ゴミ屋敷を相続したときの3つのリスク
ゴミ屋敷を相続してしまうと、金銭的・法的・近隣関係など、さまざまなリスクが発生します。
建物や土地といった不動産を財産として受け取ることは一見メリットのように思えます。
しかし、ゴミ屋敷の場合は管理責任・撤去費用・トラブル対応などが発生する負債的側面も強く、相続放棄を検討するケースも少なくありません。
ここでは、ゴミ屋敷を相続すると発生するリスクについて具体的に解説します。
ゴミ屋敷を相続した時のリスクは下記の3つです。
以下で詳しく説明します。
ゴミ屋敷がご近所トラブルの原因になる
ゴミ屋敷を相続すると、近隣住民とのトラブルが発生するリスクが高まります。
悪臭や害虫の発生、景観の悪化などが原因で、迷惑行為として苦情が寄せられるケースがあり、時には損害賠償を請求されることもあります。
相続人がすぐに清掃や片付けに対応できない場合でも、管理責任は発生します。
ゴミ屋敷は放置すればするほど状況が悪化し、近隣とのトラブルの原因なりやすいのです。
ゴミ屋敷のまま放置すると行政代執行の対象になる
ゴミ屋敷を長期間放置すると、最終的には行政代執行の対象になる可能性があります。
これは、衛生上の問題を引き起こしていたり、倒壊の危険性があるゴミ屋敷を自治体が強制的に撤去・清掃を行い、その費用を建物の所有者に請求する制度です。
費用は数十万円〜数百万円に上ることもあり、プラスの財産として相続したつもりが、思わぬ負担になりかねません。
実際に、東京都板橋区では所有者が敷地内に溜め込んだゴミの悪臭等が近隣住民へ悪影響を及ぼすため行政代執行が行われ、解体等工事費用2000万円が発生しています。
引用元:国土交通省
このように、相続した空き家がゴミ屋敷の場合は、行政代執行により思わぬ費用が発生する場合があるのです。
ゴミの撤去費用がかかる
ゴミ屋敷の片付けには、専門業者による撤去費用が必要です。
物件の広さやゴミの量にもよりますが、一般的には30万円〜100万円以上の費用が発生します。
さらに、リフォームが必要な場合は別途費用がかかり、相続人の負担はさらに大きくなります。
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なお、実家の片付けが高額となることについては、以下の記事でくわしく解説しています。

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ゴミ屋敷を相続するか・相続放棄するか迷った時の判断基準
相続放棄とは、被相続人の財産(不動産・借金など)を一切受け取らず、相続人としての権利と義務を放棄する手続きのことです。
ゴミ屋敷を相続するか、それとも相続放棄するか——これは多くの相続人にとって非常に悩ましい問題です。
ゴミ屋敷を相続する前に、所有することで発生するマイナスのコストや責任を正しく把握することが、判断を誤らないための第一歩です。
ここでは、ゴミ屋敷を相続するか・相続放棄するか迷った時の判断基準について解説します。
ゴミ屋敷を相続放棄するメリット
ゴミ屋敷を相続放棄するメリットは以下の3つです。
- マイナスの負債を手放せる
- 相続トラブルを回避できる
- 相続税や固定資産税の支払いを回避できる
以下で詳しく説明します。
マイナスの負債を手放せる
最大のメリットは、費用や手間がかかるゴミ屋敷というマイナスの負債を負わずに済むことです。
前述の通り、相続放棄とは被相続人の不動などの財産を一切受け取らず、相続人としての権利と義務を放棄することです。
そのため、ゴミ屋敷の相続も放棄することができます。
ゴミ屋敷は撤去・片付けに高額な費用が発生するだけでなく、放置によって建物が劣化し、資産価値がほぼゼロになるケースもあります。
さらに、前述の通り、害虫の発生など環境の悪化で近隣から損害賠償を請求されるリスクも存在します。
また、相続放棄することで、被相続人に借金などの負債も回避することができます。
相続放棄によって、被相続人の負債の他、ゴミ屋敷の将来的な負債リスクをすべて回避できるのは、大きな安心材料と言えるでしょう。
相続トラブルを回避できる
ゴミ屋敷を相続放棄するデメリットとして、相続トラブルを回避できる点もメリットです。
複数の相続人がいる場合、誰がゴミ屋敷を管理・処分するかでトラブルが発生することは少なくありません。
特に、相続人の間で話し合いがまとまらず、不動産の扱いを巡って関係が悪化するケースも見られます。
