空き家を3年放置で罰金100万円!?事例と解決策を紹介!

「空き家放置で100万円罰金」は本当?空き家放置のリスクや解決策 空き家の管理

「空き家を3年放置すると罰金100万円!?」という衝撃的な噂、あなたも耳にしたことがあるかもしれません。

しかし実際には、この情報は誤解を招くもので、法律上の罰金額や条件は異なります。

この記事では、「空家等対策特別措置法」の概要や、空き家を放置することで生じる深刻なリスクをわかりやすく解説します。

空き家の管理に悩む方に向けて、現実的な対策や売却の方法も紹介します。正しい知識で、後悔のない選択をしましょう。

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空き家3年放置で罰金100万円は本当か?

結論から言うと、「空き家を3年間放置すると100万円の罰金が科される」という情報は正確ではありません。

確かに空き家の放置はリスクが高く、行政からの「特定空家等」への指定や勧告、最終的には行政代執行や過料の対象となることもあります。

しかし、その罰則額は最大で50万円と規定されています。

 実際に、空き家等対策特別措置法では、倒壊や衛生面の悪影響、景観の悪化、放火などの危険性が高い空き家に対して段階的な行政対応が規定されています。

つまり、空き家を放置していると、周辺住民とのトラブルや資産価値の低下、最終的には経済的な負担が増す恐れがあります。

特に相続や実家の処分に関する悩みを抱えている方は、早めの対応が重要です。 

よって、「罰金100万円」という極端な情報に惑わされず、空き家問題には正しい理解と対策が必要です。定期的な管理や売却・活用の検討も視野に入れましょう。

空家等対策特別措置法の概要

空家等対策特別措置法とは、放置された空き家がもたらす危険性や悪影響を抑えるため、2015年に施行された法律です。

目的は、老朽化による建物の倒壊、景観の悪化、衛生問題などから住民の安全と地域環境を守ることにあります。 

実際、2023年時点で全国には849万戸以上の空き家が存在し、そのうち特定空家等に該当する可能性のある物件も増加傾向にあります。


引用:令和5年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計(速報集計)結果|総務省

空家等対策特別措置法は、所有者に対して適切な維持管理を促し、必要に応じて助言・指導、命令、行政代執行といった措置をとることを可能にします。 

この法律の理解は、相続や不動産管理に関わる方にとって非常に重要です。

専門家の助言を受けながら、必要な対応を検討しましょう。

空き家の定義と対象となる物件

空き家とは、基本的に1年以上誰も居住・使用していない住宅のことを指します。

特に住宅用に建てられた建物が対象となり、賃貸や売却などの意思がなく、放置されている物件は注意が必要です。 

空き家率の高い地方部では、管理が行き届かない空き家が周囲の景観を損ねたり、不法侵入などを通じて治安に影響を与えたりするリスクがあるとされています。

参照:空き家を放置するリスク|国土交通省

こうした物件は、市区町村の調査により「空き家」として認定され、対策の対象になります。

場合によっては、固定資産税の軽減措置が適用除外となる可能性もあり、税負担が増加するケースもあります。 

つまり、空き家として扱われる条件を正しく理解し、所有者としての責任を果たすことが、不要なリスクやトラブルを避けるためには必要です。

「特定空家等」および「管理不全空家」とは

空き家の中でも、「特定空家等」と「管理不全空家」に該当する場合は、より厳しい行政措置の対象となります。

特定空家等は、倒壊の危険がある建物や著しく景観を損ねるものなどが該当します。

また、2022年に施行された改正法により、新たに「管理不全空家」という分類が追加されました。これは、まだ危険度は低いが放置が続くと悪化が見込まれる空き家を指します。 

