「土地は借地、家は持ち家」とは?
「土地は借地、家は持ち家」とは、土地の所有権は地主にあり、そこに建つ建物だけを自分で所有する形態を指します。
初期費用を抑えながら持ち家を手に入れられるメリットがある一方、契約や更新料、地代などの負担や制約も伴います。
「土地は借地、家は持ち家」という選択肢は、費用を抑えて自宅を持ちたい人にとって有効ですが、契約や将来の対応も含めた検討が必要です。
土地は借地で家は持ち家の不動産を相続したけど手放したい、特殊な条件だからなかなか売れない、とお悩みではありませんか?
借地の物件の売却には、法律の知識が必要なうえ、豊富なノウハウも必要なため、難易度の高い取引です。
そのため、土地は借地で家は持ち家の物件を売却したい場合は、知識や取り扱い実績が豊富な専門の買取行者へのご相談をおすすめします。
弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、日本全国の借地権のある物件などの売却しづらい物件を積極的に買い取っている不動産買取業者です。
借地の物件をはじめとした訳あり物件でも積極的に買い取っています。
土地は借地で家は持ち家の物件の売却でお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
弊社スタッフが、あなたのお悩みを解決できるよう、全力でサポートさせていただきます。
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借地権とはなにか?
借地権とは、他人が所有する土地を借りて、そこに自分の建物を所有できる権利のことです。
参照元:e-GOV法令検索|借地借家法
土地を購入せずに不動産を活用できる有力な方法ですが、契約や権利関係を正しく理解する必要があります。
例えば、実家が老朽化し建て替えを検討する際、底地は地主のものであっても、借地権があれば承諾を得て建物を新築することが可能です。
ただし、地主との契約内容によっては承諾料が発生したり、用途変更や譲渡が制限されるケースもあります。
借地権は建物所有の自由を得られる一方で、地主との関係や契約のルールを尊重しながら利用することが求められる権利です。
普通借地権と定期借地権の違い
普通借地権と定期借地権は、借地契約の期間や更新の可否で大きく異なります。
普通借地権は、初回契約30年以上で更新が可能な借地契約です。
期間満了後も20年、以降は10年ごとに更新でき、長く土地を使い続けられます。
参照元:e-GOV法令検索|借地借家法
建て替えや売却も地主の承諾があれば可能で、住宅や店舗で利用されています。
定期借地権は、契約期間満了で必ず土地を更地にして返還する契約です。
更新はなく、期間は50年以上や事業用なら10〜50年など種類によって異なります。
参照元:e-GOV法令検索|借地借家法
長期利用はできませんが、地主にとっては安定した土地活用方法です。
土地は借地で家は持ち家の3つのメリット
土地は借地にして建物だけを自分で所有する形態には、費用面や資産運用の自由度で大きな魅力があります。
条件をしっかり理解した上で利用すれば、資産価値を保ちながら柔軟に生活設計を組み立てられる不動産の形態といえるでしょう。
ここでは、「土地は借地、家は持ち家」という方法が持つ以下3つのメリットを詳しく解説します。
以下で詳しく解説します。
土地の固定資産税・都市計画税がかからない
借地で家を所有する経済的メリットの一つは、土地に対する固定資産税や都市計画税がかからないことです。
土地の所有者が地主であるため、税金の納付義務は地主にあり、借主は土地分の税負担を免れるからです。
土地の税負担を避けつつ資産の使い道を柔軟にしたい人にとって、借地+持ち家は有効な選択肢と言えるでしょう。
所有権よりも安価で家を持てる
借地に家を建てる方法は、所有権物件よりも安価に持ち家を手に入れることができます。
土地の購入費用が不要なため、その分を建物の建築や設備の充実に回せるからです。
限られた予算で持ち家を実現したい人にとって、借地は現実的かつ賢い選択肢といえるでしょう。
借地権付き建物として売却できる
土地は借地にして建物だけを自分で所有する形態は、借地権付き建物は売却が可能で、資産としての価値を持ちます。
借地権自体が相続や売買の対象となり、不動産市場でも需要があるためです。
借地は「売れない資産」ではなく、条件によっては十分に市場価値を発揮できる不動産形態といえるでしょう。
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弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、日本全国の借地権のある物件などの売却しづらい物件を積極的に買い取っている不動産買取業者です。
これまでも、訳あり物件でも積極的に買い取ってきた実績があります。
お客様の声
多くの不動産会社に査定不可ということで断られ、とても不安であった。
