亡くなった親の家に住むには?相続手続き・名義変更・注意点を徹底解説

亡くなった親の家に住むには?相続手続き・名義変更・注意点を徹底解説 空き家の相続

「亡くなった親の家に住みたいけど、どうすればいい?」
そんな疑問を抱えている方は少なくありません。

感情的には「住みたい」と思っても、法的・手続き上の準備を怠ると将来的なトラブルに発展する可能性があります。

本記事では、親が亡くなった後にその家へ住むために必要な「相続登記」「遺産分割協議」などのステップをわかりやすく解説します。

2024年から義務化された登記ルールや、住む前に備えるべき対策、住まない場合の選択肢(売却・賃貸・放棄)まで幅広く紹介します。

「どう住むか」「住む準備は整っているか」を冷静に判断することが、後悔のない選択につながります。

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そもそも、亡くなった親の家に住むことは可能?

「親が亡くなったあと、その家に住んでもいいのか?」と不安に思う方も多いでしょう。

結論として、亡くなった親の家に住むことは可能ですが、法的な手続きが必要不可欠です。

亡くなった親の不動産は「相続財産」として法定相続人に引き継がれますが、その不動産を自分の名義で正式に管理・活用するためには「相続登記」が必要です。
相続登記を行うことで、第三者に対しても自分が所有者であることを証明でき、売却や担保設定といった手続きも可能になります。

遺産分割協議が整っていない段階で一方的に住み始めると、他の相続人との間でトラブルが発生するリスクが高くなります。

また、住宅ローンの残債がある場合や建物が老朽化している場合には、補修や返済の負担も発生します。また、空き家期間中には防犯・火災リスクなどの管理責任も問われるため、「住む」という判断には慎重な検討が必要です。

感情的な想い出だけで判断せず、手続き・費用・家族間の合意形成といった要素を総合的に考える必要があります。

「住めるか」だけでなく、「どう住むか」「その準備ができているか」が重要なポイントです。

相続登記をしないまま住むとどうなる?名義変更の重要性とリスク

親の家にそのまま住み始める際、名義を変更せずに済ませようとする人もいますが、相続登記(名義変更)をせずに居住することには下記のリスクが伴います。

  • 登記しないと所有者としての権利が行使できない
  • 2024年から義務化、怠ると過料の対象に
  • 将来的な家族間トラブルの火種になる

2024年4月から相続登記が義務化され、「相続開始を知った日から3年以内」に登記をしないと最大10万円の過料が科される制度が導入されています。
この制度改正は、所有者不明土地問題の解消、また空き家問題の解決や権利関係の明確化を目的としたものです。

また、名義が故人のままの状態が続けば、相続人同士での感情的な衝突やトラブルにも発展しかねません。たとえ現在は円満であっても、将来に禍根を残すことになります。
早めに名義変更を済ませておくことが、自分と家族の安心につながります

登記を怠ると売却・担保設定・名義主張(第三者に対抗)ができなくなる

登記をしないままでは、法定相続人として権利は発生していても、第三者に対して自分の所有権を主張(対抗)できません。

登記を怠ると、たとえ自分が住んでいても、売却・住宅ローン・名義主張といった資産活用が一切できなくなるのです。

たとえば、その家を売却したいと考えても、登記が故人のままでは不動産会社は対応できません。

金融機関もリフォームローンを組ませてくれません。

また、名義が違うために第三者から詐欺被害にあう危険もあります。

不動産を「所有すること」と「使用すること」は別問題であると認識し、相続が発生したら速やかに登記手続きを行いましょう。

2024年から義務化!登記しないと過料の対象に

2024年4月より、相続登記の申請が義務化されました。

相続を知ってから3年以内に登記しない場合、10万円以下の過料が科されることになります。

これは全国的に問題となっている所有者不明土地問題や相続未登記による空き家や共有状態の解消を目的としたもので、市町村や法務局による調査も強化されています。

長期間放置され所有者不明土地とみなされると、所有者不明土地が社会問題となっていることから、今後、相続人に対する調査や登記申請の働きかけが強化される可能性があります。

「時間がない」「面倒そう」と感じて後回しにする人も多いですが、過料という経済的リスクを回避するためにも、登記は必ず行いましょう

家族や他の相続人と将来トラブルに発展する可能性も

名義変更をしないまま家に住み続けると、他の相続人との感情的な対立や法的トラブルを招く恐れがあります。

「自分だけが家に住んでいる」「家賃を払っていない」などといった不公平感が、兄弟姉妹との関係を悪化させる要因になりがちです。

実際、家庭裁判所への遺産分割調停の多くが不動産をめぐる争いに起因しており、登記の放置は「争族(そうぞく)」を生む温床となります。

将来的に自分が亡くなった場合、次の世代への相続が複雑化して「負動産化」するリスクも高まります。
「今は問題ないから大丈夫」と思わず、早期に名義を整えることが賢明な判断です

