親のマンションがいらない場合の対処法|売却の流れをケース別に解説

親のマンションがいらないと感じたときの対処法|放置リスク・売却・相続放棄まで解説 空き家の売却

「親のマンションを相続したけれど、正直いらない」
「マンションが古いので、維持費がかかって困っている」
そんな悩みを抱えていませんか?

親が残したマンションは一見「資産」に見えますが、実際には管理費・修繕積立金・固定資産税といった費用負担が重く、築年数が古いほど売却もしにくくなるのが現実です。

近年では「親のマンションを相続したものの、使い道がなく手放したい」という相談が急増しています。

築年数が古くなり資産価値が下がること、自分や家族のライフスタイルに合わない場所にあること、さらには管理費や固定資産税などの負担が続くことが挙げられます。

しかし、相続したマンションを「本当にいらないのか、手放してよいのか」を冷静に見極めることも大切です
マンションを活用できないか考える、売却で見込める収益額を査定してもらう、他の相続人の意見を聞くなどして判断材料をそろえると、後悔のない判断ができるようになるでしょう。

この記事では、以下のポイントを詳しく解説します。

最後まで読むことで、「親のマンションをどうすべきか」「いらないと感じたときの最適な行動」が明確になります。

もし「売れない」「維持費が重い」「誰も住む予定がない」とお悩みなら、不動産買取という選択肢を検討してみてください

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親のマンションが「いらない」と感じる主な理由3選

親から相続予定のマンションについて、「正直いらない」と感じる人もいるのではないでしょうか。

ここでは、親のマンションを「いらない」と感じる代表的な理由を3つご紹介します。

築年数が古く資産価値が低い

築年数が古いマンションは、資産価値が大幅に下がるため、買い手がつきにくいのが実情です

国税庁の「固定資産税評価基準」によると、建物の評価額は築20年を超えると急激に下落し、多くのケースでほぼゼロに近づきます。

参照元:居住用の区分所有財産の評価に関する Q&A/国税庁

さらに、1981年以前の旧耐震基準で建てられたマンションは耐震性に不安があり、敬遠されやすい傾向にあります。地方では人口減少も進んでおり、そもそも不動産需要が低いため、売却活動が長期化するリスクもあります。

このように、築古マンションは維持するメリットよりもデメリットの方が大きく、「手放したい」と感じるのは自然な判断といえるでしょう。

自分のライフスタイルに合わない

親のマンションが自分の生活スタイルに合っていないという理由も、いらないと感じる大きな要因です。

たとえば「勤務地や学校が遠い」「買い物が不便」「マンションに階段しかないため上り下りが大変」といった問題があると、日々の生活スタイルと合わずに暮らしづらくなってしまいます。

国土交通省の「住生活総合調査結果」では、「住まいに不満を感じる」理由として「立地・環境が良くない」「間取り・広さが合わない」と答える人が多くいました。

参照元:平成25年住生活総合調査結果/国土交通省

無理をして親のマンションに住むのではなく、売却や活用方法の見直しを検討して、今の自分にとって便利な環境に住んだ方がよいでしょう。

管理や維持費が大きな負担になる

修繕費がかさむ

マンションは毎月の管理費や修繕積立金といった維持費がかかり続けるため、積み重なると大きな負担につながります。

たとえ誰も住んでいなくても維持費はかかり続けるため、注意が必要です。

マンションに毎月かかる維持費として、管理費・修繕積立金は月2〜3万円かかり、年間では40万円近くになるケースもあります。

毎年かかる費用としては、固定資産税や火災保険などの支出があります。さらに、マンションの大規模修繕工事があるタイミングでは、修繕一時金として数十万円のまとまった金額がかかるケースもあります。

親のマンションに「いずれ住むかも」との思いでなんとなく保有し続けるよりは、早めに売却や処分を検討する方が経済的負担から解放され、将来の安心につながるでしょう。

弊社アルバリンクは、売却しづらい物件の豊富な買取実績を活かし、空き家などの物件に適正な査定金額をご提示いたします。

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親のマンションが「本当にいらないか」判断する3つの基準とは

「親のマンションに住む予定はないから手放そう」と思っても、処分する前に一度立ち止まって考えましょう。

物件によっては将来的に活用できる可能性があったり、売却するためのコストが思っている以上にかかったりするケースがあるため、「焦って処分しない方がよかった」と後悔につながってしまいます。

