再建築不可になる物件の代表的な2つのパターン

再建築不可の物件とは、建築基準法の規定で現在の物件を取り壊しての新築や、大規模な改築が制限されている物件のことです。
一見すると普通の住宅地でも、法律上の条件を満たしていないために建築行為が認められないケースは少なくありません。
以下の2つが、再建築不可物件の典型的な条件です。
これらは個人の判断で解決できる問題ではなく、自治体の方針や建築基準法・都市計画法によって厳しく制限されます。
まずは、どのような理由で「再建築不可」と判断されるのか、詳しく解説します。
接道義務を満たしていない場合

再建築不可物件の原因として多いのが、接道義務を満たしていないケースです。
建築基準法第43条によると、建築物の敷地は原則として「幅員4メートル以上の道路」に「2メートル以上接している」必要があります。
これを満たしていないと、建物の新築や再建築が認められません。
接道義務は防災・避難・救急活動の確保を目的としています。
たとえば、古い住宅地にある物件では、道幅が狭く、かつ敷地が2メートル以上接していないことが原因で再建築が不可能なケースが多々あります。
接道義務を満たしていない土地は、住宅ローン審査にも通りづらく、資産価値が大きく下がる点にも注意が必要です。
市街化調整区域に指定されている場合

市街化調整区域にある土地も、再建築不可とされる主な要因のひとつです。
市街化調整区域とは、都市計画法で、無秩序な市街化を防ぐために「原則として開発や建築が認められない区域」として指定されています。
たとえば、農地や山林の多いエリア、都市部から離れた郊外などが該当し、既に建っている建物があっても、老朽化や災害で倒壊した後に建て直すことができない可能性があります。
国土交通省の調査によると、2022年3月時点で全国の約10%の土地が市街化調整区域として指定されており、その多くが再建築に制限を受けています。
このような土地を相続や取得する際は、原則的に建築行為が制限されていることを理解しておく必要があります。
ただし、次のような例外が認められる場合もあります。
- 用途を大きく変えないリフォーム
- 自治体が許可する特例的な建築
- 43条但し書き等の審査で避難・通行に問題がないと判断された場合
市街化調整区域内の土地を相続・購入する際は、「建て替えの可否」を必ず行政に確認し、将来の活用計画を慎重に検討する必要があります。
再建築不可に該当するか分からない方、再建築不可物件を早く手放したい方は、不動産買取業者への相談がおすすめです。
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再建築不可物件に多い3つのトラブル
再建築不可物件は、建て替えができないという制限により、様々な問題が生じます。
特に以下の3つは、所有者が直面しやすい代表的なトラブルです。
再建築不可というだけで、相場より大幅に価格が下がることも珍しくありません。
ここでは、各トラブルについて詳しく解説します。
売却しようとしても買い手がつかない
再建築不可物件の最大の問題は「売却の難しさ」です。
建て替えや新築ができないという制限は、購入希望者にとって大きなデメリットとなり、買い手が現れにくくなります。
実際、再建築不可物件は不動産市場では「訳あり物件」として扱われることが多く、通常相場より3〜5割ほど安い価格でしか売れないケースも珍しくありません。
国土交通省の「土地総合情報システム」による取引価格を見ても、接道義務を満たさない土地の流通価格は低く、不動産会社による現金買取が中心となる傾向です。
特に相続などで突然所有者となった人にとっては、売りたくても売れない土地を抱えることになり、維持費や税金だけがかさむという悪循環に陥ります。
リフォームや増築にも制限がかかる
再建築不可物件は、建て替えだけでなく「リフォーム」や「増築」にも制限がかかる場合があります。
建築基準法では、工事内容により「建築確認申請」が必要となりますが、そもそも敷地が基準を満たしていないため、この申請が通らないケースが多いのです。