相続放棄をすれば、法的には相続人としての立場を離れ、財産分与の議論からも外れることができるため、無用なトラブルを避ける選択肢となります。
相続税や固定資産税の支払いを回避できる
ゴミ屋敷といえども、固定資産税や都市計画税などの税金は容赦なく発生します。
また、評価額が高ければ相続税が課税される可能性もあり、清算すべき借金や維持費を考えると、大きな経済的負担になることもあるのです。
相続放棄を選べば、これらの税金を払う必要がなくなります。
ゴミ屋敷が「相続財産ではなく、費用とリスクの塊だ」と判断される場合には、相続放棄が極めて合理的な選択となるでしょう。
ゴミ屋敷を相続放棄するデメリット
ゴミ屋敷のような不動産を相続放棄することで多くのリスクを回避できますが、一方で放棄によるデメリットも無視できません。
手続きの手間や費用の発生、法的な制約など、安易に決断してしまうと後悔につながるケースもあります。
ここでは、相続放棄に伴う主な注意点や、放棄後に発生する可能性がある問題について解説します。
ゴミ屋敷を相続放棄するデメリットは下記の4つです。
- プラスの財産も手放さなければいけない
- 相続放棄の手続き費用と手間がかかる
- 相続放棄の撤回はできない
- 相続放棄しても管理責任が残る場合がある
以下で詳しく説明します。
プラスの財産も手放さなければいけない
相続放棄をすると、ゴミ屋敷などの負債的な不動産だけでなく、現金や預貯金といったプラスの財産も一切相続できなくなります。
相続放棄は「すべての財産を放棄する」という制度であるため、「ゴミ屋敷だけを放棄したい」といった選択はできません。
例えば、遺品整理中に有価証券や貴金属など高価な資産が見つかるかもしれません。
そのため、相続放棄を検討する際は、被相続人の財産全体を正確に把握・調査しましょう。
相続放棄の手続き費用と手間がかかる
相続放棄を行うには、家庭裁判所に申述書類を提出する必要があり、手続きには一定の費用と時間がかかります。
相続放棄にかかる費用は、自分で手続きを行う場合、3,000〜5,000円、弁護士や司法書士に依頼する場合、相場としては3万円〜10万円程度の費用が発生します。
また、相続放棄の手続きは相続発生を知ってから3ヵ月以内という期限があるため、その期限内に手続きをしなくてはいけません。
参照元:相続の放棄の申述【裁判所】
相続放棄の撤回はできない
相続放棄は、一度受理されると原則として撤回することができません。
つまり、後から「やっぱり相続しておけば良かった」と思っても、放棄した時点で相続人の権利を完全に失うことになります。
このため、相続放棄を決断する前には、遺産内容・不動産の価値・負債の有無などを十分に調査したうえで慎重に判断する必要があります。
状況を誤って判断すると、思わぬ損失につながるケースもあるため注意が必要です。
相続放棄しても管理責任が残る場合がある
相続放棄をしたとしても、ゴミ屋敷の管理責任が残るケースがあります。
それは、相続財産を「現に占有」している場合で、「現に占有」とは、実際に支配・管理している状態を指します。
例えば、ゴミ屋敷の鍵を持っていて定期的に中を確認したり、郵便物を回収しているような場合は、「現に占有している」と見なされます。
その場合、他の相続人がいないときは、次の相続人が決まる、もしくは相続財産清算人が選任されるまでの間、財産の管理義務があります。
これは、ゴミ屋敷が放置された状態で近隣に迷惑をかけたり、トラブルが発生した場合、相続放棄した人が一時的に責任を問われる可能性があるということです。
例えば、害虫や悪臭の苦情、火災の発生などがあった場合、撤去や清掃といった応急対応を求められることもあります。
このように、相続放棄したからといって全ての場合に管理責任がなくなるわけではなく、放棄後も一定期間は管理対応を要する場合があります。
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ゴミ屋敷の相続放棄の進め方
ゴミ屋敷の相続放棄を進めるには、家庭裁判所での手続きが必要となります。
手続きの手順は下記の通りです。
- 必要書類の準備
- 相続放棄申述書の作成
- 家庭裁判所への提出
- 家庭裁判所からの確認
空き家の相続放棄に必要な書類は、被相続人が自分の親であれば、以下の通りです。
- 相続放棄の申述書
- 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
- 収入印紙(800円分)
