相続した空き家の取得費加算特例とは?相続税の軽減ができる手法を解説

空き家の税金

「相続した空き家を売却した際、譲渡所得にかかる税金が高くて困る…」そんなお悩みを抱えていませんか?

実は、相続時に支払った相続税の一部を取得費として加算できる「取得費加算の特例」を利用すれば、譲渡所得を減らして税負担を軽くできます

この特例は、相続や遺贈で取得した空き家について、相続税を支払いかつ相続開始から3年10か月以内に売却した場合に適用されます。

つまり、要件を満たせば税務上の取得費を実際よりも高く計上できるため、売却益が圧縮され結果として所得税や住民税を軽減できます。

ただし、特例を活用するには注意点もあります。
他の特例(たとえば3,000万円特別控除)との併用に制限があるほか、申請に必要な書類や確定申告の手続きも複雑で、提出期限を過ぎると適用されなくなります

この記事では、以下のポイントを詳しく解説します。

最後まで読むことで、損をしない正しい節税方法を理解し、売却時の手続きもスムーズに進められるようになります。

そして、空き家を安心・確実に処分する方法として、私たちアルバリンクへの売却もおすすめです。

相続税や取得費加算の特例を考慮した買取査定も可能ですので、ぜひお気軽に無料相談をご利用ください。

(無料)東証上場企業に相談・査定

【簡単査定|30秒で入力完了】買取査定を依頼する >>

他社で断られた空き家でも高額買取!
電話での無料査定は下記をクリック!
0120-672-343
【365日受付中】10:00~19:00

空き家の売却は「空き家買取隊」へ!

放置していた空き家も高額で売れる!

無料で空き家の高額査定を試す

Step1
Step2
Step3
Step4

相続した空き家の取得費加算の特例と概要

取得費加算の利用

相続した空き家を売却する際に適用できる「取得費加算の特例」は、譲渡所得税を軽減できる重要な制度です。

参照元:相続財産を譲渡した場合の取得費の特例【国税庁】

通常、譲渡所得税は売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた金額に課税されますが、この特例を利用すると、相続税の一部を取得費に加算でき、課税対象額を抑えることが可能です。

この特例は、相続税を納めた相続人が、相続開始から3年10か月以内に空き家を売却する場合に適用されます。

ただし、取得費加算の特例は他の特例との併用が制限される場合があります。

適用要件や申請手続きについても事前に確認し、税理士などの専門家に相談しながら進めると安心です。

弊社アルバリンクは、不動産買取業者の中では数少ない年間相談件数2万件超の上場企業で他社では買い取れない物件なども積極的に買取を行っています。

空き家」や「事故物件」「再建築不可物件」の他に「田舎の土地」「共有持分」にも対応可能です。

社会的にも大きな信用がある会社で、無理な営業などは一切行わないので、お気軽に相談・査定依頼をご利用ください。

(無料)東証上場企業に相談・査定

【簡単査定|30秒で入力完了】買取査定を依頼する >>

他社で断られた空き家でも高額買取!
電話での無料査定は下記をクリック!
0120-672-343
【365日受付中】10:00~19:00

特例が適用される3つの要件

取得費加算の要件

取得費加算の特例の適用要件としては、以下の3点が挙げられます。

相続や遺贈により財産を取得したこと

取得費加算の特例を適用するには、売却する不動産が相続または遺贈によって取得されたものである必要があります。

遺贈(いぞう)
遺言によって財産を譲り渡すこと。相続とは異なり、相続人以外の人(例えば友人や団体)にも財産を渡せる。

ただし、生前贈与によって取得した財産には適用されないため、注意が必要です。

相続人が共有で取得した不動産を売却する場合でも、各相続人ごとに適用要件を満たしている必要があります。

具体的な代表例として、兄弟3人が相続した不動産を売却する場合、それぞれが相続によって取得し、相続税を納め、相続開始から3年10か月以内に売却を完了すれば、3人とも取得費加算の特例を適用できます。

