空き家の解体費用相場とは?
空き家の解体費用は、建物の規模や構造、立地条件などにより変動します。一戸建て住宅の平均的な相場として、30坪(約100㎡)の木造住宅であれば、解体費用は90万~120万円となります。
以下、構造別の解体費用の目安と建物本体の取り壊し以外にかかる費用相場を紹介します。
【建物の構造別】解体費用の目安
次の表は、建物の構造別に解体費用の相場(坪単価)をまとめたものです。
構造 | 1坪あたりの解体費用 |
木造 | 3万~4万円 |
鉄骨造 | 4万~6万円 |
鉄筋コンクリート(RC)造 | 5万~8万円 |
木造とくらべ、鉄骨造や鉄筋コンクリート造はより頑丈な構造のため、重機や専門技術が必要となり解体費用は高くなります。
これをもとに建物の規模別の解体費用をまとめると次のようになります。
建物の規模 | 木造 | 鉄骨造 | RC造 |
30坪 | 90万~120万円 | 120万~180万円 | 150万~240万円 |
35坪 | 105万~140万円 | 140万~210万円 | 175万~280万円 |
40坪 | 120万~160万円 | 160万~240万円 | 200万~320万円 |
45坪 | 135万~180万円 | 180万~270万円 | 225万~360万円 |
50坪 | 150万~200万円 | 200万~300万円 | 250万~400万円 |
建物の規模が大きいほど、取り壊す面積は増え、廃棄物の量も増えるため、当然解体費用は高くなります。
ただし、建物の規模が大きいほど、1坪あたりの解体費用は安くなる傾向です。これは、取り壊す面積が増えても、人件費の単価や重機の利用料などは大きく変わらないため、解体費用が高くなるほど割安になるためです。
なお、解体する建物にアスベストが含まれている場合は、特別な処理が必要になり、費用が高額になる可能性があるため注意が必要です。
解体費用が高いと感じる方は、買取業者に売却することを検討しましょう。
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建物本体の取り壊し以外にかかる費用
解体費用のなかには、建物本体の取り壊し以外にも、さまざまな付帯工事費がかかります。
次の表は、主な付帯工事の費用相場をまとめたものです。
工事項目 | 費用相場 |
建物内の残置物撤去 | 1万円/㎥ |
門扉・フェンスの撤去 | 3万円程度(一式) |
ブロック塀の解体・撤去 | 5千円前後/㎡ |
カーポートの解体・撤去 | 3万~5万円/台 |
庭木の撤去 | 1万5千円~2万円/本 ※抜根も合わせると5万円程度 |
庭石の撤去 | 1万円/トン |
倉庫・物置の撤去 | 2万~3万円/坪 |
これらの付帯工事費以外にも、土地の整地費用や廃棄物の処分代、解体工事の申請代行手数料などの費用がかかることがあります。
なお、AIによる解体費用の概算費用がわかる「解体費用シミュレーター」を設置している自治体もあります。建物の構造や規模、作業環境などから簡易的な費用を知りたい場合は活用してみるとよいでしょう。
空き家の解体費用が高くなりやすいケース
空き家の解体費用は、構造や建物の規模のほか、工事の条件によっても変動します。特に、次のようなケースでは、通常より高額になる傾向があります。
作業環境による費用増加
解体工事の費用は、現場の作業環境によって大きく変動します。
- 重機の搬入が難しい場所
前面道路が狭く、大型の重機が現場に入れないケースでは、より小型の重機を手配したり、手作業での解体が必要になったりするため、人件費などが増加します。
- 搬入出が困難な土地
高低差のある土地や、道路から奥まった場所にある旗竿地(道路から細い通路の先に敷地が広がっている土地)では、資材や廃材の搬入出に手間がかかります。これにより作業効率が下がり、追加費用が発生します。
- 住宅密集地での作業
建物が密集している地域での解体は、近隣への配慮が不可欠です。騒音や振動を抑えるために、防音パネルの設置やガードマンの配置が必要になることがあります。
これらの要因により、解体費用が通常よりも20〜40%高くなることも珍しくありません。解体工事を検討する際は、事前に業者に現地調査を依頼し、どのような費用増加のリスクがあるのかを確認することが重要です。
アスベストの除去による費用増加
古い建物、特に1980年代以前に建てられた戸建て住宅には、アスベスト(石綿)を含む建材が使用されている可能性があります。
アスベストが確認された場合、専門の処理業者による除去作業が法的に義務付けられており、費用が大幅に増加します。