これにより、行政はより早い段階で助言・指導を行い、リスクの発生を未然に防ぐことが可能となりました。 

放置された空き家がこれらに指定されると、資産価値の低下だけではなく、行政からの命令や費用負担の請求を受ける可能性もあるため、早期の対応が必要です。

参照:空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)について|国土交通省

「助言・指導」から「行政代執行」までのステップ

空き家は、早期に対応しないと行政から厳しい措置を受ける可能性があります。

空家等対策特別措置法では、問題のある空き家に対し、段階的に法的手続きが進められる仕組みが定められています。

対応が遅れると、最終的に高額な費用負担が発生する可能性もあるため注意が必要です。

行政代執行までの主な流れは、以下のとおりです。

  1. 助言・指導:まずは改善を促すアドバイスや注意喚起
  2. 勧告:改善が見られない場合、正式な「勧告」を通
  3. 命令:勧告にも従わない場合、「命令」に進展
  4. 行政代執行:命令に違反した場合、行政が強制的に除却・修繕を行い、費用を所有者に請求

命令や行政代執行に進むと、数十万〜数百万円の費用負担が発生する可能性があります。

実際の事例として、2024年4月、三重県伊賀市は倒壊の危険が迫った空き家に対して「緊急代執行」を実施しました。

参照元:倒壊危険迫る空き家 撤去へ「緊急代執行」 伊賀市では初|朝日新聞

このように、緊急性が高い場合は即時対応が取られるケースもあり、空き家の管理を怠るリスクはますます深刻化しています。

そのため、助言・指導の段階で迅速に対応することが重要です。必要に応じて、専門家や管理会社に相談しましょう。

罰則の具体的内容:50万円以下の罰金と行政措置

空き家を放置し続け、行政の命令に違反した場合、50万円以下の過料が科される可能性があります。これは刑罰ではなく、行政罰としての扱いです。 

さらに、行政代執行によって解体が実施された場合、その費用も所有者に全額請求されるため、放置が経済的損失につながる可能性があります。 

このように、「3年放置で罰金100万円」という誤情報ではなく、「命令違反によって最大50万円の過料+行政代執行費用負担」が正しい理解です。

適切な管理やリフォーム、売却などの対処法を事前に検討しておくことが、財産価値の維持とリスク回避につながります。

空き家を3年以上放置することで発生するリスク

空き家を3年以上放置すると、さまざまなリスクが連鎖的に発生する可能性があります。

具体的には、空き家放置による主なリスクは、以下のとおりです。

  • 建物が劣化し、倒壊や外壁落下の危険が高まる
  • ねずみ・害虫の繁殖で衛生状態が悪化する
  • 景観の悪化により地域全体のイメージが損なわれる
  • 糞尿・腐敗による悪臭が発生する可能性がある
  • 不法侵入や放火などの犯罪につながることがある
  • 隣家への枝木の越境がトラブルの原因になる
  • 管理コストがかさみ、経済的負担が増える
  • 資産価値が下がり、売却が困難になる
  • 行政代執行による強制対応で費用を請求される

このようなトラブルを回避するためには、定期的な管理や点検、専門家への相談、売却・リフォームといった選択肢を早期に検討することが重要です。

ここでは、具体的なリスクを確認していきましょう。

建物が劣化し、倒壊や外壁落下の危険が高まる

空き家を3年以上放置すると、建物の構造材が老朽化し、倒壊や外壁の落下といった危険性が急速に高まります。

これは所有者にとって重大な責任問題を招くことがあります。 

「特定空家等」指定の条件にもなり、行政から命令や行政代執行を受ける原因にもなります。 

よって、空き家はたとえ利用予定がなくても定期的な点検や最低限の維持管理を行い、建物の安全性を確保することが必要です。

ねずみ・害虫の繁殖で衛生状態が悪化する

空き家の長期放置は、ねずみやゴキブリ、シロアリなどの害虫の温床となり、周囲の衛生環境を著しく悪化させます。

国土交通省の「空き家を放置するリスク」でも、空き家の害虫被害は近隣住民への健康被害や精神的ストレスの原因となるとされており、実害が出れば所有者への苦情や訴訟リスクも生じます。 