親のマンションを本当に手放すべきか、判断するための3つのポイントを紹介します。

個人の考えだけではなく、相続人同士で意見をまとめる必要もでてきますので、ぜひご確認ください。

活用の可能性があるかを考える

リノベーション

親のマンションを売却する前に、「本当に活用の余地がないか」を見極めることが重要です。たとえば、子どもの進学や転勤時のセカンドハウスとして活用できる可能性があります。

他にも、民泊や賃貸として活用して、収入を得る方法もあります。特にマンションが都市部や駅近にある場合は、収入を得られる可能性があがるでしょう。

国土交通省の調査によると、空き家所有者のうち約6%が「賃貸」としての活用を検討していることが示されています。

参照元:令和元年空き家所有者実態調査/国土交通省

いらないと考えているマンションでも、他の手段を利用すると有効活用できる可能性があります。すぐに「処分ありき」で判断せず、幅広い視点でマンションの生かす道を考えましょう。

売却した場合の収益や費用を試算する

マンションを売却する際には、「いくら手元に残るか(手取り額)」を前もって試算しましょう。

売却価格が高くても、手数料や経費を差し引いた後の手元に残る金額が少なくなる場合があります。

手数料や経費として、仲介手数料(上限は「売却価格の3%+6万円」)、譲渡所得税、残置物の処分費用、測量やリフォームの費用などが発生します。

一方で、税金の負担を抑える方法もあります。相続したマンションを売却する場合は、「取得費加算の特例」が使える場合があります。

これは、相続発生から一定期間内に売却した場合、相続税の一部を取得費に加算して課税所得を軽減できる制度です。

参照元:国税庁「No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」

マンションを納得のいく形で売却するためには、まず複数の業者に査定を依頼しましょう。査定額だけなく、かかる費用や税負担も含めた「手取り額」をチェックしましょう。

他の相続人との関係や今後の生活計画

相続したマンションは、家族や兄弟との関係にも大きく影響します

不動産は現金と違い分割しにくいため、意見が食い違えばトラブルになりかねません。

また、将来的に住む予定があるか、ライフプランにとって有益かどうかも含めて考える必要があります。

たとえば、子どもが独立して空き部屋が増えた時の住み替え候補として残す選択もありえます。

感情だけで決めず、話し合いや今後の設計を踏まえて冷静に判断することが、後悔しない選択につながります。

弊社アルバリンクは、不動産買取業者の中では数少ない年間相談件数2万件超の上場企業で他社では買い取れない物件なども積極的に買取を行っています。

空き家」や「事故物件」「再建築不可物件」の他に「田舎の土地」「共有持分」にも対応可能です。

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親の同意がある場合のマンション売却の流れ

親がご存命で、マンションの売却に同意している場合は、相続ではなく「所有者本人による売却」として進めることができます

この場合は、相続登記などの手続きは不要で、一般的な不動産売却の流れに沿って対応します。

とはいえ、高齢の親が売主となるケースでは、判断能力や手続きのサポートなど注意すべき点もあります。

ここでは、親の同意があるときの売却の基本的な流れを解説します。

不動産会社への相談と査定

見積

マンション売却に向けて、まず行うべきは、不動産会社への相談と査定依頼です

査定は、複数の会社に依頼しましょう。マンションの相場や状態に応じた適正価格を把握しておくことが重要です。

ちなみに、見積もりは一括査定サイトなどを活用すれば、時間をかけずに複数社の見積もりを比較できます。

査定額の目安が分かってから、訪問査定を受けましょう。不動産会社がマンションの立地・築年数・共用部の管理状態などを実際に見てから査するので、より現実的な売却価格が分かります。

