【実家を相続する人必見!】親名義の家を相続したら相続税はいくら?親の家を相続する時の相続税と節税ポイント

親名義の家を相続したら相続税はいくら?親の家を相続する時の相続税と節税ポイント 空き家の税金

「親が所有していた家を相続したけれど、相続税がいくらかかるのか全くわからない…」と不安を感じていませんか?

特に、不動産が絡む相続は金額が大きくなりがちで、申告漏れや納税トラブルにつながるリスクもあります

一方で、相続税には「基礎控除」や「特例」があり、正しい知識と手順を踏めば、相続税の負担を大幅に減らすことも可能です。

ただし、不動産の評価方法や法定相続人の確認など、知っておきたいポイントが複数あるため事前の理解が重要です。

この記事では、以下のようなポイントをわかりやすく解説します

最後まで読むことで、相続税の仕組みをしっかりと理解し、ご自身にとって最適な対策が取れるようになります。

特に「親名義の家」が遠方にあったり、今後使う予定がない場合には、売却を視野に入れることで納税資金の確保や管理の負担軽減にもつながるでしょう。

なお、実家売却の選択肢として、訳あり物件にも対応している「アルバリンク」への相談もおすすめです。

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親名義の家を相続すると相続税はいくらかかる?基礎知識をおさらい

親名義の家を相続すると、相続税の課税対象になる可能性があります
特に不動産は評価額が高額になることが多く、適切な知識がないと税負担が大きくなりがちです。

まず本章では、相続税の基礎知識から控除制度、自宅の相続における課税の考え方までをわかりやすく解説します。

相続税とは?課税の対象になる財産の範囲

相続税とは、被相続人が死亡した際に相続人へ引き継がれる財産に対して課税される税金です。

参照元:相続税について教えてください。【財務省】

対象となる財産には、現金・預金・不動産(宅地や建物)、株式など多岐にわたります。
たとえば国税庁によると、相続税の課税対象には「被相続人が死亡時に所有していたすべての資産」が含まれ、住宅ローンが残っている不動産でも、資産価値として評価額が算出される点に注意が必要です。

参照元:相続税【国税庁】

このように、親名義の自宅や土地、さらには現金や有価証券などが含まれるため、相続財産全体の合計額を把握することが最初のステップになります。

なお、課税価格を正確に計算するには、専門家への依頼が欠かせません
財産の種類ごとに正確な評価額を算出することで、制度の誤認や過剰な課税のリスクを減らせ適切な税額を納付できます。

親名義の家も課税対象?自宅の相続に関わる考え方

結論から言えば、親名義の家は相続財産とみなされ、原則として相続税の課税対象となります
ただし、特例を活用することで大幅な減額が可能なケースもあります。

たとえば「小規模宅地等の特例」を利用すれば、一定の条件を満たすと最大80%の評価減が適用されます。

参照元:小規模宅地の特例【国税庁】

この制度は、配偶者や同居していた子どもが自宅を相続する場合などに活用されます。

このように、親の自宅を相続する場合でも、適用される特例を正しく理解すれば、課税対象の評価額を抑えられる可能性があります。

また、課税対象か否かの判断は、居住の状態や住居実態などによって異なるため、司法書士や税理士といった専門家への相談が必要です。
節税や円滑な相続のためにも、早めに対応を検討しましょう。

基礎控除とは?相続税がかからない条件もある

相続税には「基礎控除」という制度があり、相続財産が基礎控除の範囲内であれば、相続税は発生しません
基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。

参照元:相続税【国税庁】

たとえば、子ども2人が相続人の場合、基礎控除額は4,200万円となります。

このように、基礎控除をうまく活用することで税金を回避できる可能性がありますが、遺産総額が基礎控除額を超える場合には、申告・納税義務が発生します。

したがって、まずは相続財産の総額を正確に把握し、基礎控除と照らし合わせて税額の有無を判断することが重要です。

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親名義の家で相続税がいくらかかるかのチェックポイント

親の家を相続する際に最も気になるのが「相続税がいくらかかるのか」という点です。
その金額は一律ではなく、いくつかの要素を基にした課税価格の算出によって決まります。