申請が通らないケースの例は以下の通りです。
- 大規模リノベーション(間取り変更・屋根の架け替え など)
- 面積が増えるような増築工事
- 建物の用途変更(住居→事務所 など)
こういった工事は建築確認が必要になる場合があり、再建築不可の敷地では審査に通らない可能性が高くなります。
また、増築では建物の一部が接道範囲をはみ出したり、隣地との距離が建築基準を満たしていないなど、構造的な問題が発生するリスクもあります。そのため、「リフォームして活用しよう」と考えていた選択肢が断たれてしまうケースも少なくありません。
さらに、2025年4月の建築基準法改正(4号特例の見直し) によって、これまで確認申請が不要だった小規模木造住宅でも、構造安全性に関する審査が強化されることになりました。
そのため、これまで確認申請不要だった工事でも「確認申請の対象」となるケースが増えるため、リフォームのハードルがさらに上がる可能性もあるでしょう。
このような制限を回避するには、工事の内容を最小限に抑える「部分改修」や、確認申請を必要としない軽微な修繕を中心に行うことが現実的です。また、建築士など専門家による事前の建築確認要件の調査が必要となります。
資産価値の下落でローンの担保にならない
再建築不可物件は、金融機関からの評価が著しく低く、担保価値がほぼゼロ と判断されることも珍しくありません。
銀行や信用金庫では、担保に取る土地について「再建築可能であること」を基本条件としているため、再建築不可物件は担保にできず、融資を断られることがあります。
住宅金融支援機構でも、再建築不可の敷地は融資対象外と明記しており、事業用ローンでも評価額が非常に低く見積もられるのが一般的です。
対策としては、他の不動産と合わせて担保に出す、ノンバンク系ローンを活用するといった方法もありますが、金利や条件が厳しいなどリスクもあるため注意が必要です。
こうしたトラブルを回避したい、再建築不可物件を早く手放したい方は、不動産買取業者へ買い取ってもらう方法もあります。
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再建築不可でも建て替え可能にする6つの方法
この章では、再建築不可とされる物件でも条件を整えることで「建て替え可能」にするための6つの具体的な解決策を紹介します。
これらは、敷地が「幅員4 m以上の道路」に2 m以上接していなければならないという建築基準法第43条第1項の規定などをクリアするための対応策です。
それぞれのメリット・注意点・費用の発生ポイントまで詳しく解説します。
隣地を買い取って接道義務を満たす
もっとも現実的で確実なのが、隣地の一部または全部を買い取って接道義務をクリアする方法 です。
建築基準法では、敷地が幅員4m以上の道路に2m以上連続して接していることを求めています。
もし現在の間口が1.0〜1.5mしかない場合でも、隣地の0.5〜1mを買い足すことで2m以上を確保できれば、建築確認が通る可能性が高まります。
実務上は、
- 隣地所有者が建物を建て替える予定がない
- 小規模な土地のため買い手が付きづらい
- 相続したまま放置されている
といったケースでは、比較的交渉がまとまりやすい傾向があります。
ただし、隣地所有者との交渉、土地取得費用、測量・登記などの手続き費用・時間も発生するため、所有者としては慎重に対応する必要があります。
隣地を借りて接道義務を満たす
隣地を買い取ることが難しい場合は、一部を賃借(借地)して接道条件をクリアする方法 もあります。
借地契約を結ぶことで、実質的に敷地を延長し、道路に2m以上面している状態を作ることが可能です。
ただし、買い取りよりも初期費用が抑えられる一方で、借地期限の満了、契約更新の拒否、売却時に買主が借地条件を嫌うといった将来的なリスクも大きい点には注意が必要です。
賃借(借地)では所有権を取得していないため、「土地活用」「売却」「担保設定」などの際に制約が残る可能性もあるでしょう。
そのため、借りて接道を満たす方法は「今すぐ建て替えたいが費用は抑えたい」場合に有効ですが、長期的に不動産価値を維持する点では慎重な判断が求められます。
