相続土地国庫帰属法の負担金は高い?
相続土地国庫帰属法の負担金は「高い」と感じる人が少なくありません。
この章では、負担金の基本と高いと感じる背景を解説します。
原則は20万円だが、地目や面積により増加する
相続土地国庫帰属法の負担金は原則 20万円です。
しかし、すべての土地が一律ではありません。
引用元:法務省
山林(森林)や特定の地域(市街化区域・用途地域・農用地区域内など)は、面積に応じた算定式を使用して負担金が決まります。
そのため、都市部の宅地や優良農地、広大な山林などの場合には、20万円を超える予想外の高額になることがあるのです。
実際の算定方法や土地の種類ごとの目安金額は、次章の「相続土地国庫帰属制度の負担金の目安と計算方法」で解説します。
なぜ「高い」と感じるのか?制度の仕組みと誤解
負担金が「高い」と感じられるのは、その金額の意味や制度の趣旨が正しく理解されていない場合が多いからです。
負担金は、単なる申請手数料ではありません。
国が土地を引き取った後にかかる、10年分の標準的な管理費を見込んで設定された金額です。
相続土地国庫帰属法では、次のように定められています。
(負担金の納付)
第十条 承認申請者は、第五条第一項の承認があったときは、同項の承認に係る土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する十年分の標準的な費用の額を考慮して政令で定めるところにより算定した額の金銭(以下「負担金」という。)を納付しなければならない。
つまり、管理コストを10年分まとめて申請者が前払いする仕組みです。
土地を適切に維持するには、草刈りや倒木処理、境界管理などで年間数万円、10年で数十万円にのぼることもあります。
加えて、毎年の固定資産税もかかります。
制度を使えば、管理義務とコストを国に引き継げるため、長期的には負担軽減につながる合理的な仕組みといえるでしょう。
なお、負担金は一度支払えば完結し、10年ごとに繰り返し払う必要はありません。
参照元:法務省
とはいえ、「負担金が高額で用意が難しい」あるいは「こんなに払いたくない」と感じる人も多いでしょう。
そんなときは、不動産買取業者へ相談してみることをおすすめします。
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相続土地国庫帰属法の負担金の目安と計算方法
相続土地国庫帰属制度の負担金は、原則20万円ですが、それを超えるケースもあります。
ここでは、宅地、農地、山林でどのように算定されるのかを詳しく解説します。
宅地の場合
宅地の負担金は、原則 20万円です。
ただし、市街化区域や用途地域にある土地は、面積に応じて負担金の額が変動します。
面積 | 負担金 | 負担金の目安 |
---|---|---|
50㎡以下 | 4,070(円/㎡)+208,000円 | 50㎡:411,000円 |
50㎡超100㎡以下 | 2,720(円/㎡)+276,000円 | 100㎡:548,000円 |
100㎡超200㎡以下 | 2,450(円/㎡)+303,000円 | 200㎡:793,000円 |
200㎡超400㎡以下 | 2,250(円/㎡)+343,000円 | 400㎡:1,243,00円 |
400㎡超800㎡以下 | 2,110(円/㎡)+399,000円 | 800㎡:2,087,000円 |
800㎡超 | 2,010(円/㎡)+479,000円 | 1000㎡:2,489,000円 |
(1,000円未満は切り捨て)
たとえば、市街化区域内の宅地 200㎡の場合、負担金は793,000円です。
市街化区域や用途地域に該当するかどうかは、市区町村のホームページで都市計画図を確認するか、役所の窓口で確認できます。
なお、アンケート調査【土地選び・土地探しで優先することランキング】では、「建物よりも立地を重視する」と答えた人が9割以上にのぼりました。
土地探しで優先することトップ10は次のようになっています。
引用元:訳あり物件買取プロ
これらの条件に当てはまる土地であれば、一般市場での売却も見込めます。
しかし相続した土地が、立地や条件が悪い土地であれば、一般的な仲介ではなく不動産買取業者へ相談してみることをおすすめします。
買取は業者に直接買い取ってもらうため、買い手が見つかりにくい土地もスムーズに手放せる可能性があります。
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農地の場合
田や畑などの農用地の負担金も、原則20万円です。
ただし、下記に当てはまる農地は、面積に応じて負担金を算定します。
- 市街化区域または用途地域内の農地
- 農用地区域内の農地
- 土地改良事業等の施行区域内の農地
面積 | 負担金 | 負担金の目安 |
---|---|---|
250㎡以下 | 1,210(円/㎡)+208,000円 | 250㎡:510,000円 |
250㎡超500㎡以下 | 850(円/㎡)+298,000円 | 500㎡:723,000円 |
500㎡超1,000㎡以下 | 810(円/㎡)+318,000円 | 1,000㎡:1,128,000円 |
1,000㎡超2,000㎡以下 | 740(円/㎡)+388,000円 | 2,000㎡:1,868,000円 |
2,000㎡超4,000㎡以下 | 650(円/㎡)+568,000円 | 4,000㎡:3,168,000円 |
4,000㎡超 | 640(円/㎡)+608,000円 | 5,000㎡:3,808,000円 |
(1,000円未満は切り捨て)
たとえば、農用地区域内の畑200㎡であれば、負担金は450,000円です。
山林の場合
登記上の地目が「山林」で、主に森林として利用されている土地は、面積に応じて負担金が算定されます。
面積 | 負担金 | 負担金の目安 |
---|---|---|
750㎡以下 | 59(円/㎡)+210,000円 | 750㎡:254,000円 |
750㎡超1,500㎡以下 | 24(円/㎡)+237,000円 | 1,500㎡:273,000円 |
1,500㎡超3,000㎡以下 | 17(円/㎡)+248,000円 | 3,000㎡:299,000円 |
3,000㎡超6,000㎡以下 | 12(円/㎡)+263,000円 | 6,000㎡:335,000円 |