こちらの事情で長い間またせたにもかかわらず、希望条件をすべて快く叶えていただき、本当に感謝しています。引用元:AlbaLink|お客様の声
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土地は借地で家は持ち家の4つのデメリット
土地は借地にして家だけを所有する方法は、費用面でメリットが大きい一方、長期的な視点で見るといくつかのデメリットや注意点があります。
ここでは、借地+持ち家を検討する際に知っておくべき以下4つのデメリットを解説します。
以下で詳しく解説します。
継続的に地代の支払いが発生する
借地に家を建てる場合は、土地の固定資産税は不要ですが、その代わりに毎月または年単位で地代を支払う必要があります。
土地を所有していないため税負担はかからないものの、利用料として地代が発生し、契約期間中ずっと継続するからです。
長期的には所有権物件の固定資産税を上回る場合もあります。
また、地代は契約更新時や地主の判断で値上げされることもあり、予想外の負担増になる可能性もあるのです。
借地契約を結ぶ際には、地代の相場や値上げ条件を事前に確認し、将来の支払い計画に反映させることが重要です。
建て替えや売却に地主の承諾を得る必要がある
借地権付きの建物は建て替えや増改築、売却の際に必ず地主の承諾が必要で、所有権物件に比べて自由度が低くなります。
土地の所有権が地主にあるため、利用内容や譲渡には地主の同意が法律で求められているからです。
借地契約を結ぶ前に承諾条件や手続きの流れを確認し、時間や費用の負担を見越した上で準備しておくことが重要です。
契約更新時に更新料や承諾料が発生する
借地契約は更新のたびに更新料や承諾料が発生し、契約存続中に繰り返し支払う必要があるため、長期的な負担になります。
土地の利用権を継続するためには地主の承諾が必要で、その対価として費用が発生する仕組みだからです。
さらに、用途変更や増改築の際にも承諾料が別途必要になることがあります。
契約締結時には更新料や承諾料の条件を明確にし、将来の出費として計画的に見込んでおくことが重要です。
売却時に買い手が見つかりにくい
借地権付き建物は売却が可能ですが、所有権物件に比べて買い手が見つかりにくいのが現実です。
契約条件や残存期間、地代などの制約が買い手にとってのハードルになるからです。
売却を考える場合は早めに準備を始め、借地権の魅力や相場感を正しく理解してくれる買主を見つけることが重要となります。
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土地は借地で家は持ち家を相続するときに起こりやすい4つのトラブル
土地は借地で建物だけを所有している場合、相続時には所有権物件とは異なる特有のトラブルが発生しやすくなります。
ここでは、土地は借地で家は持ち家を相続時に起こりやすい4つのトラブルとを解説します。
以下で詳しく解説します。
地代の増額や名義変更料を請求される
借地権を相続すると、地主から地代の増額や名義変更料を請求されることがあります。
相続による権利移転を契機に契約条件を見直すケースがあるためです。
地代増額は年額数万円から十数万円になることもあり、長期的な負担増となります。
また、名義変更料(承諾料)として土地評価額の1〜3%程度を請求されるケースもあります。
こうした費用は契約書に明記されていない場合でも、地主側が交渉を持ちかけてくることがあるため、相続前から条件確認や資金準備をしておくことが重要です。
建て替え・増改築を制限される
借地権を相続しても建て替えや増改築は自由に行えず、地主の承諾が必要です。
前述の通り、土地の所有権が地主にあるため、契約や法律で建物の用途や規模に制限が設けられているからです。
さらに、定期借地権では契約満了時に建物を更地にして返還する義務があるため、大規模な増改築が無駄になる可能性もあります。
参照元:国土交通省|定期借地権の解説
相続後に建て替えや改築を検討している場合は、事前に承諾条件や可否について地主と協議し、費用や計画に反映させることが重要です。
立ち退きを求められる
借地権を相続した後でも、契約期間の満了や正当事由によって地主から立ち退きを求められる可能性があります。
借地契約は更新が絶対ではなく、地主が土地活用や売却を計画している場合には更新を拒否できる場合があるからです。
相続前から契約期間や更新条件を確認し、立ち退きの可能性を想定しておくことが、リスクを減らすために重要です。
借地権返還時に建物の解体費用がかかる
前述の通り、借地契約が終了して土地を地主に返還する際には、建物を解体して更地にする義務があり、解体費用が相続人にとって大きな負担になる可能性があります。
民法の原状回復義務や契約書、さらに借地借家法による定期借地契約の返還義務などにより、解体費用は借主負担とされるのが一般的だからです。
借地契約終了時には建物解体という大きな出費が発生する可能性があるため、負担を想定した資金準備が欠かせません。