最初の査定段階から丁寧に準備すると、売却成功につながるでしょう。

売却活動と価格交渉

不動産会社を決めて、媒介契約を結んだ後は、実際の売却活動に入ります

不動産会社が広告を掲載し、購入希望者からの問い合わせを待ちます。マンションの持ち主は、購入希望者への内覧対応を行います。

内覧の時に、管理状況・修繕履歴・周辺環境といった情報をきちんと知らせることで、買主からの信頼を得やすくなります

また、価格交渉にも柔軟に応じる姿勢を持つことも大事です。スムーズな成約が期待できます。

親が高齢であれば、内覧対応を家族がサポートするなど、マンション売却に向けての協力体制を整えておくと安心です。

売買契約と引き渡し手続き

購入希望者との合意が得られたら、売買契約を結びます、

契約書や重要事項説明書の作成は、不動産会社や宅地建物取引士が行います。マンションの持ち主である親が売主として署名・押印をします。

売買契約に向けて、登記簿謄本・本人確認書類・納税証明書などの書類が必要になります。手続きに支障をきたす可能性があるので、計画的に準備しましょう。

引き渡し当日は、司法書士が立ち会い、売買代金の受け渡しと所有権移転登記を行います。

親が認知症の場合の対応と成年後見制度の活用

親が認知症のために契約行為ができない場合、成年後見制度を活用しましょう。この制度を利用することで、後見人が財産管理や売却手続きを代行できます。

家庭裁判所に申し立てを行い、後見人が選任されると、不動産の売却が可能になります。ただし、売却には家庭裁判所の許可が必要であり、審査や手続きに数ヶ月かかることもあります

時間と手間はかかりますが、法的に適正な形で売却を進めるには欠かせない制度です。

弊社アルバリンクは、空き家などの売却しづらい物件を専門に買い取っている買取業者です。

「他社で売却を断られた」「早く管理義務から解放されたい」など物件の処分にお困りの方は、弊社にご相談いただければすぐに買取査定させていただきます。

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相続した親のマンションを売却する場合の流れ

親が亡くなった後にマンションを相続し、売却を考える場合には、まず名義を変更する「相続登記」が必要になります。

この手続きを経てはじめて、正式な売却活動を行うことができます。

また、相続人が複数いる場合は、売却後の利益配分や手続きの進め方について話し合い(遺産分割協議)を行う必要があります。

相続マンションを売却する際の基本的な3つのステップを紹介します。

相続登記(名義変更)の手続き

相続した不動産は、そのままでは売却できません。まず、登記名義を故人から自分(または相続人全員)に変更する「相続登記」の手続きをします。

必要書類には、戸籍謄本・住民票・固定資産税評価証明書・遺産分割協議書などがあり、不備があると申請が通らないため、細心の注意が必要です。法務局に自分で申請することも可能ですが、手続きに不安がある場合は司法書士に依頼するのが安心です。

2024年からは相続登記が義務化されており、建物の相続を知ってから3年以内の申請が必要です。

売却準備と必要書類の整理

名義変更が完了したら、売却に向けての準備を進めます

売却するために必要な書類としては、登記簿謄本・固定資産税納税通知書・管理規約・間取り図・室内の写真などがあります。不動産会社が必要書類や写真撮影を行ってくれる場合もあるので、不動産会社に確認しながら用意するとよいでしょう。マンションの築年数や管理状況によっては、資産価値を示す書類(修繕履歴など)を揃えておくことも有効です。

また、内覧時に購入希望者からの印象を良くするために、ハウスクリーニングや不要な家具の撤去、簡単なリフォームが有効となるケースもあります。

売却活動と資産分配

不動産会社と媒介契約を結んだら、売却活動が本格化します。購入希望者との交渉や内覧対応、価格調整などを行います。

購入希望者への売却が成立した後は、売却金を相続人同士で分配します。

相続人が複数いる場合は、あらかじめ「遺産分割協議書」を作成しておくことで、売却後のトラブルを防止できます。また、売却によって発生する譲渡所得には、確定申告が必要となり、所得税や住民税が課税される点にも注意が必要です。

事前に税理士や不動産会社に相談しておくと、マンション売却後も安心して手続きを進められるでしょう。

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親のマンションが売れないときの2つの選択肢

マンションを売りたくても、買い手がなかなか見つからない状況になっている時は「仲介業者を通しての売却」にこだわらず、他の選択肢も検討しましょう。

特に築年数が経っていたり、地方に建てられているマンションは需要が少なく、売却までに時間がかかる場合があります。そこで役立つのが、不動産買取業者の活用や相続放棄といった方法です。

親のマンションが売れない場合に選ぶ、現実的な選択肢を紹介します。

不動産買取業者の活用

空き家買取

売却活動が長引いている場合は、「買取」を検討してみましょう

不動産買取業者であれば、仲介とは違い、業者自身が物件を直接買い取ってくれるため、買い手を探す手間がかからず、スピーディに現金化できるのが最大のメリットです。

築年数が古い、管理状態が悪い、地方にあるといった理由で一般の買い手がつかない物件でも、買取なら対応してもらえる可能性があります。

また、仲介手数料がかからない場合もあり、コスト面でも有利です。

買取価格は仲介売却の市場価格よりも低くなる傾向がありますが、早くマンションを手放したい場合におすすめの方法です。

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相続放棄を検討する

マンションの売却が進まず、維持費や税金の負担が大きくなりそうな場合は、「相続放棄」という選択肢もあります

相続放棄とは、マンションを含むすべての遺産(財産と債務)を一切受け取らないという法的手続きです。

手続きは家庭裁判所への申述が必要で、原則として「相続を知った日から3ヶ月以内」に申請を行います。

マンションの維持費や税金の負担が重く、活用の見込みがない場合は、相続放棄によって経済的リスクを回避できる可能性があります。ただし、他の相続人にも影響が及ぶため、一人で決めずに相続人との間で事前にしっかりと話し合いを行いましょう。

