相続放棄後の管理義務はいつまで?放置のリスクと免れる方法を解説

相続放棄後の管理義務はいつまで?放置のリスクと免れる方法を解説 空き家の相続

「相続放棄をすれば、もう空き家の管理をしなくていいはず…」そう考えていませんか?

実際、相続放棄をしても一定期間は管理義務が残ることをご存じでしょうか

この義務を怠ると、損害賠償や近隣トラブルなど、予期せぬリスクを負う可能性があります

なぜ管理義務が残るのかというと、民法で「相続放棄をしても、次の管理者が決まるまで財産を保存する義務」が定められているからです。

つまり、放棄を宣言しても相続財産管理人や清算人に引き継がれるまでは、建物の倒壊や火災、周囲への被害を防ぐための最低限の管理が必要となります。

この記事では、以下の内容を詳しく解説します。

最後まで読むことで、「相続放棄をしても管理しなければならない期間」や「リスクを回避するための手続き」が明確になります。

「空き家を管理し続けるのは大変」「早く手放したい」という方には、売却という選択肢があります

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相続放棄後の空き家の管理義務はいつまで続くのか?

相続放棄後の管理責任は、次の順位の相続人-または相続財産清算人が管理できるようになるまで続く

相続放棄をしても、すぐにすべての責任から解放されるわけではありません。

「現に占有」している場合は、他の相続人もしくは相続財産清算人が選任されるまでの間、財産の管理義務があります。

(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

引用元:e-Gov 法令検索

「現に占有」とは、相続財産に対して事実上の支配を及ぼしている状態のことを指します。

例えば、自分がその家を使っている、または管理している状態のことです。

ここでは、相続放棄後の管理義務が発生する理由、対象となる財産、管理義務を負う人の範囲について詳しく解説します。

なお、相続放棄後の現に占有については、以下の記事でくわしく解説しています。

「現に占有」とは?相続放棄したら何もしなくていいわけではない!
相続放棄後も「現に占有」している場合、空き家の管理義務が残ることに注意。放棄後のリスクや管理負担を回避する方法について詳しく解説します。

