相続放棄の制度と法律上の意味
相続放棄とは、亡くなった人の財産や借金を一切引き継がないと決める手続きのことです。

相続放棄は、民法第938条に基づいて、相続人が申し立てを行い、認められることで成立します。
相続放棄すれば、故人の借金など、負債を背負わずに済みます。
ただし、借金だけを放棄することはできません。預貯金や不動産などのプラスの財産もすべて受け取らないことになります。
また、相続放棄には期限があり、原則として「相続があったことを知ってから3か月以内」に申し立てる必要があります。
放棄する場合は戸籍謄本などの必要書類を揃え、速やかに家庭裁判所に申し立てを行いましょう。
参照元:相続放棄の申述【裁判所】
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相続放棄の効果と「逃げ得」と言われる2つの理由
相続放棄は、個人の財産や借金などを一切引き継がない手続きですが、この制度が「逃げ得」と言われることがあります。
誰かが相続放棄をすると、ほかの相続人にその分の負担が回る場合があるからです。
たとえば、長男が放棄すると、法律で定められた相続順位にしたがって、次の順位の相続人(兄弟姉妹など)に借金が回ることがあります。
そのため、放棄した本人は負担を免れても、残された家族が困ってしまうケースもあるのです。
実際、法務省の統計によると、相続放棄の手続き件数は年々増加しています。
【年度別の相続放棄受理件数】
| 年度 | 受理件数 |
| 2021年(令和3年) | 251,994件 |
| 2022年(令和4年) | 260,497件 |
| 2023年(令和5年) | 282,785件 |
参照元:司法統計年報
相続放棄は法律上正当な手続きです。
事前に調査し、申述書や戸籍などの必要書類を揃えて家庭裁判所へ提出する義務を果たせば、法的に問題はありません。
ここでは、以下のポイントに沿って、相続放棄が「逃げ得」と言われる理由について解説します。
相続放棄によるメリットと「逃げ得」と誤解される背景
相続放棄のメリットは、借金や不動産の固定資産税などの負担を引き継がずに住むことです。
そのため、「放棄すればすべての責任から解放される」と思われがちな点が、「逃げ得」と誤解される背景にあります。
民法第940条では、相続放棄した人であっても、その放棄の時点で相続財産を「現に占有」している場合は、次の相続人や相続財産清算人に引き渡すまでの間、管理する義務があると定められています。
「現に占有」とは、その財産を実際に支配・管理している状態です。
たとえば、被相続人の空き家に住み続けている場合や、鍵を保管して出入りを管理している場合などが該当します。
適切な管理を怠り、建物が倒壊したり近隣に損害を与えたりすれば、責任を問われる可能性があります。
また、相続人全員が放棄した場合でも、相続財産清算人が決まるまでは、管理が必要です。
なお、相続放棄の管理義務がいつまで続くのかと管理義務を怠るリスクについては、以下の記事で詳しく解説しています。

実際に「逃げ得」が成立するケースと成立しないケース
「逃げ得」に見えても、法律上は簡単に責任がなくなるわけではありません。
前述の通り、相続放棄が認められるのは、相続開始(被相続人の死亡)から3か月以内に、家庭裁判所に申述を行い、正式に受理された場合に限られます。
参照元:申述期間【裁判所】
相続放棄による「逃げ得」が成立するケースは、遺産のほとんどが負債であり、他の相続人も全員が放棄を選択した場合です。
この場合、相続財産精算人を選任し、その精算人が残務整理(借金の返済や財産の換価)を行った後、最終的には遺産は国に引き継がれます。
「逃げ得」が成立しないケースは、放棄したあとに遺産を処分したり、自分のために使ったりした場合です。
相続を受け入れたとみなされるため、相続放棄が認められず、借金も含めてすべて引き継ぐことになります。
2014年の名古屋高等裁判所の判決で、家庭裁判所が相続放棄を受理した後であっても、相続放棄が無効とされたケースがあります。
参照元:裁判例検索
制度を誤解せず、正しく理解した上で対応しましょう。
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相続放棄をしても負う2つの義務とは
