空き家の固定資産税はほぼ無料にならない!条件や負担軽減対策を解説!

空き家の固定資産税は無料?無料になる条件や負担をなくす方法をご紹介 空き家の税金

「使っていない空き家に毎年固定資産税がかかり続けて困っている…」

そんなお悩みを抱えていませんか?

空き家を所有しているだけで発生する固定資産税は、住んでいなくても課税対象となり、思わぬ経済的負担になることもあります。また、近年の土地価格の上昇に伴い、今後負担がさらに増える可能性もあります。

しかし、実は一定の条件を満たすことで固定資産税の負担を減らせるケースもあるのです。

とはいえ、税金が免除される条件は非常に限られており、誤った判断をすると逆に税額が増えてしまうことも。

そこでこの記事では、以下のようなポイントについてわかりやすく解説します。

最後まで読むことで、
「空き家の固定資産税が無料になる条件」
空き家の固定資産税を無料にできない場合の対策」
などが明確になり、空き家の固定資産税の悩みから解放されます。

ぜひ最後まで読んでみてください。

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固定資産税が無料の空き家とは

空き家の評価額が「免税点」未満だった場合、固定資産税はかかりません。

固定資産税には免税点があり、同じ市区町村内で同一人が持つ資産の課税標準額合計が

  • 土地:30万円未満

  • 家屋:20万円未満

だと、その区分は課税されません(=無料)

参照元:主税局

通常不動産には毎年固定資産税が課税されますが、評価額が低い不動産は課税されないからです。

具体的には下記のような物件の場合は評価額が低く、固定資産税が無料の可能性があります。
・土地が極端に狭い、使いにくい(傾斜地や旗竿地など)
・地価が低いエリア(過疎地や山間部など)
・家屋が古く小規模

※評価額は自治体や物件の状況で変わるため、自治体の課税明細(評価額)で確認するのが確実です。

つまり固定資産税が無料の空き家とは、評価額が「免税点」未満で課税対象にならない空き家を指します。

ただし、一般的な空き家で固定資産税が0円になるケースは多くはないです。

空き家の固定資産税を負担軽減する2つの方法

空き家の固定資産税を負担軽減するには以下の2つの方法があります。

両方とも条件や注意点があるため、それぞれ詳しく説明していきます。

空き家を賃貸する

空き家を賃貸に出して家賃収入を得ることで空き家の固定資産税の負担を軽減することができます。

空き家を賃貸として貸し出す際は、お持ちの空き家の地域に賃貸需要があるかどうか調べる必要があります。
また、入居者トラブル、空室リスク、修繕コストなどのリスクを考えながら運用する必要があります。

固定資産税の負担を軽減するために空き家を賃貸活用しようとお考えの方は、空き家賃貸の流れや注意点・リスクを下記の記事で詳しく解説しているのでぜひご覧ください。

空き家を賃貸に出したい人必見!メリット・デメリットと手順を解説
空き家を賃貸に出す方法と流れをわかりやすく解説。メリット・デメリットや注意点も詳しく紹介!

国や自治体に利用してもらう

空き家を国や自治体に利用してもらうことで、固定資産税などの負担を軽減できる場合があります。

たとえば、自治体の中には、市民のための公園や緑地などとして利用する目的で、不動産の所有者から土地を借り上げる制度を設けているところがあります。

その場合、固定資産税・都市計画税が減免されるなどの優遇措置が受けられることがあります。

たとえば横浜市の場合、「借地公園制度」により、公園や緑地として活用するために土地所有者から土地を借り受ける制度があり、この場合、固定資産税・都市計画税が免除されます。

参照元:借地公園制度について 横浜市

ただし、利用については各自治体が定める要件があるため、制度の有無や適用条件については、各自治体で確認してください。

それでも空き家の固定資産税の負担が大きい場合は?

これまで、固定資産税の負担を軽減する方法を紹介してきましたが、
「これらの方法が地域的に使えない」
「思ったほど負担が軽減されない」
「いっそのこと負担をゼロにしたい」
といった場合には、手放すことが解決方法になる可能性があります。

ここでは、空き家を手放す4つの方法を紹介します。

空き家を売却する

不動産業者には大きく分けて「仲介業者」と「買取業者」があります。

違いを簡単に説明すると、仲介業者は、「売り手の代わりに買い手を探す」のに対して、買取業者は「業者が直接買う」ことが特徴です。

それぞれの違いを下記の表に簡単にまとめました。

比較項目 仲介売却 買取業者に売却
売却スピード 数ヶ月〜1年かかることも 最短数日で完了可能
建物の状態 原則、整備・リフォームが必要 現状のままで対応可能
仲介手数料 約3%+6万円 原則不要
成約の確実性 売れ残る可能性あり 必ず買い取ってもらえる

