共有名義と単独名義の違い
共有名義と単独名義の違いは、不動産を複数人で所有しているか、一人で所有しているかです。

ここでは、不動産の共有名義と単独名義とは何か、それぞれ詳しく説明します。
共有名義とは複数人で不動産を所有する状態
共有名義とは、一つの不動産を複数人で所有する状態のことです。
共有している人それぞれが、不動産に対してどれだけの権利を持っているかを「持分」という割合で登記簿に記載します。

例えば、親と子が半分ずつ出資して土地を購入した場合、それぞれの持分は2分の1ずつとなり、登記簿にも「持分2分の1」と明記されます。
共有名義のメリットは、複数人で柔軟に所有できる点や、資金を出し合いやすいことです。
しかし、処分や管理の際に全員の同意が必要なため、スムーズな対応が難しくなるデメリットがあります。
共有名義は協力して所有するには便利な方法ですが、将来的な手続きの煩雑さやトラブルを避けるためには、事前の話し合いと司法書士や税理士といった専門家のサポートが欠かせません。
単独名義とは一人で不動産を所有する状態
単独名義とは、不動産の所有者が一人だけで、所有者一人の名義で登記される状態を指します。
所有者は自身の判断で売却や賃貸、譲渡などを進めることが可能です。
単独名義のメリットは、売却や賃貸などの判断を一人で自由にできるため、手続きが早くスムーズに進められることです。
ただし、単独名義の場合、管理や税金などすべての責任を一人で負う必要があります。
単独名義は管理や処分を効率的に進めることができますが、全責任を一人で負わなければいけない点に注意が必要です。
このように、共有名義か単独名義かによって不動産の管理・処分・相続の進めやすさは異なります。将来のトラブルや税負担を回避するためにも、早めに名義の整理を検討しておくことが大切です。
もし、共有名義の不動産の売却や名義変更にお悩みで、「話がまとまらない」「どこに相談すればいいか分からない」と感じているなら、不動産買取のプロであるアルバリンクへぜひご相談ください。
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親子間で共有名義から単独名義に変更する7つの方法
親子間で不動産の共有名義を単独名義に変更する場面は、相続対策や将来の売却準備、住宅ローンの完済後などさまざまな状況で発生します。
親子間で共有名義から単独名義に変更する方法は、以下の7つです。
以下で詳しく説明します。
1. 持分を贈与する
親子間で共有名義を単独名義にする方法の一つが「持分の贈与」です。
持分を贈与する方法は、一方が自己の所有する持分を無償で相手に譲渡します。

持分の贈与のメリットは、親の意思で早い段階から名義を一本化できることです。将来の相続トラブルを防ぐために、事前に名義を整理したい場合に有効な手段となります。
ただし、贈与税がかかる点に注意が必要です。贈与税は基礎控除110万円を超える部分に課税され、不動産の評価額によっては高額になるケースもあります。
参照元:国税庁
持分を贈与する方法は、将来の相続を見据えて子どもに不動産を託したいと考える親御さんや、事前に所有権を移しておきたい場合におすすめです。
2. 共有者から持分を買い取る
共有名義の不動産を単独名義にする方法として、共有者から持分を買い取ることも現実的な手段のひとつです。
共有者から持分を買い取る方法は、共有者間で売買契約を結び、金銭のやり取りをして持分を移転する方法です。

例えば、子が親の持分を買い取ることで、子の単独名義にすることができます。
共有者から持分を買い取る方法は、契約内容と金銭のやり取りが明確に残るため、親族間や相続時のトラブルを防ぎやすいのがメリットです。
また、贈与税の課税リスクを回避でき、税務処理もしやすい点も魅力です。
ただし、買い取る側にはある程度の資金が必要であり、売却側には譲渡所得税が発生する可能性があります。
共有者から持分を買い取る方法方法は、贈与よりも明確な手続きを希望する人や、不動産の価値に基づいて適正なやり取りをしたい人におすすめです。
特に、住宅ローンの組み直しや、将来的に相続人や金融機関に対して説明責任を求められる可能性がある場合には、有効な選択肢となります。
3. 共有持分を放棄する
共有名義の一方が自らの持分を「放棄」することで、他の共有者に所有権が移るという方法もあります。
共有持分を放棄する方法は、放棄する人が無償で所有権を手放し、残りの共有者に持分が帰属する形です。