親のマンションを放置するリスクと今すぐできる3つの対策

「今は忙しいから」「いつか使うかもしれない」を理由として親のマンションを放置していると、後々深刻な問題に発展する可能性があります

固定資産税や管理費の支出が続くだけでなく、建物の老朽化や近隣トラブルといった社会的リスクも高まります。

最悪の場合、行政から「特定空き家」に指定され、是正命令や過料が科される可能性もあります。

維持費や税金がかかり続ける

誰も住んでいないマンションでも、毎年数十万円規模のコストがかかるという現実があります。

コストとは、管理費・修繕積立金・固定資産税・火災保険料などが当てはまります。

特に、入居者の割合が少ないマンションの場合は、修繕費の負担がさらに重くかかるケースも珍しくありません。

結果として、マンションが空き家であっても、家計を圧迫する要因になります。

今後使う予定がないのであれば、できるだけ早く売却や買取を検討し、費用負担から解放される方法を考えましょう。

老朽化による資産価値の低下

マンションを放置しておくと、建物の劣化が進行し、資産価値が急落する恐れがあります

特に築30年以上経過したマンションでは、外壁や設備の傷みが顕著になり、大規模修繕を行うケースもあります。この場合、多額の修繕費がかかります。

また、マンションの空室が多いと管理組合の機能が低下し、共用部の清掃や修繕が滞りやすくなります

劣化が目についたり、清掃がいきとどいていないマンションは、購入希望者からの印象も悪くなり、売却がさらに難しくなります。

マンションを資産として少しでも価値を維持したいのであれば、早めの判断と行動を行いましょう。

空き家トラブルや近隣への影響

戸建ての住宅と違い、マンションのような集合住宅の場合は、建物全体が空室で老朽化しているような特別なケースを除き、「空家等対策特別措置法(空き家法)」の対象になることはほとんどありません。

加えて、他の人が住んでいる限りは雑草の繁茂や不法投棄などのトラブルは起こりにくいと考えられます。

ただし、空室のまま長期間放置していると、室内の劣化が進み、後に売却や賃貸をしようとしたときに余分なリフォーム費用がかかることがあります。

大切な資産を将来にわたって有効活用するためにも、早めに「活用」「売却」「処分」などの方向性を決めておくことが大切です。

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親のマンションがいらない時はアルバリンクに相談

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築古物件や立地が良くない物件に関しても、活用ノウハウを豊富に持ち合わせているため、適正な金額をつけて買い取れます。

実際に、廃墟化した空き家の買取も過去におこなっており、フジテレビの「イット」をはじめ、多くのメディアに特集されています。

イットで紹介されました

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まとめ|親のマンションがいらないなら早めの行動がカギ

親から相続したマンションが「いらない」と感じたら、できるだけ早く具体的な対処を考えることが大切です

築年数が古く資産価値が下がっている物件や、自分の生活に合わない物件は、放置しても状況が良くなることはありません。

放っておくと、維持費や固定資産税といったコストが積み重なり、建物の老朽化や近隣トラブルといった新たな問題が発生する可能性もあります。

一方で、マンションは活用や賃貸に出すことで収入を得られる可能性や、売却や相続放棄、買取といった手段で手放す選択肢もあります。大切なのは「どうするかを後回しにしないこと」です。

不要なマンションを“負動産”にしないためにも、状況に合った最適な選択肢を早めに見つけ、行動に移しましょう。将来の安心につながります。

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監修者
株式会社AlbaLink代表取締役:河田憲二

河田憲二

株式会社AlbaLink代表取締役の河田憲二です。弊社は空き家や事故物件などの売れにくい不動産の買取再販を行う不動産業者で、東京証券取引所グロース市場にも上場しています。AlbaLinkのサービスサイトである「空き家買取隊」の運営者も務めています。 【保有資格】宅地建物取引士

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