- 切手(裁判所により異なります)
参照元:裁判所|相続の放棄の申述
このように、ゴミ屋敷を相続放棄する際は、手順を理解し、しっかりと準備することが必要です。
ゴミ屋敷の相続放棄には、手間と時間・費用がかかります。
こうした手間を省くために、ゴミ屋敷は相続放棄せず、売却がおすすめです。
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手続き完了までの注意点
ゴミ屋敷の相続放棄を進める際は、形式上の手続きだけでなく、実際の行動にも細心の注意が必要です。
たとえば、遺品整理や不動産の一部売却、通帳の引き出しなどを行うと、「相続を承認した」と判断され、放棄が認められなくなるリスクがあります。
手続き完了まで、慎重に進めることが重要です。
注意点をしっかり理解して、相続放棄の手続きを円滑に行いましょう。
ゴミ屋敷を相続した場合の売却方法3選
ゴミ屋敷を相続してしまった場合、適切な方法を選べば、ゴミ屋敷でも売却は十分可能です。
ここでは、ゴミ屋敷を売却する方法について解説します。
ゴミ屋敷を相続した場合の売却方法は以下の3つです。
以下で詳しく説明します。
現状のまま訳あり物件専門の買取業者に売る
もっとも手間がかからず、早期に現金化を図れる方法が、ゴミ屋敷を現状のままで買取してくれる専門業者に依頼することです。
近年では、訳あり物件を専門に取り扱う買取業者も増えており、ゴミの撤去・清掃をせずとも買取対象になるケースが多くあります。
この方法なら、相続人が片付けや管理の手間をかけずに済むため、時間や費用の負担を大幅に軽減できるのがメリットです。
仲介と異なり、直接取引になるため契約までのスピードも速く、トラブルや責任の発生を防げる可能性も高いです。
売却価格は相場より安くなることがデメリットではありますが、撤去費用や固定資産税の負担を考慮すれば、十分現実的な選択肢と言えるでしょう。
ゴミ屋敷を現状のまま訳あり物件専門の買取業者に売る方法は、片付けや手続きの手間をかけずに、とにかく早く・確実に売却したい人に適した方法です。
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ゴミを撤去して不動産会社に仲介売却を依頼する
もしゴミ屋敷でも「建物としての価値が残っている」と判断できる場合は、清掃や片付けを済ませた上で、一般の不動産会社に仲介売却を依頼する方法もあります。
この方法は、売却価格が高くなる可能性がある反面、ゴミの撤去費用や時間、遺品整理の負担が大きくなる点には注意が必要です。
費用は物件の広さやゴミの量にもよりますが、数十万円〜100万円を超えるケースもあります。
また、仲介による売却は買主が現れるまで時間がかかる可能性があるため、相続後すぐに手放したい方には不向きかもしれません。
ゴミを撤去して不動産会社に仲介売却を依頼する方法は、築年数が浅い・立地が良いなど物件の価値が比較的高い場合に、できるだけ高く売りたい人におすすめの方法です。
更地にして土地のみを売却する
建物が著しく劣化していたり、ゴミ屋敷の状態がひどく、再利用が困難な場合には、建物を解体して更地にしてから土地のみを売却する方法もあります。
この場合、ゴミの撤去に加えて建物の解体費用が必要ですが、土地として売り出すことで買い手が付きやすくなるというメリットがあります。
なお、解体費用は建物の構造や広さによって異なりますが、平均して100万円〜200万円程度が目安です。
また、建物がなくなると、固定資産税の住宅用地特例(最大1/6の軽減措置)が解除され、税負担が増加する可能性があります。
ゴミ屋敷を解体更地にして売る方法は、建物の再利用が困難な場合や、買主の幅を広げて早めに売却したい人におすすめです。
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まとめ
この記事では、ゴミ屋敷を相続した際のリスクや相続放棄・売却の判断基準について解説しました。
ゴミ屋敷は近隣トラブルや行政代執行の対象となる恐れがあり、放置すれば多額の撤去費用がかかる場合もあります。
相続するか放棄するか迷ったら、メリットとデメリットを比較し、冷静に判断することが大切です。
ゴミ屋敷の相続は感情的にならず、現状に応じた最適な方法を選ぶことが、後悔しない選択につながります。
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