本章では、親名義の家で相続税を算出するときのチェックポイントをご紹介します。

相続財産の総額を把握する

相続税が発生するかを判断する第一歩は、相続財産の総額を正確に把握することです。

現金や預金だけでなく、親名義の家や土地といった不動産、さらには株式や車なども課税対象となります。

なお、相続財産の総額は、各種評価額を合計したものです。

たとえば、親名義の家の評価額は、建物は「固定資産税評価額」土地は「路線価」を用いて算出されます。
国税庁が提供する路線価図や評価倍率表を利用することで、土地や建物の評価方法が明確になります。

参照元:路線価図の説明【国税庁】

このように、被相続人の所有する資産をすべて洗い出し、金額に換算して合計額を出すことで相続税の課税価格を算出することができます

この課税価格と基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の人数)と照らし合わせて、課税の有無を判断できます。

資産の種類によって評価が異なるため、税理士など専門家への相談がおすすめです。

法定相続人の人数を確認する

法定相続人の人数は、相続税の金額を左右する重要なポイントです。

なぜなら、基礎控除額は「法定相続人の人数」によって増減するからです。

たとえば、相続人が配偶者と子供2人の合計3人である場合、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。
相続財産の評価額がこれ以下であれば、相続税は発生しません。

したがって、相続税がかかるかを確認するには、法定相続人の人数を確認しましょう。

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親名義の家の相続税評価額の確認方法

相続税の計算において、まず重要となるのが相続財産の「評価額」の把握です

特に不動産である親名義の家は、評価方法によって課税額が大きく変わるため、正確な確認が不可欠です。

本章では、相続税評価額の算出方法について解説します。

建物(家屋)の評価方法「固定資産税評価額とは」

建物(家屋)の相続税評価額は、原則として「固定資産税評価額」に基づいて計算されます

この評価額は、市区町村が課税のために定めているもので、毎年送付される固定資産税納税通知書に記載されています。

たとえば、親が所有していた住宅の評価額が1,200万円と記載されていれば、その金額が相続税の計算における建物の評価額です。

この評価額は市場価格の7割程度で設定されており、一般的に実勢価格よりも低く見積もられる傾向があります。

参照元:固定資産税評価額【国税庁】

このように、固定資産税評価額を使えば、評価方法が明確で、かつ過大な課税を避けることができます。

評価額は建物の構造や築年数、面積などに基づいて決まるため、市区町村の資産税課に問い合わせるのが適切です

土地の評価方法「路線価方式と倍率方式の違い」

土地の相続税評価は、「路線価方式」と「倍率方式」のいずれかで行います。

参照元:路線価方式による宅地の評価【国税庁】

参照元:倍率方式による土地の評価【国税庁】

どちらを用いるかは、その土地が所在する地域により国税庁が定めています

路線価方式は、国税庁が毎年公表する「路線価図」に記載された価格(1㎡あたり)を使い、土地の面積を掛け合わせて評価額を算出します。

引用元:路線価図【国税庁】

たとえば、路線価が21.5万円/㎡で100㎡の宅地なら、評価額は2,150万円です。
都市部などではこの方式が一般的です。

一方で倍率方式は、固定資産税評価額に一定の「倍率」を掛けて算出する方法で、主に郊外や地方の土地に適用されます。

たとえば、固定資産税評価額が800万円で倍率が1.1倍であれば、相続税評価額は880万円となります。

土地評価は、相続税額の算出に直結する最重要事項なので、評価額の算出などについては税理士や不動産鑑定士への相談も検討しても良いでしょう

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親名義の家の相続税の具体的な計算方法

親名義の家を相続する際、「相続税がいくらになるのか」は多くの方が直面する重要な疑問です。
その計算には明確な手順とルールがあります。

本章では、相続税の具体的な計算方法について解説します。

課税遺産総額を算出するまでの流れ

相続税の計算において最初に行うべきは、「課税遺産総額」の算出です。

参照元:相続税の課税対象となる課税遺産総額の計算【国税庁】

これは、相続財産の合計額から非課税財産や基礎控除額を差し引いた金額であり、相続税額算出の土台となる数値です。

具体的には、家屋の固定資産税評価額、土地の路線価方式または倍率方式で算出した評価額、現金・預金・株式などを合計した相続財産の総額を指します。

次に、基礎控除を適用します。

基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算でき、仮に相続人が2人の場合は4,200万円が控除されます。