例えば、親が子に不動産を任せたいと考え、自分の持分を放棄すれば、結果的に子の単独名義に変更することができます。
共有持分を放棄する方法のメリットは、金銭の授受がないため資金負担がないことです。
ただし、放棄が正式に認められるには登記上の手続きが必要です。
また、税務上無償の譲渡と解釈されるリスクがあり、その場合には贈与税が課される可能性があります。
共有持分を放棄する方法は、親が持分を放棄しても問題がない状況で、資金のやりとりなく名義を整理したい場合に適しています。
4. 土地を分筆する(現物分割)
共有名義の土地を単独名義に変更する方法の一つが「分筆」です。
分筆とは、1つの土地を法的に複数の区画に分けて、それぞれを別の所有者として登記する方法で、「現物分割」とも呼ばれます。
例えば、親子で共有している土地を分筆して、親の分と子の分をそれぞれ単独名義で登記することで、将来的な相続や売却時のトラブルを回避できます。
土地を分筆するメリットは、共有状態を解消できる点と、登記後はそれぞれが自分の土地として自由に管理・売却できる点です。

ただし、分筆には測量・登記・申請手続きが必要で、費用や時間がかかる点に注意しましょう。
また、土地の形状や道路への接道状況によっては、分筆そのものが難しい場合もあります。
土地が広く、将来的に別々に使いたいと考えている親子には適した方法です。ただし、事前に土地家屋調査士や司法書士などの専門家に相談し、実現可能性を確認してから進めると安心です。
5. 共有持分を交換する
「共有持分の交換」とは、親子間でそれぞれが所有している別の不動産を持ち合い、持分を交換することで名義変更を行う方法です。

例えば、親が持つ土地Aの共有持分と、子が持つ土地Bの持分を互いに譲渡することで、それぞれが単独名義になるよう調整できます。
共有持分を交換する方法のメリットは、現金のやり取りなしに名義変更ができる点です。
しかし、不動産の評価額によっては譲渡と見なされ、譲渡所得税・不動産取得税・登録免許税などが課税される可能性があります。
また、手続きの煩雑さから、評価・契約書の作成・申告など専門的な対応が必要です。
共有持分を交換する方法は、双方が別の不動産を所有しており、対価を支払わずに整理したい場合には有効な手段となります。
ただし、税務リスクを避けるためにも、事前に税理士や司法書士に相談して進めることが大切です。
6. 自分の持分を売却する
共有名義を解消する方法として、親が自分の持分を子に売却する方法もあります。

売買契約を交わし、所有権移転登記を行うことで、子の単独名義に変更できます。金銭のやり取りが明確なため、贈与と違って税務上の扱いがはっきりしているのも特徴です。
自分の持分を売却する方法のメリットは、贈与と比べて税務上のリスクが少なく、取引の証拠が残る点です。
ただし、子には資金的な負担がかかり、親には譲渡所得税が発生する可能性があります。また、契約書にかかる印紙税や登録免許税、不動産取得税などの諸費用も必要です。
金銭的に余裕があり、贈与ではなく明確な契約に基づいて名義変更をしたい親子には適した方法です。
7. 共有物分割請求訴訟をする
親子間で名義変更の合意が得られず、話し合いでも解決しない場合の最終手段が、「共有物分割請求訴訟」です。
共有物分割請求訴訟とは、共有者同士で不動産の分割や処分方法について合意できない場合に、裁判所に分割を求める法的手続きです。