相続放棄をすれば、すべての相続財産や借金から解放されると考えがちですが、実は一部の義務が残る可能性があります。
特に不動産の管理や保存に関する責任については、相続放棄後であっても無関係ではいられません。
空き家や山林などの不動産に対する管理義務
相続放棄をした場合でも、空き家や山林といった不動産については一時的な管理義務が生じることがあります。
特に近隣住民や地域社会に悪影響を及ぼす可能性がある場合には、その責任を無視できません。

この管理義務は、民法940条よって認められており、たとえば相続放棄をしていても「現に占有している者」として建物の保全措置を求められる場合があります。
「現に占有」とは、相続財産に対して事実上の支配を及ぼしている状態であり、以下のケースがあてはまります。
- 対象となる家屋にそのまま住み続けている場合
- 対象となる家屋に占有者自身の家財や荷物等を保管している場合
- 対象となる家屋の鍵を保有している場合
参照元:国土交通省
たとえ法的には所有権を放棄していたとしても、第三者への危険がある状況では損害賠償の対象になる可能性もあります。
空き家によるトラブルは、相続放棄によっても完全に回避できないリスクとして認識されています。
そのため、不動産を相続しないと決めた場合でも、まずは実家や土地の現状を調査し、必要に応じて清算人の選任や管理人の設置を家庭裁判所へ申立てるといった方法も検討すべきです。
無責任な放置は思わぬ法的責任を招くことになります。
2023年4月の法改正による「保存義務」への変更点
2023年4月の民法改正により、相続放棄後における不動産管理の責任は「管理義務」から「保存義務」へと変更されました。
これにより、相続放棄をした相続人の義務の範囲が限定されることになりました。
この改正の背景には、従来の「管理義務」が広く解釈され、相続人が不当に重い負担を強いられていた実態があります。
保存義務は「現に占有している者」に限定されており、占有していない者には原則として責任が及ばなくなりました。
このように、保存義務への転換は相続放棄をする人々にとって重要な法的保護となります。
とはいえ、自身がその不動産を「占有」している状態であれば、一定の責任が生じるため、法改正後も状況の確認と正確な判断が必要です。
「現に占有している者」に限定される保存義務
保存義務が「現に占有している者」に限定されたことにより、相続放棄者にとっては明確な区別ができるようになりました。
占有とは、物理的に土地や建物を使用・管理している状態を指します。
このため、相続放棄をしていても、その不動産に住んでいたり、通帳や鍵などを所持していると「占有」と判断される可能性があります。
この場合、保存義務を果たさなければならず、適切な対応が求められます。
例えば、最高裁の過去判例では、空き家の放置により隣接建物へ損害を与えたケースで、占有者に対し賠償責任が認められた事例もあります。
参照元:日本住宅性能検査協会
このように、形式的な相続放棄だけでは義務を回避できないことがあるのです。
したがって、相続放棄後の不動産については、占有の有無を慎重に判断し、必要であれば管理人の選任や清算の申立てを行うべきです。
状況に応じて弁護士への法律相談を活用することで、リスクを最小限に抑えることが可能です。
保存義務を怠った場合のリスクと損害賠償責任
保存義務を怠ると、損害賠償責任を問われるリスクが発生します。
たとえ相続放棄をしていたとしても、不動産を占有していたことが認定されれば、第三者に対して被害を与えた際の法的責任を免れることはできません。
特に問題となるのは、空き家が老朽化して倒壊したり、山林が放置されたことで火災が発生するようなケースです。
こうした事故による被害は高額な損害賠償につながることがあり、無視できないリスクです。
日本住宅総合センターの試算によると、火災で隣家を全焼させ、住人を死亡させた場合には、6,000万円以上の損害賠償額になるとの試算を提示しています。
そのため、不動産を相続する意思がない場合でも、放置せず、必要に応じて売却・管理・清算の方針を検討すべきです。
最初の段階で専門家に相談し、費用や対応方法を確認しておくことが重要です。
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相続財産清算人を選任すると、保存義務から解放される?