また、害虫被害が原因で「管理不全空家」と認定されると、行政から指導・命令を受け、改善が行われなければ罰則の可能性もあります。

つまり、空き家管理を怠ることは衛生面だけではなく、法的・経済的な責任にもつながるため、定期的な清掃や防虫対策の実施が欠かせません。

景観の悪化により地域全体のイメージが損なわれる

空き家を放置すると建物の外観が崩れ、雑草やゴミの放置などにより地域全体の景観が損なわれる恐れがあります。

これにより周辺の資産価値にも悪影響が及びます。 

国交省が発表した「住生活基本計画」では、空き家が地域のイメージや居住環境に与える影響が明確に指摘されています。

特に都市部では、不動産価格へのマイナス評価にも直結します。

こうした悪化は、住民間の信頼や街づくりにも悪影響を与え、空き家問題が社会全体の課題として認識される理由の一つとなっています。 

したがって、所有者としては建物や敷地の美観を保つことで、地域社会に貢献する姿勢が求められます。

糞尿・腐敗による悪臭が発生する可能性がある

空き家を放置すると、動物の糞尿や腐敗物によって悪臭が発生し、近隣住民の生活環境を著しく損なう原因となります。 

環境省の調査でも、悪臭による生活被害の訴えは年々増加しており、その多くが空き家由来であるとされています。 

参照:悪臭防止法施行状況調査(悪臭苦情の統計データ)|環境省

悪臭の発生は、周囲とのトラブルや訴訟に発展する可能性もあり、結果として所有者が損害賠償を請求されるケースもあるため軽視できません。 

したがって、空き家を管理する際は内部だけではなく外部からの動物侵入防止や、ゴミの適切な処理も定期的に行う必要があります。

不法侵入や放火などの犯罪につながることがある

空き家を放置すると、犯罪に利用されるリスクが高まり、所有者に重大な責任が発生する可能性があります。

無人の空き家は周囲から「人の気配がない」と認識されやすく、放火や不法侵入といった犯罪の標的になりやすいためです。

さらに、事件が起きた場合には、所有者が管理責任を問われる可能性もあります。

実際、2024年5月には長崎県島原市で、空き家を含む2棟が全焼する火災が発生しました。

この空き家では前月にも内部が焼ける火事があり、警察は連続不審火の可能性もあるとみて捜査を進めています。

参照元:島原市で空き家と納屋が全焼…先月にも同じ空き家で火事|ncc

こうしたリスクを避けるためにも、空き家には施錠やセンサーの設置、地域パトロールとの連携などの防犯対策を講じることが必要です。

日頃からの管理が、犯罪の抑止と責任回避の両面で重要になります。

隣家への枝木の越境がトラブルの原因になる

放置された空き家の庭木が伸び続けると、隣家の敷地に枝が越境し、近隣トラブルの原因となることがあります。

これは所有者の管理責任の一環とされ、民法第233条では「竹木の枝の切除および根の切取り」に関するルールが定められています。

枝が越境した場合、原則として所有者が自ら切除に対応する義務があるとされており、放置すれば訴訟や行政指導に発展する可能性もあるため注意が必要です。

特に空き家の場合は、所有者が遠方に住んでいるなどの事情で気づかずに放置されやすく、知らないうちに近隣との関係を悪化させてしまうこともあります。

そのため、空き家の敷地内の木や草の定期的な手入れは、地域との良好な関係を維持するための最低限の配慮とも言えるでしょう。

管理コストがかさみ、経済的負担が増える

空き家の維持には一定の管理コストがかかり、放置すれば経済的な負担が継続します。

所有している限り、税金や管理費用などの支出は毎年発生します。

放置しても費用がゼロになるわけではなく、突発的な出費を招くケースもあるため注意が必要です。

例えば、空き家の年間維持費には以下のような項目があります。

  • 固定資産税・都市計画税:年間10〜15万円(地域や評価額により異なる)
  • 草刈り・清掃・防犯管理など:年間5〜10万円程度
  • 害虫駆除や老朽化による修繕:必要に応じて数万円〜数十万円

