家の価値は何年でなくなる?住宅の耐用年数と減価償却の仕組み
住宅の価値は時間の経過とともに下がっていきますが、その下がるスピードや「価値がほぼなくなった」とされる時期は構造や用途によって異なります。
それを理解するためには、国税庁が定める「法定耐用年数」と「減価償却」の仕組みを押さえておくことが必要です。
「法定耐用年数」とは、税法上でその資産(建物を含む)が価値を持ち続けられる期間として定められた年数です。
たとえば、住宅用の木造建物では22年、鉄筋コンクリート造の建物では47年といった年数が設定されています。
耐用年数をもとに、建物の取得費用を数年に分けて必要経費として配分するのが「減価償却」という仕組みです。
この制度により、築年数がその耐用年数に近づくと、帳簿上の価値が消えていくという扱いになるため、売却時の建物価値も下がる傾向にあります。
以下の「耐用年数表」は、国税庁が公表している代表例です、住宅(建物)用途において、構造別にどの程度の年数が定義されているかを確認することが可能です。
| 建物の種類 | 構造 | 法定耐用年数(年) |
|---|---|---|
| 木造戸建て住宅 | 木造 | 22年 |
| モルタル造戸建て住宅 | 木造モルタル(木骨モルタル) | 20年 |
| マンション(RC造) | 鉄筋コンクリート造(RC造) | 47年 |
| マンション(SRC造) | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造) | 47年 |
これらの耐用年数は、あくまで「税法上での資産価値の寿命」を示すもので、実際の住める年数とは異なります。
しかし、売却時の査定や減価償却の計算において重要な指標になります。
この基準をもとに、次は戸建てやマンションが築何年でどのように価値が変わっていくのか、具体的に見ていきましょう。
木造一戸建ては築20~22年で建物価値がほぼゼロとみなされる
木造一戸建て住宅では、築20年を超えると建物の資産価値はほぼゼロとみなされるのが一般的です。
それは、木造住宅の法定耐用年数が約20年~22年と定められているためです。減価償却の仕組みにより、この期間を過ぎると帳簿上の建物価格はゼロと扱われます。
国土交通省の「中古住宅流通、リフォーム市場の現状」のデータでも、経年による劣化が資産価値に強く反映されることが分かるでしょう。
ただし、法的な耐用年数を超えても建物の使用は可能で、住める状態であれば中古市場で売却できるケースもあります。
特にメンテナンスが行き届き、一定の修繕やリフォームが施された住宅であれば、一定の評価がつくこともあるでしょう。
木造一戸建ての売却を検討している場合は、築年数が20年以上かどうかをひとつの目安とし、建物価格が査定にどのように反映されるかを把握しておくことが大切です。
さらに、土地の価値が高いエリアであれば築古でも十分な売却益が期待できる可能性もあります。
マンションは築25年で半値・築30年超で4割以下になるのが一般的
マンションは築年数の経過とともに資産価値が下がりますが、そのスピードは戸建てに比べて緩やかになります。築25年でおおよそ半額、築30年を超えると4割以下になるのが一般的な傾向です。
鉄筋コンクリート(RC)造のマンションは、法定耐用年数が47年と長く、経年による劣化の影響が戸建てよりも緩やかであるためです。
さらに、共用部分の修繕積立や管理体制が整っているマンションは、築年数が進んでも一定の価値を保ちやすいという特徴があります。
国土交通省の「中古住宅流通、リフォーム市場の現状」のデータによると、築10年のマンションは新築時の約70〜80%、築25年になると約半額、築30年を超えると4割以下に価格が落ち着くという傾向です。
ただし、駅近や再開発エリアなど立地の良い物件や、管理状態が優れている物件は価格の下落幅が抑えられる場合もあります。
マンションの売却を検討する場合は、築25年や30年といった節目が価格に大きく影響するタイミングとなります。
築古でもリフォーム済みや好立地などの条件が揃えば、想定よりも高く売れる可能性もあるため、物件の状態を正しく把握したうえで査定を依頼するようにしましょう。
実際の資産価値と「帳簿上の価値」は違うことを理解しておこう
建物の価値には、税務処理上の「帳簿価値」と市場における「実勢価格」があり、この2つは必ずしも一致しません。
