【前提】「住宅用地の特例」で固定資産税は最大1/6に軽減されている
固定資産税は、不動産を所有している限り毎年支払う必要がある税金です。ただし、住宅用に使われる土地(住宅用地)には特例が設けられており、一定の条件のもと税額が大きく軽減されています。
この軽減措置は、住宅の供給を促進し、土地の有効活用を図る目的で設けられたものです。
区分 | 対象となる土地の面積 | 固定資産税評価額 | 都市計画税評価額 |
---|---|---|---|
小規模住宅用地 | 200㎡以下の部分/戸 | 6分の1に軽減 | 3分の1に軽減 |
一般住宅用地 | 200㎡を超える部分/戸 | 3分の1に軽減 | 3分の2に軽減 |
参照元:東京都主税局
固定資産税と併せて徴収される都市計画税についても、軽減されています。
市町村の都市計画事業(道路や水道などの整備)や土地区画整理事業などを目的に徴収される税金。毎年1月1日時点に市街化区域に土地・家屋を所有している人が課税対象となります。※市街化区域は、「すでに市街地になっている区域」ならびに「おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街地として整備を図るべき区域」
更地のままだと固定資産税は高額ですが、住宅を建てることで大幅に税負担を抑えることができるのです。
ただし、この特例が適用するには以下の2ついずれかに当てはまる必要があります。
- すべて住居としている専用住宅
- 一部店舗・事務所として併用している住宅
参照元:東京都主税局
現在、空き家が建った土地を保有している方は、この「住宅用地の特例」によって、固定資産税の負担が大幅に軽減されていることを理解しておく必要があります。
とはいえ、空き家を適切に管理し続けるのが困難な方は、不動産買取事業者への相談がおすすめです。
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空き家の固定資産税が6倍になるのはいつから?
住宅用地の特例が適用されなくなり、固定資産税が6倍になるのは、空き家が「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定されたときです。
ここでは、固定資産税の負担が上がるタイミングを具体的に解説します。
「特定空き家」「管理不全空き家」に指定されたとき
住宅用地の特例が外れ、固定資産税の負担が増えるのは、「特定空き家」、またはその前段階である「管理不全空き家」に指定されたときです。
2023年12月、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、「空き家対策特別措置法」)の法改正以前は、市区町村が「特定空き家」に指定した場合に限り、固定資産税の軽減措置が解除されていました。
「特定空き家」とは、倒壊の恐れがある、衛生上有害である、著しく景観を損なうなどの問題を抱えた建物を指します。
特定空き家として自治体から認定された後、まず「助言・指導」を受けます。そして、「助言・指導」にも従わず、状況の改善が見られないときに「勧告」を受け、固定資産税の軽減措置は適用されなくなります。
さらに、固定資産税の特例が適用されなくなるのは、「特定空き家」だけではありません。
2023年12月13日に空き家対策特別措置法が改正され、新たに「管理不全空き家」の区分が設けられました。
「管理不全空き家」とは、すでに危険な状態である「特定空き家」ほどではないものの、放置すると「特定空き家」になる可能性がある建物です。
管理不全空き家に指定された場合、まず自治体から「助言・指導」が行われます。その後、「助言・指導」へ従わず、改善が見られなければ「勧告」が出され、その時点で固定資産税の軽減措置が解除されます。
この改正により、従来の「特定空き家」に指定される前の段階から、固定資産税の負担が増える可能性が生じるようになりました。
空き家の所有者は、これまで以上に早い段階から対策が求められているといえます。
「管理する手間の負担が大き過ぎる」「空き家の固定資産税が無駄…」、そんな悩みをお持ちの方には、不動産買取業者への相談が解決策となります。
仲介と異なり買取は、売却までの時間が短く、早期に管理や固定資産税の負担をなくせる可能性がある方法です。
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指定を受けた翌年度の固定資産税から上がる
では、固定資産税(あるいは都市計画税)は、具体的にいつから上がるのでしょうか。
固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に対して課される税金です。
ここでいう「所有者」とは、登記簿上に記載されている名義人を指します。1月1日の前年に所有者が亡くなっている場合は、その相続人が納税義務を負います。
そして、所有する空き家の固定資産税が上がるのは、市区町村から「勧告」を受けた翌年度の固定資産税からです。