このようにして導かれる課税遺産総額は、相続税の計算式の出発点です。
評価額の算出が正確でなければ課税額にも誤差が生じてしまうため、税理士等の専門家の協力が不可欠と言えるでしょう。

参照元:相続税の計算【国税庁】

法定相続分で分割し、税率をかけて計算

課税遺産総額を算出した後は、それを法定相続分で分割し、それぞれの相続分に応じた税率を適用して個別の相続税額を計算します

たとえば、被相続人に配偶者と子ども2人がいた場合、法定相続分は配偶者1/2、子どもが各1/4ずつとなります。

仮に課税遺産総額が6,000万円だとすると、配偶者は3,000万円、子どもは各1,500万円を相続したものとみなして計算します。

この法定相続分に応じた取得金額に定められた所定の税率を掛けたものから、控除額を差し引くことで相続税の総額を求めます。

参照元:相続税の税率【国税庁】

さらに、相続税の総額に対して遺産の取得割合で按分すると各々の相続税額を算出できます。

なお、配偶者には「配偶者控除」の特例があり、取得額が1億6,000万円または法定相続分までは非課税となります。

このように相続税の負担は公平性を保つための制度ですが、控除や特例の活用次第では大きく軽減することも可能です。

相続税はいくら?簡易シミュレーション

では、実際にどれくらいの相続税がかかるのでしょうか?
簡易的なシミュレーションを行ってみましょう。

【ケース】
父の遺産総額は6,000万円(不動産4,000万円、現金2,000万円)、母と子ども2人で相続したときの相続税はいくらか?

基礎控除:3,000万円+600万円×3人=4,800万円
課税遺産総額:6,000万円-4,800万円=1,200万円
法定相続分に応じた取得金額:【母】1,200万円÷1/2=600万円、【子】1,200万円÷1/4=300万円

参照元:相続人の範囲と法定相続分【国税庁】

税率(1,000万円以下)は10%控除額0万円

参照元:相続税の税率【国税庁】

相続税の総額60万円+30万円×2=120万円
(【母】600万円×10%-0万円=60万円、【子】300万円×10%-0万円=30万円)

相続税額の算出:母親が3,000万円、子がそれぞれ1,500万円を相続したとすると、
【母】120万円×3000/6000=60万円 【子】120万円×1500/6000=30万円

この場合、母親の相続税が60万円、子が各々30万円の相続税を負担します。

なお、上記はあくまで簡易計算であり、実際には特例や控除の適用可否、共有名義や生前贈与の有無などによって変動します。

制度上は多少複雑な部分はありますが、計算方法さえ理解できれば簡易的な税額計算は可能です

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相続税を節税する方法

相続税の負担を軽減するには、事前に節税対策を講じておくことが重要です。
相続税は評価額や相続人の人数、控除制度の活用により大きく変動します。

本章では、相続税を少しでも節税できる方法をご紹介します。

相続前に財産を減らす

相続税を減らす基本的な方法として、「生前に財産を減らす」ことが挙げられます
これは、贈与によって相続財産を事前に圧縮し、課税対象を減らす対策です。

たとえば「暦年贈与制度」を利用すれば、1人あたり年間110万円まで非課税で贈与できます。
これを10年間続ければ、子ども2人に合計2,200万円を非課税で移転することが可能です。