アスベスト除去費用の目安は、2万~8万円/㎡(処理面積が300㎡未満の場合)です。この費用には、除去費用のほか、アスベスト含有調査費用、養生、飛散防止措置、事前届出などの費用を含みます。
処理する面積やアスベストのレベルによって変わりますが、一般的な戸建てのアスベスト除去には、30〜150万円程度の追加費用が発生します。
調査費用や除去費用に対して、国は補助金制度を設けていますので、積極的に活用を検討しましょう。
空き家の解体費用を抑える5つの方法
解体費用は高額になることが多いため、少しでもコストを抑えたいと考える所有者も多いでしょう。
解体費用を抑えるための具体的な方法は以下の通りです。
複数の業者に相見積もりを取る
解体費用を抑えるためには、複数の業者に見積もりを依頼し、比較しましょう。
見積もりを取る際には、内訳を細かく確認することが重要です。
例えば、人件費、処分費、重機費など、それぞれの項目がどのように算出されているのかをしっかり把握することで、不明瞭な費用が含まれていないかを確認できます。
また、追加費用が発生しないかどうかもチェックしておくべきポイントです。
特に、アスベスト処理や付帯設備の撤去などは、後から追加費用がかかるケースがあるため、事前に業者へ確認し、契約時に明確にしておきましょう。
相見積もりを取り、できる限り解体費用が安い業者に依頼しましょう。
補助金や助成金を活用する
自治体によっては、空き家の解体に対する補助金や助成金を支給する制度を設けています。
老朽化した空き家は倒壊の危険があるため、撤去を促進する目的で支援が行われています。
たとえば、東京都墨田区の「老朽危険家屋除却費等助成制度」では、区への土地無償貸与を前提とした場合、最大200万円助成があります。
補助金を受けるためには、事前に申請が必要な場合が多いため、自治体のホームページや窓口で確認し、早めに手続きを進めましょう。
手続きが大変な場合は、解体工事をせずにそのまま売却するのがおすすめです。
なお、空き家解体に活用できる補助金については、以下の記事で解説します。

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解体工事を依頼する時期を選ぶ
解体費用は、依頼する時期によっても変動します。
特に年度末の2〜3月は、公共工事が多く、解体業者が繁忙期のため費用が高くなる傾向があります。
比較的閑散期である5月~9月を狙うことで、費用を抑えやすくなります。
台風や暑さで値段が高くなったり、工事期間が長引くこともあるので、注意しましょう。
家財や庭木は自分で処分する
解体工事に含まれる残置物の処分費は、意外と高額になりがちです。家電・家具・雑草・庭木などは、自身で処理することで数万円〜数十万円の節約になります。
リサイクルショップやフリマアプリでの売却や無料引き取りを依頼するのも有効です。
また、不用品を所有者が処分すれば一般ごみとして排出できますが、解体業者に依頼すると産業廃棄物となってしまうため処分費が割高となってしまいます。
解体後に必要な建物滅失登記を自分でする
建物を解体した後、法務局で「建物滅失登記」を行う必要があります。建物滅失登記とは、建物が解体などでなくなった事実を記録するための登記です。
これを土地家屋調査士など専門家に依頼すると3〜5万円ほどかかりますが、自分で手続きすれば印紙代1,000円程度で済みます。
- 滅失登記に必要な書類
必要書類 | 内容 | 入手先 |
建物滅失登記申請書 | 滅失登記を申請するための書類 | 法務局のホームページ |
建物滅失証明書 (取り壊し証明書) |
建物が取り壊されたことを、工事業者などが証明する書類 | 解体業者 |
解体業者の資格証明書 | (解体業者が法人の場合)
・代表者の資格証明書 ※申請書に会社法人番号を記載すればこれらの書類を省略可 |
解体業者 |
なお、所有者または所有権の登記名義人は、滅失した日から1か月以内に申請しなければならないとされています(不動産登記法第57条)。
申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処すると定められています。申請期限が短く、罰則も定められているため注意が必要です。
参照:e-Gov 法令検索|不動産登記法第75条
空き家解体の補助金・助成金制度
空き家を解体する際、多くの所有者が費用の負担を懸念します。
しかし、自治体によっては解体費用を一部支援する補助金制度が設けられています。
これらの制度を活用することで、経済的負担を軽減し、スムーズに空き家を撤去できます。
ここでは、自治体が実施する補助金や申請条件・手続き、利用時の注意点について解説します。