共有物分割請求訴訟のメリットは、共有者の合意が得られなくても法的に解決が図れる点です。
ただし、訴訟には弁護士費用や訴訟費用、登記費用など多くの費用がかかり、解決までに長い時間を要します。
また、親子関係に深刻な影響を及ぼす可能性がある点も無視できません。
他の手段ではどうしても合意が得られない、または話し合いが完全に決裂している場合の最後の選択肢として検討されるべき方法です。
進める際には、必ず弁護士に依頼し、戦略的に準備を進めましょう。
共有名義のままだと、不動産を売るにも手間がかかり、話し合いがまとまらずに困るケースもあります。
「単独名義にするのが難しい」「売却できるか不安」と感じている方は、不動産買取のプロであるアルバリンクに相談してみてはいかがでしょうか。
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引用元:AlbaLink|メディア掲載
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相続前であれば遺産分割協議で単独名義にできる
不動産が共有名義として相続される前であれば、遺産分割協議によって単独名義にすることが可能です。
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、合意のうえで分割方法を決める手続きです。

例えば、相続人が複数いる状況でも、事前に話し合いを行い、親の遺志を踏まえた遺産分割協議をまとめれば、不動産を一人の名義に変更できます。
ただし、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要不可欠であり、一人でも反対すると協議が成立しません。
また、合意後は遺産分割協議書として文書化し、登記申請などに使用するため、書式の不備や署名・押印漏れにも注意が必要です。
相続人同士の感情的な対立を避けるためにも、第三者である司法書士や弁護士に立ち会ってもらうようにしましょう。
このように、遺産分割協議を活用することで、相続開始前から不動産の単独名義化をスムーズに進めることが可能です。
しかし、現実には「話し合いが進まない」「不動産を引き継いでも管理に困る」といった悩みを抱えるケースもあります。
そうしたときは、不動産の専門家である弊社アルバリンクにご相談ください。
アルバリンクは相続や共有名義など、複雑な状況でも柔軟に対応し、不動産の売却・活用をしっかりサポートいたします。
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親子間で共有名義から単独名義への変更が必要になる2つのケース
親子間で不動産を共有している場合でも、状況の変化に応じて単独名義へと変更する必要が生じるケースがあります。
親子間で共有名義から単独名義への変更が必要になるケースは、以下の2つです。
以下で詳しく説明します。
親が高齢になり、生前贈与を希望したとき
親が高齢になり、相続を待たずに不動産の整理を進めたいと考える場合、生前贈与による名義変更が必要です。
生前贈与とは、被相続人(今回のケースの場合は親)が亡くなる前に、自分の財産を家族などに無償で譲り渡すことです。

親の意思で持分を子へ贈与し、子の単独名義に変更します。
生前贈与する場合は、贈与税が課される点に注意が必要です。
生前に持分を贈与し、あらかじめ単独名義に変更することで、相続開始後のトラブル回避や遺産分割の簡素化にもつながります。
両親のどちらかが亡くなったとき
両親と子どもで不動産を「共有名義」にしている場合、どちらか一方の親が亡くなると、その時点で名義の見直しが必要になるケースがあります。
亡くなった親の持分について相続手続きをせずに放置すると、後々の売却や財産分与に支障が出る可能性があるからです。
家の名義変更をせずに放置することのリスクは、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

