埼玉県の空き家解体には補助金が活用可能
埼玉県では、県で行う空き家の解体補助金の制度はありませんが、市区町村で補助金を設けている地域があります。
空き家を放置すると、老朽化による倒壊や景観悪化、周囲への迷惑などリスクが大きいため、公共事業として自治体が積極的に補助制度を整備しています。
まずは補助金について、以下の内容を把握しましょう。
- 補助金でいくら費用を軽減できるのか
- 空き家の放置によるリスクを回避できる
補助金でいくら費用を軽減できるのか
埼玉県内の空き家解体補助金は、市区町村ごとに異なる額が設定されています。
ほとんどの自治体では数十万円〜100万円程度となっており、解体費用の一部から半分以上が補助される可能性があります。
ただし、自治体によっては30万円程度の補助で終わってしまうケースもあるため、思っていたよりも少ないこともあるでしょう。
市区町村ごとの補助金の支給例については、後述する「補助金には上限がある」の章で解説します。
市区町村ごとに補助金額は異なりますが、制度を活用すれば負担軽減が期待でき、解体工事を判断する後押しとなります。
空き家の放置によるリスクを回避できる
補助金を活用して解体すれば、老朽化した空き家から起こる倒壊・火災・不法投棄などのリスクを回避できます。
空き家を放置すると、固定資産税の滞納、事故発生時の責任問題、周辺住民からのクレームなどが発生しがちです。
もし、老朽化した電気設備から火災が発生して近隣に被害を与えることがあれば、所有者が損害賠償を求められる可能性があります。
したがって、補助金を使った解体は、空き家の放置によるリスクを回避でき、経済的にも安心面でも有効な手段です。
空き家の放置によるリスクについて詳しく知りたい方は、下記の記事を参考にしてください。

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埼玉県の空き家解体補助金制度とは?
埼玉県内の市区町村では、空き家の解体に対する補助金制度が整備されており、それぞれに対象者や対象物件、補助金額に関する細かな要件があります。
ここからは、以下の内容について解説していきます。
- 補助金には上限がある
- 補助金の対象となる空き家には条件がある
- 補助金の対象者には条件がある
空き家の解体のほかにも、活用やリフォームに使える補助金もあります。
補助金の種類を詳しく知りたい方は、下記の記事がおすすめです。

補助金には上限がある
補助金には「1戸あたりの上限額」が設定されています。
たとえば、行田市では2025年6月現在で、解体工事に要した費用の1/2以内で、上限30万円までの補助金が支給されます。
1,000円未満の金額は切り捨てです。
解体費用が100万円の場合は費用の1/2は50万となりますが、上限が30万円となるため、補助金額は30万円です。
また、熊谷市では以下の費用のいずれか低いほうが補助金額と決められています。
- 除却に要する費用(消費税および地方消費税の額を除く)の4/5
- 床面積(居住部分)×20,000円(1平方メートル当たり)
解体費用が100万円なら、80万円が4/5にあたります。
もし居住面積が100平方メートルであれば、「100×20,000=200万円」の計算で、200万円が補助金の候補です。
しかし、どちらか低い金額が適用されるため、この場合の補助金は80万円となります。
補助金には上限が設定されている点に注意しましょう。
補助金の対象となる空き家には条件がある
空き家の築年数や所有状況などに基づいて、補助の対象となるかどうかが判断されます。
自治体では、「昭和56年以前の建築」「老朽化で危険性が高い」「市税の滞納がない」などさまざまな要件を定めています。
たとえば、秩父市では以下にあてはまる空き家が対象です。
以下の全てを満たす空き家
1. 市内にある個人所有の住宅
2. 空家特措法※1による特定空家の勧告を受けていない住宅
3. 公共事業等の補償の対象となっていない住宅
4. 昭和56年5月31日以前に建築された一戸建ての住宅(店舗併用住宅は延べ床面積の2分の1以上が住宅)
5. 1年以上空き家であること
6. 5年以内に市の補助金交付を受けていない住宅
7. 対象空き家に所有権以外の権利が設定されている場合は、解体することに関して当該権利者の同意を得ていること※2
8. 不動産業を営む者が営利目的で所有するものでない住宅
※1 空家等対策の推進に関する特別措置法
※2 同意を得ていることを証する書類については、「2 交付申請の提出書類」の「添付書類について」を参照してください。
東松山市でも対象となる空き家の条件が定められており、以下の要件を満たす必要があります。
以下の基準に全て該当するものが補助対象となります。
- 倒壊等により隣接地及び周辺の道路、住宅等に危険を及ぼすおそれがあるもの
- 市内にある空き家(一戸建て住宅又は、兼用住宅の場合は住宅以外の部分の床面積が延べ面積の2分の1未満であるもの。)
