めに売却や活用を検討しましょう。
特定空き家の定義や売却時の注意点について詳しく知りたい方は、以下の記事を是非参考にしてください。

建物の老朽化が進む
田舎の実家を放置すると、人が住んでいるよりも早く老朽化が進みます。
人が住まない空き家は、換気されないために湿気がこもり、カビや錆びが発生しやすい環境です。
管理しないまま放置を続けると屋根や外壁の劣化、シロアリ被害、雨漏りなどが発生し、建物の価値が急激に低下します。
リフォームなどをしない場合、実家の不動産価値が一番高いのは今です。建物の老朽化が進み、実家の価値がこれ以上下がってしまう前に、今すぐ空き家の売却を検討しましょう。
アルバリンクは、査定依頼から手放すまで平均3ヶ月で対応可能です。手間をかけずに短期間で空き家を処分したい場合は、ぜひお問い合わせください。
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近隣住民に被害が及び損害賠償を請求される
老朽化した建物が倒壊し、隣家や通行人に被害を与えた場合、所有者は損害賠償責任を負う可能性があります。
たとえ住んでいなくても、建物の所有者には建物を適切に管理し周囲の安全を確保する義務があるためです。
民法第717条で、次のように規定されています。
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
実際に、全国で空き家の倒壊や崩落による事故が発生しており、所有者が責任を問われた事例がありました。
また、空き家の倒壊によって隣接家屋が全壊し死亡事故に発展した場合、損害額が合計2億860万円にのぼるという試算結果もあります。
このようなリスクを回避するためには、定期的な点検や修繕が重要です。
管理が難しい場合は、不動産管理会社のような専門業者に依頼するか、早めに売却や解体を検討しましょう。
犯罪に巻き込まれるおそれがある
放置された空き家は、不法侵入や放火、ゴミの不法投棄などの犯罪の温床となる可能性があります。
特に、人目につきにくい田舎の空き家はターゲットになりやすく、犯罪に利用されると所有者としての責任を問われる可能性があります。
実際に、以下のような犯罪事例が報告されています。
犯罪に巻き込まれると、所有者として警察の事情聴取を受けたり、場合によっては管理責任を問われたりするリスクがあります。
空き家の放置は犯罪に巻き込まれるだけでなく、近隣住民からの信頼を失う可能性も否定できません。不安な人は、定期的な見回りや防犯カメラの設置などの対策をしておきましょう。
なお、空き家が犯罪の温床になる事例や対策については、次の記事で紹介しています。ぜひ参考にしてください。

いらない田舎の実家を手放したいならアルバリンクに売却
田舎の空き家を放置すると、固定資産税の負担や老朽化によるトラブルが発生する可能性があります。
管理が難しい場合は、不動産買取業者に売却するのがスムーズな解決策です。
買取なら、仲介よりも早く現金化でき、手続きもスムーズにすみます。
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築古物件や立地が良くない物件に関しても、活用ノウハウを豊富に持ち合わせているため、適正な金額をつけて買い取れます。
実際に、廃墟化した空き家の買取も過去におこなっており、フジテレビの「イット」をはじめ、多くのメディアに特集されています。

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まとめ
この記事では、「いらない田舎の実家」を放置するリスクと、手放すための具体的な方法、相続放棄時の注意点について解説しました。
固定資産税の負担や建物の老朽化、さらには犯罪リスクなど、放置することで生じる問題は多岐にわたります。
不要な田舎の家は、不動産会社や買取業者、空き家バンクを活用することで売却できる可能性があります。
自治体への寄付や国庫帰属制度も選択肢の一つです。
「どう処分すればよいかわからない…」と悩んでいる方は、早めに専門家へ相談し、最適な手段を選びましょう。
放置せず適切な対処をすることで、負担を軽減できたり新たな活用の道を見出せたりするかもしれません。
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