さらに、建物が「特定空家等」に指定されると、固定資産税の軽減特例が解除され、税額が最大6倍に跳ね上がるため、注意が必要です。

空き家を所有しているだけでも、年間の維持費用や突発的な修繕費が継続的に発生します。

今後のライフプランや経済状況に応じて、売却・賃貸・信託・解体といった選択肢を検討することが、無駄な負担を避けるうえでも現実的といえるでしょう。

資産価値が下がり、売却が困難になる

空き家を放置すると、建物の劣化や周辺環境の悪化によって、資産価値が下がり、売却が難しくなる可能性があります。

適切な管理が行われないまま長期間放置された住宅は、構造・衛生面の問題が発生しやすいため注意が必要です。

例えば、以下のような状態が進行すると、建物の印象が悪化し、価値が下がる原因につながります。

  • 湿気によるカビ・腐食
  • 害虫や害獣の発生による衛生状態の悪化
  • 外壁・屋根の傷みや破損による見た目の劣化
  • ゴミや雑草の放置による景観悪化

上記のような状態になる前に、空き家の状態を見極めたうえで、売却・リフォーム・解体などの選択肢を具体的に検討しましょう。

早期に行動することで、資産価値の目減りを防げるだけではなく、無駄な維持費や突発的な修繕コストの負担も回避しやすくなります。

行政代執行による強制対応で費用を請求される

空き家が特定空家等に指定された後も改善されない場合、最終的に行政代執行により強制解体が行われ、その費用が所有者に請求されます。 

例えば、行政代執行により解体された空き家は全国で100件以上に上り、1件あたりの費用は平均で200万円以上にのぼります。 

参照:【建設時評】増加する空き家|一般社団法人建物物価調査会

この費用は事前通告のうえ請求され、支払い義務を回避することはできません。

しかも、この間の対応に要する時間や手続きも所有者にとって大きな負担となります。 

だからこそ、勧告や命令の段階で対応を済ませ、強制措置に至らないよう、早期の対応と専門家との連携が不可欠です。

空き家を放置しないための3つの対策

空き家を放置すると、倒壊・火災・害虫被害・犯罪・資産価値の低下といった多くのリスクが発生します。

こうした問題を防ぐためには、空き家を適切に活用することが不可欠です。 

そこで現実的な対策として挙げられるのが以下の3つです。

  • 売却する
  • 賃貸に出す
  • 自分で住む

いずれも空き家の状態や立地、相続人の意向によって選択肢が異なるため、状況に応じて最適な方法を選ぶことが求められます。

空き家の放置リスクを回避し、財産を有効活用するためにも、以下の3つの方法を具体的に検討していきましょう。

売却する

空き家の最も確実な対策の一つは「売却」です。

不要な空き家を売却することで、維持管理費や固定資産税といった経済的負担を一切解消でき、資産として現金化することも可能になります。 

特に2024年の税制改正により、相続した空き家の売却に関しては「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」の特例が適用されるケースがあり、税負担を軽減するチャンスでもあります。 

また、空き家の解体後に更地として売る選択肢もあり、立地や需要によっては高値での取引も期待できます。

近年では「空き家買取専門業者」や「空き家バンク」などのサービスも充実しており、売却のハードルは下がっています。 

空き家の活用に悩んでいる場合は、まず専門家や不動産業者に査定を依頼し、資産価値を把握したうえで売却を検討するのが賢明です。

賃貸に出す

空き家をすぐに手放すのではなく、資産として活かしたいと考える場合、賃貸に出して収益物件として活用できる可能性があります。

なぜなら、賃貸に出すことで継続的な家賃収入を得られるだけではなく、人の出入りによって建物の劣化を抑えやすくなるからです。

また、適度な使用と管理が続くことで、将来的に売却や相続する際の評価も下がりにくくなります。

特に最近では、広めの間取りや庭付き住宅を求める子育て世帯や、高齢者世帯のニーズが地方を中心に根強く、リフォームを施すことで一定の賃貸需要が見込まれる地域もあります。