- 住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅であるもの(基礎や柱、外壁などの状況について、市職員が空き家の内外を確認させていただき、判定をします。)
- 1年以上空き家で使用していないもの
- 公共事業の補償の対象となっていないもの
- 個人所有であること(当該空き家の所有者が複数いる場合は、全員の同意を得ているもの。)
- 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127条)第14条第2項の規定による勧告を受けていないもの
自身の空き家が補助対象かどうかは、市町村の制度要綱や登録情報を確認し、早めの事前調査が不可欠です。
補助金の対象者には条件がある
補助金は、所有者や相続人など、対象者の要件を満たす人のみ申請できます。
制度では「登記事項証明書上の所有者」「相続人で名義変更済み」「建設業者と一部関係者でない」などの規定があります。
秩父市を例にあげると、対象者の以下のとおりです。
以下の全てを満たす方
1. 空き家の所有者または相続人(所有者または相続人(以下「所有者等」という。)が複数の場合は全員の同意が必要 ※3)
2. 市税の滞納がない方
3. 過去5年間に空き家解体補助金を利用をしたことがない方(ただし、市長が特に必要と認める場合を除く。)
※3 同意を得ていることを証する書類については、「2 交付申請の提出書類」の「添付書類について」を参照してください。
さらに、東松山市では以下のように対象者が定められています。
以下の基準に全て該当する人が補助対象となります。
- 補助対象建築物の所有者又はその相続人であること。
- 個人であること。
- 市税の滞納がないこと。
- 過去に当該補助金の交付を受けていないこと。
これらの要件に該当しない場合、まずは名義整理や税の支払い状況を改めて整える必要があります。
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埼玉県の空き家解体補助金を確実に受け取るための注意点
補助金を確実に受け取るには、いくつかの重要な注意点を守る必要があります。
下記の点に注意をしましょう。
- 補助金の対象となる工事は自治体ごとに異なる
- 交付決定前に解体をしない
- 必要書類は漏れなく準備が必
補助金の対象となる工事は自治体ごとに異なる
解体工事の補助対象となる工事内容は、市町村によって異なるため、確認が必須です。
例えば、「建築業の許可を得た業者が行うこと」「年度内で完了する工事であること」などがあげられます。
たとえば、秩父市で定める工事内容は以下のとおりです。
以下の要件を全て満たす工事
1. 空き家を解体し、更地にする工事(家財等の動産を除く)
※空き家と土地の所有者が異なる場合や、同一敷地内に居住者や管理者がいる場合は、申請前にご相談ください。
2. 建設業法又は建設リサイクル法による、登録を受けた業者が行う工事
3. 他の同種の補助金等の交付を受けていない工事
4. 年度内に完了する工事
※補助金の交付決定前に着手した工事は除く
また、東松山市では対象となる条件を以下のように設けています。
以下の要件に全て該当する工事が補助対象となります。
- 補助金交付対象者が発注する空き家の除却に係る工事であること
- 建設業法の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の規定による登録を受けた者が行う工事であること。
- 補助金の交付決定日以降に着手する工事であること。
まずは、自治体の要綱で対象工事に何が含まれるかを確認し、見積の内容を明確にしておくことが重要です。
交付決定前に解体をしない
補助金は「交付決定後」に工事を開始しなければならず、事前に着工すると交付拒否のリスクがあります。
制度の規定では、申請を行い、交付が決定した後に工事に着手すると定められているのが一般的です。
交付決定前に工事を始めると、補助対象外となるケースがほとんどです。
まれに規定がない自治体があったとしても、交付には審査が必要なため、決定前に工事に取り掛かるのはリスクとなり得ます。
申請者の全額負担となる事態を避けるため、必ず交付決定を受けてから着工してください。
必要書類は漏れなく準備が必要
所定の申請書類の不備や漏れがあると、審査で不利になったり交付決定が遅れる可能性があります。
書類には「登記事項証明書の写し」「市税の滞納証明書」「補助対象工事の見積書書式」「誓約書」「写真」「報告書」など多くの種類が必要です。
自治体によっては、提出書類に「建築物除却届」「着工届」「完了届」「報告書(写真付き)」などすべて必要となる可能性もあります。
事前に自治体窓口や電話でリストを確認し、漏れを防ぐようにしましょう。
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埼玉県で空き家解体補助金を申請する流れ
申請から補助金受領までの一般的な流れは以下の通りです。
