施設に入った親の家の売却は、住まなくなって3年が一つの目安
親が施設に入り実家が空き家になった場合、何も対策せず売却の判断を先延ばしにするのは得策ではありません。
結論からお伝えすると、「親が家に住まなくなってから3年目の12月31日」が売却時期を判断する一つの目安となります。
なぜなら、不動産を売却した際の利益(譲渡所得)から最大3,000万円を差し引ける「居住用財産(マイホーム)を売ったときの特例」が使える期限が3年だからです。
この特例を利用できれば、本来であれば売却益に対してかかる譲渡所得税を非課税、あるいは大幅に減額できるため、手元に残る資金を増やせます。
しかし、施設に入ってから「とりあえずそのままにしておこう」と放置し、いつの間にか適用期限を過ぎてしまうとこの特例は使えません。
結果として、介護費用や老後資金として残せるお金が大幅に減ってしまいます。
施設に入った親の家の売却時期は、住まなくなってから3年目が一つの目安となることを前提に判断しましょう。
施設に入った親の家を売却するのがおすすめな4つの理由
施設に入った親の家を売却することには、多くのメリットがあります。
ここでは、親の家の売却がおすすめな4つの理由を詳しく解説します。
介護施設の費用にあてられる
家を売却することで、まとまった現金を確保し介護費用に充てられます。
介護施設への入居には、入居一時金や月額利用料などの費用がかかることが一般的です。
特に有料老人ホームなどでは、入居時に数百万円から数千万円が必要になるケースも珍しくありません。
親の貯蓄や年金だけで賄えない場合でも、不動産を現金化できれば、資金不足を補いより快適な施設を選択肢に入れられます。
管理や維持費の負担から解放される

親が施設に入ると、実家は誰も住まない「空き家」になります。
空き家であっても、定期的な管理は欠かせません。
月1回程度の換気や通水、室内の掃除、庭の草むしりでも、維持管理には思った以上に手間と時間が必要です。
さらに、住んでいなくても以下の維持費が発生し続けます。
- 固定資産税・都市計画税
- 火災保険料・地震保険料
- 水道光熱費(基本料金)
- 庭木の剪定や除草などのメンテナンス費
- 管理委託費※管理会社を利用する場合
実家が遠方にある場合、交通費もかさむでしょう。売却すれば、これらの金銭的な負担と管理の手間から解放されます。
親の意思がはっきりしていればスムーズに売却できる
親の意思表示がはっきりしており、かつ今後家を使う予定がなければ、売却で進めたほうがよいでしょう。
不動産の売却には、所有者本人(親)の「売る意思」と「売買契約を締結できる能力」が不可欠です。本人の意思がはっきりしていれば、通常の売買契約の通りスムーズに売却手続きを進められます。
一方で、親が認知症などで判断能力が不十分とみなされると、家族であっても勝手に家を売ることはできません。
この場合、「成年後見制度」を利用する必要が出てきますが、家庭裁判所の許可を得る手間や、弁護士等への報酬費用などの負担がかかります。
「まだ元気だから大丈夫」と先延ばしにせず、意思確認ができるうちに話し合い、手続きを進めることが重要です。
時間が経つほど資産価値が下がる可能性がある
不動産(建物)の価値は、時間が経過するほど下がっていきます。
建物の資産価値は、同じ建物を再度建築する場合にかかる原価から、築年数に応じた経年劣化分を差し引いて算出されます。
そのため、築年数が経過するにつれて、価値はゼロに近づいていくのです。
中古住宅の価格査定は築年数経過とともに以下のように変化していきます。
また、立地によりますが日本全体で見ると、将来的に人口減少・空き家数の増加が進む見通しです。地方や郊外の物件は将来的に需要が減る可能性があります。
その結果、「売りたくても売れない」「タダでも引き取り手がいない」という状況になりかねません。
参照元:増え続ける空き家~2つの空き家問題~|NPO法人空家・空き地管理センター
将来の資産価値の下落による損失を防ぐには、早めの売却を検討することが重要です。
なお、築古物件や中心街から離れた物件の売却は不動産買取業者に依頼するのがおすすめです。
弊社アルバリンクは、築古物件や空き家の再生・活用に特化した独自のノウハウを持っています。
そのため、一般的な市場では価値がつきにくい物件でも、そのポテンシャルや利用価値を見出し、適正価格で買い取ることが可能です。
実家の価値が下がる前に家を手放したいという方は、アルバリンクへご相談ください。
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施設に入った親の家を売却しないリスク
親が施設に入った後、売却せず所有し続けるとしても、そのままにしておくリスクが潜んでいます。
ここでは、家を売却しない4つのリスクについて解説します。
住まなくても固定資産税や管理の手間がかかり続ける