土地の一部を等価交換する
土地所有者が敷地の一部を隣地に提供する代わりに、適切な形状・接道条件を整え、それぞれの土地活用を図るという方法です。
敷地の形状・間口・接道が整えば、建て替えや新築の申請が可能となります。
たとえば、ある敷地の間口が狭く、隣地は奥行きが長すぎて使いにくいといった場合、双方で土地を交換して形状を改善することで、双方の資産価値が上がることもあります。
ただし、このような交渉には隣地所有者の合意・登記費用・測量・調査費用が発生するため、専門家を介した交渉が必要です。
そのため、「買い取るほどの資金はないが、形状を改善したい」という場合に検討される方法です。
隣地所有者との交渉が成立しなければ実行できず、また将来売却を検討する際の買い手・融資機関の審査も慎重になるケースがあるため、費用・リスクを含めた検討が必要です。
セットバックで道路幅4mを確保する
接している道路が「建築基準法42条2項道路(みなし道路)」に該当し、幅員が4m未満の場合は、敷地の一部を道路として提供する「セットバック」によって道路幅を確保できます。
セットバックは、道路の中心線から2m以上後退して敷地を提供する仕組みで、提供部分は道路扱となるため建築不可になります。
たとえば道路幅が3mの場合、両側の土地所有者が50cmずつ後退すれば、4m道路として認められます。
セットバックのメリットは次のとおりです。
- 隣地との交渉が不要(自分側だけで完結する場合が多い)
- 行政が比較的認めやすい(道路の改善につながる)
- 将来的な資産価値の回復が期待できる
一方で、注意点もあります。
- 後退部分の土地は「道路」とみなされ、建物が建てられない
- 敷地が減るため、建ぺい率・容積率の計算にも影響が出る
- 排水施設の整備や側溝の調整が必要なケースがある
さらに、2025年4月の建築基準法改正では「道路の安全性確保」が重点化され、従来よりも次の項目が厳しくチェックされます。
- 避難経路として十分な幅があるか
- 消防車の接近性が担保されているか
- 道幅確保後の歩行者動線が安全か
参照元:建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し 【国土交通省】
そのため、単純に50cm後退すればOKではなく、道路の構造全体が基準を満たすかどうかが審査されます。
工事費用はケースによって異なりますが、20〜60万円ほどかかることが一般的です。
このように、セットバックによる道路幅拡張は有効な方法ですが、敷地を減少させるため駐車場スペース確保など別の制約が生じることがあります。
また、自治体の条例や特定行政庁の判断が関係するため、事前に建築士・行政への確認が必須です。
建築基準法43条の但し書き申請を行う
接道義務を満たしていない敷地でも、 建築基準法第43条第1項但し書きを活用して建築許可を得る方法があります。
43条但し書きとは、建築確認・検査において、接道義務を満たさないケースでも「避難・通行・防火・衛生上支障がない」と特定行政庁が認めた場合は、許可が下りるという例外規定のことです。
参照元:建築基準法道路関係規定運用指針の改定について 【国土交通省】
隣地購入やセットバックが難しい場合に検討されるのが、建築基準法43条の但し書き許可(接道特例)です。
本来、建築を行うには「幅員4m以上の道路に2m以上接すること」が必須ですが、以下の条件を満たせば、行政が例外的に建築を認める場合があります。
- 避難経路が確保されている
- 消防活動に支障がない
- 周辺住民に迷惑や危険が生じない
- 道路状況が一定の基準をクリアしている
申請の流れは次の通りです。
- 建築士が現地調査を行い、避難経路などを検証
- 消防署への相談(経路に問題がないか)
- 必要資料(通行経路図・周辺図)を作成
- 行政と複数回協議
- 許可が下りれば建築確認が可能になる
ただし、この方法は最終手段であり、審査はかなり厳格です。