亡くなった親の家に住むために必要な相続手続きの流れ

相続放棄の手続き

亡くなった親の家に住むには、感情や慣れだけでなく「法的な権利」を明確にする手続きが必要です。
正しいステップを踏まなければ、不法占拠や家族間のトラブルに発展するリスクがあります。

  1. 相続人の確定と財産調査
  2. 遺言書の有無の確認と検認
  3. 遺産分割協議の実施
  4. 不動産の相続登記(名義変更)
  5. 相続税の申告と納税

ここでは、家を正式に自分の居住地とするために必要な「5つの相続手続き」をわかりやすく解説します。

1. 相続人の確定と財産調査

まずは「誰が相続人か」を明確にすることから始まります。

戸籍謄本や除籍謄本を取り寄せて、法定相続人を正確に確定する必要があります。

相続人に再婚相手の子や認知された子がいる場合など、見落としがちなケースにも注意が必要です。

加えて、土地・建物・預金・借金など、すべての遺産を正しく把握することも大切です。

負債も相続対象となるため、内容を曖昧にしたまま進めるのは非常に危険です。

司法書士や税理士に相談することで、トラブルの回避につながります。

2. 遺言書の有無の確認と検認

遺言書が有効な形式で存在すれば、その内容に従って相続が行われるのが原則です。ただし、遺留分などの制約がある点にも注意が必要です。

自筆証書遺言または秘密証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所での「検認」手続きが必須です。

勝手に開封すると、無効やトラブルの原因になるため注意しましょう。

一方、公正証書遺言なら検認不要ですが、内容の確認と手続きは欠かせません。

「誰が家を相続するか」が明確に記載されていれば、他の相続人の同意が不要な場合もあります。

遺言の有無は、その後の協議や名義変更に大きく関わるため、早期の確認が肝心です。

3. 遺産分割協議で合意を得る

遺言書で全ての相続先が指定されていない場合、法定相続人全員での合意(遺産分割協議)が必要になります。

たとえ1人でも反対すれば、家の名義変更はできません

協議の内容は文書化し、「遺産分割協議書」として相続人全員が、署名・押印を行います。

感情的な対立を避けるためにも、第三者である専門家の同席が効果的です。

遺産分割協議がスムーズに進まない場合、調停や審判といった法的手続きに発展する可能性もあります。

4. 相続登記の申請(名義変更)

協議が整ったら、法務局で不動産の名義変更(相続登記)を行います。

これにより、正式にその家の「所有者」になることが可能です。

申請には、戸籍・協議書・印鑑証明書などの書類が必要で、2024年からは登記が義務化され、未申請には過料が科されます

名義を自分にすることで、売却・担保・贈与などの活用も可能になります。

住むだけでなく、所有するための必須ステップとして、確実に済ませましょう。

5. 相続税の申告と納税

最後は、相続税の申告と納税です。

申告が必要な人は「相続開始から10か月以内」に手続きを行わなければなりません。

評価額が高い不動産を相続する場合、「小規模宅地等の特例」や「配偶者控除」などを活用すれば、相続税を大幅に軽減できる可能性があります。

ただし、適用には細かな条件があるため、税理士など専門家への相談が非常に重要です。

損をしないためにも、早めに財産の評価と節税対策を検討しておきましょう。

実家の処分に迷っている、話がまとまらないといった場合には、豊富な実績を持つ不動産買取業者に相談するのも一つの選択肢です。

弊社アルバリンクは、不動産買取業者の中では数少ない年間相談件数2万件超の上場企業で他社では買い取れない物件なども積極的に買取を行っています。

空き家」や「事故物件」「再建築不可物件」の他に「田舎の土地」「共有持分」にも対応可能です。

社会的にも大きな信用がある会社で、無理な営業などは一切行わないので、お気軽に相談・査定依頼をご利用ください。

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監修者
加陽麻里布 司法書士

加陽麻里布 司法書士

(かよう・まりの) 司法書士法人永田町事務所(東京都千代田区)代表。 会社法人登記手続専門・組織再編・ファンド組成等を中心に業務を提供している。 経歴:東京司法書士会理事、パス株式会社(上場会社)社外取締役(監査等委員)
所属
  • 日本司法書士会連合会
  • 東京司法書士会(登録番号第7945号)
  • 簡裁訴訟代理等関係業務認定(認定番号第1701031号)
  • 東京都行政書士会所属(登録番号第22082496号)
著書
  • 発信者情報開示請求手続のすべて 他4冊
保有資格
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

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