人が住んでいなくても、不動産を所有している限り固定資産税と都市計画税は毎年必ず課税されます。
計算式と税率は次のとおりです。
都市計画税:固定資産税評価額 ×0.3%
なお、住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用されます。これにより、固定資産税の評価額が1/6.都市計画税の評価額が1/3に軽減されます(小規模住宅用地200㎡以下の場合)。
たとえば、土地評価額2,000万円、建物評価額500万円の物件を所有し続ける場合、固定資産税・都市計画税は以下のようになります。
※土地面積200㎡以下・住宅用地の特例適用時
| 計算式 | 税額(年間) | |
|---|---|---|
| 固定資産税(土地) | 2,000万円×1/6×1.4% | 47,000円 |
| 都市計画税(土地) | 2,000万円×1/3×0.3% | 20,000円 |
| 固定資産税(建物) | 500万円×1.4% | 70,000円 |
| 都市計画税(建物) | 500万円×0.3% | 15,000円 |
| 合計 | 152,000円 |
また、建物は長期間閉め切った状態だと劣化が進みやすいため、定期的な通風や掃除、庭の草刈りといった管理の手間も発生します。特に遠方に住んでいる場合は、費用や時間の負担が大きくなるでしょう。
近隣トラブルの発生や特定空家に指定されるリスクがある
管理が行き届かず、庭木が隣の家に越境したり、強風で屋根材が飛んで近隣の家や人を傷つけたりすれば、所有者として損害賠償を請求されるリスクがあります。
さらに、倒壊の恐れや衛生上有害であると自治体に判断され「特定空家等」に指定される可能性がある点に注意が必要です。
行政からの助言・指導に従わず「勧告」を受けると、住宅用地の特例(固定資産税が最大6分の1になる減税措置)が解除されてしまいます。
その結果、翌年度から固定資産税が最大で6倍に跳ね上がるという重いペナルティを受けることになります。
参照元:空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報|国土交通省
認知症で親の判断能力がなくなると売却手続きが難しくなる
不動産の売却には所有者本人の意思確認が必要です。
もし売却を先延ばしにしている間に、親の認知症が進行し判断能力がないと診断されてしまうと、通常の売却手続きは一切できなくなります。
この場合、家庭裁判所に申し立てて「成年後見人」を選任しなければなりません。
成年後見人とは、認知症や精神障害などで判断能力が低下し、単独で法律行為ができない、あるいは困難な人に変わって法律行為を行う人。
成年後見人は本人の状況を考慮して、家庭裁判所が選任します。
ただし、手続き完了まで数ヶ月かかる上、弁護士や司法書士へ依頼するとなると、申し立て費用や毎月の報酬(月額2〜6万円程度)が親が亡くなるまで発生し続けることになります。
認知症の親の家を売却する方法について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

遺産分割トラブルの元になる可能性がある
親が亡くなり相続が発生した場合、相続財産のうち不動産はトラブルになりやすい資産です。
なぜなら、現金であれば1円単位で分けられますが、不動産は物理的に分けることが難しいためです。
たとえば「長男は家を継ぎたいが、次男は売ってお金にしたい」といった意見の対立が起きた場合、遺産分割協議がまとまらず調停や裁判にまで発展してしまうケースもあります。
親が元気なうちに売却して現金化しておけば、相続発生時もスムーズに資産を分配でき、将来の相続人間の争いを未然に防げます。
施設に入った親の家を売却する4つの方法
親が施設に入居している場合でも、実家の売却は可能です。
ただし、親の判断能力の有無によって、選ぶべき手続きは大きく異なります。適切な方法を選択し、スムーズに売却を進めることが重要です。
ここでは施設に入った親の家を売却する4つの方法を解説します。
親本人が売却する
親の意識がはっきりしており、判断能力に問題がない場合は、通常通り親本人が売主となって売買契約できます。
施設からの外出が難しい場合でも、不動産会社の担当者が契約書を持参して施設を訪問する「持ち回り契約」で進めることも可能です。
「持ち回り契約」は、売主と買主が一堂に会するのではなく、担当者が双方の間を行き来して署名・捺印を集める方法です。具体的には、担当者や司法書士が施設まで出向き、個室や面会ルームなどで本人確認や重要事項説明を実施します。
その場で契約書に署名できれば、親が現地(実家)や不動産会社に一度も足を運ぶことなく、売却手続きは完了します。
移動の負担がなく、余計な費用もかからない方法と言えるでしょう。
委任状による代理売却をする