ただし、築年数の経った空き家は耐震性や衛生面の改善が必要なケースが多く、初期費用がかかる点には注意が必要です。

とはいえ、空き家管理会社や賃貸管理会社に依頼すれば、修繕の見積もりから入居者募集、契約手続き、クレーム対応までワンストップで任せることも可能です。

こうした専門家の力を借りることで、負担を軽減しながら賃貸経営を始められるでしょう。

自分で住む

空き家を放置せず、最も直接的な活用方法が「自分で住む」ことです。

相続した実家や郊外の住宅をリフォームして住むことで、空き家問題を完全に解消でき、さらに資産としての価値も維持できます。 

コロナ禍以降、テレワークや移住ニーズの高まりにより、地方での生活を選ぶ人が増加傾向にあります(国土交通省「地方移住への関心の高まり(東京圏在住者の関心度)」)。

空き家を活用して都市から郊外への転居を実現した事例も数多く報告されています。 

また、自分で住むことで周囲との良好な関係を築きやすく、雑草や越境などのトラブルも発生しにくくなります。

老後の住まいとして活用する選択肢としても有効です。 

もちろん、リフォームや修繕が必要な場合もあるため、空き家の状態を確認し、必要に応じて専門業者に依頼することが重要です。

住まいとしての再生は、空き家に新たな価値を与える有効な手段となります。

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放置した空き家を売却したいと考えているなら、まずは空き家買取に強い専門業者に無料査定を依頼することが最も効果的です。

空き家は、劣化や老朽化が進むにつれて資産価値が急速に下がるため、早期の行動が経済的損失を回避する鍵となります。

無料査定サービスを利用すれば、費用をかけずに売却可能額の目安や活用方法のアドバイスを得られます。

さらに、相続や登記の手続きについてもサポートを提供している業者も多く、司法書士や弁護士と連携したワンストップ対応も可能です。 

つまり、空き家を放置したままにせず、早めに専門家へ相談することで、価値ある財産として再活用し、無駄な固定費やリスクを回避することができるのです。

空き家放棄は、手続きや費用の負担が発生することもありますが、売却という選択肢なら手間やコストを抑えられる可能性があります。

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まとめ

この記事では、「空き家を3年放置すると罰金100万円」という誤情報を取り上げ、実際には空家等対策特別措置法により、特定空き家に指定された場合に50万円以下の罰金や行政代執行のリスクがあることを解説しました。

放置による劣化や犯罪リスク、資産価値の低下など深刻な問題も明らかにしました。

空き家を放置せず、売却・賃貸・居住といった対策を早めに講じることが、将来的な負担軽減につながります。

「空き家 3年放置で罰金100万円」といった情報に惑わされず、まずは専門業者の無料査定などから第一歩を踏み出しましょう。

空き家を「いつかは売却しよう」と考えている方も、放置期間が長くなると資産価値の低下や管理コストの増加など、損をするリスクが高まります。

少しでも「売却を視野に入れている」という方は、空き家買取に特化した「空き家買取隊(株式会社AlbaLink)」の記事も参考にしてください。

実際に放置された空き家でも高額で売れるケースもあるため、査定だけでも早めに受けておくと安心です。

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監修者
株式会社AlbaLink代表取締役:河田憲二

河田憲二

株式会社AlbaLink代表取締役の河田憲二です。弊社は空き家や事故物件などの売れにくい不動産の買取再販を行う不動産業者で、東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場しています。AlbaLinkのサービスサイトである「空き家買取隊」の運営者も務めています。 【保有資格】宅地建物取引士

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