このように、土地は借地で家は持ち家の不動産を相続すると、さまざまなトラブルに見舞われる可能性があります。
土地は借地で家は持ち家の不動産を相続する予定だけど、どうにかして売却したいとお考えの方は、知識や取り扱い実績が豊富な専門の買取行者へのご相談をおすすめします。
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土地は借地で家は持ち家を相続するときの流れ
土地は借地で建物だけを所有している場合、相続手続きには所有権物件と異なる特有の流れがあります。
この流れを怠ると、名義変更料や地代増額交渉で不利になったり、契約違反とみなされる可能性もあるのです。
ここでは、借地+持ち家を相続するときの具体的な手順を解説します。
以下で詳しく解説します。
借地契約と建物登記を確認する
相続の第一歩は借地契約と建物登記の確認です。
契約条件や権利関係を把握すれば、今後の対応や交渉方針を明確にできます。
例えば、普通借地権か定期借地権かによって、契約の存続期間や更新の可否が変わります。
また、建物登記簿を見れば、所有者名義や抵当権の有無、登記内容の最新状況を把握可能です。
これらの情報は地主との交渉や相続登記に欠かせない基礎資料となります。
遺産分割協議をする
次に、借地権付き住宅を誰が相続するかを決めるため、相続人全員で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議とは、亡くなった人の財産を相続人同士でどのように分けるかを話し合い、合意内容を決める手続きです。
この協議が整わないと名義変更や地主への通知ができません。
例えば、複数の相続人がいる場合、建物を誰が所有するかだけでなく、借地権をどう扱うかも決める必要があります。
遺産分割協議がまとまったら、協議書を作成し、相続登記や地主への名義変更手続きに進みます。
相続したことを地主へ連絡する
相続が確定したら速やかに地主へ連絡します。
地主への通知では、相続人の氏名や連絡先、相続登記済みである旨を伝え、名義変更手続きや必要書類(相続登記完了証明書、遺産分割協議書の写しなど)を提出します。
地主によっては名義変更料(承諾料)を請求する場合があり、金額は土地評価額の1〜3%が相場です。
通知の際には、地代の支払い方法や契約条件の再確認も行うと、後々の誤解やトラブルを防ぐことができます。
相続登記する
相続人が決まったら、速やかに相続登記を行うことが必要です。
相続登記とは、亡くなった人が所有していた不動産の名義を相続人に変更する登記手続きです。
法務局で行い、相続人が正式に所有権を取得したことを公的に証明します。
相続登記をしないと、正式に所有権や借地権が相続人に移らず、売却・建て替え・契約更新などの手続きができなくなる可能性があります。
2024年4月からは相続登記の義務化が始まり、相続から3年以内に登記しないと過料の対象になるため、期限内の手続きが重要です。
相続登記については以下の記事にて詳しく解説していますので、合わせてご確認ください。

相続税を納付する
最後に相続税を納付します。
借地権は財産的価値があるため、建物と借地権の評価額を合計して相続税の計算が必要です。
相続税の申告・納付期限は相続開始から10か月以内で、この期限を過ぎると延滞税や加算税が発生します。
そのため、相続が決まった場合は早めに手続きをするようにしましょう。
土地は借地で家は持ち家の不動産を相続したけど手放したい、特殊な条件だからなかなか売れない、とお悩みではありませんか?
借地の物件の売却には、法律の知識が必要なうえ、豊富なノウハウも必要なため、難易度の高い取引です。
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相続する家が土地は借地で家は持ち家だった時の6つの対処法
土地が借地で建物だけを所有する家を相続した場合、相続人には複数の選択肢があります。
ここでは相続する家が、土地は借地で家は持ち家だった時の以下6つの対処法を解説します。
以下で詳しく解説します。
相続放棄して手放す
借地権付きの家を相続したくない場合は、相続放棄することで所有権や借地権を引き継がずに済みます。
相続放棄とは、亡くなった人の財産や借金など、すべての相続権を受け取らないと家庭裁判所に申述する手続きです。
相続放棄をすると借地権や建物は相続財産から外れ、他の相続人や最終的には地主に権利が移ります。
ただし、相続放棄をすると他の財産(預貯金や株式など)も一切引き継げなくなるため、全体の財産状況を確認して判断することが不可欠です。
相続放棄は、借地の地代や更新料、将来の解体費用などの負担を避けたい人や、相続財産より借金や維持費のほうが多い人におすすめです。
相続放棄について詳しく知りたい方は、以下で解説していますので、合わせてご確認ください。

地主に借地権を買い取ってもらう
借地権は財産的価値を持つため、地主に買い取ってもらうことで現金化できます。