親に判断能力はあるものの、「高齢で契約手続きが負担」「耳が遠くて複雑な話の理解が難しい」といった場合は、子どもなどが代理人となる方法があります。
このケースでは、親から代理人へ家を売却する権限を委任するための「委任状」を作成します。
委任状には、対象となる不動産や売却価格の最低ライン、契約条件などを具体的に明記し、親の実印を押印した上で印鑑証明書を添付しなければなりません。
買主と売買金額や契約条件で合意できれば、実際の契約の場には代理人だけが出席し、親の代わりに契約書へ署名・捺印することで法的に有効な売買契約を締結できます。
ただし、代理人が代わりに行うとはいえ、この方法はあくまで「親に判断能力があること」が前提です。すでに認知症で売却の意思確認ができない場合は、委任状自体が無効となるため利用できません。
成年後見制度を利用する
親が認知症などで判断能力を失ってしまった場合、本人の契約も委任状による代理売却もできません。
この場合は、家庭裁判所に申し立てを行い、代わりに法律行為を行う人を選任してもらう「成年後見制度」を利用することになります。
選任された成年後見人(弁護士や司法書士などの専門家がなることが多い)が、親の代わりに売却の契約や財産管理を行います。
しかし、成年後見制度による売却では、利用開始までに数ヶ月かかる上、家庭裁判所の厳しい監督下に置かれます。自宅の売却には裁判所の許可が必要など、手続き上のハードルが高いのが現実です。
以下の記事では、認知症の委任状に関して、詳しく解説しているのでぜひ参考にしてみてください。

なお、弁護士や司法書士などの専門家と提携している不動産業者なら、成年後見人の申し立てに関するアドバイスも可能です。
弊社アルバリンクは、成年後見人が付いた物件など、権利関係が複雑な不動産の買取実績が豊富にあります。
専門知識を持ったスタッフが、制度利用のアドバイスから売却まで、売主の負担を最小限に抑えられるようサポートいたします。
「親が認知症で手続きが複雑そう…」と一人で悩まず、まずは専門家である私たちにご相談ください。
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家族信託を利用する
家族信託とは、親が元気なうちに、信頼できる家族(子どもなど)に財産の管理や処分を託す契約のことです。
認知症になる前にこの契約を結んでおけば、親の判断能力が低下した後でも、託された家族(受託者)の判断でスムーズに家を売却できます。
家族信託の場合、成年後見制度のような家庭裁判所の許可も不要なため、柔軟な対応が可能です。資産が凍結するリスクを回避する有効な手段といえるでしょう。
ただし、これはあくまで認知症になる前の対策です。
すでに判断能力がなくなってしまってからでは契約できないため、タイミングを逃さないことが重要です。
生前売却と相続後の売却で何が変わる?税金の負担や手続きの違い
親の家を「親が存命中に売る」か「亡くなったあと相続して売る」かによって、利用できる税金の特例や手続きは異なります。
どちらが得かや進めやすいかは資産状況や家族構成によりますが、それぞれの違いを理解せずに時期を逃すと思わぬ損失が生じる可能性があります。
以下の表は、両者の主な違いを整理したものです。
| 親名義で生前売却 | 相続後に売却 | |
| 不動産の名義 | 親(本人) | 子(相続人へ名義変更が必要) |
| 売却手続き | 親本人の意思確認が必要 ※認知症の場合は成年後見人がの選定が必要 |
遺産分割協議と相続登記が必要 |
| 課される税金 | 譲渡所得税・住民税 | ・相続税 ・譲渡所得税・住民税 |
| 適用できる特例 | 居住用財産の3,000万円特別控除 ※施設入所後3年以内の売却 |
・被相続人の居住用財産(空き家)の3,000万円特別控除 ・小規模宅地等の特例(相続税) |
| 想定されるリスク | ・認知症による資産凍結 ・特例の期限切れ(3年経過) |
・遺産分割協議の難航・トラブル ・特例要件が厳しく適用外になる |
それぞれの詳細について詳しく解説します。
親が施設に入っている間に家を売却する場合
親が施設に入所した後、本人名義のまま売却する場合、もっとも大きなメリットは「譲渡所得の3,000万円特別控除」が適用できる可能性があることです。
通常、この控除は「現在住んでいる家」を売る場合に使える制度ですが、施設に入居した場合でも、以下の要件を満たせば「住まなくなった(転居した)日から3年目の年末まで」は適用可能です。
【施設入居時の適用要件】
- 親が「要介護認定」などを受けており、介護が必要な状態で入所したこと
- 入所した施設が「老人福祉法」などに規定された特定の施設であること
- 家を事業用や賃貸用に転用していないこと
この特例を使えば、3,000万円の売却益(譲渡所得)まで税金がかかりません。
しかし、適用期限を1日でも過ぎてしまうと適用できず、税金の負担が増える可能性があるため、売却を判断するタイミングが大切です。