「勧告」までには、空き家の「認定」から「助言・指導」という段階を経ます。したがって、管理されていない空き家として認定されたからといって、すぐに固定資産税が6倍になるわけではありません。
ただし、「勧告」までいくと、その翌年度から固定資産税が大幅に増えることを理解しておきましょう。
参照元:「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)
固定資産税が6倍になる「特定空き家」とは?具体例を紹介
固定資産税が6倍になる「特定空き家」あるいはその前段階である「管理不全空き家」とはどのような空き家を指すのでしょうか。
国は、「特定空き家」について、大きく4つの判断基準を示しています。それぞれについて具体例を紹介します。
判断基準 | 具体例 | |
1 | そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上期間となるおそれのある状態 | ・基礎が不同沈下している、柱が傾斜している
・柱などの部材が破損し、建物が著しく傾斜している ・基礎に大きな亀裂や多数のひび割れ、変形が発生している ・腐食や蟻害によって土台に大きな欠損が発生している ・構造上主要な柱や梁、筋交いに大きな亀裂やひび割れ、変形が生じている ※これらの状況を総合的に判断します |
2 | そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 | ・建物や設備が破損によって、地域の日常生活に支障がある
(1)排水などの流出で臭気が発生 ・ごみの放置・不法投棄によって、臭気や多数のねずみ・ハエなどが発生し地域の日常生活に支障がある |
3 | 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 | ・(景観法や条例が策定されている場合)景観計画に定める制限に、建物の形態や意匠が著しく適合しない
・屋根、外壁等が、汚物や落書きなどで汚れたまま放置されている ・多数の窓ガラスが割れたまま放置されている ・敷地内にごみ等が散乱、山積みのまま放置されている |
4 | その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 | ・立木の腐朽、倒壊などで、道路や家屋の敷地に枝等が大量に散らばっている
・立木の枝が道路にはみ出し、歩行者の通行を妨げている ・動物の鳴き声その他の音が頻繁に発生、あるいは動物のふん尿などの放置により臭気が発生し、地域住民の日常生活に支障がある ・門扉が施錠されていない、窓ガラスが割れており、不特定の者が容易に侵入できる状態で放置されている |
また、「特定空き家」の予備軍といえる「管理不全空き家」には、以下の基準で指定される可能性があります。
- 壁や屋根などの腐食・破損が進んでいる
- 敷地内の雑踏や樹木の管理がされていない
- 敷地内にゴミや不法投棄が散乱・放置されている
「管理不全空き家」は、特定空き家の増加を防ぐことを目的としており、どのような状態になれば指定される可能性があるかを理解しておくことが重要です。
空き家の固定資産税が6倍になるまでの手続きをわかりやすく整理
管理が行き届いていない空き家を所有していても、すぐに固定資産税の負担が増えるわけではありません。
ここでは、固定資産税が大幅に増える行政手続き「勧告」に至るまでの流れをわかりやすく解説します。
1.「特定空き家」・「管理不全空き家」の認定
まず、市区町村が空き家の調査を行い、問題があると判断された建物を、「特定空き家」「管理不全空き家」として認定します。
認定に至る経緯には、地域内の空き家を見回って発見されるケースと地域住民からの相談・通報で発見されるケースがあります。
外見上の調査だけでは判断が難しい場合、空き家対策特別措置法に基づいて「立ち入り調査」が行われることもあります(空き家対策特別措置法第9条2項~5項)。
参照元:e-GOV法令検索|空家等対策の推進に関する特別措置法
2.助言・指導
認定を受けた空き家の所有者に対して、自治体は、適切な管理を促す「助言・指導」(行政指導)を行います。
- 助言:改善策を提案するレベル
- 指導:助言を強め、対策を促すレベル
「助言・指導」に基づいて空き家の状況が改善されれば、認定は解除されます。改善が見られない場合、再度「助言・指導」を行うか、「勧告」に進むかを判断します。
3.勧告
市区町村長は、助言・指導しても改善されない場合、相当の猶予期限をもうけて必要な措置をとるように「勧告」を行うことができます。
猶予期限とは、空き家を改善するために、建物内を整理したり工事したりするための期間であり、自治体が判断します。
「勧告」を受けた時点で、住宅用地の特例措置の適用はなくなり、固定資産税は大幅に上がります。
なお、「勧告」の内容は、たとえば、「北側壁面が崩落しないよう、2階部分の壁板を撤去すること」など具体的に示されるべきとされています。
