空き家の売却に反対された時に説得するポイント5選
空き家の売却に反対された場合、空き家を所有し続けるデメリットを相手に知ってもらうことが大切です。
ここでは、反対する相手を説得するポイントを5つ紹介します。
空き家は今が1番資産価値がある
不動産は築年数が古くなるほど、市場価値が下がります。
国土交通省の資料でも、戸建て住宅の査定価格は経年とともに低下する傾向が示されています。
つまり、空き家は今がもっとも資産価値が高い状態といえます。
そのうえ、空き家は換気や通風が十分におこなわれず、湿気がこもりやすいためカビや腐食が早く進行します。
人が住んでいる家よりも「劣化が早く、資産価値が下がるスピードも速い」という点を併せて伝えておくと、売却の必要性を理解してもらいやすくなります。
空き家の管理は負担が大きい
空き家は放置するとどんどん状態が悪くなるため、清掃や点検、草木の手入れ、修繕などの定期的な管理が欠かせません。
放置された空き家は、次のような状態になってしまいます。
とくに遠方に住んでいる場合は、現地へ通うだけでも手間と時間がかかります。年齢を重ねるほど、管理が負担に感じやすくなるのも現実です。
しかし空き家の管理が行き届かず、倒壊の危険や周囲へ悪影響を及ぼすと判断されると、自治体から「特定空き家」に指定されるおそれがあります。
自治体から改善を求められても対応しない状態が続けば、最悪の場合、行政代執行により強制的に解体され、その費用は全額所有者に請求されることになります。
参照元:国土交通省
こうした管理の負担やリスクを相手に伝え、空き家を無理なく維持できるのか、冷静に考えてもらうことが大切です。
空き家の管理費用は年間30万以上かかる
空き家を適切に管理するにはお金もかかります。
空き家を所有するだけで、次のような維持費が必要です。
【固定資産税と都市計画税】
土地や建物の所有者に課税されるため、住んでいなくても毎年支払いが発生します。
目安:10〜20万円/年
【火災保険料】
空き家でも火災や自然災害に備えて加入しておく必要があります。
目安:1〜6万円/年
【電気・水道・ガスの基本料金】
掃除や管理に使用するため契約を残すことが多く、毎月の基本料金が発生します。
目安:5〜7万円/年
【管理・清掃・草刈りなどの定期的な維持費用】
庭の草木の手入れや建物の修繕・メンテナンスなど、空き家を安全に保つために必要です。
目安:約10万円/年
【管理委託費】
専門業者に見回りや清掃を委託する場合にかかる費用です。
目安:6〜20万円/年
地域や状況により異なりますが、合計すると年間30万円以上かかるのが一般的です。
こうした維持費を負担に感じ「手放そう」と考える人は少なくありません。
実際に、弊社が実施したアンケート調査【実家を手放す決め手ランキング】でも、「維持費が負担になる」は「住む人がいない」に次いで2位にランクインしています。
このように、住んでいないのに支払い続ける状況をムダと感じる人は多くいます。
空き家は所有しているだけで出費がかさむという現実を共有し、このまま持ち続けるべきかどうかを改めて考えてもらいましょう。
空き家の維持費については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

空き家はどんどん増えていて将来売れなくなる可能性がある
全国的に空き家は増え続けており、将来的に売れにくくなるリスクがあります。
「令和5年 住宅・土地統計調査」によると、全国の空き家数は約900万戸と過去最多になりました。
前回の調査(2018年)から約51万戸増加しており、1993年からの30年間では約2倍に膨れ上がっています。
今後も空き家は増え続ける可能性があり、供給過多が進むほど買い手は見つかりにくくなります。
今なら売れる空き家も数年後には売れない可能性があることを説明し、早めに検討する重要性を伝えましょう。
空き家は犯罪に巻き込まれやすい
空き家は不法侵入や放火、ゴミの不法投棄など、犯罪に巻き込まれるリスクが高まります。
窓がずっと閉まっていたり、雑草が伸び放題になっていたりすると、家に誰も住んでいないことが簡単にわかり、犯罪者から狙われやすくなるためです。

実際に雑草の状態から空き家と判断され、窃盗がおこなわれた事件もあります。
参照元:読売新聞オンライン
また、管理不全だった空き家が不審火で出火し、近隣住宅3棟を全焼させる火災につながったケースもあります。
参照元:事例1) 空き家が火元となった類焼事例|公益財団法人 日本住宅総合センター
