実家を誰も継がないとどうなる?放置リスクと最適な対処法を解説

空き家の相続

「実家を相続したけれど、誰も住む予定がない…」そんなお悩みを抱える方が近年急増しています。

実家が空き家となり継ぐ人がいないまま放置されると、思わぬ負担やトラブルを招くリスクがあります

たとえば、空き家の維持にかかる固定資産税や管理費です。
人が住んでいなくても課税は続き、費用だけが積み重なっていきます。

また、老朽化が進むと倒壊のリスクが高まり、近隣とのトラブルや自治体から「特定空き家」に指定される可能性も出てきます。

この記事では、以下のような重要なポイントについてわかりやすく解説します。

最後まで読むことで、誰も住まない実家の管理・処分における不安を軽減し、今すぐ行動に移すための判断材料を得られるでしょう。

また、実家の処分方法のひとつとして「買取」があります

私たちAlbalink(アルバリンク)は、築年数が古くても、老朽化していても買い取り可能。面倒な手続きもすべてお任せいただけます。

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空き家を相続する予定の方は、以下の記事も参考にしてみてください

誰も継がない実家の3つのリスク

空き家

両親が住んでいた実家を相続する人がいない場合、放置すると様々なリスクが発生し、放置するほど問題が深刻化します。

実家を誰も継がない場合のリスクは下記の通りです。

ここでは、これらのリスクについて詳しく解説し、適切な対策を紹介します。

固定資産税や管理費がかかる

人が住んでいなくても、不動産を所有している以上は毎年固定資産税の支払い義務があります。

例えば、小規模宅用地(面積が200㎡以下の部分)の固定資産税は、以下の計算式で求めることができます。

固定資産税の計算方法
建物の固定資産税=固定資産税評価額×1.4%
土地(小規模宅用地)の固定資産税=固定資産税評価額×1.4%×1/6

参照元:東京都

仮に、評価額が800万円の空き家と、評価額が1,200万円の土地があるとすると、固定資産税は下記の通りです。

  • 建物:800万円×1.4%=112,000円
  • 土地:1,200万円×1.4%×1/6=28,000円
  • 合計:140,000円

また、実家を継ぐ人がおらず空き家となった場合、雑草の手入れや防犯対策のため、定期的な点検・清掃・修繕が必要です。

定期的な管理には以下のような費用がかかります。

空き家の維持管理費用項目 費用の目安
固定資産税 年間8~15万円
都市計画税 年間1万5,000円~3万円
水道光熱費 年間2~4万円
火災保険料 年間1~6万円
修繕・メンテナンス費 年間1~50万円
空き家管理サービス費 年間6万6,000円~17万円
上記の総額目安 年間20万1,000円~95万円

しかし、誰も住まない実家のために、こうした費用をかけるのはもったいないと思いませんか?

誰も継がない実家の管理にお困りの方は、売却がおすすめです。

弊社アルバリンクは、空き家などの売却しづらい物件を専門に買い取っている買取業者です。

「他社で売却を断られた」「早く管理義務から解放されたい」など物件の処分にお困りの方は、弊社にご相談いただければすぐに買取査定させていただきます。

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老朽化や倒壊のリスクが高まる

誰も住まなくなった家は急速に老朽化が進み、倒壊の危険性が高まります。

特に木造住宅は、空き家になった途端に湿気や害虫の影響を受けやすくなり、傷みが進行します。

例えば、屋根の一部が崩れたり、壁が倒壊して近隣の家や通行人に被害を与えた場合、所有者が損害賠償を求められる可能性もあります。

日本住宅総合センターによると、空き家が倒壊し、隣家が全壊して3人が死亡した場合の賠償額は、20,860 万円になると試算されています。

日本総合住宅センターの損害額試算

引用元:日本住宅総合センター

このように、空き家を管理せずに放置してしまうと、所有者に大きな負担がかかるリスクがあります。

空き家は定期的にメンテナンスを行いましょう。

管理が難しい方は、空き家を売却するのも選択肢の一つです。

特定空き家に指定される可能性がある

誰も継がない実家を放置すると、老朽化や環境悪化が進み、「特定空き家」に指定されるリスクがあります。

特定空き家とは、管理が不十分で周囲に悪影響を及ぼすと判断された空き家のことです。

これは、2015年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づくもので、特定空き家に指定されると所有者に対して厳しい対応が求められます。