参照元:「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)
固定資産税の特例が解除さえると、空き家の所有者は大きな経済的負担を負うことになります。そのため、自治体は、「認定」→「指導・助言」→「(相当の猶予期間を設けた)勧告」と慎重な手続きのもと進めます。
空き家の固定資産税はいくら増える?具体的な事例でシミュレーション
「特定空き家」「管理不全空き家」の勧告を受けると、固定資産税の軽減措置が適用されなくなります。
このとき、固定資産税額がどれくらい増えるか、事例をもとにシミュレーションしてみましょう。
空き家の固定資産税は、実質6倍にはならない
固定資産税は、以下の計算式で算出します。
土地の固定資産税評価額は、実際の公示価格の7割程度になるように決められており、3年に1回評価換え(評価額を市場の価値の変動に合わせて見直すこと)が行われます。
また、税率は一般的に1.4%です。ただし、市町村は、地域の実情に応じて異なる税率を条例で定めることも可能です。
もっとも、実際の税額は、「課税標準額」をもとに算出されます。「課税標準額」とは、住宅用地の特例などの特例措置や税負担の調整措置が適用される場合に、固定資産税を算出する基になる金額です。
つまり、住宅用地の特例措置が適用される場合、固定資産税評価額に6分の1(あるいは3分の1)をかけた金額が課税標準額となり、それを基に税額を計算します。
では、次の事例で、特例が適用されている土地とされていない土地の税額が、どのように変わるかシミュレーションしてみましょう。
・住宅用地:120㎡
・固定資産税評価額:2,400万円
【住宅用地の特例適用時】
土地面積が200㎡を超えないため、小規模住宅用地の特例が適用され、課税標準額は固定資産税評価額の6分の1に軽減されます。
・2,400万円×1/6×1.4%=56,000円/年
【住宅用地の特例が適用されない時】
一般的に、住宅用地の特例が適用されない土地(非住宅用地)は、課税標準額が評価額の70%となります。前年と評価額が変わらないとした場合、固定資産税額は次のようになります。
参照元:神戸市|宅地に対する課税と特例
・2,400万円×0.7×1.4%=235,200円/年
この事例の土地では、住宅用地の特例がなくなることで、固定資産税額が4.2倍、およそ年間18万円増えることになります。
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空き家の固定資産税が6倍になる「勧告」を回避するには?
空き家の固定資産税が6倍になる「勧告」処分を避けるためには、適切な管理や活用が不可欠です。
ここでは、リスクを回避するための具体的な方法を5つ解説します。
空き家を適切に管理する~国土交通省のチェックリストで解説~
特定空き家や管理不全空き家に指定されないためには、適切かつ定期的な管理が必要です。
ここでは、国土交通省の「空き家管理チェックリスト」をもとに、「特定空き家」「管理不全空き家」に指定されないための管理のポイントをまとめました。
場所 | 管理のポイント |
全体 | ・通期・換気の実施 ・排水設備の通水 ・庭木の剪定 ・郵便物の確認・整理 ・給水管の開閉栓・積雪の雪下ろし(冬季の場合) ・(擁壁などの)水抜き穴の清掃 |
外観 | ・建物全体の傾き、屋根の変形がないか ・柱・梁の補修・防腐処理 ・外装材や屋根材のはがれ、破損、軒の脱落などがないか |
部屋内 | ・柱や梁の腐食・破損がないか ・アスベストの露出の有無 ・排水設備の封水切れや浄化槽の破損などで悪臭が生じていないか |
敷地内 | ・ゴミが散乱して景観を損なっていないか ・腐敗による悪臭や不衛生な状態が生じていないか ・門や塀、屋外階段に傾きや破損はないか ・立木が腐ったり、折れた大きな枝が通行障害になっていないか ・動物が住みつき悪臭や騒音、不衛生な状態になっていないか |
空き家をチェックした結果、問題箇所が見つかった場合、工務店やリフォーム会社、専門業者などに補修や撤去を依頼しましょう。
空き家管理サービスを活用する
所有する空き家が自宅から離れている、忙しくて定期的に管理するのが難しい場合、空き家の管理サービスを活用するのも一つの方法です。
サービス内容・費用は事業者で異なりますが、通常、月1回定期的に空き家の状態を確認・報告してもらえます。
建物や室内の確認からポスト整理、換気、通水、ごみ処理などのほか、近隣クレームへの一次対応を依頼することも可能です。
管理状況を確認した結果を、写真や報告書で受け取りますが、なかには管理作業の状況を動画で提供している会社もあります。
なお、空き家管理サービスについては、こちらの記事でも詳しく解説しています。

近隣住民とのトラブルを防ぐ
空き家が適切に管理されていないと、近隣住民から自治体へ苦情・通報が寄せられ、調査対象になることがあります。
特に以下の点に注意しましょう。