前述の通り、相続放棄をしても、不動産などについては、保存義務が残る場合があります。
しかし、「相続財産清算人」を選任することで、保存義務から解放されるのです。
ここでは、相続財産清算人について、詳しく解説します。
相続財産清算人とは?相続財産管理人との違い
相続財産清算人とは、相続人が全員相続放棄したときに、亡くなった人の財産を整理するために家庭裁判所が選ぶ人のことです。
相続財産清算人は、遺産の売却や債権者への返済、残余財産の国庫への帰属(国が引き取ること)など、相続財産全体の処分を行います。
「相続財産管理人」は、相続人が存在するが所在が不明、または相続人がいない場合などに選任されることが多く、主に資産の保全・調査が中心です。
相続財産清算人は財産の調査だけでなく、売却や債務の支払いまで行う点が特徴です。
清算人を選任することで保存義務から免れる方法
相続放棄した相続人が不動産の保存義務から解放されるには、相続財産清算人の選任が必要です。
相続財産清算人が選ばれると、財産の管理や整理はその人が行うことになり、相続人個人が対応する責任はなくなります。

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相続財産清算人の選任申し立て
相続財産清算人を選任するには、家庭裁判所に「選任申立て」を行う必要があります。
この申立ては、相続放棄をした相続人または利害関係人(債権者など)が行うことができます。
申立てから選任決定までには、一般的に1ヶ月〜数ヶ月かかります。
相続関係が複雑な場合などはさらに時間がかかることもあるため、早めに準備を進めましょう。
家庭裁判所による審理と選任
相続財産清算人の選任申立てを行うと、家庭裁判所による審理が行われ、適格と認められた人物が正式に任命されます。
審理では、被相続人の財産状況や放棄者全員の意思、清算の必要性が判断材料です。
選任されるのは、通常、弁護士や司法書士など、法律や財産管理に詳しい専門家が選ばれます。
家庭裁判所が審理を行ったうえで清算人を選任するため、公平かつ専門的な立場から財産の整理が進められるのです。
主な必要書類
相続財産清算人の選任申し立てには、複数の書類が必要です。
主なものとしては、以下の通りです。
- 被相続人の死亡を証明する戸籍謄本
- 相続放棄者全員の戸籍と放棄受理証明書
- 財産目録(不動産、預貯金、借金等の調査結果)
- 相続関係説明図
- 申立書(家庭裁判所指定様式)
必要書類の準備には専門的な知識が必要なため、弁護士や司法書士などの専門家に依頼しながら進めると良いでしょう。
相続財産清算人の選任にはどのくらいのお金が必要?
相続財産清算人を家庭裁判所に申し立てる場合、申し立てや相談先の専門家への報酬など、費用がかかります。
ここでは、相続財産清算人の選任にかかる具体的な費用について説明します。
申立費用
相続財産清算人の申し立て費用は以下のとおりです。
- 収入印紙800円分
- 連絡用の郵便切手
- 官報公告料5,075円
参照元:裁判所|相続財産清算人の選任
※郵便料は裁判所ごとに異なります。
申立先の裁判所で必要な郵便料は、「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」をご確認ください。
必要書類の取得費用
相続財産清算人選任の申し立てに必要な書類の取得には費用がかかります。
具体的には、戸籍謄本1通あたり450円、除籍謄本や改製原戸籍は750円程度かかるのが一般的です。
申し立てに必要な書類は以下のとおりです。
- 相続財産清算人選任の申立書
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 被相続人の兄弟姉妹で死亡している方がいる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 代襲者としてのおいめいで死亡している方がいる場合,そのおい又はめいの死亡の記載がある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 財産を証する資料(不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書),預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し,残高証明書等)等)
- 利害関係人からの申立ての場合,利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書),金銭消費貸借契約書写し等)
- 相続財産清算人の候補者がある場合にはその住民票又は戸籍附票
参照元:裁判所|相続財産清算人の選任
被相続人、相続人の状況によって必要書類が異なり、取得費用だけで5,000〜10,000円を超える場合もあります。
そのため、事前に必要書類を正確に把握し、必要最低限の書類で済むよう工夫が必要です。
予納金
予納金とは、相続財産清算人にかかる諸経費をまかなうために、家庭裁判所に事前に納めるお金です。
予納金は、清算人の活動に必要な期間や財産の内容によって異なります。
たとえば、札幌家庭裁判所では、予納金は100万円と定められています。
参照元:裁判所|相続財産清算人選任申立ての手続案内(民法952条)
相続財産に土地や空き家が含まれている場合、それらを売却するには不動産鑑定費用や仲介手数料、登記費用など必要です。そのため、清算に必要な費用が高くなることもあります。
予納金を用意できないと、相続財産清算人の選任を申し立てること自体が難しくなる場合もあります。
事前に家庭裁判所へ問い合わせ、おおよその金額を確認しておくと安心です。
専門家に支払う報酬