特定空き家に指定される基準として、以下のような状態が挙げられます。

  • 倒壊の危険がある
  • 著しく景観を損ねている
  • 害虫や害獣の発生源になっている
  • 衛生上の問題を引き起こしている

参照元:国土交通省

自治体が特定空き家に認定すると、所有者に対して改善命令が出され、適切な管理や修繕を求められます。

この命令に従わない場合、最終的には行政代執行が行われ、解体費用を所有者が負担することになります。

実際に、山口県周南市では管理不健全が続いた空き家について、建物の一部の除却及び補修の行政代執行が実施され、除却等費用約220万円が所有者に請求されました。

行政代執行 山口県周南市

引用元:国土交通省

また、特定空き家に指定されると、固定資産税の軽減措置が解除され、土地の固定資産税が6倍に増加する可能性があります。

特定空き家に指定されると、想定以上の費用負担が発生するため、放置せず、定期的にメンテナンスを行いましょう。

特定空き家について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。

特定空き家とは?指定条件や売却時の注意点を詳しくご紹介
「特定空き家」に指定されると、固定資産税が最大6倍に増額されるほか、行政指導や強制解体のリスクも発生します。本記事では、特定空き家の定義や指定条件、行政処分の流れを詳しく解説。さらに、売却や活用、管理方法などの具体的な対策も紹介します。早めの対応でリスクを回避しましょう!

誰も継がない実家の処分方法4選

前述の通り、実家を誰も継がなかった場合、固定資産税や管理費の負担や、老朽化による倒壊などのリスクがあります。

そのため、誰も継がなかった場合は、実家の処分方法を早めに決めることが大切です。

処分方法の選択肢は下記の4つです。

それぞれの処分方法の内容を理解して、自分に合った方法を選びましょう。

仲介で売却する

できるだけ高く売りたい場合、不動産会社の仲介を利用するのが一般的な方法です。

市場価格に近い金額で売却できる可能性が高く、売却益を得られるメリットがあります。

しかし、買い手が見つかるまで数ヶ月〜1年以上かかる場合や、仲介手数料がかかるというデメリットがあります。

例えば、物件価格が800万円を超える場合の仲介手数料の計算式は下記の通りです。

物件価格が800万円を超える場合の仲介手数料
仲介手数料=物件価格の3%+6万円+消費税

参照元:公益社団法人 全日本不動産協会 埼玉本部

仲介業者での売却の場合は、立地が良く、買い手が見つかりやすい物件や時間がかかっても高く売りたい方におすすめです。

買取業者に売却する

不動産買取なら売却が可能

「すぐに売りたい」「買い手を探すのが難しい」といった場合、買取業者に直接売却する方法もあります。

買取業者は、物件のリフォーム前提で買取をするため、「築古物件」や「老朽化が進んだ物件」など売却が難しい物件でも取り扱ってくれる可能性があります。

また、仲介と違い、買い手を探す手間が不要で最短1週間~1ヶ月で現金化が可能です。

しかし、買取業者は再販売の利益を確保するため、相場より低い価格で買い取るというデメリットがあります。

高値で売却することより、できるだけ早く物件を手放したい方におすすめです。

弊社アルバリンクは、売却しづらい物件の豊富な買取実績を活かし、空き家などの物件に適正な査定金額をご提示いたします。

相談・査定は弊社の無料サービスの一環なので、弊社に売却する前提でなくてもお気軽にご利用ください。

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更地にして売却する

老朽化が進んでいる場合や、建物が傷んでいて買い手がつきにくい場合は、更地にしてから売却する方法もあります。

更地にすることで、古い建物のリフォームが不要、土地として売却しやすくなることが期待できます。

しかし、解体費用(150万~200万円)がかかるのでデメリットです。

また、建物がなくなると固定資産税の住宅用地特例(最大1/6の軽減措置)が解除され、税負担が増加する可能性がある点に注意が必要です。

参照元:固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置

更地にして売却する際は、解体費用や税負担の増加の可能性も加味して、検討するようにしましょう。

更地にしてから売却する場合の詳しい手法については、以下の記事をご確認ください。

更地にして売却すべき?メリット・デメリットと古家付きとして売るべきケース
更地にして売却するメリット・デメリットを丁寧に解説。解体費用や税金の注意点、古家付きで売るべきケースも紹介。損を防ぐため今すぐチェック!