- 落ち葉や枝が隣家の敷地や道路に越境していないか
- 建物の老朽化による倒壊の危険性がないか
- ゴミや小動物、配管の詰まりなどで臭いなどが発生していないか
- 空き巣や不審者が侵入しやすくなっていないか
同時に、定期的に近隣住民とコミュニケーションを取り、問題が発生していないか確認することが大切です。
トラブル発生時にすぐに連絡がもらえるように、あらかじめ連絡先を伝えておくことで、迅速に対応できるとともに近隣住民と信頼関係を築けます。
空き家を賃貸活用する
空き家を賃貸として活用すれば、住宅用地の特例を維持しつつ固定資産税の負担を抑え、家賃収入を得ることができます。
賃貸するにあたってリフォームを実施すれば、建物の価値向上につながり、将来の売却時に有利になるでしょう。また、誰かが住むことで建物の劣化が抑えられ、防犯や景観維持の効果も期待できます。
ただし、賃貸経営には以下のような注意点があります。
- 初期のリフォームや設備更新の費用がかかる
- 賃貸経営中の維持管理が必要
- 空き家となっても固定費はかかる
安定した収益を得るには、立地や物件の状況に合った賃貸需要を見極め、事業計画を立てることが不可欠です。
不動産会社などの専門家に、地域の賃貸市場動向や長期的な収益性、初期投資額などを相談しながらすすめることがおすすめです。
空き家を売却する
空き家を管理したり、活用したりすることが難しい場合は、売却を検討するのも一つの手段です。
空き家を売却するには、「古家付きの土地として売却する」方法と「空き家を解体して更地で売却する」方法があります。
古家付き土地として売却する
空き家を残したまま売却する方法です。
買主が建物をリフォームする、あるいは建て替え前提で購入するケースが考えられます。
売主としては、解体費用の負担がない一方、「価格が安くなる」「売却しにくい」といったリスクに注意が必要です。
古家付きの土地の場合、解体費用は基本的に住宅ローンの対象とならず、買主が自己資金から捻出する必要があります。つまり、買主に解体費用を支払えるだけの資金力が必要です。
また、空き家が建ったままの土地は、解体後の土地の状況がイメージしずらく、購入者が限定される可能性があります。
さらに、購入者は、解体費用を含めて資金計画を立てるため、売り出し金額に対して、価格交渉が入ることも少なくありません。
このように、古家付の土地の売却では、解体費用をめぐって、買い手が限定される、価格交渉されることで、売却期間が長期化したり、売却金額が下がる可能性があります。
なお、古家付きの土地を売却するメリット・デメリットについて、こちらの記事で解説しています。

空き家を解体して更地で売却する
空き家を解体して更地で売却する方法は、解体費用はかかりますが、ターゲットとなる購入者層が広がり、売却しやすい方法です。
更地であれば、購入者は内覧しやすく、土地の広さや建物を新築したときのイメージをつかみやすいため、購入判断がしやすくなります。
立地がよい土地であれば、個人だけでなく地域のハウスメーカーも含めて購入者が競合し、高値で売却することも可能です。
ただし、立地や土地形状、道路付けが良くない土地の場合、慎重な判断が必要です。
建物の解体費用をかけたものの、なかなか買い手が見つからず、最終的に価格を大きく下げて売却せざるを得なくなるリスクもあります。
不動産会社に買取を依頼する
空き家を処分するために、不動産会社への「買取」を依頼する方法もあります。
不動産会社は、買い取った建物にリフォームを施し、付加価値を付けたうえで再度販売します。
一般的な仲介と異なり、買取には次のメリットがあります。
- リフォームが必要ない
- 契約不適合責任が免責
- 現金化までのスピードが早い
- 欠陥がある空き家でも売却しやすい
- 仲介手数料が不要
不動産会社は、リフォーム前提で買い取るため、売主は現状のままで売却できます。また、売買契約上、売主が買主に対して負う「契約不適合責任」も免責とするケースが多いです。
そのため、雨漏りやシロアリ被害など建物の劣化が進んでいる物件でも、売却しやすといえます。
また、市場で買い手を探す必要がないため、買取金額、契約条件で合意すれば、1週間から1か月程度の早期売却も可能です。
ただし、リフォーム費用や再販売を考慮して査定するため、売却価格は相場より低くなります。
物件を早期売却したい、仲介では売れそうにない、建物の状態が悪いという場合、買取がおすすめです。
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「空き家」や「事故物件」「再建築不可物件」の他に「田舎の土地」「共有持分」にも対応可能です。
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固定資産税が6倍だけではない!空き家を所有し続ける5つのリスク
空き家を所有し続けるリスクは固定資産税の負担だけではありません。ここでは、固定資産税が6倍になる以外に考えられるリスクを解説します。