相続後に家を売却する場合
親が亡くなり家を相続した後に売却する場合は、生前売却とは異なる税制が適用されます。
まず、土地の相続税評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」があります。
「小規模宅地等の特例」は、一定の要件を満たすことで、相続税の計算上、被相続人(亡くなった人)が居住用や事業用に使っていた土地の評価額を減額できる制度
ただし、小規模宅地等の特例には、「同居していた親族」や「持ち家を持っていない親族(家なき子)」などの要件があり、「譲渡所得の3,000万円の特別控除」と比べると適用ハードルは高くなります。
また、相続した空き家を売る際の「被相続人の居住用財産を売ったときの特例」もあります。
「被相続人の居住用財産を売ったときの特例」とは、相続した古い実家(空き家)を売却した際に、一定の要件を満たすことで、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度
ただし、この特例も「昭和56年5月31日以前に建築された家(旧耐震)」に限られるなど、生前売却とくべると適用要件は限定的です。
このように、相続後の売却は、生前と比べて特例が使えるかの判断が難しいうえ、遺産分割協議や相続登記といった手続きも必要になります。
つまり、相続後の売却では「税金が高くなり手取りが減った」「相続人間の合意形成や手続きが煩雑で困った」という事態に陥りやすいのが特徴です。
こうした複雑な税金の問題や手続きの煩わしさから解放されたい場合は、専門の買取業者への相談が有効な解決策となります。
不動産買取業者に依頼すれば、買い手を探す手間や時間が不要なため、相続税の申告期限(10ヶ月以内)を気にせず、遺産分割や納税の手続きだけに集中できます。
また、現金化までのスピードが早いため、相続税の納税資金を早期に確保することも可能です。
弊社アルバリンクは、相続した空き家や権利関係が複雑な不動産の買取を専門としており、これまで数多くの相続案件の取り扱い実績があります。
複雑な相続後の手続きや税金のことでお悩みなら、まずはお気軽に弊社アルバリンクへご連絡ください。
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施設に入った親の家を売却する際にやること
親が施設に入居し、実家を売却する際には、不動産取引以外にもやるべき手続きがいくつかあります。
これらを後回しにすると、重要な書類が届かなかったり、無駄な料金を払い続けたりすることになります。スムーズに売却を進めるために、必要な手続きを解説します。
郵便物の転送手続き
親が自宅を離れることになったら、まずは郵便局で「転居届」を提出し、郵便物の転送手続きを行いましょう。
これにより、実家に届くはずだった請求書や税金の通知書などが、施設や子どもの自宅など指定の場所へ転送されるようになります。
転送届を出さないと、重要な書類が空き家のポストに溜まり続け、防犯上好ましくない上に、支払い遅延などのトラブルに繋がります。
転送期間は届出日から1年間(更新可能)ですので、施設入居が決まったら速やかに手続きしてください。
住民票を移す手続き
親が施設に長期入居する場合、原則として住民票を施設のある市区町村に移す必要があります。
これは、介護保険などの公的なサービスを適切に受けるためであり、多くの施設が入居条件として住民票の異動を求めています。
住民票の異動手続きは、転出届(元の住所)と転入届(新しい住所)が必要です。本人が窓口に行けない場合は、委任状を持った代理人(子どもなど)が手続きできます。マイナンバーカードがあればオンラインでの転出届も可能な自治体もあります。
詳しくは、管轄の自治体のホームページなどで確認しましょう。
公共料金や各種契約の整理・解除の手続き
電気やガス、水道、インターネット、固定電話などのライフラインやサービスは、売却の引き渡し日に合わせて解約・精算します。
特に注意したいのは、解約のタイミングです。引き渡し前の片付けや掃除で水や電気を使用する場合、休止・解約のタイミングを間違えると引き渡しに必要な作業ができなくなってしまいます。
不動産会社と相談しながら、「引き渡し日の前日」などを解約日に設定し、費用負担は日割り計算で精算するのが一般的です。
契約先の一覧表を作成するなど、漏れがないように電話やウェブで手続きを進めましょう。
荷物の片付けや処分
実家の売却で時間と労力がかかるのが、家の中に残された荷物(残置物)の片付けです。
長年暮らした家には、家具や家電だけでなく、衣類や食器、思い出の品などが溢れています。
これらを一つひとつ仕分けし、ゴミとして処分したり、リサイクル業者に手配したりする作業は、想像以上に重労働です。