相続財産の取得方法によって適用の可否が変わるため、事前に相続の形態を整理し、特例の対象となるか確認することが重要です。

相続財産を取得した人が相続税を納めていること

取得費加算の特例を利用するには、相続財産を取得した相続人が相続税を納付していることが条件となります。

相続税が発生しなかった場合や、基礎控除内で納税義務がなかった場合には、この特例の適用を受けることはできません。

例えば、相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円+法定相続人1人あたり600万円)以下であれば相続税は発生しません。

参照元:相続税の計算【国税庁】

適用を受けるためには、相続税の納付を証明する書類が必要となるため、確定申告時に準備しておくことが大切です。

相続開始から3年10ヶ月以内に空き家を売却していること

取得費加算の特例を適用するためには、相続開始から3年10か月以内に売却を完了させる必要があります。

相続開始(相続が発生した日)
被相続人(亡くなった人)が 死亡した日 のこと。この日を基準に相続の手続きや税金の計算が進められる。

この期限を過ぎると、特例が適用されません、

例えば、2020年1月1日に相続が発生した場合、2023年11月1日までに売却を完了しなければなりません。

売却の手続きには時間がかかるため、余裕をもって計画することが重要です

弊社アルバリンクは、空き家などの売却しづらい物件を専門に買い取っている買取業者です。

「他社で売却を断られた」「早く管理義務から解放されたい」など物件の処分にお困りの方は、弊社にご相談いただければすぐに買取査定させていただきます。

高額ですぐ手放したい方はこちら

【簡単査定|30秒で入力可能】買取査定を依頼する >>

他社で断られた空き家でも高額買取!
電話での無料査定は下記をクリック!
0120-672-343
【365日受付中】10:00~19:00

相続税の取得費加算の特例の計算方法

取得費加算の要件による譲渡所得の違い

取得費に加算できる相続税額は、「売却した不動産に対応する相続税額」となります。

具体的には、相続財産全体のうち、売却した不動産が占める割合を算出し、その割合に応じた相続税額を取得費として加算できます。

例えば、相続財産の総額が5,000万円で、そのうち1,000万円の不動産を売却した場合、不動産の割合は20%になります。

相続税として2,500万円を納めていた場合、この20%にあたる500万円を取得費に加算でき、譲渡所得を抑えることができます。

取得費加算の特例で取得費に加算される金額の計算式は以下の通りです。

取得費に加算される相続税額 = (売却した不動産の評価額 ÷ 相続財産の総額) × 納付した相続税額

取得費加算の特例を活用することで、譲渡所得税の負担を減らすことができます。

相続した空き家の取得費加算の特例の申請手続き

申請に必要な書類

取得費加算の特例を適用するには、確定申告の際に必要な書類を準備する必要があります。

主な書類は以下の通りです。

  • 譲渡所得の内訳書(確定申告書B付表)
  • 相続税の申告書の写し
  • 相続税の納税証明書
  • 売買契約書の写し
  • 登記事項証明書
  • 固定資産評価証明書

書類の不備があると特例が適用されない可能性があるため、事前に必要書類を確認し、期限内に準備することが重要です。

確定申告の手続き

不動産を売却したら確定申告

取得費加算の特例を利用するには、譲渡所得の申告時に確定申告が必要です。

確定申告の流れは以下のようになります。
①必要書類の準備
先述した書類を事前に揃え、計算に必要な情報を整理しておく。

②譲渡所得の計算
取得費加算を考慮した譲渡所得を計算し、確定申告書に記入。

③確定申告書の作成
「確定申告書B」および「譲渡所得の内訳書」に必要事項を記入。

④税務署への提出
確定申告期間(通常2月15日~3月15日)内に提出する。電子申告(e-Tax)も可能。

確定申告を適切に行わないと、取得費加算の特例を受けられず、税負担が増える可能性があるため、慎重に手続きを進めることが大切です。

以下の記事では空き家売却に伴う確定申告の必要性や計算方法、申告手続きの流れを詳しく解説しています。

空き家を売却したとき確定申告は必要?申告手順やしないリスクを解説
空き家売却時の確定申告は必要?控除の条件や申告手順、忘れた場合の対処法まで詳しく解説。損やペナルティを避けたい方は今すぐ確認!

