借地に建つ家を相続放棄すると放置しても問題ないのか?
「相続放棄したからもう関係ない」と思って建物を放置すると、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。
実は、相続放棄をしても建物の管理責任が一時的に残るケースがあるのです。
- 相続放棄後も建物の管理義務が発生する場合がある
- 放置した建物がトラブルを招くリスク
放火や倒壊などによって他人に損害を与えた場合、損害賠償請求のリスクも生じるため、注意が必要です。
相続放棄後も建物の管理義務が発生する場合がある
相続放棄をしても、すぐに建物の管理責任から解放されるとは限りません。
民法940条によれば、相続放棄後も相続財産清算人を選任、引き渡すまでは「保存義務」が課されることがあります。
不動産をはじめとした財産の現状を維持する義務
つまり、相続放棄しても、建物の現状維持程度の管理をしなければなりません。
放置した建物がトラブルを招くリスク
放置された建物は、周囲とのトラブルの原因となる可能性が高まります。
建物を維持管理せずに放置すると、倒壊の危険、害獣の侵入、雑草の繁茂、景観悪化など、様々な問題を引き起こします。
借地に建つ家であっても、相続放棄をしたまま放置されると、近隣住民や地主に迷惑をかけることになります。
相続放棄後の放置した借地に建つ家に解体義務はあるのか?
相続放棄したら、原則解体義務はありません。
相続放棄した人に解体義務は基本的にない
相続放棄をした人には、基本的に借地に建つ家を解体する法的義務はありません。
ただし、相続放棄後であっても、次順位の相続人や相続財産管理人が管理を開始するまでの間は、最低限の保存義務が残る可能性があります。
なお、建物の現状維持をはじめとした保存行為においては、解体まで行う必要はありません。
相続放棄後に建物を解体してしまうと、「単純承認」とみなされてしまいます。
参照元:民法921条|e-GOV法令検索
管理の義務から解放されるには相続財産清算人の選任が必要
建物の管理の義務から逃れるには、家庭裁判所で「相続財産清算人」の選任手続きを行う必要があります。
相続財産清算人は法的な代理人として、放棄された相続財産の管理・処分を行い、債務の返済や解体費用の支払いも含めて対応します。
この手続きを経ることで、相続放棄者は建物の解体を含む一切の管理義務から解放され、法的なトラブルを回避できます。
法律が絡む複雑な手続きなので、弁護士や司法書士などの専門家に依頼しましょう。
借地に建つ家を相続放棄する以外の対処法も検討しよう
借地に建つ家の扱いに困ったとき、相続放棄以外にも有効な対処法は存在します。
ここでは、現実的な3つの方法を紹介します。
- 第三者に売却する
- 地主に買い取ってもらう
- 不動産買取業者に買い取ってもらう
売却や買取などの手段を検討することで、手間や費用の負担を抑えながら、法的責任を手放すことが可能です。
第三者に売却する
借地に建つ家でも、条件によっては第三者に売却できる可能性があります。
建物の状態や立地が良好であれば、賃貸や再利用を目的とした投資家が買い手として現れることもあります。
借地権付きの物件でも、借地契約の条件が明確であれば一定の市場価値があるとされています。
また、住み替え希望者や古民家をリノベーション目的で探している購入者など、ニッチな需要も存在します。
ただし、借地契約における地主の承諾が必要となるため、契約書や権利関係を事前に確認し、専門家に相談することがスムーズな取引のカギとなります。
地主に買い取ってもらう
借地に建つ家を相続したくない場合、地主に買い取りを打診するのも一つの手段です。
地主にとっては土地を更地に戻すメリットがあるため、交渉次第ではスムーズに売却が成立する可能性があります。
特に、老朽化が進んでいて一般市場での売却が難しい建物の場合、地主が買い取ってくれることで手間やコストを抑えられます。
不動産買取業者に買い取ってもらう
老朽化や契約トラブルがある物件でも、不動産買取業者なら買い取ってくれる可能性があります。
特に「早く手放したい」「面倒な手続きを避けたい」といったニーズに応える選択肢として、不動産業者による即時買取が注目されています。
費用負担(解体・地代・税金など)を抑えながら、手続きも一任できる点が大きな魅力です。
ただし、市場価格よりも低めに買い取られることが一般的なため、複数業者から見積もりを取って比較検討することが大切です。
確実に借地付きの建物を処分したい場合には、非常に有効な手段といえるでしょう。
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「相続放棄をしたが建物だけが残って困っている」「地主との関係に不安がある」といった方は、ぜひ一度アルバリンクに相談ください。
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まとめ|借地に建つ家を手放したい場合は早めの対策を
借地に建つ家を放置しておくと、法的・経済的なリスクが年々増大します。
相続放棄や売却、清算人の選任といった手段を早めに講じることが、後々のトラブル回避に直結します。
空き家のまま放置された建物は、倒壊や火災の危険性、近隣住民とのトラブルなど、さまざまな問題を引き起こす原因になります。
なお、不動産買取業者や地主による買取など相続放棄以外にも借地に建つ家を手放す方法はあります。
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