また、許可が下りるかどうかは自治体によって判断基準が異なるため、絶対に許可されるわけではなく、時間と費用がかかることを理解しておく必要があります。
それでも、他の方法が取れない場合に建築を実現できる可能性があるため、建築士や行政書士と相談して検討するようにしましょう。
位置指定道路の申請を行う
物件が接している道が「建築基準法上の道路」と認められていない場合、その通路を 位置指定道路(法42条1項5号道路) として認定してもらうことで建築可能になるケースがあります。
位置指定道路とは、市区町村から「ここは建築基準法上の道路として扱います」と認めてもらう制度です。
認定されることで、以下の基準が満たされれば、その敷地は「道路に接している」と判断され、建築確認申請ができるようになります。
- 道幅4m以上
- 舗装
- 排水設備
- 公共インフラの確保
ただし、この方法にはハードルも多く、次のような準備が必要です。
- 私道所有者全員の同意
- 道幅が4mを満たすように整備
- 道路工事(舗装・排水設備など)
- 完成後の役所による検査
- 認定後の維持管理を所有者同士で行う合意
また、認定までには数ヶ月〜1年以上かかることも珍しくありません。
しかし、位置指定道路化が成功すれば、資産価値が大幅に改善する可能性が高い というメリットがあります。
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市街化調整区域の再建築不可物件を建て替えるための3つのアプローチ
市街化調整区域内にある再建築不可とされる物件でも、適切な方法を用いれば「建て替え」の可能性がゼロではありません。
以下に、代表的な3つのアプローチを紹介します。
開発許可を取得して建築を可能にする
市街化調整区域内の再建築不可物件も、都市計画法に基づく開発許可を取得すれば、建て替え・新築が可能となるケースがあります。
市街化調整区域は、都市の無秩序な拡大を防ぐために厳しい開発規制が設けられており、原則として新築や大規模な建築行為は認められません。
しかし、以下のような条件を満たすことで、個別に許可が下りるケースがあります。
- 既存集落の一部として認められる地域である
- その土地に住宅が必要である合理的理由がある
- 道路・上下水道など生活基盤の条件を満たしている
- 自治体が定める「開発審査会基準」に適合する
開発許可が下りれば、再建築不可状態を根本的に解消し、新築住宅の建築が可能になります。
さらに、建築が可能となることで土地の資産価値も大きく向上し、売却価格の上昇にもつながりま
ただし、開発許可は誰でも簡単に取得できる制度ではありません。
- 申請手続きが複雑
- 申請費用がかかる
- 専門家(建築士・土地家屋調査士)の関与が必須
- 審査期間が長くなることもある
- 許可が下りないケースもある
など、ハードルが高い点に注意が必要です。
また、2025年4月の建築基準法改正により開発に関する技術基準の見直しや、建築時の安全性確認が厳格化されたため、従来より慎重な計画が必要になります。
参照元:開発許可の概要 【国土交通省】
自治体に相談し地域貢献施設としての建設を検討する
再建築不可物件を所有している場合、単に住宅として建て替えを目指すのではなく、自治体と相談して「地域貢献施設」という用途で建築許可をもらう方法もあります。
地域貢献施設とは、集会所、福祉施設、農産物直売所など、地域を支える施設のことです。
国土交通省の開発許可制度によれば、公益上必要な建築物等は例外として規制対象外とされています。
高齢化が進む地域や過疎地域では、自治体側も地域サービスの充実を求めているため、空き土地・空き家の活用提案が歓迎されるケースもあります。
この方法のメリットは、以下の点です。
- 通常では認められない建築が許可される可能性がある
- 補助金や助成金を活用できる場合がある
- 地域のニーズに応じた施設として長期的な活用が見込める
- 活用が地域社会の利益にもつながる
ただし、自治体との協議には注意点もあります。
- 許可の可否は自治体の判断に大きく左右される
- 協議には時間がかかる場合がある