参照元:暦年課税【国税庁】

なお、定期贈与とみなされないためには、贈与契約書の作成と銀行振り込みで贈与を行います。
定期贈与ではなく連年贈与であることを証明することがポイントです。

参照元:毎年、基礎控除額以下の贈与を受けた場合【国税庁】

さらに、「教育資金の一括贈与」や「住宅取得等資金の贈与」の非課税制度も併用できれば、より効果的です。

参照元:直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税【国税庁】

参照元:直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税【国税庁】

ただし、名義預金や実質的な贈与とみなされないよう、贈与契約書の作成や預金通帳の管理などにも注意が必要です

節税効果を最大化するために、税理士などの専門家に相談してみましょう。

小規模宅地等の特例を適用する

相続税を減額できる制度に「小規模宅地等の特例」があります
この特例では、一定条件下で宅地の相続税評価額を最大80%まで減額できます

参照元:相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)【国税庁】

たとえば、被相続人が居住していた自宅の敷地(330㎡)を同居していた配偶者や子が相続する場合、宅地評価額が2,000万円でも80%減の400万円に抑えることも可能です。

このように、小規模宅地等の特例は土地の評価額を大きく下げる効果があるため、相続税の軽減に非常に有効です。

ただし、「相続開始時に居住していた」「相続税の申告期限までその土地を所有している」などの適用要件があります。

適用可否の判断や書類作成は専門知識が必要となるため、税理士への相談を検討しましょう。

配偶者の税額の軽減を適用する

配偶者が相続する場合に活用できるのが「配偶者の税額の軽減」です。

この制度では、配偶者が取得する財産については、法定相続分または1億6,000万円までのいずれか多い金額まで相続税が非課税になります

参照元:配偶者の税額の軽減【国税庁】

たとえば、被相続人の全財産が1億5,000万円で配偶者がすべてを相続した場合には、配偶者の税額の軽減が適用され、相続税が発生しないケースもあります。

ただし、相続税の申告書に必要事項を記載して申告期限内に提出する必要があります。

賃貸運用して相続税評価を下げる

不動産を賃貸運用すると、相続税の節税につながります。
なぜなら、居住用ではなく賃貸運用している不動産は、「貸家建付地」として評価額が下がるからです。

参照元:貸家建付地の評価【国税庁】

たとえば、固定資産税評価額が3,000万円の土地でも、貸家建付地であれば約20%の評価減が見込めます。

また、建物部分についても「貸家」として借家権割合が差し引かれ、建物評価額も下がります。

このように、賃貸物件は実際の取得金額や市場価格に比べて相続税評価額が低くなるため、資産を現金で保有するよりも節税に効果的です。

ただし、空室リスクや修繕費の負担、賃貸管理の手間なども発生するため、投資判断としては慎重な検討が必要です。

相続税対策として賃貸運用を取り入れる際は、収益性のみにとらわれず相続後の維持管理や費用負担などの影響も考慮することが重要です。

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使わない家の売却をするなら、アルバリンクへの相談がおすすめ

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まとめ

親名義の家を相続する際、相続税がいくらかかるのかは多くの方にとって不安の種です。
家屋や土地は相続税の課税対象となり、評価額や相続人の人数、控除の有無によって納税額が大きく変わります。

相続財産の把握や評価方法の理解、特例や控除の活用によって節税は可能ですが、正確な計算や手続きには知識と手間が必要です。

ただし、節税対策にはリスクもあります

たとえば、節税目的の贈与や名義変更が不適切だった場合、余計な税負担が発生したり、相続トラブルの火種となる可能性もあります。

これらリスクを回避する一つの方法が、親名義の家を相続せずに売却するという選択です
特に使わない空き家や維持管理が難しい物件であれば、早めの売却で将来的な負担を軽減できます。

売却を検討するなら、不動産の専門知識を持つ買取業者に依頼するのが安心です。
仲介とは異なり直接買い取ってもらえるため、売却までの時間が短く煩雑な手続きも少なく済みます。

なかでもアルバリンクは、親名義の家や相続した空き家の買取実績が豊富な専門業者です
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相続税の不安を軽減し不要な負担を避けるためにも、ぜひ一度アルバリンクへの相談を検討してみてください。

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監修者
株式会社AlbaLink代表取締役:河田憲二

河田憲二

株式会社AlbaLink代表取締役の河田憲二です。弊社は空き家や事故物件などの売れにくい不動産の買取再販を行う不動産業者で、東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場しています。AlbaLinkのサービスサイトである「空き家買取隊」の運営者も務めています。 【保有資格】宅地建物取引士

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