自治体が実施する補助事業
ここでは、自治体の補助金を3つ紹介します。
老朽家屋除却費等助成制度|東京都墨田区
東京都墨田区では、住宅地区改良法に規定する「不良住宅」に該当する建物の除却費を助成する制度を設けています。建物の使用・不使用、築年数に関係なく助成対象となります。
項目 | 内容 |
助成率 | 除去工事に要した費用の1/2 |
限度額 | 50万円(無接道敷地にある不良住宅は100万円) |
助成対象者 | ①個人または中小企業者(宅地建物取引業者などを除く) ②住民税や法人住民税を滞納してないこと |
対象となる工事 | 建物を全部解体し更地にすることなど |
狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度|大阪府大阪市
大阪市では、密集住宅市街地における防災性を高めるために、狭い道路に面する老朽木造住宅を解体する際に利用できる補助金制度があります。
項目 | 内容 |
対象エリア | 大阪市が定める対策築および重点対策地区 |
対象となる建物 | 【対策地区】 幅員4m未満の道路に面する敷地に建てられた昭和25年以前に建てられた木造住宅【重点対策地区】 幅員6m未満の道路に面する敷地に建てられた昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅 |
補助率 | 【対策地区】 「解体および整地に要する費用(契約金額)」と「大阪市が定める額」※の低い方の1/2以内 ※戸建て住宅の場合、1万7千円/㎡【重点対策地区】 「解体および整地に要する費用(契約金額)」と「大阪市が定める額※」の低い方の2/3以内 ※戸建て住宅の場合、1万7千円/㎡ |
限度額 | 戸建て住宅の場合、100万円/棟 |
老朽空家等解体補助制度|兵庫県神戸市
神戸市では、1981 年(昭和 56 年)5月 31 日以前に着工した建物で、腐朽・破損のある空き家を、その所有者が解体する場合に受けられる補助金制度を設けています。
補助限度額は、最大60万円で、登記上の床面積(または課税床面積)によって補助額は変わります。
※一定の要件を満たす共同住宅や寄宿舎の場合、限度額は100万円
補助金の申請条件と手続き
補助金を受けるためには、一定の条件を満たし、必要な手続きを行う必要があります。
補助金を受けるための条件は、物件・申請者・工事に関する要件があります。
まず、物件については、1年以上使用されていない空き家であり、自治体の対象地域内に所在し、さらに倒壊などの危険性があることが条件となります。
申請者は、空き家の所有者であることが前提であり、税金の滞納がなく、過去に同じ補助金を受け取っていないこと、さらに暴力団との関係がないことが求められます。
工事に関しては、対象の市区町村内の業者に発注し、工事着手前に申請を完了させることが必須です。
また、空き家のすべてを解体することが条件となります。
申請手続きの流れは以下の通りです。
1. 自治体へ事前相談(補助金の有無や条件を確認)
2. 必要書類を準備(所有者証明、見積書、建物の現状写真など)
3. 補助金の申請(審査期間は自治体によるが1〜2ヶ月程度)
4. 解体工事の実施(許可が下りた後に着工可能)
5. 完了報告と補助金の受給(工事終了後に報告書を提出し、補助金が交付)
申請には時間がかかるため、早めに調査し、スケジュールを立てることが大切です。
補助金を活用する際の注意点
補助金を利用する際には、いくつかの重要なポイントに注意する必要があります。
まず、すべての空き家が補助金の対象となるわけではありません。
例えば、倒壊の危険がない建物や、適切に管理されている空き家については、補助金が支給されないことがあります。
そのため、自身の物件が対象となるかどうかを事前に確認することが大切です。
また、補助金を申請する前に解体工事を始めてしまうと、補助金の対象外となる可能性があります。
自治体の許可を得る前に解体を進めてしまうと、申請資格を失うことになるため、必ず事前に自治体に確認し、正式な手続きを踏んでから工事を開始するようにしましょう。
補助金には予算の上限があり、申請が一定数に達すると受付が終了する場合があります。
そのため、補助金を利用したい場合は、できるだけ年度の初めに申請することが望ましいです。
以上の点を踏まえ、補助金の申請を進める際には、事前の確認や計画的な対応を心掛けることが大切です。
補助金の申請が負担な方はそのまま売却することを検討してください。
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相続した空き家の解体費用は誰が払う?