- 建築計画を地域住民と共有する必要がある場合がある
- 対象施設が「地域貢献施設」と認められるかは個別判断
時間と調整は必要ですが、地域貢献型の活用は、再建築不可物件の活かし方として有効な選択肢となるでしょう。
親族が居住する住宅として認められる場合の特例を活用する
市街化調整区域内の物件であっても、親族が居住する住宅という特例要件を満たせば、「建築」や「建て替え」が認められる可能性があります。
都市計画法34条の規定や、自治体ごとの条例では、農業従事者や直系親族の住宅など、一定の「属人性」「既存所有」がある場合に限り、原則建築不可の市街化調整区域でも住宅建築を認める特例が定められています。
たとえば、兵庫県では「区域区分日前から所有」「2親等以内の親族」などの要件が示されています。
参照元:市街化調整区域における住宅の建築許可等について(住宅に係る許可基準)
所有している物件が「親族の居住用住宅」という条件を満たせるなら、他の物件と比べて建て替えの可能性が高まるでしょう。
ただし、親族関係・所有経緯・居住年数・敷地面積など、細かい条件が設けられているため、書類準備・所有者の確認・専門家相談が重要です。
再構築不可物件を早く手放したい方は、不動産買取業者へ売却するのも一つの選択肢です。
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再建築不可物件を持ち続ける4つのリスク
再建築不可物件を所有していると、建て替えができないデメリット以外にも、時間とともにさまざまなリスクが発生します。特に注意すべきは、以下の4点です。
各リスクについて詳しく解説します。
固定資産税や維持費がかかり続ける
再建築不可物件を所有し続けると、たとえ活用できていなくても、毎年固定資産税や維持管理費が発生します。
建物や土地を所有している限り、地方税法に基づいて固定資産税の納付義務があるためです。
また、老朽化を防ぐためのリフォームや草刈り、清掃といった維持費も必要です。
固定資産税や毎年数十万円、維持管理費は数万円がかかります。
また、再建築不可物件では売却も難しく、収益化もしにくいでしょう。
したがって、利用予定のない再建築不可物件を持ち続けると、収益も得られないままコストだけがかさみ、資産としての価値よりも「負債」としての側面が強くなります。
空き家の固定資産税や維持費については、以下の記事で詳しく解説しています。

老朽化によって倒壊の可能性が高まる
建て替えができない再建築不可物件は、老朽化が進行しやすく、最終的に倒壊するリスクも高まります。
リフォームや増築も制限される再建築不可物件は、構造や屋根などの修繕が難しく、建物の劣化が加速するためです。
たとえば、国土交通省の空き家実態調査によれば、空き家のうち1980年代以降に建築された家が7割で、空き家の20%程が構造上の不具合を抱えているという結果になっています。
参照元:令和6年空き家所有者実態調査 結果のポイント 【国土交通省】
建築基準法に違反したまま長年放置されている物件も存在し、地震や台風などの災害時に近隣へ重大な被害を与えるリスクも指摘されています。
老朽化による倒壊は、所有者にとって重大な法的・金銭的責任が伴う問題です。早期の活用・売却・解体のいずれかを真剣に検討すべきです。
近隣トラブルに発展する可能性が高まる
管理されていない再建築不可物件は、近隣住民とのトラブルを引き起こす原因にもなります。
雑草の繁茂、不法投棄、害虫・害獣の発生などが放置物件で頻発し、周辺環境に悪影響を及ぼすためです。
国土交通省の「空家等対策に関する特別措置法」では、所有者に対し適切な管理責任があることを定めており、近隣からの苦情や通報が寄せられると、行政から指導が入ることもあります。
再建築不可物件でも「使っていないから放っておく」は通用しません。近隣住民との関係悪化や、管理不全による訴訟リスクを避けるためにも、定期的な維持・点検が必要です。
空き家を放置するリスクについては、以下の記事でも詳しく解説しています。

特定空家に指定されて行政指導を受ける可能性が高まる