耐用年数や減価償却により、帳簿上の価値は年々下がり、最終的にはゼロになります。
しかし、実際の不動産市場では建物の状態、立地、人気の有無、間取りや設備など多様な要因が価格に反映されるため、帳簿上の価値がゼロでも、一定の売却価格がつくことがあります。
たとえば、築30年の木造住宅で帳簿上の建物価値がゼロとされていても、立地条件や土地の広さによっては想定以上の価格で売れることもあるでしょう。
また、リフォームやリノベーションによって見た目や性能が改善されていれば、買主からの評価も高まりやすくなります。
帳簿上の数字だけで物件の価値を判断せず、実勢価格を把握するためにも、複数の不動産会社に査定を依頼したり、専門家の意見を聞くことが大切です。
市場価値と税法上の価値の違いを正しく理解したうえで売却戦略を立てることが、満足のいく取引につながるでしょう。
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築年数と売却価格の関係|戸建てとマンションでは下がり方が違う
築年数が経過すると、住宅の売却価格はどうしても下落していきますが、戸建てとマンションでは価格の下がり方に違いがあります。
具体的には以下の通りです。
ここでは、築年数ごとの売却価格の傾向を詳しく解説します。
戸建ては築10年で半値・築15年で2割まで下落し築20年以降は横ばいの傾向
木造戸建て住宅は築10年で資産価値が半減し、築15年で2割程度にまで下がる傾向があります。築20年を超えると建物の価格はほとんど下がらなくなり、横ばいに推移します。
木造住宅の耐用年数が短く、経年による劣化が資産価値に強く反映されるためです。
しかし、土地と建物を合わせた首都圏の中古住宅の価格の推移をみると、築10年時点で価格は新築時の約94%にとどまり、築20年で約85%、築30年を超えると55%前後まで下落となっています。
中古戸建て住宅 成約状況(築年数別)
| 築年数 | 価格(万円) | 土地面積(㎡) | 建物面積(㎡) | 下落率(価格) |
|---|---|---|---|---|
| 築0〜5年 | 5,021 | 115.39 | 97.11 | 100.0% |
| 築6〜10年 | 4,733 | 124.00 | 98.85 | 94.3% |
| 築11〜15年 | 4,573 | 127.17 | 101.90 | 91.1% |
| 築16〜20年 | 4,271 | 137.97 | 106.68 | 85.1% |
| 築21〜25年 | 3,919 | 139.10 | 108.64 | 78.0% |
| 築26〜30年 | 3,496 | 159.03 | 115.71 | 69.7% |
| 築31〜35年 | 2,770 | 177.45 | 116.96 | 55.2% |
| 築36〜40年 | 2,763 | 183.02 | 107.35 | 55.0% |
| 築41年〜 | 2,552 | 153.65 | 88.65 | 50.8% |
これは、土地は建物と異なり経年で価値が減少しにくいため、築20年以降は土地価格が物件全体の評価に大きく影響するのです。
築15年までは建物の価値が急速に落ち込み、築20年以降は建物部分の資産価値はほとんど残らず、「古家付き土地」としての扱いになるとされています。
また、過去の公示地価の推移からも、土地価格はリーマンショックなどを除けば概ね横ばいであることが示されています。
築年数が増えることで建物の価格は大きく下がりますが、土地の価値が残るため、築20年を超えると価格の下落は落ち着く傾向です。
売却時期の判断には建物と土地の価値を分けて考えるようにしましょう。
中古マンションは築10年で7~8割、築20年で6割程度まで下がる
中古マンションの資産価値は築年数により徐々に下がりますが、戸建てに比べて下落幅は緩やかであり、築10年で7〜8割、築20年で6割程度の価値を維持する傾向があります。
鉄筋コンクリート造などのマンション構造は耐用年数が長く、劣化スピードが遅いためです。さらに、共用部の修繕や管理体制が整っていれば、築年数が経っても一定の価値を保ちやすくなります。
2023年度の東日本不動産流通機構による中古マンション流通動向によれば、築10年のマンションが築浅物件の約80%、築20年で60〜65%、築30年を超えると4割以下の価格に落ち着くという結果が出ています。