空き家に関する法的責任を追及される可能性がある
放置された空き家が原因で、瓦や外壁の落下、倒壊、火災などが発生した場合、所有者・管理者として、空き家対策特別措置法や民法の不法行為に基づき損害賠償責任を負う可能性があります。
地震や台風など自然災害による倒壊や飛散の場合でも、予測可能なレベルの災害であれば、必要な対策を怠ったとして責任を問われる可能性は否定できません。
実際、全国では隣家や通行人に被害を与えた事例もあり、数百万円~数千万円の賠償が命じられることも想定されます。
参照元:NPO法人 空家・空地管理センター|放置空き家がもたらす被害
相続発生により権利関係が複雑になる
空き家を所有し続ける間に、所有者に相続が発生し権利関係が複雑になる可能性があります。
たとえば、兄弟で共有している空き家がある場合、兄弟の一方が亡くなり相続が発生すると、その配偶者のほか甥や姪などが空き家を相続し、共有者が増えることになります。
将来的に、空き家を売却したり、解体して土地活用したいとなった場合、他の共有者の同意が必要です。
その際、共有者が多く、権利関係が複雑なほど、意見が対立して売却できないなど処分方法で揉める可能性があります。
なお、空き家の相続人が多数いる場合のリスクや対処法については、こちらの記事で解説しています。

資産価値が下がり売却できなくなる
建物は人が住まなくなると、湿気やカビ・シロアリ被害、設備の劣化が急速に進みます。数年も放置すれば修繕費が高額になり、再利用が難しい物件とみなされ、買い手が大幅に減ります。
加えて、人口減少が進む地域では、空き家や売却物件が増え、需要より供給が多い状態になりやすい状況です。そのため、年々、売却価格は下落傾向が続くことが予測されます。
特に過疎化が進む地方や立地が悪い物件は、買い手が全く見つかない、あるいは「無償譲渡」しか選択肢がないケースもあります。
その結果、固定資産税の負担だけが続き、経済的損失が増える悪循環に陥る可能性があります。
空き家を所有し続けるかの判断において、資産性を見極めることが重要です。
固定資産税が払えないと財産が差し押えられる
特定空き家や管理不全空き家に指定されると、固定資産税の負担は大幅に増えます。
その結果、固定資産税を払えないと、市区町村から督促状が送付され、固定資産税の滞納分について延滞金が発生します。
督促状が届いても滞納が続くと「催告書」が届き、それでも支払えなければ、財産が差し押さえられます。
まず給与や預貯金などが差し押さえの対象となり、それでも支払い切れない場合は、車や不動産も対象です。差し押さえた財産は、公売にかけられ換金されるます。
参照元:横浜市|市税の納付について
強制的に取り壊され解体費用を請求される
「特定空き家」あるいは「管理不全空き家」として、自治体から「勧告」を受けると、固定資産税の負担は大幅に増えます。ただし、それで終わりではありません。
「勧告」を受けても放置し続けると、自治体から所有者へ「命令」が実施されます。
「命令」は、「指導・助言」「勧告」より想い行政処分で、従わない場合、50万円以下の罰金が科されます。
参照元:「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)
さらに、「命令」にも応じなかった場合に取られる手続きが「行政代執行」です。
「行政代執行」は、自治体が所有者に代わり、樹木の伐採や塀の撤去、建物の解体などを行い、その費用を所有者に請求する手続きです。
行政代執行に要した費用は所有者に請求され、支払わない場合は財産の差し押えに発展します。
なお、特定空き家の解体にかかる費用については、こちらの記事で解説しています。

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実際に、廃墟化した空き家の買取も過去におこなっており、フジテレビの「イット」をはじめ、多くのメディアに特集されています。
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まとめ
この記事では、「空き家の固定資産税が6倍になるのはいつから?」という疑問に答えるため、具体的なタイミングから対象となる空き家、増税を避けるための対処法などを解説しました。
2023年の改正により、「特定空き家」だけでなく「管理不全空き家」も対象となり、自治体からの勧告を受けた翌年度から固定資産税評価額が6倍に引き上げられます。
そのため、空き家の所有者には、定期的かつ適切な管理、近隣住民とのコミュニケーション、自治体の指導への対応を徹底し、増税リスクを回避することが重要です。
同時に、空き家を所有し続けるリスクを考慮したうえで、建物の解体や売却、賃貸などの選択肢を検討することも必要です。
空き家を放置せず、適切な対策を講じて資産を有効活用しましょう。
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