マンションを相続放棄する3つのメリット
相続したマンションは必ずしも「資産」になるとは限りません。
むしろ、維持費や老朽化によるトラブル、管理責任が相続人にのしかかることもあります。
こうした場合、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行えば、負担を回避することが可能です。
相続放棄とは、亡くなった人の財産や借金など一切を引き継がないと家庭裁判所に申述する手続きのことです。
ここではマンションを相続放棄する以下3つのメリットを解説します。
以下で詳しく説明します。
管理費や固定資産税の支払い義務がなくなる
相続放棄の最大のメリットは、マンションの維持に必要な管理費や修繕積立金、固定資産税といった費用負担から解放される点です。
マンションを相続すると、所有者として毎年維持費を支払う義務が発生します。
相続したものの賃貸や売却が難しい場合、費用負担が大きなリスクになります。
「住む予定がない」「維持が難しい」という場合には、費用の負担を避けられる点が大きなメリットです。
相続放棄の具体的な手続き方法については、以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。

老朽化物件によるトラブルリスクを回避できる
相続放棄をすると、物件が老朽化したことによるトラブルのリスクの回避が可能です。
築年数が古いマンションでは、建物の劣化による修繕や事故の可能性が増加します。
マンションを相続した人に管理責任があり、裁判や損害賠償請求に発展する可能性もあるのです。
「老朽化した物件に将来的な価値を見出せない」と感じる場合、相続放棄は現実的な対処法といえます。
マンション管理組合の業務に関わらずに済む
相続放棄すると、マンション管理組合の業務に関わらずに済むこともメリットのひとつです。
マンションを所有すると、自動的に管理組合の一員となり、総会への参加や修繕計画への関与が義務付けられます。
相続によって所有権を得た場合も同様で、意図せず管理組合の業務に関わらざるを得ない状況になるのです。
たとえば、総会への出席や議決権行使、修繕積立金の増額決議など、所有者としての責任は避けられません。
相続放棄をすれば、管理組合との関わりを一切持たずに済みます。
「遠方に住んでいて管理組合の活動に参加できない」「日常生活に支障を出したくない」という方にとって、相続放棄は安心して暮らすための選択肢となるでしょう。
しかし、前述の通り、相続放棄するには家庭裁判所での手続きが必要で、手間と費用がかかります。
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マンションを相続放棄する3つのデメリット
相続放棄は管理費や固定資産税の負担から解放されるなどのメリットがある一方で、注意すべきデメリットも存在します。
ここでは、マンションを相続放棄する以下3つのデメリットを解説します。
以下で詳しく説明します。
他の相続財産も放棄する必要がある
相続放棄を選択すると、対象はマンションだけでなく被相続人のすべての財産に及びます。
現金や預貯金、不動産などのプラスの財産も一切受け取れなくなるのです。
このため、事前に遺産の内容を調査し、資産と負債のバランスを正しく把握することが不可欠です。
プラスの資産が存在する可能性がある場合には、軽率に放棄すると後悔するリスクがあるため、慎重に判断しましょう。
放棄後でも一部の管理責任が残る場合がある
相続人がひとりで不動産を「現に占有」している場合は、家庭裁判所で相続財産清算人が決まるまで、財産を適切に管理する義務が残ります。
「現に占有」とは、実際にその財産を使ったり支配している状態です。
たとえば、被相続人と同居していたマンションに相続人が引き続き居住している場合、その不動産を事実上管理していると見なされます。
(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
この点を理解していないと「放棄したのに管理組合から修繕積立金や連絡が来る」といったトラブルにつながりかねません。
放棄しても一時的に責任が残る点は、相続放棄のデメリットとして認識しておきましょう。
一度放棄すると撤回できない
相続放棄は、家庭裁判所に申述して受理されると撤回できません。
一度決定すれば「やっぱり相続したい」と考え直すことは不可能です。
たとえば、後から「相続財産に高額な預貯金や有価証券が含まれていた」と判明しても、すでに相続放棄が確定していれば権利を取り戻すことはできません。
「一度の決断で取り返しがつかない」という点が、相続放棄の大きなデメリットです。
このように、相続放棄はさまざまなデメリットがあります。
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マンションを相続放棄した後はどうなるのか?