中古マンション 成約状況(築年数別)
| 築年数 | 価格(万円) | 面積(㎡) | ㎡単価(万円) | 下落率(価格) |
|---|---|---|---|---|
| 築0〜5年 | 7,077 | 62.87 | 112.55 | 100.0% |
| 築6〜10年 | 6,135 | 66.19 | 100.54 | 86.7% |
| 築11〜15年 | 5,539 | 70.49 | 78.55 | 78.3% |
| 築16〜20年 | 4,887 | 70.27 | 69.58 | 69.1% |
| 築21〜25年 | 4,090 | 70.22 | 58.26 | 57.8% |
| 築26〜30年 | 3,504 | 69.53 | 50.41 | 49.5% |
| 築31〜35年 | 3,043 | 76.23 | 39.91 | 43.0% |
| 築36〜40年 | 2,672 | 57.63 | 50.49 | 37.8% |
| 築41年〜 | 2,260 | 56.00 | 46.37 | 31.9% |
築年数はマンションの価値に大きな影響を与える要素ですが、構造や管理状況によって維持される可能性もあるでしょう。
資産価値を守るためには、築年数に加えて管理状態や設備の更新状況などもチェックすることが大切です。
人気エリアやデザイナーズ物件など値下がりしにくい
人気エリアやデザイナーズ物件などの条件を満たす物件は、築年数が経っても価格が下がりにくい傾向にあります。
立地条件や物件の特徴が資産価値に強く影響するためです。都心部や再開発が進む地域など、需要の高いエリアでは物件の希少性が評価され、築年数が経っても価格が維持される傾向があります。
また、デザイナーズ物件のように他と差別化された住宅は、一定の需要を保ちやすいです。
中古マンションの一部では、購入時より高い価格で売却されるケースも存在するとされており、これは主に東京都心など人気エリアに限られた現象です。
こうした例は少数ですが、需要と供給のバランスによっては築年数による下落よりも立地が価値を上回ることがあります。
築年数が不動産価格に与える影響は大きいものの、エリアや物件の個性によって下落幅は変動します。特に希少性の高い物件や好立地にある住宅は、資産価値を維持しやすく、売却時にも有利に働く可能性があるでしょう。
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築年数が古い家の売却でよくある3つのトラブル
築20年以上の中古住宅を売却しようとすると、新築や築浅の物件にはない課題に直面することがあります。
特に木造戸建ての場合は、法定耐用年数を超えていることも多く、建物の資産価値がゼロに近いと査定されるケースも少なくありません。
築古物件の売却でよくあるトラブルには、以下の3つが代表的です。
それぞれのトラブルについて、背景や発生しやすい理由、事前に取れる対策も含めて詳しく解説します。
築20年以上で査定価格が極端に下がることがある
築20年以上の住宅は、建物部分の価値が大きく下がるため、想定よりも大幅に低い査定額になるケースが多く見られます。
木造住宅の法定耐用年数は22年と定められており、これを超えると帳簿上の建物価値はゼロと見なされるためです。そのため、不動産会社の査定でも、建物は資産として評価されず、売却価格は土地の相場が基準となる傾向です。
また、中古住宅に対する需要は築浅に集中しやすく、築年数が経過した物件は市場競争力が低下します。
たとえば、築25年の木造戸建てを売却する場合、不動産会社から「建物の価値はすでに減価償却されており、実質ゼロ」と説明されることがあります。こうした物件は、土地の立地や広さが価格の決定要因となり、建物が新築時に持っていた価値はほぼ反映されません。
さらに、都市部と地方では土地の需要にも差があるため、同じ築年数でもエリアによって査定額に大きな差が出るのが現実です。
築20年以上の住宅を売却する場合、建物価格が大きく減少し、査定額に驚くことも少なくありません。
築年数に対する理解と、エリアごとの土地価値の把握が売却成功への鍵となります。
老朽化による瑕疵の指摘でクレームや追加交渉が発生しやすい
築古住宅では、目に見えない老朽化や劣化部分が原因で、売買後に買主からのクレームや値引き交渉が発生することが多くなります。