相続放棄後も管理義務が発生する理由

しかし、前述の通り、民法第940条の規定により、相続放棄をしても「現に占有している」場合は相続財産の保存義務が発生します。

これは、相続放棄によって財産が無管理の状態になるのを防ぐための措置です。

例えば、空き家が老朽化して倒壊したり、不審者の侵入で犯罪の温床になったりするのを防ぐ目的があります。

管理義務の対象となる財産

相続放棄後に管理義務が発生するのは、以下のような財産です。

  • 空き家や土地
  • 借金が残る不動産
  • 賃貸物件

特に、空き家は放置すると周辺環境にも影響を与えるため、相続放棄後もしばらくは適切な管理を行うことが求められます。

管理義務を負う人の範囲

管理義務を負う人の優先順位は以下の通りです。

  1. 相続放棄をした相続人
  2. 次順位の相続人
  3. 相続財産清算人の選任

まず、最初に相続を放棄した人が、次の相続人か相続財産清算人が決まるまでの間、管理責任を負います。

次に、次順位の相続人が管理責任を負います。

すべての相続人が放棄した場合、家庭裁判所が相続財産清算人を選任し、その人が管理を引き継ぎます。

このように、相続放棄をしたからといって、すぐにすべての責任がなくなるわけではありません。

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相続放棄後の管理義務と法改正の影響

2023年の民法改正により、相続放棄後の管理義務の期間や対象が明確化され、手続きの流れにも変更が加えられました。

ここでは、管理義務を負う相続人の範囲や期限、改正による影響について解説します。

管理責任を負う相続人の範囲が明確化

2023年4月の民法改正により、相続放棄後の管理義務について、「誰がどこまで責任を負うのか」が明確になりました。

特に、「現に占有」している人が一定期間管理責任を負うことが明示された点が大きな変更点です。

相続放棄をした人であっても、引き続き空き家に住んでいる場合や、財産を使用している場合は、一定期間その管理義務を負います。

管理義務の期限が明確に

以前は、相続放棄をした人の管理義務がいつ終わるのか明確ではなく、長期間責任を負うケースもありました。

2023年の民法改正により、管理義務の期限が以下のいずれかのタイミングまでと定められました。

  • 次の相続人が決まるまで
  • 相続財産清算人が選任されるまで

この改正によって、相続放棄者がいつまで管理義務を負うのかが明確になり、不要な負担を軽減できるようになりました。

しかし、次の相続人を確認したり、相続財産精算人を選出するのは時間と手間がかかります。

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「管理義務」から「保存義務」へ変更

従来は「管理義務」とされていたものが、法改正により「保存義務」へと名称が変更されました。

この変更により、相続放棄者の責任範囲が縮小されました。

変更点のポイントは以下の通りです。

  • 旧「管理義務」:建物の維持や修繕を求められるケースがあった。
  • 新「保存義務」:財産を最低限の状態で維持するのみで、修繕や補修の義務はなし。

これにより、相続放棄をした人が高額な修繕費用を負担するリスクが軽減されました。

「相続財産管理人」から「相続財産清算人」へ名称変更

従来、相続放棄後に財産の管理を行う役割として「相続財産管理人」が選任されていましたが、民法改正により「相続財産清算人」と名称が変更されました。

名称の変更に伴い、「相続財産管理人」から「相続財産清算人」へと役割が明確化されました。

主な違いは以下の通りです。

項目 旧:相続財産管理人 新:相続財産清算人
役割の焦点 財産の維持・管理が中心 財産の処分・清算が主目的
財産の処理 維持・管理が主体だったが、実務上は清算も実施 明確に清算が役割と定義され、債務の支払いも含む
名称変更の目的 名称と実務の内容が一致していなかった 名称を役割に適したものへ変更

従来は「管理人」という名称だったため、あくまで財産を維持・管理するだけの役割のように思われていました。

しかし、実際には財産の売却や債務の整理まで行っていたため、「清算人」という名称に変更され、財産の最終的な整理・処分が主な役割であることが明確になったのです。

相続放棄後の空き家の管理義務を怠る2つのリスク

空き家の管理を怠った場合のリスクは下記の2つです。

以下で詳しく説明します。

損害賠償請求を受けるリスク

相続放棄後も、空き家の管理義務を果たさずに放置した場合、損害賠償請求を受ける可能性があります。

例えば、以下のようなケースが考えられます。

  • 老朽化した建物が倒壊し、隣家や通行人に被害を与えた
  • 放置された空き家が不法占拠され、犯罪の温床となった
  • 屋根や外壁が剥がれ落ち、周辺の車や建物を損傷した

こうしたトラブルが発生すると、管理責任を果たしていない相続放棄者に損害賠償請求がされる可能性があります。

日本住宅総合センターによると、空き家から出火し、隣家が全焼して2人が死亡した場合の賠償額は、6,375万円になると試算されています。

空き家発生による外部不経済の損害額の試算結果

引用元:公益財団法人 日本住宅総合センター

こうしたトラブルを避けるためには、相続放棄後の管理責任についてしっかりと理解し、定期的にメンテナンスなどの管理を行う必要があります。

定期的な管理が難しいという方は、空き家を相続放棄せず、売却するのがおすすめです。

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特定空き家に指定されるリスク

特定空き家とは

相続放棄後に放置された空き家は、自治体から「特定空き家」に指定される可能性があります。

特定空き家とは、以下のような状態にある空き家のことを指します。

  • 倒壊の危険がある
  • 衛生上、有害な状態になっている
  • 景観を著しく損なっている
  • 放置することで周囲に悪影響を及ぼしている

参照元:国土交通省|空家法とは

特定空き家に指定されると、固定資産税の優遇措置(住宅用地の特例)が適用されなくなり、固定資産税が6倍に増加する可能性があります。

また、自治体から「改善指導」を受け、最終的には強制的に撤去されることもあります。

その際の解体費用は所有者(相続放棄者)が負担することになります。

実際に山口県周南市では、管理不全状態の空き家に対して行政代執行が行われ、220万円の除去費用が空き家の所有者に請求されました。

行政代執行 山口県周南市

引用元:国土交通省

こうしたリスクを避けるためには、相続放棄後も空き家の状態を把握し、早めに相続財産清算人を選任することが重要です。また、必要に応じて弁護士や不動産専門家に相談し、適切な管理・処分を検討しましょう。