提出先と申告期限

確定申告書は、売却した不動産の所在地ではなく、納税者の住所地を管轄する税務署に提出する必要があります。

申告期限は、売却した翌年の確定申告期間内(通常、翌年2月15日から3月15日まで)です。

期限を過ぎると、特例を受けられなくなる可能性があるため、早めに準備を進めることをおすすめします。

税務署への提出方法は以下の3つがあります。

  • 税務署へ直接持参
  • 郵送での提出(消印有効)
  • e-Tax(電子申告)

申告期限間際は混雑するため、早めに書類を準備し、余裕をもって提出することが大切です。

弊社アルバリンクは、空き家などの売却しづらい物件を専門に買い取っている買取業者です。

「他社で売却を断られた」「早く管理義務から解放されたい」など物件の処分にお困りの方は、弊社にご相談いただければすぐに買取査定させていただきます。

高額ですぐ手放したい方はこちら

【簡単査定|30秒で入力可能】買取査定を依頼する >>

他社で断られた空き家でも高額買取!
電話での無料査定は下記をクリック!
0120-672-343
【365日受付中】10:00~19:00

取得費加算の特例と他の特例との適用関係

節税

併用可能な特例

居住用財産の3,000万円特別控除

相続した空き家の売却時に「被相続人の居住用財産(空き家)に係る3,000万円特別控除」との併用はできませんが、「居住用財産の3,000万円特別控除」とは併用可能です。

これは、売却した不動産が売主自身の居住用財産である場合に適用されます。

参考:国税庁「No.3302 マイホームを売ったときの特例」

取得費が不明な場合の「概算取得費5%ルール」

取得費が不明な場合は、売却価格の5%を取得費とする「概算取得費5%ルール」を適用することが可能です。

参考:国税庁「No.3258 取得費が分からないとき」

特定の居住用財産の買換えの特例

売却資金を使って新たな居住用財産を購入する場合、「特定の居住用財産の買換えの特例」との併用が可能です。

ただし、特例の適用条件を満たしているか確認が必要です。

参考:国税庁「No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例」

小規模宅地等の特例

相続税の計算時に、小規模宅地等の特例を適用して土地の評価額を減額していた場合でも、取得費加算の特例は利用できます。

参考:国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」

併用不可能な特例

被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の3,000万円特別控除

この特例は、相続した空き家を一定の条件のもと売却する場合に適用されるものですが、取得費加算の特例とは併用できません。

どちらを適用した方が節税効果が高いか、事前にシミュレーションすることが重要です。

「空き家の3,000万円特別控除」については以下の記事で詳しく解説しています。

チェックシート付!相続した空き家の3,000万円控除の適用要件と手続き方法
空き家売却で3,000万円控除が受けられる?適用要件や手続き、計算方法、他の特例との併用可否まで詳しく解説。節税を狙うなら今すぐ確認!