「親の思い出が詰まっていて捨てられない」「残置物が多くてどこから手をつければいいか分からない」と途方に暮れ、いつまでも売却手続きが進まないケースもあります。
実家の片付けを効率的に進める方法を知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

このように片付けが大変で売却が進まない場合、不動産買取業者への売却がおすすめです。
なぜなら、不動産買取業者は「現状有姿(そのままの状態)」での買取を前提としていることが多く、家具や荷物が残ったままでも買い取ってくれる業者も少なくありません。不用品の処分も業者が代行して行うため、重い家具を運び出したりゴミの分別に追われたりする必要がありません。
弊社アルバリンクは、荷物が溢れている状態の空き家や、ゴミ屋敷となってしまった物件の買取実績も数多くございます。
「片付ける時間がない」「体力的にきつい」という場合でも、そのままの状態で査定・買取が可能です。
残置物を片付ける手間を省き、できるだけ早く家を手放したい方は、ぜひ一度アルバリンクへご相談ください。
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家の売却は仲介と買取どっちがいい?
不動産の売却方法には、大きく分けて「仲介」と「買取」の2種類があります。
「少しでも高く売りたい」のか、それとも「手間をかけずに早く売りたい」のかによって、選ぶべき方法は異なります。
以下、それぞれの特徴をまとめた比較表をご覧ください。
| 仲介 | 買取 | |
|---|---|---|
| メリット | 相場価格で高く売れる可能性がある | ・現金化まで早い(最短数日) ・掃除やリフォームが不要 ・契約不適合責任が免責される |
| デメリット | ・売却完了まで時間がかかる ・内覧対応や掃除の手間がかかる ・売却後の責任(契約不適合責任)がある |
・売却価格が相場より低くなる |
この違いを踏まえた上で、それぞれの方法が「どのようなケースにおすすめか」を具体的に解説します。
仲介での売却がおすすめのケース
仲介は、不動産ポータルサイトなどで広告を掲載し、不動産会社に買い手(一般個人)を探してもらう方法です。
仲介のメリットは、市場価格での売却が期待できる点にあります。そのため、以下の条件に当てはまる物件は仲介に向いているといえるでしょう。
- 築浅で建物の状態が良い(そのまま住める)
- 好立地・人気エリアにあり需要が高い
- 現金化を急いでおらず、売却に時間をかけられる
- 内覧対応などの時間や手間がかかっても少しでも高く売りたい
親が施設に入ったものの資金に余裕があり、建物も新しいなどのケースでは、まずは仲介で売りに出してもよいでしょう。
ただし、買い手が見つかるまでは、週末ごとの内覧対応や、常に室内を綺麗に保つ手間が発生するため、遠方に住んでいる場合は負担になることも考慮しなければなりません。
買取での売却がおすすめのケース
買取は、不動産会社が買主となり直接家を買い取る方法です。
仲介と異なり買い手を探す必要がないため、売却金額や契約条件で合意できれば、現金化までスピーディに進められます。
以下の条件に当てはまる物件は、買取がおすすめです。
- 築年数が古く設備の故障や不具合箇所が多い
- 荷物が残ったままの状態で、まとめて処分したい
- 短期間で現金化したい
- できるだけ近所に知られずに売りたい
特に、「古くてボロボロ」「大量の残置物がある」といった物件は、仲介に出しても一般の買い手には敬遠されがちです。
一方、買取であれば、業者がリフォーム前提で買い取るため、現状のまま(掃除や修繕なし)で手放すことが可能です。
仲介と買取の違いを詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

「親の家を売りたいけれど、片付けや管理が大変すぎる…」という場合は、不動産買取業者への相談がスムーズな解決策となります。
なぜなら、買取業者は、プロとして物件を再生させ販売するため、売主が手間や費用をかけて家を整える必要が一切ないためです。
弊社アルバリンクは、全国の「訳あり物件」や「築古物件」を積極的に買い取っている専門業者です。
他社で断られたような古い家や、荷物が散乱している状態でも、査定・買取させていただきます。
「手間をかけずに、今の状態のままで早く売りたい」とお考えの方は、ぜひ一度アルバリンクへご相談ください。
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施設に入った親の家の売却で悩んだらアルバリンクへの相談がおすすめ
施設に入った親の家を「売るべきか」「どう処分するべきか」で悩んだら、空き家問題に強い不動産会社に相談するのが安心です。
「管理ができない」「売りたくても売れない」「家をどうしたらいいかわからない」と悩んでいる方は、ぜひ一度アルバリンクにご相談ください!
弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、日本全国の空き家などの売却しづらい物件を積極的に買い取っている不動産買取業者です。
築古物件や立地が良くない物件に関しても、活用ノウハウを豊富に持ち合わせているため、適正な金額をつけて買い取れます。
実際に、廃墟化した空き家の買取も過去におこなっており、フジテレビの「イット」をはじめ、多くのメディアに特集されています。

空き家などでお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
弊社スタッフが、あなたのお悩みを解決できるよう、全力でサポートさせていただきます。
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アルバリンクついて詳しく知りたい方は、アルバリンクの評判で口コミや評判・買取実績などについて詳しく説明していますので、ぜひ合わせてご覧ください。
施設に入った親の家の売却に関するよくある質問
施設に入った親の家を売却する際によく寄せられる疑問をまとめました。売却活動を始めてから「知らなかった」と後悔しないよう、事前に確認しておきましょう。
親の家を売却する前に確認すべき点は?
売却の手続きに入る前に、まずは家族全員で話し合い、以下の3点について方針を固めておくことが重要です。
- 親が自宅に戻ってくる可能性はあるか
- 親は家の売却に同意してくれるか
- 売却しない場合、管理や維持費はどうするか
施設に入った親の家の売却で特に重要なのが、「親本人の売却意思の確認」です。
親の判断能力がしっかりしていても、「思い出の詰まった家を売りたくない」「いつか帰れるかもしれない」という思いから、売却に反対されるケースは少なくありません。
まずは「施設での生活が恒久的なものになるのか」を確認し、戻る可能性が少ないのであれば、空き家を所有するリスクを説明して丁寧に合意を得る必要があります。
また、もし親が売りたくないと判断した場合、「誰が管理に行き、誰が固定資産税を払い続けるのか」を明確にしておくことも欠かせません。
ここを曖昧にしたまま放置すると、将来的に管理不全や兄弟間の金銭トラブルに直結するため、必ず事前に決めておきましょう。
荷物が残ったまま親の家を売却できる?
結論から言うと、「仲介」では難しく「買取」であれば可能です。
一般の個人に売却する「仲介」の場合、原則として引き渡しまでに売主の費用負担で全ての荷物を撤去しなければなりません。
また、仏壇や遺影、布団などが残ったままの状態では、内覧時の印象も悪く、なかなか買い手がつかない原因となります。
一方、不動産会社に直接売る「買取」であれば、家具や家電、衣類などがそのままの状態でも売却可能です。
処分にかかる費用や手間を業者が引き受けてくれるため、「片付けが進まない」という理由で売却を諦める必要はありません。
まとめ|親の家の売却は早めの行動がカギ
施設に入所した親の家をどうするか──この問題を放置してしまうと、さまざまなリスクが発生します。
- 空き家による管理コストや近隣トラブル
- 建物の劣化による資産価値の下落
- 税制優遇(3000万円特別控除・小規模宅地の特例)の適用外
- 認知症発症後の売却手続きの難航
特に注意したいのは、3000万円特別控除の適用期限です。
施設入所後、売却を先延ばしにしているうちに、適用期限である「住まなくなってから3年目の12月31日」を超えてしまう可能性があります。
また、親が認知症を発症してからでは、意思確認が困難になり、成年後見制度の利用が必須となるなど、手続きが大きく煩雑化します。
だからこそ、親が元気なうちに、家族でしっかり話し合い、できるだけ早い段階で判断、行動に移すことが大切です。
まずは不動産会社や専門家に相談して、売却・管理・相続──すべての選択肢を整理した上で、後悔のない決断をしましょう。
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