無償譲渡を個人から個人へ行いたいと考える背景とは?
不動産を無償で譲渡したいと考える背景には、売却では解決できない事情や個人的な目的が関係しています。
例えば、所有者が高齢で管理が難しくなった場合や、遠方にある空き家などを処分したいが、買い手が見つからない場合などがあります。
このような状況では、対価を求めずに譲渡するほうが合理的だと判断されることがあるのです。
無償譲渡は、利益を得ることが目的ではなく、財産を有効活用したい、あるいは親族間で所有権をスムーズに移したいと考える方に向いています。
無償譲渡は金銭の授受が発生しないため、一見すると手間も費用もかからないように思われがちですが、実際には税金や登記、契約書の作成といった手続きが必要です。
老朽化や管理の問題で不動産の無償譲渡を考えているという方は、譲渡ではなく、買取専門業者に売却すれば円滑に手放すことができます。
弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、処分に困った不動産などの売却しづらい物件を積極的に買い取っている不動産買取業者です。
老朽化が進んでいた空き家でも買い取ってくれたと、お客様からは感謝の声を多くいただいております。
お客様の声
空家で老朽化もしていたので、遠方で維持管理ができず悩んでいました。
あきらめかけていたので、とても助かりました。引用元:AlbaLink|お客様の声
不動産を手放したいとお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
弊社スタッフが、あなたのお悩みを解決できるよう、全力でサポートさせていただきます。
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個人から個人へ不動産を無償譲渡する際の税金
不動産を無償で譲渡する場合でも、「対価を受け取らないから税金がかからない」という認識は誤りです。
前述の通り、無償であっても財産の移転とみなされるため、複数の税金が課税対象となる可能性があります。
主に関係するのは以下の3つです。
不動産取得税
不動産取得税とは、土地や建物といった不動産を取得した際に課される地方税で、売買の有無や無償での取得を問わず発生します。
税額は売買価格ではなく固定資産税評価額を基準に計算され、不動産の取得者が納める仕組みとなっています。
参照元:東京都主税局|不動産取得税
登録免許税
登録免許税は不動産の所有権を移転する登記手続きを行う際に必要な税金です。
法務局での登記変更に課される国税で、通常は譲り受ける側(買主や受贈者)が負担します。
登録免許税額 = (課税標準)×(税率)
参照元:法務局
さらに、譲渡相手が個人の場合でも、無償であれば「贈与」と見なされ、固定資産税評価額が110万円を超えると贈与税が課されます。
贈与税
贈与税は個人から個人へ無償で財産を譲り受けた際に受贈者が負担する税金です。
年間110万円の基礎控除はあるものの、それを超える部分は課税対象となり、申告義務も発生します。
参照元:国税庁|No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
このように、不動産の無償譲渡には複数の税金が関わるため、事前に制度を理解し、適切な申告や納税を行うことが重要です。
不動産を個人へ無償譲渡しようと考えていたけど、税金面が不安という方は、無償譲渡ではなく、買取専門業者に売却すれば円滑に手放すことができます。
弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、処分に困った不動産などの売却しづらい物件を積極的に買い取っている不動産買取業者です。
老朽化が進んだ物件や、特殊な条件にある訳あり物件も積極的に買取を行ってきました。
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無償譲渡を個人から個人で行う場合の3つのリスク
不動産を個人間で無償譲渡するケースは、無償だからといって手続きが簡単というわけではありません。
むしろ、前述した贈与や譲渡に関する税務・契約の知識が不十分なまま進めてしまうと、大きなトラブルに発展するリスクがあります。
ここでは、個人間で不動産の無償譲渡を行う際に特に注意すべき以下3つのリスクについて解説します。
以下で詳しく説明します。
税金の申告漏れにより追徴課税が発生する
前述した通り、不動産を無償で譲渡した場合でも、税務上は「贈与」として扱われ、一定の条件下で贈与税の申告と納税が必要です。
申告を怠ると、税務署からの指摘により追徴課税が課せられる可能性があります。
贈与税の申告しなかった場合、多額の税金に加えて延滞税や加算税などが発生し、想定外の金銭的負担となることがあります。
このリスクは、税金の知識に不安がある方や、贈与契約書を作成していない方に特に起こりやすい問題です。
契約内容をめぐりトラブルが発生する
無償譲渡といっても、れっきとした財産の移転であり、契約内容が不明確なままだと後々のトラブルの原因になります。
特に親族間や知人間で口約束のみで進めてしまうケースでは、条件の食い違いによる争いが起こりやすいです。
たとえば、「今後の固定資産税は誰が払うか」「名義変更の手続きはどちらが負担するか」といった点が曖昧なままだと、譲渡後に「聞いていない」といったクレームや請求が発生することがあります。
このように、契約内容を明確にしないまま個人間での無償譲渡を行うと、契約内容をめぐりトラブルが発生するリスクがあるのです。
引き渡し後の修繕費や解体費をめぐりトラブルが発生する
不動産の無償譲渡では、物件の状態に関する認識の違いから、譲渡後に修繕費や解体費をめぐるトラブルが発生することもあります。
たとえば、老朽化が進んでいる建物では、思いのほか費用がかかり、「こんなに修理が必要だとは聞いていなかった」と不満が噴出するケースが考えられます。
場合によっては、解体して更地にする方が現実的ですが、解体費用も譲受人にとっては大きな負担です。
このように、無償譲渡だからと言って安易に契約を進めると、さまざまなトラブルが発生する可能性があります。