相続した空き家の解体費用は、原則として空き家の所有者が負担することになります。
相続によって不動産の所有権を取得した相続人などは、その管理・処分に伴う一切の義務と責任を承継するためです(民法第896条参照)。
ここでは、相続した空き家を売却する場合、空き家を相続放棄した場合の解体費用の負担について解説します。
参照:e-GOV法令検索|民法
相続した空き家を売却する場合
相続した空き家を売却する場合、建物を解体して引き渡す(更地渡し)のか、空き家付きのまま引き渡す(現状渡し)によって、解体費用の負担者が異なります。
- 更地渡しの場合:売主(相続人)が解体費用を負担するのが一般的です
- 現状渡しの場合:引き渡し後に買主が解体費用を負担するのが一般的です。ただし、解体費用の分、売却価格が下がることがあります。
解体を前提とする空き家の売却では、解体後の登記抹消費用なども関わるため、仲介業者や司法書士と連携して慎重に進めることが重要です。
空き家を相続放棄した場合
相続放棄を家庭裁判所に申し立てた場合、放棄者は最初から相続人ではなかったことになります(民法第939条)。そのため、正式に放棄が認められれば、放棄者は解体費用を負担する義務を免れます。
ただし、相続放棄が確定するまでの間に発生した管理義務や近隣の被害については、一定の責任を問われる可能性があります。
相続放棄後の空き家の解体費用を誰が負担するかは、相続人の有無によって異なります。
【ほかに相続人がいる場合】
相続人のうち空き家の所有権を取得した人が解体費用を負担します。
【相続人全員が相続放棄した場合
相続人全員が相続放棄すると、家庭裁判所によって相続財産管理人(清算人)が選ばれます。管理人は、財産を処分・清算し、相続財産から解体費用を支払います。
空き家を解体する3つのメリット
老朽化が進んだ空き家を解体することには、多くの利点があります。ここでは代表的な3つのメリットを解説します。
建物の維持管理の負担から解放される
空き家は、たとえ誰も住んでいなくても、定期的な巡回や換気、修繕、防犯対策といった管理が欠かせません。
管理を怠ると、建物の老朽化が急速に進み、将来的に多額の修理費用が必要になったり、思わぬトラブルにつながったりする可能性があります。
建物を解体すれば、こうした維持管理の負担から解放され、精神的にも経済的にも楽になります。
特に、自宅から離れた場所にある空き家を相続した場合、維持管理の負担は大きく、解体によるメリットはより一層感じられるでしょう。
また、管理会社への委託費用や火災保険料、害獣対策の費用の負担を減らすこともできます。
空き家を所有するリスクがなくなる
老朽化した空き家は、台風や地震による倒壊、あるいは放火など、さまざまなリスクを抱えています。
万が一、倒壊などによって近隣の住宅や住民、通行人に被害を与えてしまった場合、損害賠償責任を問われるおそれがあります。
さらに、著しく管理状態が悪い空き家は、行政から「特定空家」に指定される可能性があることを踏まえることが必要です。
「特定空家」とは、空き家のなかでも次のような状態の空き家を指します。
- 放置すれば倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
「特定空家」に指定されると、行政から改善のための指導・勧告・命令が出されます。最悪の場合、行政が強制的に建物を解体し、その費用が所有者に請求される「行政代執行」に至ることもあります。
建物を解体することで、こうした法的なリスクや近隣トラブルの心配から解放されます。
参照:e-GOV法令検索|空家等対策の推進に関する特別措置法
管理や解体が大変な方はそのまま売却することを検討してください。
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土地(更地)としての利用価値が広がる
建物を取り壊して更地にすると、土地の使い方の自由度が上がります。
土地の活用事例としては、アパート経営や駐車場・資材置き場として貸し出し、太陽光発電施設の設置などです。プライベートで畑や家庭菜園として利用することも考えられるでしょう。
また、土地を売却する場合も、建物が建っている「現状渡し」よりも、建物解体後の「更地渡し」の方が買い手を見つけやすい傾向にあります。
特に、利便性の高い市街地であれば、住宅用の土地として高値で売却できる可能性があります。
空き家を解体する3つのデメリット
空き家を解体することでメリットがある一方で、無視できないデメリットも存在します。以下では、特に注意すべき3つのデメリットを取り上げます。