6,000㎡超12,000㎡以下 | 8(円/㎡)+287,000円 | 12,000㎡:383,000円 |
12,000㎡超 | 6(円/㎡)+311,000円 | 50,000㎡:611,000円 |
(1,000円未満は切り捨て)
山林200㎡の場合の負担金は221,000円です。
宅地や農地に比べて、1㎡あたりの負担金は比較的安価です。
ただし、地方の山林を相続したケースなど、面積が大きければ高額になります。
想定外の金額になるケースもあるため、事前に法務局や専門家へ相談し、試算を行うと安心です。
相続土地国庫帰属制度を検討する際に知っておくべき2つの注意点
相続土地国庫帰属制度を利用する際、負担金の金額だけで判断するのは注意が必要です。
ここでは、押さえておきたい2つのポイントを紹介します。
制度が使えない土地がある
相続した土地を手放したくても、すべての土地が相続土地国庫帰属制度の対象になるわけではありません。
管理や処分に過大な手間やコストがかかる土地は、国に引き取ってもらえません。
次のような土地は申請しても却下されるか、審査で不承認となります。
制度の利用を検討する際は、まず法務局の公式ページで要件を確認し、該当する問題はあらかじめ解消しておくことが重要です。
なお、建物が残っている場合、制度を利用するには解体する必要があります。
解体費用の相場は、30坪の木造住宅で約90万~120万円と高額です。
参照元:空き家買取隊
解体費用をかけずにそのまま売却する方法について、こちらの記事で解説しています。気になる方はぜひ参考にしてください。

土地を放置すると負担金より高くつくリスクがある
土地を長期間放置すると、相続土地国庫帰属制度の負担金を上回る費用や手間が発生するおそれがあります。
たとえ活用していなくても、所有する限り固定資産税は納付しなければなりません。
また、管理されていない土地は荒れやすく、草木の繁茂や倒木、不法投棄などが発生しやすくなります。
さらに不法侵入や不審火といった犯罪の温床になるリスクも否めません。
隣接地や公共物に被害が及べば、民法上の管理責任を問われ、損害賠償を請求される可能性があります。
こうしたリスクは年々積み重なり、結果として負担金より高額になることも。
余計な出費やトラブルを避けるには早めの判断が大切です。
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費用を抑えて相続土地国庫帰属制度を利用する3つの方法
相続土地国庫帰属制度を利用するには、負担金や申請手数料など、一定の費用がかかります。
ここでは、コスト削減につながる3つの方法を紹介します。
負担金算定特例を活用する
負担金算定特例を使うと、隣接する複数の土地を一つの土地とみなして負担金を算定できます。
通常なら2筆で40万円かかるところを、20万円に減額可能です。
ただし、この特例が使用できるのは、隣接する土地が同じ種目の場合に限られます。
特例の申請ができるのは、次のようなケースです。
- 市街化区域内の宅地と宅地
- 農用地区域の田と畑(どちらも農用地)
一方、下記のケースでは土地の区分が違うため特例は適用されません。
- 宅地と畑
- 市街化区域内の宅地と市街化区域外の宅地
なお、隣接する土地の所有者が異なる場合でも、共同で申請することが可能です。
特例が適用できるかどうか、法務局や専門家に確認すると安心です。
書類作成を自力で行う
申請に必要な書類は、自分で作成すれば費用を大きく削減できます。
作成は弁護士、司法書士、行政書士に代行してもらうことも可能ですが、依頼すれば数万円から十数万円の報酬がかかるのが一般的です。
申請書類のひな形は法務省の公式ページで公表されており、制度の要件や記載方法を正しく理解すれば、個人で作成可能です。
少しでもコストを抑えたい場合は、まずは自力での作成を検討してみましょう。
なお、申請手続きの流れや必要書類については、こちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

法務局で申請可否を事前に確認する
相続土地国庫帰属制度を申請する前に、法務局で申請可否を確認しておくと不要な手数料や準備費用を防げます。
申請の際、1筆あたり14,000円の審査手数料(収入印紙を貼付)が必要です。
しかし、現地調査や書類審査の結果、引き取り不可と判断されても手数料は返還されません。
参照元:法務省
法務省の統計(令和7年6月末時点)によれば、制度の運用状況は下記の通りです。
- 【申請件数】
- 総数:4,001件
- 帰属件数:1,776件
- 却下件数:58件
- 不承認件:57件
- 取下げ件数:677件
- 審査中件数:1,433件(上記から推計)
参照元:法務省
審査が完了した申請のうち、約6%が却下または不承認となっています。
所有する土地が制度の対象になるか、事前に法務局でチェックを受けると安心です。
あわせて作成した申請書や添付書類に不備がないかも確認してもらいましょう。
相談は全国の法務局・地方法務局(本局)で受け付けています。
参照元:法務局
なお、申請から審査が完了するまで、通常8か月程度、場合によってはそれ以上かかることもあります。
参照元:法務局
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相続土地国庫帰属制度は不要な土地を国に引き取ってもらえる便利な仕組みですが、負担金の高さがハードルになりがちです。
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引用元:googleクチコミ
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まとめ
相続土地国庫帰属制度は、相続した不要な土地を国に引き渡せる有効な方法ですが、負担金が「高い」と感じる方も少なくありません。
負担金は原則20万円ですが、例外も多く市街地の宅地や農地、面積が広い山林などでは大きく上回ることもあります。
また、制度を利用できない土地がある点や、放置のリスクにも注意が必要です。
こうした負担や不確実性を避ける手段として、早期に現金化できる「訳あり物件専門の買取業者」への依頼は有効です。
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