賃貸として貸し出す

誰も住まなくなった実家を、賃貸物件として貸し出す方法もあります。

賃貸であれば、資産を手放さずに活用が可能で、毎月の家賃収入を得ることができます。

ただし、借り手が見つからないと空室リスクや、管理の手間、初期投資が必要になるケースがあるため、注意が必要です。

賃貸として貸し出す際は、こうしたリスクも加味した上で検討しましょう。

賃貸にするメリット・デメリットについて詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。

空き家を賃貸に出したい人必見!メリット・デメリットと手順を解説
空き家を賃貸に出す方法と流れをわかりやすく解説。メリット・デメリットや注意点も詳しく紹介!

実家を誰も継がない場合の相続放棄の注意点3選

相続放棄とは、親が住んでいた実家を含む被相続人の財産や債務を一切引き継がない意思を示す法的手続きのことです。

実家を相続する人がいない場合、相続放棄を検討する人もいるでしょう。

ここでは、相続放棄後の実家の扱い・管理責任・手続きの流れについて詳しく解説します。

相続放棄すると実家はどうなる?

相続放棄

相続放棄をすると、その不動産を含む相続財産すべての権利を放棄することになります。

これにより、実家の所有権や管理責任を手放すことができ、固定資産税などの費用負担を回避できます。

ただし、相続放棄を行うと、実家以外の財産も一切引きつげなくなってしまう点に注意が必要です。

このように、相続放棄は人が実家の固定資産税などの負担を回避できる一方で、相続できるはずだった他の財産を手放すことになってしまいます。

空き家は相続したくないけど、他の財産は相続したい。

そうお考えの方は、相続放棄するのではなく、空き家を売却するのがおすすめです。

弊社アルバリンクは、不動産買取業者の中では数少ない年間相談件数2万件超の上場企業で他社では買い取れない物件なども積極的に買取を行っています。

空き家」や「事故物件」「再建築不可物件」の他に「田舎の土地」「共有持分」にも対応可能です。

社会的にも大きな信用がある会社で、無理な営業などは一切行わないので、お気軽に相談・査定依頼をご利用ください。

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相続放棄しても管理責任は残る?

相続放棄をしても、すぐに管理義務がなくなるわけではありません。

相続放棄をした場合でも、「現に占有」しており、かつ、他の相続人がいないときは相続財産清算人が選任されるまでの間、財産の管理義務があります。

「現に占有」とは、実際に支配・管理している状態を指し、例えば実家に住んでいる相続人は、その家を実質的に管理していることになります。

そのため、相続放棄後であっても、相続財産の適切な管理・維持を行う責任が生じます。

(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

引用元:民法|e-Gov法令検索

相続放棄する際は、法律を正しく理解し、確認しながら進めることが大切です。

相続放棄の手続きと期限

相続放棄は、相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ正式に申請する必要があります。

この期間を過ぎると、放棄できないため注意が必要です。

手続きの手順は下記の通りです。

  1. 必要書類の準備
  2. 相続放棄申述書の作成
  3. 家庭裁判所への提出
  4. 家庭裁判所からの確認

両親が住んでいた実家の相続放棄に必要な書類は、以下の通りです。

  • 相続放棄の申述書
  • 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
  • 収入印紙(800円分)
  • 切手(裁判所により異なります)

参照元:裁判所|相続の放棄の申述

このように、誰も継がない実家を相続放棄する際は、手順を理解し、しっかりと準備することが必要です。

実家の相続放棄について、詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

知らないと損する実家の相続放棄!管理や税金の義務から離れるためには
実家の相続放棄に関する基本知識から手続きの流れ、放棄後の管理責任や国庫帰属制度、売却の選択肢まで詳しく解説。損をしない判断のために今すぐチェック!

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まとめ

この記事では、誰も継がない実家のリスクと対策について解説しました。

空き家のまま放置すると、固定資産税や管理費が発生し、老朽化による倒壊の危険や特定空き家に指定される可能性があります。

こうしたリスクを避けるためには、売却や賃貸などの活用方法を早めに検討することが重要です。

また、相続放棄を選択することも可能ですが、その場合でも一定期間の管理責任が発生する点には注意が必要です。

相続放棄の期限は3か月以内と決まっているため、早めに専門家へ相談しましょう。

実家の管理や処分に困っている場合は、放置せずに適切な対策を講じることが大切です。

家族や専門家と話し合い、最適な方法を見つけましょう。

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監修者
株式会社AlbaLink代表取締役:河田憲二

河田憲二

株式会社AlbaLink代表取締役の河田憲二です。弊社は空き家や事故物件などの売れにくい不動産の買取再販を行う不動産業者で、東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場しています。AlbaLinkのサービスサイトである「空き家買取隊」の運営者も務めています。 【保有資格】宅地建物取引士

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