不動産を個人へ無償譲渡しようと考えていたけど、知識がなくて不安という方は、無償譲渡ではなく、買取専門業者に売却すれば円滑に手放すことができます。
弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、処分に困った不動産などの売却しづらい物件を積極的に買い取っている不動産買取業者です。
老朽化が進んだ物件や、特殊な条件にある訳あり物件も取扱い実績が多数あります。
物件住所 | 相談内容 | 築年数(年) |
---|---|---|
千葉県八千代市 | 空き家 | 50.4 |
神奈川県相模原市緑区 | 事故物件 | 27.9 |
群馬県桐生市 | 再建築不可 | 43.6 |
参照元:AlbaLink|成約実績一覧
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不動産の無償譲渡を個人から個人へ行う際の5つの注意点
前述の通り、個人間で不動産を無償譲渡する場合、金銭の授受がないからといって簡単に済ませてしまうと、思わぬトラブルや課税リスクに直面することがあります。
贈与は財産の移転であり、法律や税務上の手続きが多数関わってくるからです。
ここでは、不動産の無償譲渡を行う際に特に注意すべき5つのポイントを解説します。
以下で詳しく説明します。
必ず書面で贈与契約を交わす
不動産の無償譲渡では、必ず贈与契約書を作成し、書面で合意内容を明確にしておくことが重要です。
口頭のみの約束では、後に「言った・言わない」のトラブルに発展する可能性が高く、法的証拠としても不十分です。
贈与契約書には、譲渡する物件の詳細や譲渡日、費用負担の内訳などを具体的に記載し、双方の署名・押印をもって成立させる必要があります。
このような書面の作成は、贈与が「事実」として認められる証拠となり、税務上も適切な手続きの一環として求められます。
贈与契約書は必ず保管し、将来的なトラブル防止と安心のために役立てましょう。
登記変更を行う
不動産の譲渡が完了しても、法務局で登記変更を行わなければ、名義上は依然として譲渡人の所有となってしまいます。
これは法律的にも重大な問題であり、固定資産税の納税義務者や責任の所在が曖昧になる原因となりるのです。
登記には費用や必要書類が伴いますが、所有権移転登記を行うことで、正式に受贈者の財産として法的に認められます。
贈与契約と併せて確実に手続きを済ませ、登記簿上でも「贈与が成立している」ことを明らかにしましょう。
贈与税や不動産取得税を確認する
前述の通り、無償譲渡でも、「贈与税」「不動産取得税」といった税金は発生する可能性があり、事前の確認が必要です。
対価のない取引であっても、税務上は時価で評価され、課税対象となるため、申告漏れによる追徴課税などのリスクもあります。
税金の計算や判断は複雑で、個々のケースによって大きく異なるため、税理士など専門家のアドバイスを受けながら、正確な手続きと申告を行うことが不可欠です。
無償だからこそ見落としがちな税務面の対策を、事前にしっかり行いましょう。
贈与者・受贈者ともにリスクを共有する
不動産の無償譲渡においては、贈与者だけでなく受贈者にもリスクがあることを十分に理解し、双方が責任を共有する姿勢が重要です。
一方的な譲渡という認識ではなく、契約を通じた財産の移転であることを意識しましょう。
たとえば、築年数が経過した建物を受け取った受贈者が、後に雨漏りやシロアリ被害などにより修繕費の負担を強いられ、「そんな説明は受けていない」と贈与者に対して不満を抱くケースがあります。
また、贈与者が負担すべき税金や登記手続きを放置していたことで、受贈者に余計な手間と費用がかかるというトラブルもあります。
このような問題を防ぐためには、贈与契約の段階で物件の状態、税金や費用の分担、今後の管理責任について明確に取り決めておくことが必要です。
専門家のサポートを受ける
不動産の無償譲渡を個人間で行う際は、税務や法務に関する専門知識が必要となる場面が多く、自己判断だけでは正確な手続きが難しいことがあります。
そのため、税理士・司法書士・弁護士などの専門家からサポートを受けることが安全な進め方です。
専門家は、個々のケースに応じて適切なアドバイスを提供し、契約書の作成や税金の計算、登記変更といった複雑な手続きをスムーズに進めてくれます。
特に、贈与の金額が大きい場合や、相続や事業承継との関連がある場合は、専門家の存在が不可欠です。
このように、不動産の無償譲渡はさまざまな注意点があり、専門家のサポートが不可欠で、依頼する手間と労力がかかります。
不動産を個人へ無償譲渡しようと考えていたけど、できる限り手間をかけずに手放したいという方は、無償譲渡ではなく、士業と提携した買取業者に売却すれば円滑に手放すことができます。
弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、士業と提携して売却しづらい物件を積極的に買い取っている不動産買取業者です。
老朽化が進んだ物件や、特殊な条件にある訳あり物件も積極的に買取を行ってきました。
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まとめ
不動産を個人から個人へ無償譲渡する背景には、「使わない不動産を手放したい」「相続人に負担をかけたくない」といった事情があります。
しかし、無償であっても贈与税や不動産取得税が発生する可能性があり、適切な申告を怠ると追徴課税のリスクを負うことになります。
さらに、契約内容を曖昧にすると後から修繕費や解体費をめぐってトラブルになるケースもあるのです。
そのため、無償譲渡を行う際には必ず書面で契約を交わし、登記変更を正しく行うことが重要です。
贈与者と受贈者の双方がリスクを理解し、税務面や契約面で専門家のサポートを受けることで、トラブルを未然に防ぐことができます。
とはいえ、無償譲渡は手続きが複雑で、相手が見つからないと成立しないため、確実に手放したい場合には専門の買取業者に売却するのも有効な方法です。
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