トラブルを防ぐには、遺産分割協議で親の持分を一人に相続させて名義を整理し、単独名義にするのが有効です。
このように、親子間での名義整理は、早めに対応することで将来のトラブルや費用負担を抑えることができます。しかし、相続や贈与の手続きは複雑で、判断に迷う場面も多いものです。
不動産の名義変更や処分について悩んだ際には、不動産買取の専門会社であるアルバリンクにご相談ください。
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親子間で共有名義から単独名義に変更する3つのメリット
親子で共有名義として不動産を所有している場合でも、将来のことを考えると単独名義に変更しておくことには多くのメリットがあります。
親子間で共有名義から単独名義に変更するメリットは以下の3つです。
以下で詳しく説明します。
共有者間のトラブルを回避しやすくなる
親子間で共有名義から単独名に変更すると、共有者間のトラブルを回避しやすくなります。
例えば、親の高齢化や相続、離婚などの変化があると、意見の相違や感情的な対立が起きやすくなります。
親子間で共有者名義のままにしておくと、いざというときに不動産の管理や処分について共有者の同意が得られないことで、手続きが進まない可能性があるのです。
単独名義であれば、名義人1人の判断で不動産についての意思決定が可能となります。
親子間で共有名義から単独名義に変更することで、共有者とのトラブルを回避でき、話し合いの負担や訴訟費用を抑えることができるのです。
不動産を自由に売却できるようになる
不動産を共有名義から単独名義にするメリットの一つは、自由に売却できるようになることです。
単独名義であれば、土地や建物の売却、解体などを本人の判断だけで自由に行うことができます。
共有名義では売却時に全員の同意が必要となり、合意形成に時間がかかる、または成立しないといったリスクがあります。
第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
引用元:e-Gov法令検索|民法
例えば、親子で所有している住宅を子どもが売却したいと思っても、親が同意しない場合や判断能力が低下している場合、売却手続きを進めることができません。単独名義であれば、売買契約や価格決定も一人の判断で可能になります。
親子間で共有名義から単独名義に変更することで、不動産の売却が自由になり、資産の現金化がしやすくなるのです。
不動産を管理しやすくなる
共有名義から単独名義に変更すると、不動産の管理がしやすくなります。
共有名義の不動産では、管理に関する意思決定が複数人で必要になるため、維持管理が煩雑になりがちです。
しかし単独名義の場合、名義人一人の判断ですべて進められます。
不動産を所有していると、建物の修繕、固定資産税の納付、売却の判断など、日常的にさまざまなタスクが発生します。
共有者が複数いる場合、「誰がどこまで負担するのか」「同意が得られるか」といった点で、話し合いが難航する可能性があるため注意が必要です。
単独名義にすれば、手続きの簡素化、責任の明確化、資産活用の柔軟性といった多くの「メリット」が得られます。
名義変更には登記費用や税金などが発生しますが、将来的なトラブルや管理コストの削減を考慮すれば、十分に価値のある選択肢といえるでしょう。
共有名義から単独名義への変更は、トラブル予防や資産管理の効率化にもつながりますが、実際には、登記や税金、共有者との話し合いなどが難航するケースも少なくありません。
共有名義の解消や不動産の整理にお困りの方は、不動産買取の専門であるアルバリンクにご相談ください。
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親子間で共有名義から単独名義に変更する2つのデメリット
親子間で共有名義となっている不動産を単独名義に変更することには、多くのメリットがありますが、一方でデメリットも存在します。
親子間で共有名義から単独名義に変更するデメリットは以下の2つです。
以下で詳しく解説します。
手間・時間がかかる
親子間で不動産の共有名義を単独名義に変更する際には、多くの手続きが必要となり、それに伴って手間と時間がかかります。
特に、贈与や売買といった方法を選ぶ場合には、契約書の作成、登記申請、税務申告などが不可欠です。
例えば、親の持分を子に贈与する場合、贈与契約書を作成し、法務局で所有権移転登記を行い、贈与税の申告を税務署で行う必要があります。
名義変更の具体的な手続きの流れは、「親子間の共有名義から単独名義に変更する手続きの流れ」で説明します。
名義変更は一見簡単に思えますが、実際には流れが複雑で、対応ミスがあると余計な時間や手数料が発生するリスクもあるのです。
共有名義から単独名義への変更手続きをスムーズに進めるには、事前の準備と司法書士などの専門家のサポートが不可欠となります。
費用がかかる
不動産の共有名義から単独名義に変更する際には、さまざまな費用が発生します。
不動産の共有名義から単独名義に変更する場合、以下の費用が発生します。
- 贈与税
- 登録免許税