弁護士などの専門家に手続きを依頼する場合は、その分の報酬が必要です。
手続きの複雑さや相談回数によって異なりますが、報酬の相場は10万〜30万円前後が目安とされています。
また、清算人に就任した専門家(たとえば弁護士)が、遺産の売却や債権者への支払い、書類作成などを行う場合は、その分の報酬もかかります。
この報酬は、予納金の中から支払われることが多いですが、内容によっては追加で請求される場合もあるため、注意が必要です。
専門家に依頼する場合は、初回相談時に料金体系や支払い方法をしっかり確認しましょう。
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相続放棄と管理責任に関するよくある3つの質問
ここでは、相続放棄に関するよくある質問とその答えを紹介しながら、誤解しやすい点を整理していきます。
Q. 空き家を放棄したのに通知が届くのはなぜ?
相続放棄をしたにもかかわらず、空き家の固定資産税の納付に関する通知が届くケースがあります。
これは、「占有」や「管理の事実」があったと見なされている可能性があるためです。
固定資産税は、毎年1月1日の時点で市区町村が管理している記録(固定資産課税台帳)に、誰の名義で登録されているかによって決まります。
参照元:久喜市
次のような場合に通知が届くことがあります。
- 相続放棄の手続きが1月1日より後に完了した場合
- 市区町村が相続放棄の事実を知らない場合
つまり、法律上では相続放棄が完了していても、市区町村の記録が更新されていなかったり、役所が相続放棄したことを把握していなかったりすると、引き続き通知が送られてくることがあるのです。
通知を受け取った場合は、相続放棄の証明書(家庭裁判所が発行する相続放棄申述受理証明書)を市区町村の担当窓口に提出して、記録を更新してもらうことが大切です。
Q. 相続人全員が放棄した後の不動産はどうなる?
相続人全員が相続を放棄すると、亡くなった方(被相続人)の不動産を含む財産は特殊な手続きに入ります。
最初に、家庭裁判所が「相続財産清算人」という管理者を選びます。
裁判所はこの選任を公に知らせて、およそ6か月以上の期間をかけて、まだ見つかっていない相続人がいないか探します。
同時に、お金を貸していた人(債権者)や遺言で何かをもらうことになっていた人(受遺者)に申し出るよう伝えます。
相続財産清算人は不動産などの財産を調べて管理し、財産の一覧表を作ります。借金などがあれば、その財産から支払いを行います。
亡くなった方と親しい関係にあった人(特別縁故者)がいれば、裁判所の判断で財産の一部を分けてもらえることがあります。
借金の支払いや財産の分与がすべて終わった後に残った不動産などは、最終的に国のものになります。
Q. 専門家に相談すべきタイミングと選び方
相続放棄や不動産管理に関する疑問や手続きは、複雑で専門知識が必要なため、早めに弁護士や司法書士などの専門家に相談することが賢明です。
特に以下のような場合には、速やかな相談が推奨されます
- 不動産に関する通知や請求書が届いたとき
- 相続放棄後の保存義務について不安があるとき
- 相続人全員が放棄し、財産の行方が不明なとき
選び方としては、相続案件の実績があること、初回相談が無料または低額で受けられること、そして家庭裁判所への対応経験が豊富な点を確認すると良いでしょう。
信頼できる専門家と連携することで、相続放棄後の不安やリスクを最小限に抑え、安心して今後の生活に向き合うことができます。
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相続を放棄したはずの空き家でも、状況によっては管理義務が発生します。
そのため、相続放棄をする際は慎重な判断が必要です。
亡くなった親から空き家や実家を相続しそうだけど、使う予定がないので手放したいとお悩みの方は、相続放棄ではなく、買取専門業者への売却がおすすめです。
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まとめ
この記事では、相続放棄が本当に「逃げ得」になるのかについて、法的な仕組みや管理義務の観点から整理してきました。
相続放棄をしても、不動産の管理義務などが一部残る場合があり、2023年の法改正によってルールも見直されています。
相続放棄する場合は、専門家へ相談しながら、慎重な判断が必要です。
相続放棄して不動産を手放したいけど、手間も費用もかけたくないという方は、不動産買取業者への売却も検討し、メリットのある選択をしましょう。
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