実際のニュースや事例を画像付きで見せると、相手が具体的にイメージでき、説得しやすくなるでしょう。
空き家の売却に反対された時の3つの注意点
空き家の売却を反対されている場合、勝手に進めようとするとトラブルに発展する可能性があります。
ほかの相続人や親族からの同意が得られていない状況では、以下の3つの行動に注意しましょう。
勝手に空き家の売却活動を進めない
空き家を売却したくても、勝手に売却活動を進めるのは避けましょう。
空き家の名義が自分でない場合は、そもそも売却できません。共有名義の場合は、売却に共有者全員の同意が必要です。
また、自分名義の空き家であれば法的には売却できますが、反対を押し切って無理やり売却すればその後の関係性が悪化してしまうおそれがあります。
トラブルを防ぐためにも、売却活動は事前に関係者全員の理解を得てから進めましょう。
空き家の荷物を勝手に処分しない
空き家に残っている荷物を、無断で処分するのも避けましょう。
空き家の名義が自分でない場合や共有名義者がいる場合、勝手に処分すると、他の相続人の権利を侵害したとみなされトラブルや訴訟に発展するおそれがあります。
一見不要に見える物でも、ほかの親族にとっては大切な思い出の品かもしれません。金銭的価値がある物の可能性もあります。
荷物を整理する際は、相続人全員で内容を確認し、同意を得ながら慎重におこなうことが大切です。
空き家を勝手に改修・解体しない
空き家の老朽化が進んでいても、ほかの相続人の承諾なく改修や解体を進めてはいけません。
勝手におこなうと、損害賠償を請求されたり、刑事事件に発展する可能性があります。
共有名義の不動産は、民法により単独の判断でできることの範囲が決められています。
- 保存行為:各共有者が単独でできる行為
- 管理行為:持ち分の過半数があれば可能な行為
- 変更行為:全員の同意が必要な行為
たとえば給湯器の修理のような、建物を維持するための軽い改修は「保存行為」にあたり、単独でできます。
一方で、リフォームや解体は「変更行為」に該当するため、共有者全員の同意がなければ実施できません。
空き家が共有名義の場合は、改修や解体を進める前に必ず全員の許可を取りましょう。
空き家の売却に親族が反対する理由4選
空き家の売却をスムーズに進めるには、反対している親族に納得してもらうことが欠かせません。
そのためには、相手がなぜ反対しているのかを理解することが大切です。
ここでは、親族が空き家の売却に反対する代表的な理由を4つ紹介します。
思い入れがある
空き家の売却に反対する理由の一つは、その家への強い思い入れです。
とくに自分が育った家や、親から管理をお願いされた物件はなかなか手放しにくいものです。
しかし、思い出が詰まった家でも老朽化は進み、倒壊リスクや管理負担が大きくなります。「大切な場所」がかえって負担やマイナスのイメージに変わってしまう可能性もあるという現実を共有しておきましょう。
手放したくないという気持ちに寄り添いながら、少しずつ話し合いを重ねていくことが大切です。
将来活用したいと思っている
親族の中には「将来的に活用できるかもしれない」と考え、空き家の売却に反対する人もいます。
たしかに立地が良ければ、賃貸に出す、リフォームして住むなど活用できる可能性はあります。
しかし、駅から遠い・過疎地域・周辺に空き家が多いといったエリアでは、実際に活用するのは難しいのが実情です。こうした立地が良くない空き家は、早めに手放すことをおすすめします。
判断に迷う場合は、その空き家に活用できる見込みがあるのか、不動産会社に相談してみるのも一つの方法です。第三者の意見が加わることで、親族との話し合いも進めやすくなります。
価格が安すぎる
購入時と比べて売却価格が安すぎると感じ、売却に反対されることもよくあります。
しかし、「築年数が古い」「立地が悪い」といった条件では、購入したい人は少ないため、価格は安くなりがちです。
弊社が実施したアンケート調査では、家の購入で優先した条件として「立地」を挙げる声が最も多く、次いで「価格」という結果でした。
立地や条件が買い手のニーズから外れている物件は、価格が大きな判断材料になります。
価格が下がる理由を客観的に示すと、親族にも市場の現実を踏まえた判断をしてもらいやすくなります。
めんどくさいからそのままでいい
相続手続きや、やり取りを面倒に感じ、売却に反対されることもあります。
不動産の売却には多くの書類や手続きが必要になるため、心理的なハードルを感じやすいのです。
このような場合は、手続きの負担を軽くする方法を提示するのが効果的です。