- 不動産取得税
- 印紙税
- 譲渡所得税
- 司法書士報酬
- 書類所得などの実費
それぞれの費用の内容については、後述の「親子間の共有名義から単独名義に変更にかかる7つの費用と税金」で説明します。
このように、共有名義から単独名義への変更には手間や費用がかかるため、慎重な判断が必要です。
「手続きが複雑で進め方がわからない」「名義変更の前に不動産を売却したい」といった場合には、専門のサポートを受けることが安心です。
不動産買取会社のアルバリンクでは、共有名義の不動産に関するご相談から買取まで、ワンストップで対応可能です。煩雑な手続きや売却の悩みに対して、経験豊富なスタッフが親身に対応し、最適な解決策をご提案します。
年間相談件数は2万件を超え、築年数の古い物件や再建築不可物件など、特殊な条件の物件の取り扱い実績が豊富にあります。
| 物件住所 | 相談内容 | 築年数(年) |
|---|---|---|
| 千葉県八千代市 | 空き家 | 50.4 |
| 神奈川県相模原市緑区 | 事故物件 | 27.9 |
| 群馬県桐生市 | 再建築不可 | 43.6 |
参照元:AlbaLink|成約事例一覧
共有名義の整理や売却をお考えの方は、ぜひ一度無料相談をご利用ください。
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親子間の共有名義から単独名義に変更にかかる7つの費用と税金
前述の通り、親子で共有している不動産を単独名義に変更する際には、費用や税金がかかります。
親子で共有している不動産を単独名義に変更する際の費用と税金は、以下の7つです。
以下で詳しく説明します。
1. 贈与税
親が子どもに不動産の持分を無償で渡す場合、贈与税がかかります。
贈与税とは、個人から財産を無償でもらった場合に、受け取った人に課される税金です。
不動産の価格-基礎控除額(110万円) = 課税価格
課税価格×税率-控除額 = 贈与税
なお、税率は、課税対象となる金額(課税価格)に応じて計算します。
兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などは以下の計算式です。
| 課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | – |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
参照元:国税庁|No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
また、贈与を受ける側が18歳以上で、祖父から孫、父から子など、直系尊属(父母や祖父母など)から贈与を受けた場合は、下記の税率で贈与税が計算されます。
| 課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | – |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
参照元:国税庁|No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
2. 登録免許税
不動産の名義を変更する際には、登録免許税がかかります。
課税額は、不動産の固定資産税評価額に一定の税率をかけて計算されます。
不動産の固定資産評価額×移転する持分×税率 = 登録免許税
税率は以下のとおりです。
| 内容 | 税率 |
|---|---|
| 持分の売買 | 4.0% |
| 持分の贈与 | 2.0% |
| 持分の放棄 | 2.0% |
3. 不動産取得税
不動産取得税とは、土地や建物を取得した際、取得者に対して都道府県が課税する税金です。
不動産所得税は、相続で取得した場合は非課税ですが、贈与や売買では課税対象になります。
不動産の固定資産評価額×税率(4%) = 不動産取得税
なお、2027年3月31日までは特例措置により、税率が3%に軽減されています。
参照元:総務省
4. 印紙税
印紙税とは、契約書や領収書などの課税文書を作成する際に課される税金です。
文書の内容や金額に応じて所定の額の収入印紙を貼付して納付します。
不動産の売却に関しては令和9年3月31日まで軽減税率が適用され、以下の税額になっています。
| 契約金額 | 印紙税額(1通または1冊につき) |
|---|---|
| 10万円を超え50万円以下 | 200円 |
| 50万円を超え100万円以下 | 500円 |
| 100万円を超え500万円以下 | 1千円 |
| 500万円を超え1千万円以下 | 5千円 |
| 1千万円を超え5千万円以下 | 1万円 |
| 5千万円を超え1億円以下 | 3万円 |
参照元:国税庁|No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置
5. 譲渡所得税
譲渡所得税とは、不動産などの資産を売却して得た利益(譲渡所得)に対して課される税金です。
譲渡所得税には、所得税と住民税、復興特別所得税が含まれます。