相続放棄をすればマンションの所有権を持たずに済みますが、その後の責任や管理がどうなるのかを正しく理解しておく必要があります。
民法上、相続放棄をしても「誰も管理しない状態」を避けるための仕組みがあり、場合によっては一部の義務が残るケースもあるのです。
ここでは、マンションを相続放棄した後の以下3つの状況について解説します。
以下で詳しく説明します。
別の相続人が引き継げばその人が管理責任を負う
相続放棄をした場合でも、他の相続人が遺産を承認すれば、その相続人がマンションの所有者となり、管理費や固定資産税などの支払い義務を引き継ぎます。
区分所有マンションにおける管理組合との関係や修繕積立金の負担が、最終的に承認した相続人に帰属する仕組みだからです。
参照元:e-GOV法令検索|建物の区分所有等に関する法律 第十九条
このため、相続放棄を考える際には、自分だけでなく他の相続人の意向や状況も確認することが大切です。
家族で協議せずに手続きを進めると、思わぬトラブルにつながる可能性があります。
実際に、以下の「相続でもめそうなことランキング」の調査では、「不動産の取扱い」が第一位になっており、多くの人が不動産相続について不安を感じていることがわかります。
相続放棄を検討する際は、相続人同士で慎重に協議するようにしましょう。
相続放棄しても「現に占有」していれば保存義務を問われる可能性がある
前述の通り、民法では、相続放棄をしたとしても「現に占有」している場合には、相続財産を保存する義務があると定められています。
たとえば、放棄をしたにもかかわらず相続人が空き家マンションに住み続けていた場合、建物の劣化による事故や近隣トラブルが発生すると「保存義務違反」として法的に責任を問われることがあります。
この点は誤解されやすい部分であり、「放棄したのだから関係ない」と放置するのは危険です。
家庭裁判所に申述する前に、マンションの利用状況を整理し、必要であれば専門家に相談することが重要です。
「現に占有」していなければ保存義務は問われない
一方で、相続放棄後に「現に占有」していない場合、つまり実際に利用していなければ、相続人が保存義務を問われることはありません。
たとえば、遠方に住んでいて一度も被相続人のマンションを利用していない場合や、相続開始後すぐに放棄して鍵や書類を返却している場合には、保存義務を負うことはないと解釈されます。
ただし、放棄後も管理人が選任されるまでの間は一時的な管理責任が残る場合もあり、状況によっては裁判所から財産管理人が選任されるケースもあります。
占有の有無によって義務の有無が変わるため、「放棄後にどう関わるか」を明確にしておおくことがトラブル回避につながるのです。
このように、相続放棄すると他の相続人に負担がかかってしまったり、状況によっては管理責任から解放されない場合があります。
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マンションを相続放棄する際に知っておきたい3つの注意点
相続放棄は「不要な不動産や負債を引き継がない」という有効な選択肢ですが、いくつか注意すべき点があります。
特にマンションのように管理費や修繕積立金が発生する不動産の場合、手続きの不備や判断の遅れが思わぬトラブルに発展する可能性もあるのです。
ここでは、相続放棄の際に押さえておくべき以下3つの注意点を解説します。
以下で詳しく説明します。
相続放棄には3か月以内という期限がある
相続放棄は「相続開始を知った日から3か月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります。
参照元:裁判所|相続放棄ガイダンス
この期限を過ぎると単純承認とみなされ、マンションや土地、借金を含む全財産を相続したことになってしまいます。
3か月という期間は短く、財産の調査や相続人全員との連絡調整に時間を要することもあるため、早期の対応が不可欠です。
司法書士や弁護士など専門家へ依頼し、必要書類の作成や財産調査を進めておくことで期限切れを防ぎましょう。
遺品を勝手に整理・処分すると放棄が無効になる場合がある
相続放棄を考えている場合でも、遺品を安易に整理・処分してしまうと「相続財産を処分した」と判断され、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
これは民法上の「単純承認」とみなされる行為に該当するためです。
たとえば、被相続人が所有していたマンションの家具や家電を売却したり、貴金属を換金した場合、相続放棄の手続きをしても裁判所で却下されるケースがあります。
ただし、保存行為(例:雨漏り防止の修繕や簡単な掃除など)は承認行為に該当しないとされています。
このリスクを避けるには、遺品整理や売却などの行為は相続放棄の受理が確定するまで控えることが基本です。
やむを得ない場合は専門家に確認しながら進めることをおすすめします。
相続放棄の手続きには一定の費用がかかる
相続放棄は無料ではなく、家庭裁判所へ申述する際に費用が発生します。
具体的には、収入印紙(1人あたり800円)や郵便切手、戸籍謄本の取得費用などで数千円程度が必要です。
また、司法書士や弁護士に依頼した場合には数万円~10万円前後の報酬がかかります。
費用を負担してでも維持管理や税金から解放される価値があるのかを比較検討し、自分にとって最適な判断ができるようにしましょう。