固定資産税の負担が上がる可能性がある
住宅が建っている土地には、「住宅用地の特例」により固定資産税の軽減措置が適用されます。
住宅用地の特例が適用されると、固定資産税・都市計画税を計算するベースとなる課税標準額が次のように軽減されます。
区分 | 固定資産税 | 都市計画税 |
小規模住宅用地(住戸1戸につき200㎡まで) | 評価額×1/6 | 評価額×1/3 |
一般住宅用地(住戸1戸につき200㎡を超える部分) | 評価額×1/3 | 評価額×2/3 |
たとえば100㎡の住宅用地であれば、土地全体について、固定資産税は1/6、都市計画税は1/3の軽減を受けられるわけです。
空き家を解体して更地にすると、この特例が適用されなくなるため、税額が跳ね上がる可能性があります。
将来的に住宅を新築予定でない場合、あるいは売却まで期間が空く場合は、解体する前に増税リスクを検討する必要があります。
解体費用がかかる
建物を解体するとなると、木造の一軒家でも100万円程度の費用はかかります。鉄骨造やRC造、作業環境、建物の規模によっては、それ以上の費用が必要になることもあります。
また、建物を解体して更地にしても、かけた費用を上回る価格で売却できるとは限りません。立地や接道状況が悪ければ、買い手が見つかりにくく、売却期間が長期化するケースもあります。
そのため、空き家を解体するかどうかは、解体後の土地の活用方法や資産価値を踏まえたうえで、慎重に判断しなければなりません。
解体後再建築できない可能性がある
今ある建物を解体した後、その土地に新たに建物を建てられない可能性があります。
これを「再建築不可物件」といいますが、具体的には、建築基準法上の接道義務を満たしていない場合などです。
土地上に建物を建てるには、建築基準法上の道路に2m以上接していなければなりません(建築基準法第43条)。
接道義務を満たしていない土地の空き家を安易に解体してしまうと、二度と家を建てられなくなり、土地の資産価値が大幅に下がってしまうリスクがあります。
解体を決断する前に、その土地が再建築可能であるかを、自治体の建築担当部署や建築士、不動産会社といった専門家に確認することが重要です。
解体費用ゼロで空き家を処分するならアルバリンクへ
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空き家を放置し続けるとどうなる?
空き家を長期間にわたって放置すると、資産価値が下がるだけでなく、法律上の問題に発展する可能性があります。主なリスクを2つのポイントに整理しました。
- 相続で権利関係が複雑化し、処分できなくなる
空き家を相続したにもかかわらず放置していると、年月が経つにつれて相続人が増える可能性があります。例えば、空き家を相続した兄弟の一人が亡くなり、その配偶者や子供である甥・姪が相続するなどです。
その結果、いざ売却や解体をしようとしても、権利を持つ全員の合意形成が困難となり、空き家が処分できなくなるリスクがあります。
- 建物の劣化で資産価値が下がる
人が住まない家は、換気やメンテナンス不足により劣化は早まります。屋根や壁の破損、害獣の侵入・住み着きなどが進むと、建物の資産価値は急速に失われるでしょう。
今後も人口減社会が進むことが予測されるなかで、好立地で資産性が高い土地でなければ、売却自体が困難になる現実も想定しておくべきでしょう。
さらに、管理されていない空き家は、行政から「特定空家」に指定されるリスクが高まります。「特定空家」に指定されると、固定資産税の優遇措置が解除され、税負担が増えるだけでなく、強制的に建物を解体され、その費用を請求される「行政代執行」に至るケースもあります。
大切な資産価値を守り、近隣トラブルを避けるためにも、空き家は放置せず、早めに対策を講じることが肝心です。
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まとめ
この記事では、空き家の解体費用について、相場や費用を抑える方法、補助金制度、そして空き家を解体するメリット・デメリットなどについて詳しく解説しました。
「解体費用が高いから」と空き家を放置すると倒壊や火災の危険が高まり、固定資産税の増額や近隣トラブルの原因にもなります。
まずは信頼できる不動産業者に相談し、最適な方法を見つけてみてください。
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