「思ったより簡単にできる」とわかれば、協力的な姿勢に変わることもあります。
アルバリンクでは、司法書士などの士業と連携しているため、相続手続きから売却まで一括してサポート可能です。
鍵の受け渡しも郵送で対応できるため、現地へ行く必要がなく内見の手間もかかりません。
なるべく手間を省いて、スムーズに空き家売却を進めたい場合は、アルバリンクへご相談ください。
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空き家の売却を説得できないときの最終手段
空き家の売却を強く反対され、どうしても説得できないこともあるでしょう。
その場合、空き家の所有者が自分一人で「持ち分100%」なのか、それとも他の相続人と「共有名義」なのかによって、取るべき対応が異なります。
以下では、それぞれのケースに応じた方法を紹介します。
自分の持ち分が100%の場合は空き家のプロに相談する
空き家が自分名義(持ち分100%)で、どうしても親族を説得できない場合は、プロに頼ることをおすすめします。
空き家のプロであれば、実際の事例をもとに具体的に説明してくれます。説得力があるため親族も納得しやすくなるでしょう。
アルバリンクは、年間2万件を超える相談実績を持つ「空き家専門の買取業者」です。相続物件の取り扱いも多く、親族から反対されているケースの解決実績も多数あります。
また、上場企業として無理な交渉は行いませんので、安心してご相談いただけます。
実際に弊社をご利用いただいたお客様の声を紹介します。(グーグル口コミ平均4.7/1,000件以上:2025年11月時点)
引用元:Googleマップクチコミ
空き家の売却をスムーズに進めたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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共有持ち分の場合は自分の持ち分のみ売却する
空き家が共有名義であっても、自分の持ち分だけを売却することは可能です。
これは「所有しているものは、法律に反しない範囲で自由に処分できる」という民法の考え方によるものです。
参照元:民法206条|e-Gov法令検索
ただし、持ち分のみの売却は専門の知識やノウハウが必要なため、一般的な不動産会社では対応が難しく、断られることがほとんどです。
そのため、持ち分だけを売りたい場合は、共有持分の買取実績がある専門業者へ依頼する必要があります。
アルバリンクでは弁護士や司法書士などの専門家と連携しているため、共有持分などの複雑なケースにも対応可能です。
実際に共有持分の買取事例も豊富にあります。
| 物件住所 | 相談内容 | 物件の種類 |
|---|---|---|
| 大阪府交野市 | 共有持分 | 戸建 |
| 富山県射水市 | 共有持分 | 戸建 |
| 静岡県静岡市葵区 | 共有持分 | 戸建 |
「親族の反対で前に進めない」「共有状態から抜け出したい」とお悩みの方は、一度アルバリンクへご相談ください。
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まとめ
空き家の売却に親族から反対されるケースは少なくありません。しかし、空き家を所有し続ける負担は大きく、放置するとリスクも増えていきます。
今が一番資産価値があることや、管理や維持費の負担、犯罪の温床になるリスクなどを共有し、売却の必要性を理解してもらうことが大切です。
また、独断で売却や解体を進めると法的トラブルに発展するおそれがあるため、慎重に対応しましょう。
どうしても親族を説得できないときは、自分の持ち分が100%なら「空き家のプロ」に相談するのが有効です。
空き家を専門に扱う業者なら、豊富な事例にもとづいて説明してくれるため、反対している親族にも状況を理解してもらいやすくなります。
共有名義の場合は、持ち分のみの売却を検討するのも選択肢の一つです。
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弁護士・司法書士などの士業と連携しているため、複雑な権利関係の空き家でも一括して任せられ、状況に応じた柔軟な対応が可能です。
親族との調整が難航している方や、空き家の管理に限界を感じている方は、一度アルバリンクへご相談ください。
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