長く住む予定がない場合や管理負担を避けたい場合に有効な方法です。
地主側も底地と借地権を一体化できるメリットがあるため、交渉は比較的まとまりやすい傾向にあります。
一方で、売却価格は市場価格より低くなることがあり、他の業者や第三者に売却した場合よりも手取り額が少なくなる可能性があります。
できるだけ早く現金化したい人や、地主との関係が良好でスムーズな取引を重視する人におすすめです。
底地と等価交換して土地の所有権を取得する
地主と交渉して底地と借地権を等価交換することで、土地の所有権を取得することが可能です。
今後もその土地に長く住み続けたい場合や資産価値を高めたい場合に向いています。
等価交換は双方にとってメリットがあり、地主は現金収入と土地の完全所有を得られ、借主は自由度の高い所有権を手に入れることが可能です。
一方で、交換比率や土地評価額の算定によっては、多額の現金を追加で支払う必要があり、資金負担が大きくなる可能性があります。
さらに、評価や契約条件の交渉には時間がかかり、専門家への依頼費用も発生します。
十分な資金を用意でき、長期的にその土地を自分の資産として活用していきたい人におすすめです。
借地と建物をセットで売却する
借地権と建物をセットで売却する方法は、相続した物件を早期に現金化したい場合に有効です。
借地権付き物件は土地の所有権がないため価格は所有権物件より低くなりますが、その分購入希望者にとっては手が届きやすく、需要があります。
ただし、前述の通り、売却には地主の譲渡承諾が必要で、承諾料が発生する場合があります。
できるだけ早く現金化したい人や、管理や維持費の負担から早期に解放されたい人におすすめです。
建物を賃貸として収益化する
相続した借地付き住宅を賃貸に出すことで、毎月の家賃収入を得ることができます。
特に、住む予定がなくても手放したくない場合や、将来の活用計画がある場合に有効な方法です。
ただし、賃貸に出す際も地主の承諾が必要で、承諾料が発生する場合があります。
また、老朽化した建物の場合は入居者確保のためのリフォーム費用が必要になることもあります。
安定した賃貸需要が見込める立地にあり、管理や運営に手間をかけられる人、または管理を委託できる体制がある人におすすめです。
専門業者へ売却する
時間や手間をかけずに売却したい場合は、借地権の買取に特化した専門業者への売却が有効です。
専門業者は借地権や底地の取引経験が豊富で、一般の不動産会社よりもスムーズな取引が可能です。
例えば、契約期間が短い物件や老朽化が進んだ建物でも、専門業者であればリフォームや再販を前提に買い取ってくれるケースがあります。
また、現金化までの期間が短く、数週間〜1か月程度で完了する場合もあります。
買取価格は市場価格より低くなる傾向がありますが、立ち退きや契約交渉の負担を業者が引き受けてくれるため、早期解決を重視する場合に向いていると言えるでしょう。
この方法は、売却額よりもスピードや手間の軽減を優先したい人や、契約条件が複雑で一般市場では売却が難しい物件を抱えている人におすすめです。
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土地は借地で家は持ち家の処分に困ったらアルバリンクへ売却がおすすめ
土地は借地で家は持ち家の場合、「売りたいのに地主との交渉が難しい」「契約条件が複雑で買い手が見つからない」といった理由で処分に行き詰まることがあります。
そんなときは、借地権や底地の取引に詳しい専門の買取業者へ査定を依頼するのが有効です。
まずは無料査定で現在の価値を確認し、スムーズな解決への第一歩を踏み出しましょう。
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アルバリンクついて詳しく知りたい方は、アルバリンクの評判で口コミや評判・買取実績などについて詳しく説明していますので、ぜひ合わせてご覧ください。
まとめ
「土地は借地、家は持ち家」の形態は、土地購入費用を抑えて家を持てる一方で、地代や更新料、地主の承諾といった制約がつきまといます。
相続時には地代増額や立ち退き請求、解体費負担などのトラブルも起こりやすく、維持管理や将来の売却に不安を感じる方も少なくありません。
これらの問題を解決する方法のひとつは、建物ごと借地権付きで売却することです。
しかし、借地物件は一般市場で買い手が見つかりにくく、販売期間が長引くリスクがあります。
そのため、確実かつ迅速に現金化したい場合は、借地権付き物件の買取実績が豊富な専門業者への依頼が安心です。
専門業者なら、地主との交渉や契約条件の調整もスムーズに進められ、売却手続きが滞りません。
アルバリンクは、こうした借地権付き建物の買取を数多く手掛けており、相続や処分に困った物件もスピーディに対応可能です。
土地が借地で家が持ち家という物件にお悩みなら、まずはアルバリンクへご相談ください。
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