譲渡所得税は、売却価格から、不動産の購入時にかかった取得費や、売却に伴う諸費用(譲渡費用)を差し引いて計算します。
譲渡所得税額=譲渡所得(不動産売却金額-取得費-譲渡費用)×税率
参照元:国税庁|No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)
譲渡所得に対する税率は、不動産をどれだけの期間所有していたかによって異なり、以下のように区分されます。
| 所有期間 | 所得税 | 住民税 | 復興特別所得税 | 合計税率 |
|---|---|---|---|---|
| 5年超(長期譲渡所得) | 15% | 5% | 0.315% | 20.315% |
| 5年以下(短期譲渡所得) | 30% | 9% | 0.63% | 39.63% |
6. 司法書士報酬
名義変更に関する登記手続きを司法書士に依頼する場合、司法書士報酬が必要です。
自分で登記することも可能ですが、書類の不備やミスを防ぐためには専門家への依頼が安心です。
例えば、贈与や売買による所有権移転登記では、申請書の作成、登記申請、必要書類のチェックなどをすべて司法書士が代行してくれます。
報酬の相場は2万円〜12万円程度ですが、案件の内容や地域によって異なることもあります。
参照元:日本司法書士連合会
複雑なケースでは早めに司法書士へ相談しましょう。
7. 書類取得などの実費
名義変更の手続きで必要な書類の取得には、発行手数料がかかります。
取得費用の目安は数千円です。
それぞれの書類の発行手数料は下記の通りです。
- 登記簿謄本:1通600円
- 戸籍謄本:1通450円
- 改製原戸籍・除籍謄本:1通750円
- 住民票:1通200〜350円
- 固定資産評価証明書:1枚200〜400円
固定資産評価証明書は自治体によって取得費用が異なります。
このように、親子間での名義変更にはさまざまな費用や税金が発生し、事前の準備や正確な手続きが欠かせません。「こんなに費用がかかるとは思わなかった」「手続きを進めるのが大変そう」と不安を感じる方もいるでしょう。
そんなときは、不動産買取のアルバリンクにご相談ください。
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親子間の共有名義から単独名義に変更する際の必要書類
親子間で基本修正から単独名義に変更する際の必要書類は、以下のとおりです。
- 固定資産評価証明書
- 登記権利者(持分を取得する人)の住民票
- 登記義務者(持分を譲渡、売却する人)の印鑑証明書
- 登記原因証明書情報
- 登記済権利証または登記識別情報
登記原因証明情報には、贈与なら贈与契約書、持分の売却なら売買契約書、持分の交換であれば交換契約書が該当します。
書類の不備があると手続きが滞るため、しっかりと準備しましょう。
親子間の共有名義から単独名義に変更する手続きの流れ
親子間で共有名義から単独名義へ変更する際は、法務局で持分移転登記の手続きを行います。
登記の流れは以下の通りです。
登記申請書を作成
まずはじめに、登記申請書を作成します。
登記申請書は不動産の所有権を誰に移すのかを記載する重要な書類です。
登記申請書の雛型は法務省のHPからダウンロードが可能です。
例えば、持分を移転するときの登記申請書は以下になります。