再建築不可物件を放置し続けると、「特定空家」に指定され、行政から是正指導や強制撤去の対象になるリスクがあります。
空家等対策特別措置法に基づき、危険・不衛生・景観悪化などの要件に該当する物件は、自治体が「特定空家」として指定し、所有者に対し改善命令を出すことができるためです。
国土交通省の資料によれば、令和4年度末時点で約4,000件以上が「特定空家」に指定されています。
引用元:改正空家法 施行に向けた空き家対策の現在地
~空き家対策に取り組む全国の市区町村の状況について(令和5年3月31日時点調査)~【国土交通省】
対象になると、助言→勧告→命令→代執行というステップを経て、最終的には所有者に費用が請求されることになります。特に再建築不可物件では売却も困難で、解体費用の負担が重くのしかかるケースが多いです。
特定空家に指定されると、「資産」ではなく「負債」へと完全に転化します。状況を放置せず、早期に活用・売却・解体といった対策を講じることが、リスク回避に直結します。
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「再建築不可物件はどうするべき?」と悩んだ際の4つの活用方法
再建築不可物件を所有していると、「売却もできないし、建て替えもできない」と行き詰まりを感じる方が少なくありません。
しかし、再建築不可だからといって、価値がゼロなわけではありません。既存の建物や土地の状態を活かせば、工夫次第でさまざまな活用方法が考えられます。
本記事では、次の4つの選択肢を解説します。
いずれも、接道義務や建築基準法の制限を受けながらも、土地や建物を価値ある形で活用・再生する方法です。以下に詳しく解説します。
既存建物をリフォームして活用する
再建築不可物件でも、建物そのものが使用可能な状態であれば、リフォームによって有効活用する方法があります。
建て替えができなくても、建物が健全であれば、用途を変えて賃貸住宅やセカンドハウス、事業用物件(倉庫・事務所など)として活用できる可能性があるからです。
たとえば、木造戸建住宅で老朽化が進んでいても、屋根や構造が健全であれば、最低限の修繕と水回りのリフォームで賃貸物件として運用することが可能です。
また、建築確認申請が不要な工事内容であれば、建築基準法の制限を回避しながら改修ができます。
ただし、2025年4月の建築基準法改正により、従来よりも確認申請が必要な工事の範囲が広がるため、注意が必要です。
再建築不可物件は建て替えこそ難しいものの、適切なリフォームを施すことで、「低コストで収益化できる物件」や「自分たちが住み続けられる住宅」へと再生できる余地があります。
構造上の安全性や改修費用、賃貸需要を踏まえたうえで、建築士などの専門家に相談して活用プランを検討してみましょう。
更地にして活用する
再建築不可物件を取り壊して更地にすると、住宅用途以外の活用方法を選べるというメリットがあります。
建物が老朽化している場合や、空き家の維持が難しい場合には、思い切って更地にしてしまうことで、資産としての使い道が広がります。
全国で放置された空き家のうち20%が倒壊の危険があるとされており、早期の解体が推奨されています。
再建築不可の建物でも、土地そのものには一定の価値があり、敷地が小規模であっても他用途に転用される例は多くあります。
更地にすることで、以下のような方法で敷地を活用できます。
- 月極・コインパーキングとして運用
- トランクルームやコンテナ設置による賃貸収益化
- 自動販売機や駐輪場スペースとしての貸出
- 都市農園・家庭菜園用地としての利用
- 太陽光パネルを設置
いずれも新たな建築を伴わないため、再建築不可という制約が影響しにくく、比較的低リスクで副収入を得られる点が魅力です。
ただし、再建築不可物件を解体してしまうと、住宅用地の特例(固定資産税の軽減措置)が適用されなくなるため、固定資産税が最大6倍に増額する可能性がある点に注意が必要です。
更地にした結果、年間の維持コストが跳ね上がり、収益より負担が大きくなるケースも少なくありません。