弊社アルバリンクは、売却しづらい物件の豊富な買取実績を活かし、空き家などの物件に適正な査定金額をご提示いたします。

相談・査定は弊社の無料サービスの一環なので、弊社に売却する前提でなくてもお気軽にご利用ください。

(無料)東証上場企業に相談・査定

【簡単査定|30秒で入力完了】買取査定を依頼する >>

他社で断られた空き家でも高額買取!
電話での無料査定は下記をクリック!
0120-672-343
【365日受付中】10:00~19:00

取得費加算の特例を適用する際の注意点

空き家の売却には専門業者がおすすめ

取得費加算の特例を利用する際には、以下のポイントに注意が必要です。

    • 相続税を納めていない場合は適用不可
    • 相続税の負担がない場合、取得費加算の特例は適用できません。

そのため、基礎控除内で相続税が発生しないケースでは、別の節税対策を検討する必要があります。

申告期限を厳守する
取得費加算の特例を適用するためには、売却した翌年の確定申告期間内に申請しなければなりません。

期限を過ぎると特例の適用を受けられないため、早めの準備が重要です。

特例の選択が必要
取得費加算の特例と、被相続人の居住用財産に係る3,000万円特別控除は併用できないため、どちらの特例を適用するか慎重に選ぶ必要があります。

売却のタイミングに注意
相続開始から3年10か月以内に売却することが条件となるため、売却時期の計画が重要です。

時間に余裕をもって売却を進めることで、税負担を最小限に抑えることができます。

専門家に相談する
取得費加算の特例は計算が複雑で、他の特例との兼ね合いもあるため、税理士などの専門家に相談するのがおすすめです。

正しい申告を行うことで、最大限の節税効果を得られます。

適用条件を正しく理解し、適切なタイミングで手続きを行うことで、譲渡所得税の負担を大きく軽減することが可能です。

弊社アルバリンクは、不動産買取業者の中では数少ない年間相談件数2万件超の上場企業で他社では買い取れない物件なども積極的に買取を行っています。

空き家」や「事故物件」「再建築不可物件」の他に「田舎の土地」「共有持分」にも対応可能です。

社会的にも大きな信用がある会社で、無理な営業などは一切行わないので、お気軽に相談・査定依頼をご利用ください。

(無料)東証上場企業に相談・査定

【簡単査定|30秒で入力完了】買取査定を依頼する >>

他社で断られた空き家でも高額買取!
電話での無料査定は下記をクリック!
0120-672-343
【365日受付中】10:00~19:00

空き家の買取を依頼するならアルバリンクへ

相続した空き家を売却するなら、まずは買取業者の無料査定で価値を確認しましょう。

査定を受けることで、適正な売却価格が分かり、スムーズに手続きを進められます。

早めの対応が税負担の軽減にもつながるため、今すぐ査定を依頼してみませんか?

弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、日本全国の空き家などの売却しづらい物件を積極的に買い取っている不動産買取業者です。

築古物件や立地が良くない物件に関しても、活用ノウハウを豊富に持ち合わせているため、適正な金額をつけて買い取れます。

実際に、廃墟化した空き家の買取も過去におこなっており、フジテレビの「イット」をはじめ、多くのメディアに特集されています。

イットで紹介されました

空き家などでお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
弊社スタッフが、あなたのお悩みを解決できるよう、全力でサポートさせていただきます。

(無料)東証上場企業に相談・査定

他社で断られた空き家でも高額買取!
電話での無料査定は下記をクリック!
0120-672-343
【365日受付中】10:00~19:00

あなたの不動産をカンタン1分査定
Step1
Step2
Step3
Step4

アルバリンクついて詳しく知りたい方は、アルバリンクの評判で口コミや評判・買取実績などについて詳しく説明していますので、ぜひ合わせてご覧ください。

まとめ

この記事では、「相続した空き家の取得費加算の特例」について、その概要や適用要件、計算方法、申請手続き、他の特例との関係について詳しく解説しました。

この特例を活用することで、譲渡所得税の負担を軽減できる可能性があります。

ただし、適用には相続税を納めていることや、相続開始から3年10ヶ月以内に売却することなど、厳格な条件があるため注意が必要です。

相続した空き家の売却を検討している方は、適用可能な特例を確認し、税負担を最小限に抑えるための計画を立てましょう。

また、確定申告の手続きも忘れずに行うことが重要です。

迷った場合は、税理士などの専門家に相談し、最適な方法を選択してください。

(無料)東証上場企業に相談・査定

【簡単査定|30秒で入力完了】買取査定を依頼する >>

他社で断られた空き家でも高額買取!
電話での無料査定は下記をクリック!
0120-672-343
【365日受付中】10:00~19:00
監修者
株式会社AlbaLink代表取締役:河田憲二

河田憲二

株式会社AlbaLink代表取締役の河田憲二です。弊社は空き家や事故物件などの売れにくい不動産の買取再販を行う不動産業者で、東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場しています。AlbaLinkのサービスサイトである「空き家買取隊」の運営者も務めています。 【保有資格】宅地建物取引士

空き家を高額売却できる無料の買取査定を依頼する

    物件種別必須
    物件住所必須
    お名前必須
    電話番号
    メールアドレス必須
    備考

    「個人情報の取扱いについて」に同意いただける場合は、
    ボックスにチェックを入れて送信してください。

    同意する

    簡単入力30秒
    訳あり物件の売却は
    今すぐご相談ください
    空き家の高額買取査定はこちらから!