結論を言うと、立地や状態のいい空き家は仲介業者に依頼しましょう。仲介業者で売れる場合は「市場価格に近い値段で売れる可能性が高い」です。

築年数が古かったり立地やがよくない空き家は、買主が見つからないため仲介業者では断られてしまいます。

このような場合は、不動産買取業者に直接売却するのがおすすめです。

空き家買取

また不動産買取業者は、老朽化やごみの放置があってもそのままで受け入れてくれるケースが多く、内見対応などする必要がないため、仲介業者に依頼するよりも負担が少ないです。

「中心地から遠い」「築年数が古い」「荷物がたくさん残っている」などの空き家をお持ちの方にはぴったりの方法です。

空き家バンクに登録して売却する

空き家バンクについて

空き家バンクとは、自治体が主導して空き家所有者と利用希望者をマッチングする仕組みで、空き家の流通促進を目指しています。

参照元:国土交通省

空き家バンクに登録する際には、「貸したい」か「売りたいか」を希望します。下の図表は空き家バンクの特徴です。

項目 内容
運営主体 市区町村などの自治体
登録費用 無料または低額(自治体により異なる)
登録対象 住居として利用可能な空き家
活用方法 売買または賃貸でマッチング可能
メリット 賃貸の場合
・家賃収入が得られる
・管理の負担が軽減
・地域貢献につながる場合も
売却の場合
・売却代金が手に入る
・自治体の補助金が使える場合がある
・その後の負担がなくなる
デメリット ・貸している間に修繕費や所得税の負担が増える場合がある
・貸すためにリフォームをしてもなかなか借主が見つからないことがある
・契約方法によっては、一度貸すとその後売却や利用をしたくても退去してもらえない場合がある

ただし、著しく傷んだ建物や、安全基準を満たさない物件は登録を断られることもあります。

築55年以上、車が入れず再建築も不可、小さな小川に接しているため近年の異常な大雨で床下浸水、空き家バンクにも無理と言われました。

参照元:グーグル口コミ

また掲載するだけで営業活動などを行うわけではないため、実際はマッチングが難しいことも問題です。

空き家バンクについては以下の記事で詳しく解説しておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。

空き家バンクと不動産屋の違いとは?特徴・メリット・向いている人を徹底比較
空き家バンクと不動産屋の違いを徹底比較!手数料やサポート体制、売却スピードの差を詳しく解説。自分に合う方法が分かる!今すぐチェック

空き家を寄付、贈与する

買い手が見つからない場合には、無償で譲渡する、もしくは団体などに寄付する選択肢もあります。

譲渡先の例 条件・注意点
親族・知人 管理・税金の引き継ぎが可能か事前に確認が必要
自治体・団体 地域貢献や活用目的が明確であることが求められる
NPO・地域活性団体 利用目的に合致すれば受け入れてもらえる可能性あり

ただし、多くの団体は「公共目的で活用できる」「換金処分できそう」「受け入れても過大な負担にならない」などを条件に判断するため、空き家=引き取ってくれるではない点は注意です。

参照元:世田谷区

また個人や企業に贈与をした場合、贈与を受けた側に贈与税や法人税がかかる場合があるため、注意が必要です。

空き家を国に引き取ってもらう

国に土地や建物を譲渡する「相続土地国庫帰属制度」の活用もおすすめです。

これは売却が難しい不動産を国に引き取ってもらうための制度で、令和5年4月27日に施行されました。

参照元:相続土地国庫帰属制度の概要|法務省

下記の記事で「相続土地国庫帰属制度」への申込条件など詳しく解説しているのでぜひご覧ください。

土地や建物を国に寄付する新制度とは?制度が使えない場合の対処法も解説
土地や建物を国に寄付できる新制度、相続土地国庫帰属制度は「建物がない土地」など一定条件を満たせば、不動産を処分できます。申請方法と対象の不動産を紹介

まとめ

空き家にかかる固定資産税の負担は、多くの所有者にとって深刻な問題です。

不動産の課税標準額が免税点を下回ってる場合は課税されませんが、ほとんどの場合、毎年継続して税金が発生します。

固定資産税の負担軽減の方法についてもいくつか紹介しましたが、必ずしも有効に活用できず、問題が解決できないという可能性もあります。

そのため、最終的には不動産を手放すことが現実的な手段になる可能性が高くなります。方法としては、売却や相続土地国庫帰属制度を利用し国に引き取ってもらうなどの方法があります。

どの方法が適切かを判断するために、専門家や不動産会社に相談することをおすすめします。

監修者
FP橋本秋人氏

橋本秋人 ファイナンシャルプランナー

1961年東京都出身  早稲田大学商学部卒業後、大手住宅メーカーに入社。

30年以上、顧客の相続対策や資産運用として賃貸住宅建築などによる不動産活用を担当、その後独立 。

現在は、FPオフィス ノーサイド代表としてライフプラン・住宅取得・不動産活用・相続・終活などを中心に相談、コンサルティング、セミナー、執筆などを行っている。

また、自らも在職中より投資物件購入や土地購入新築など不動産投資を始め、早期退職を実現した元サラリーマン大家でもある。

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