そのため、更地として活用する前には、以下の点を総合的に考慮しておくことが大切です。
- 初期投資(解体費用・設備導入費)
- 毎年の固定資産税
- 得られる収益の見込み
- 周辺需要(駐車場需要・事業用地としてのニーズ)
再建築不可物件でも、更地化によって新たな収益源に生まれ変わる可能性はあります。しかし、税金の増加や初期費用の負担が大きいケースもあるため、採算性を慎重に見極めたうえで進める必要があるでしょう。
空き家を更地にするメリットデメリットや、解体費用については詳しくは以下の記事をご覧ください。

隣地所有者に譲渡・売却する
再建築不可物件は一般市場では売却が難しい反面、隣地所有者にとっては敷地拡張のチャンスとなるため、売却先として最も妥当です。
隣地と一体化することで、接道義務や面積要件を満たし、新築や増築が可能になるケースがあるため、買い手にとって明確なメリットが生まれます。
たとえば、間口が狭く再建築不可とされた敷地を、隣地所有者が買い取り、隣接地と合わせて間口2メートル以上・道路幅4メートル以上の接道条件をクリアすれば、建築確認申請が通る可能性があります。
仲介業者を通して、隣地所有者へ正式に打診してもらうことで、相手が関心を示せば比較的短期間で売却できる可能性もあるでしょう。
一方で、隣地所有者がすべて買い増しに前向きとは限りません。
そのため、隣地への売却を検討する際には、以下の点に配慮し、相手にとってのメリット・デメリットを明確にしながら進める必要があるでしょう。
- 不動産会社に依頼して正式に打診する
- 複数回交渉の機会を作る
- 固定資産税・管理費などの負担が続く事情も説明する
再建築不可物件は一般市場での需要が限られる一方、隣地所有者にとっては価値の高い土地となるケースが多いため、売却戦略として最初に検討すべき選択肢と言えるでしょう。
買取専門業者に依頼する
自力での活用や売却が難しい場合は、再建築不可物件に特化した買取専門業者に依頼するのも選択肢の一つです。
買取専門業者は、接道義務未満や市街化調整区域などの特殊な条件下でも、転売・土地活用・収益化のノウハウを持っており、通常の不動産会社では評価されにくい土地でも、適正価格でスピーディーに買取してくれます。
一般市場で数カ月売れない物件でも、最短数日〜1週間で現金化できるケースもあります。一括査定サイトを使えば複数社から見積もりを取ることが可能です。
売却が成立すれば、固定資産税や老朽化による倒壊リスクから解放される点もメリットでしょう。
どこにお願いしたら良いか分からない方や、再構築不可物件の活用方法にお悩みの方は、ぜひアルバリンクにお問い合わせください。
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まとめ
再建築不可物件は、接道義務を満たしていない場合や市街化調整区域に指定されていることで、建て替えや活用に大きな制約が生じます。
そのため、「どうすればいいのか」と悩む方は少なくありません。
しかし、法的な手続きを踏んで再建築可能にする方法も存在し、状況に応じて対策は可能です。
ただし、それらの方法は費用や時間がかかるだけでなく、行政の許可が下りないケースもあります。
無理に保有を続けた場合、資産価値の下落や維持コストの増加、さらには倒壊リスクや行政指導の対象となる可能性もあるため、慎重な判断が必要です。
こうしたリスクを回避する現実的な選択肢として、「物件の売却」があります。
とくに、再建築不可物件の取扱いに慣れた買取専門業者に依頼することで、一般の買い手が見つかりにくい物件でもスムーズに現金化できるのが大きなメリットです。
アルバリンクは、再建築不可物件の買取実績が豊富な専門業者で、多くの問題物件を適正価格でスピーディーに買い取っています。
法的な課題や手続きに関しても税理士と提携しているため対応可能です。
再建築不可物件の扱いに悩んでいる方は、まずはアルバリンクへの無料相談を検討してみてください。
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