このように、相続放棄する際はさまざまな注意点があります。
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マンションの相続放棄ができなかった場合の6つの対処法
前述の通り、相続放棄の期限を過ぎてしまうと、放棄はできず、マンションを含む不動産や財産を引き継ぐことになります。
しかし、不要なマンションを抱えたまま放置すれば、管理費や固定資産税の請求、さらには管理組合とのトラブルが発生する可能性があるのです。
そんな場合でも、いくつかの対処法が存在します。
ここでは、マンションの相続放棄ができなかった場合の以下6つの対処法を解説します。
以下で詳しく説明します。
即時抗告で争う
相続放棄が家庭裁判所で却下された場合や、期限を過ぎて受理されなかった場合でも、「即時抗告」という手段を使って争うことが可能です。
即時抗告は、裁判所の決定に不服がある場合に、上級の裁判所に再審を求める方法です。
たとえば「被相続人の借金の存在を知らなかった」「必要書類が揃わずに期限内に申述できなかった」など、やむを得ない事情があるケースでは、即時抗告で認められる可能性があります。
ただし、民法や判例の解釈が絡むため、弁護士へ依頼して法的根拠を示すことが必要です。
メリットは不当に重い負担を避けられる可能性がある点、デメリットは時間と費用がかかり必ず成功するわけではない点です。
即時抗告をする場合は、専門家に判断を仰ぎつつ進めるようにしましょう。
「相続放棄をしたい正当な理由があるのに裁判所に認めてもらえなかった人」や「債務の存在を相続後に知った人」におすすめです。
自治体へ寄付する
不要なマンションを相続した場合、自治体に寄付できる場合があります。
自治体が公共目的や地域再生のために不動産を受け入れるケースがあり、所有者責任から解放されるのが大きな利点です。
ただし、自治体へ不動産を寄付する制度は「土地」のみを対象としているケースがほとんどで、マンションを寄付することは厳しいでしょう。
寄付を検討する場合は、事前に自治体へ相談し、受け入れ可否を確認するようにしましょう。
第三者に無償譲渡する
自治体への寄付が難しい場合でも、第三者へ無償譲渡する方法があります。
これは第三者である個人に「無償で引き取ってもらう」ことです。
たとえば、物件をリノベーションして活用する目的で無償譲渡を受け入れるケースもあります。
メリットは維持費や管理責任から解放される点、デメリットは譲渡先を探すのが難しい点です。
無償譲渡の仲介を行う不動産会社や、マッチングサービスを活用するのが効果的です。
法人へ無償譲渡する
マンションを相続放棄できなかった場合でも、法人へ無償譲渡するという方法があります。
法人であれば事業用や投資用に活用できる可能性があるからです。
たとえば、不動産業者やリフォーム会社が、老朽化した物件をリノベーションして賃貸マンションやオフィスとして運用するケースがあります。
個人では活用が難しい不動産でも、法人であれば事業戦略として受け入れてもらえる場合があります。
デメリットは、法人側にとって採算が合わないと受け入れられないため、条件が限られることです。
「市場で売却が難しいが、法人が有効活用できる可能性がある物件」を所有している人に向いています。
賃貸マンションとして活用する
相続したマンションを手放せない場合、賃貸として活用するのも有効な選択肢です。
家賃収入を得ながら、管理費や修繕積立金、固定資産税といった費用をカバーできる可能性があります。
デメリットは、空室リスクや修繕費の発生、入居者トラブルへの対応など管理の負担がある点です。
管理組合との関わりも続くため、負担を避けたい人には向きません。
「立地や建物に需要がある地域の物件を相続した人」や「すぐには売却したくない人」におすすめです。
専門の買取業者へ売却する
最も確実に所有権を手放せるのが、不動産買取専門業者への売却です。
仲介とは異なり、業者が直接買い取るため、買主探しや内覧対応が不要で、短期間で現金化できます。
メリットは、スピードと確実性で、すぐに管理費や税金の負担から解放される点です。
デメリットは、売却金額が相場より低くなる点です。
「管理費の滞納リスクを避けたい人」「相続後すぐに現金化したい人」「物件の状態が悪く仲介では売れにくい人」におすすめと言えるでしょう。
マンションを相続予定だけど、使い道がないため相続放棄しようか悩んでいるという方は、アルバリンクへご相談ください。
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まとめ
マンションを相続放棄すれば、固定資産税や管理費などの金銭的負担や老朽化によるトラブルを避けられる一方で、他の相続財産も一括して放棄しなければならず、大きなデメリットも伴います。
さらに、放棄後でも一部の管理責任が残るケースや、一度放棄すると撤回できない点には注意が必要です。
期限内に適切な手続きをしなければ相続放棄そのものが無効になることもあるため、慎重な判断が求められます。
もし相続放棄を選べなかった場合には、法人への無償譲渡、あるいは賃貸運用といった代替手段もありますが、いずれも手間や時間がかかるのが実情です。
確実かつ早期に負担を解消したい場合は、専門の買取業者への売却が最も現実的な方法といえるでしょう。
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