相続放棄後の空き家の管理義務を免れる2つの方法

相続放棄後の管理義務を回避する方法は下記の2つです。

以下で詳しく説明します。

次順位の相続人に責任を引き継ぐ

相続放棄後、空き家の管理責任を回避する方法の一つ目は、次順位の相続人に責任を引き継ぐ方法です。

前述の通り、相続放棄しても空き家を「現に占有」している場合は、次の相続人が決まるまでの間、管理責任があります。

そのため、相続人が決まれば管理責任を引き継ぐことができるのです。

相続の優先順位は下記のとおりです。

相続順位

この方法を活用するポイントとしては、相続放棄をした際に、速やかに次順位の相続人へ連絡することです。

また、先順位の相続人が相続放棄をした場合、次順位の相続人に管理責任が移ることを伝えましょう。

すべての相続人が放棄すると、相続財産清算人を選任しなければならなくなります。

この方法は、次順位の相続人が相続を承認する意思がある場合に有効です。

しかし、全員が放棄すると管理義務が残るため、次の「相続財産清算人の申し立て」を検討する必要があります。

相続財産清算人の申し立て手続きをする

相続放棄者が管理義務から解放されるためには、相続財産清算人を家庭裁判所に申し立てることが必要です。

これは、相続放棄された財産の管理・処分を専門的に行う人を選任する手続きです。

相続財産清算人の申立ては、相続放棄をした相続人や債権者、利害関係者が行うことができます。

相続財産清算人の選任方法

相続財産清算人の選任の流れは、次の通りです。

  1. 必要書類の準備
  2. 家庭裁判所への申し立て
  3. 審判

相続財産清算人は、利害関係者(被相続人の債権者,特定遺贈を受けた者,特別縁故者など)の申し立てに基づき、家庭裁判所によって選任されます。

申し立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行う必要があります。

手続きは比較的シンプルで、「申立書」に必要事項を記入し、必要書類をそえて提出すれば完了します。

申し立てに必要な書類は以下の通りです。

  • 相続財産清算人選任の申立書
  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の兄弟姉妹で死亡している方がいる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 代襲者としてのおいめいで死亡している方がいる場合,そのおい又はめいの死亡の記載がある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 財産を証する資料(不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書),預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し,残高証明書等)等)
  • 利害関係人からの申立ての場合,利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書),金銭消費貸借契約書写し等)
  • 相続財産清算人の候補者がある場合にはその住民票又は戸籍附票

参照元:裁判所|相続財産清算人の選任

なお、申し立ては弁護士や司法書士に依頼することも可能ですが、ご自身で手続きを進めることもできます。

申し立てに必要な費用は下記の通りです。

  • 収入印紙800円分
  • 連絡用の郵便切手
  • 官報公告料5,075円

手順の確認や必要書類の準備を行い、手続きを円滑に進めましょう。

相続財産清算人の責任と報酬

相続財産清算人は、空き家を含む相続財産を適切に管理し、必要に応じて売却や解体を行いながら、債務を整理する役割を担います。

相続財産清算人の報酬は、基本的に被相続人の相続財産から支払われます。

財産が不足している場合、申し立てを行う人が家庭裁判所に報酬相当額を事前に納める必要があり、その費用が清算人の報酬に充てられることもあります。

報酬の相場は、弁護士や司法書士といった専門家が清算人に選ばれた場合、月額で1万円から5万円程度が一般的です。

参照元:グリーン司法書士OnLine

このように、相続放棄をして相続財産清算人を選任するには、申立ての手続きや費用がかかるため、手間が発生します。

こうした負担を避けるためにも、空き家は相続放棄せずに売却するのがおすすめです。

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まとめ

この記事では、相続放棄後の空き家の管理義務がいつまで続くのかについて解説しました。

相続放棄をしても、一定期間は「保存義務」として適切に管理しなければならず、放置すると損害賠償請求や「特定空き家」指定といったリスクが生じる可能性があります。

ただし、法改正により管理義務の範囲や期限が明確になり、適切な手続きを踏めば責任を免れる方法も整備されています。

具体的には、次順位の相続人に引き継ぐか、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てることで管理義務を終えることが可能です。

相続放棄後のトラブルを避けるためにも、早めに対応を検討しましょう。

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監修者
株式会社AlbaLink代表取締役:河田憲二

河田憲二

株式会社AlbaLink代表取締役の河田憲二です。弊社は空き家や事故物件などの売れにくい不動産の買取再販を行う不動産業者で、東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場しています。AlbaLinkのサービスサイトである「空き家買取隊」の運営者も務めています。 【保有資格】宅地建物取引士

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