空き家を相続するデメリットとは?
空き家を相続すると、所有したまま放置してもさまざまな費用やリスクが発生します。
維持管理にかかる費用や老朽化による倒壊リスク、資産価値の低下など、実は「もらって損する資産」になりかねないのです。
ここでは、特に注意すべき3つのリスクについて詳しく解説します。
- 維持管理費がかかる
- 放置すると倒壊リスクがある
- 建物の資産価値が下がる
相続前に空き家が抱えるデメリットを正しく理解しておくことが重要です。
維持管理費がかかる
空き家は住んでいなくても、維持するだけで費用がかかります。
たとえば、庭の草刈りや建物の清掃を業者に委託すれば、月に5,000〜10,000円程度の支出が必要です。
こうした維持費を軽視して放置すると、老朽化が進み倒壊リスクが高まり、結果的に解体費用や近隣からの苦情対応など、さらに大きな負担を抱えることになります。
借地に建つ空き家の場合は、借地契約が続く限り、地代の支払いを続けなければなりません。
※借地借家法における建物の「修繕」は、一般的に借地人が自由にできる範囲と、地主の承諾が必要となる大規模な修繕や増改築に分けられます。建物の通常使用に必要な修繕は、原則として賃貸人(地主)に修繕義務があり、借地人が自由にできるのは、使用に支障をきたす部分の補修など、比較的小規模なものに限られます。 参考:全日本不動産協会「借地上の賃貸建物の修繕の可否」
相続前から維持費を具体的に試算し、「本当に引き継ぐ価値があるのか」を冷静に判断する必要があります。
放置すると倒壊リスクがある
空き家を放置すると、時間とともに建物の安全性が著しく低下します。
特に木造住宅では、通風・通水が止まると湿気やカビがたまり、基礎や構造部分が急速に傷みます。
倒壊や屋根の落下などによって他人や隣家に被害を与えた場合、空き家の所有者が損害賠償責任を問われることもあります。
また、自治体は長期間放置している空き家を「特定空き家」に指定することがあり、その場合には一定期間の猶予が与えられた後、所有者は過料などのペナルティを受けます。
適切な管理が行えない状況であれば、売却や解体も視野に入れて、早期に対応を検討すべきです。
建物の資産価値が下がる
空き家は適切に管理されないと、資産どころか「負動産」になってしまいます。
放置された建物は、時間の経過とともに屋根・外壁・内装などが劣化しやすく、売却や賃貸時の評価が大幅に下がります。
さらに、定期的な清掃や補修の履歴が確認できない物件は、購入後に多額の修繕費がかかると見なされ、いわゆる「訳あり物件」として敬遠されやすい傾向にあります。
例えば以下のような物件は、見えないトラブルへの懸念から需要が低くなる傾向があります。
- 雨漏りやシロアリ被害がある
- 内部に残置物が多く、片付けが必要
- 雑草・ゴミ・外壁の破損など外観から管理不全が明らかなもの
- インフラ未整備(下水道接続なし、水道が通っていない)
このような状態になる前に、定期的に管理するか、早めに売却・活用を検討することが、資産価値を守るうえで非常に重要です。
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