1. 事前相談・登録(自治体窓口)
2. 必要書類の提出(申請書、登記事項証明書、見積書など)
3. 審査・交付決定
4. 着工・工事完了(着工届、写真報告)
5. 完了報告・実績報告書提出
6. 補助金交付
この流れは制度要綱に則った手続きであり、順番を守らないと補助金が交付されません。
提出漏れや着工前申請が原因で、期限延長の対応が必要になる可能性もあるため、自治体とのやりとりは細かく記録しながら進めるよう助言しました。
スムーズな受給には、「順序を守る」「書類不備を防ぐ」「自治体との連絡記録を残す」ことが重要です。
空き家解体補助金申請に必要な書類や注意点などを、さらに詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。

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埼玉県で空き家解体補助金を活用するなら解体業者選びも重要
補助金を最大限に活用するには、適切な解体業者の選定が極めて重要です。
選び方次第では解体費用に大きな差が生じ、最悪の場合には補助金の対象外となりかねません。
業者を選ぶ際には、以下の点に注意しましょう。
- 業者の所在地や登録状況が条件に影響することも
- 信頼できる業者の見極め方とは
業者の所在地や登録状況が条件に影響することも
補助金申請には、業者の所在地や登録状況が条件になるケースが多く見られます。
自治体によっては「地域建設業者に発注すること」「建設業許可業者であること」が補助対象の前提条件となっています。
地域外の業者では補助申請が通らないため、地元の埼玉県内登録業者に解体を依頼する必要があります。
また、解体費用の安さだけにこだわらず、 建設業法や建設リサイクル法による登録がある業者を選ばなければなりません。
解体業者を選ぶ際は、「自治体要件に合致しているか」を必ず確認しましょう。
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信頼できる業者の見極め方とは
信頼できる解体業者は「実績」「許可・登録」「口コミ・評判」「アフターフォロー体制」で評価できます。
工事では近隣対応やリサイクル法対応など細部への配慮が求められるため、実績豊富で信頼性の高い業者が安心です。
施工後にトラブルを防ぐため、近隣への挨拶まわり・工事写真の報告などを丁寧にしてくれる業者は、信頼でき安心して任せられる傾向にあります。
業者選びでは、事前に複数社の見積・書類チェック・実績確認を行い、信頼性を判断しましょう。
空き家解体補助金に関するよくある質問
ここからは、空き家解体補助金を検討する際に、疑問となる内容を解説していきます。
補助金の有無に関わらず、空き家解体前に損をしないために知っておくべき注意点もあるので、参考にしてください。
Q. すでに解体した場合は補助金を申請できる?
原則として「申請→交付決定→着工」順序を守る必要があるため、既に解体済みの家屋については補助対象外です。
制度要綱には、「着工前申請が必須」と明記されているものが多く、例外規定は基本的にありません。
自治体のホームページでも、着工前でなければ対象外となる旨が記載されています。
従って、今後補助金を検討するなら、必ず解体前に申請手続きを行ってください。
Q. 市町村ごとの補助制度は毎年変わるの?
補助制度の内容(交付額、上限、対象工事一覧など)は自治体の予算状況により毎年変更される可能性があります。
補助金は財源や公共事業の重要性によって柔軟に見直されます。国・県の指針や地域振興策の変化により、要綱・要件の変更があるからです。
そのため、最新の情報は毎年春から初夏にかけて公開される要綱を確認するようにしましょう。
Q. 補助金申請と同時に解体工事を進められる?
補助金申請後、交付決定を待たずに着工するのは避けるべきです。
制度では着工前の審査通過を重視しており、先行して工事を始めると補助対象外になるリスクがあります。
申請書提出後は、自治体が交付決定通知を出すまで、工事を一切開始しないようにしてください。
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まとめ
埼玉県内の市区町村では、空き家の解体に対して補助金を活用できる制度が整っており、費用が軽減できるケースがあります。
老朽化した空き家を放置すると倒壊や不法侵入などのリスクが高まるため、早期の対処が重要です。
しかし、補助金には上限や条件があり、自治体ごとに制度内容も異なるため、誤って自己負担が増えるケースもあります。
特に、交付決定前に解体を始めてしまうと、補助金が受けられないため注意が必要です。
こうしたリスクを避ける手段として、「物件の売却」も有効な選択肢です。
老朽化が進んでいる物件や、補助金の条件に合わない空き家を持つ方は売却も視野に入れてみましょう。
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