書類には不動産の所在地や登記原因、登録免許税の金額などを正確に記入する必要があります。
法務局へ申請
登記申請書と必要書類を用意したら、法務局へ申請を行います。
申請は、不動産が所在する地域を管轄する法務局で行うのが原則です。
提出方法は、以下の通りです。
- 窓口申請
- 郵送
- オンライン
提出後、書類に不備がなければ受理され、登記完了まで数日から数週間かかります。
登記識別情報通知書の受領
登記申請が完了すると、登記識別情報通知書が発行されます。
登記識別情報通知書は、名義変更後の新しい所有者が登記名義人であることを証明する重要な書類です。不動産を売却したり再度名義変更を行ったりする際に必要となります。

通知書は法務局から郵送されるか、申請時に窓口での受け取りを選ぶことも可能です。
万が一紛失すると再発行ができないため、厳重に保管しましょう。
このように、親子間の名義変更には、準備すべき書類や手続きの流れが多く、はじめての方には複雑に感じられるかもしれません。
もし、「名義変更と一緒に不動産の整理や売却も考えている」「手続きが煩雑で不安」と感じている方は、不動産買取の専門業者アルバリンクにご相談ください。
経験豊富なスタッフが丁寧に対応し、スムーズな名義変更や売却のお手伝いをいたします。
お客様からは、築年数が古く、売れるか不安だった物件でも買い取ってくれたと、感謝の声を多くいただいております。
お客様の声
古い物件で売れるか心配だった。相続が終わっていないので、どうしたらよいかわからなかった。
動き・流れがとても早い。対応が丁寧。
すべてお任せで、また、こちらの日程に合わせて調節していただき、とても感謝しています。引用元:AlbaLink|お客様の声
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親子間で共有名義から単独名義に変更する際の2つの注意点
親子間で不動産の共有名義を単独名義に変更する際には、いくつかの注意点があります
ここでは、親子間で共有名義から単独名義に変更する際に2つの注意点について解説します。
以下で詳しく説明します。
意見が合わないときに自己解決しようとしない
名義変更を進める中で親子の意見が食い違った場合、無理に自己解決しようとするのは避けるべきです。
感情的になったまま話を進めると、関係が悪化し、かえって手続きが複雑になるリスクがあるからです。
親が共有名義のままでよいと考えている一方で、子が将来の売却や相続対策のために単独名義を希望する場合、方向性の違いから話し合いが平行線になる可能性もあります。
意見の対立が原因で名義変更が長期間進まず、最終的には弁護士を介して調停や訴訟に発展する可能性もあります。
親子だからこそ、感情が入りやすく、冷静な判断が難しくなる場面も多いのです。
名義変更を進めようとする中で意見が食い違った場合は、早い段階で第三者である専門家に相談することが大切です。
実際に、相続で揉めた時の解決策について調査したアンケートでは、「第三者を入れる」が1位となっています。
司法書士や弁護士などのプロに依頼すれば、法律的な選択肢を提示してくれるだけでなく、親子間の対話をサポートしてくれることもあります。
住宅ローンは名義変更できない
不動産の名義を変更しても、住宅ローンの名義は基本的に変更できないという点に注意が必要です。
金融機関の審査と契約内容によって厳格に管理されているためです。
例えば、親名義で住宅ローンを組んでいる状態で、子が単独名義に変更しようとしても、ローンの債務者変更(債務引受)は原則として認められません。
新たに子がローンを組み直す必要がある場合もあり、手間もコストもかかります。
名義変更を検討する際には、ローン契約の内容や金融機関の方針を事前に確認しておくことが大切です。
必要であれば、金融機関の担当者やファイナンシャルプランナーに相談し、現実的な選択肢を検討するようにしましょう。
共有名義から単独名義への変更には、複数の注意すべき点があります。
もし「親子名義の整理が進まない」「住宅ローンの問題で名義変更が難しそう」と感じているなら、どうぞお気軽にアルバリンクにご相談ください。
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まとめ
親子で共有名義の不動産を持っている場合、将来の管理や相続のことを考えると、早めに単独名義へ変更しておくのが得策です。
贈与や売買、持分放棄など、変更方法は複数ありますが、それぞれに手続きや費用、税金の負担が伴います。特に贈与税や登記費用などのコストには注意が必要です。
また、共有名義を続けていると、将来的に意見の食い違いや売却時の手間、相続トラブルに発展する可能性もあります。
こうしたリスクを避ける方法のひとつが、不動産の売却です。共有名義のままでも持分ごとに売却できるケースがあり、専門の買取業者であればスムーズに進められます。
不動産の共有状態を解消したいときは、専門知識と実績のある買取業者に相談するのが安心です。
アルバリンクは、親子間の共有名義不動産に関する買取実績が豊富な専門業者で、複雑な事情にも柔軟に対応しています。
名義変更や売却でお悩みの方は、まずはアルバリンクへお気軽にご相談ください。
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