築年数が経過した住宅は、構造や設備に不具合が生じやすく、契約後に「瑕疵(かし)」として買主に発見される可能性があります。
日本の中古住宅取引では、売主が一定期間、瑕疵に対して責任を負う「契約不適合責任」が課されるため、トラブル回避のためには事前対応が重要です。
築30年近い一戸建てを売却する際、雨漏りや水道管の老朽化、床下の腐食といった問題が後から見つかると、買主から「補修してほしい」「その分値引きしてほしい」といった交渉が入ることがあります。
特に引き渡し後にトラブルが発覚した場合、買主との信頼関係が崩れ、対応に追われるリスクも生じます。そのため、売却前にインスペクション(建物状況調査)を実施し、事前に瑕疵の有無を把握しておくことが有効です。
古い家の売却では、目に見えない部分の不具合によってトラブルが起きやすくなります。
事前に建物状況を調査し、必要に応じて修繕や買主への説明を行うことで、クレームや交渉のリスクを抑えることができるでしょう。
リフォーム前提の交渉で買主から値引きを要求される
築年数の古い住宅は、買主が「リフォームありき」で購入を検討するため、購入時点で値引きを前提とした交渉を受けやすくなります。
築古の物件は、間取りや設備が現在の生活スタイルに合っていないことが多く、購入後にリフォーム費用が必要と見込まれます。その費用分を考慮して「売買価格から減額してほしい」と交渉されるのが一般的です。
また、買主側としても、将来の修繕リスクを価格交渉の材料として使う傾向があります。
築25年以上の住宅では、キッチンや浴室、給湯器といった水回り設備の交換が必要になるケースが多く、それにかかる費用は数百万円規模になることもあります。
買主は事前にリフォーム費用を見積もり、「この工事が必要だから、その分安くしてほしい」と交渉を持ちかけてくる可能性もあるでしょう。売主がその場で対応できなければ、価格の折り合いがつかず、成約に至らないリスクも出てきます。
築年数が経った物件は「そのまま住む」よりも「リフォーム前提」で購入されることが多く、売却時には価格交渉が避けられません。あらかじめリフォーム相場を把握しておくことで、買主との交渉にも柔軟に対応でき、スムーズな売却につながります。
築古物件の売却に不安を感じている方や、早く売却したいとお悩みの方は、不動産買取業者へ買い取ってもらう選択肢もあります。
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築古住宅を放置すると発生しやすい4つのリスク
長年使われていない住宅、特に築年数の古い戸建てや中古住宅を放置していると、所有者が思っている以上にさまざまなリスクが発生します。
見た目は大きな問題がないように見えても、時間の経過とともに発生するコストや安全面での課題、さらには法的な影響も無視できません。
築古住宅を放置することで発生しやすいリスクは以下の4つです。
それぞれのリスクについて、理由や発生の背景、所有者が取るべき対策も含めて詳しく解説していきます。
使っていなくても固定資産税だけがかかり続ける

築年数が古く、誰も住んでいない家であっても、土地と建物には固定資産税が課税され続けます。使わない家を持ち続けることは、継続的な経済的負担を伴います。
固定資産税は、毎年1月1日時点で不動産を所有している人に対して課税される税金であり、建物が使用されているかどうかは関係ありません。
建物の価値が下がっていても、土地の評価額が高ければ税額は大きくなります。
さらに、一定の条件を満たさないと住宅用地に適用される特例(軽減措置)が解除され、税額が大幅に上がるケースもあるのです。
固定資産税=課税標準額 x 1.4%
参照元:固定資産税の概要 【総務省】
| 内容 | 説明 |
|---|---|
| 課税対象 | 土地・建物(毎年1月1日時点の所有者) |
| 評価替えのタイミング | 3年ごとに評価額見直し |
| 新築住宅の軽減措置 | 一般住宅:建物部分の税額が 5年間半額(長期優良住宅は7年間) |
| 小規模住宅用地の軽減 | 住宅用地のうち200㎡以下の部分 → 評価額が1/6に軽減 |
| 小規模住宅用地以外 | 200㎡を超える部分 → 評価額が1/3に軽減 |
| 建物の評価の下落 | 築年数とともに評価額が下がり、税額も徐々に減少 |
参照元:固定資産税の概要 【総務省】
特に空き家となっている住宅で老朽化が進み、危険とみなされた場合には「特定空家等」として指定され、住宅用地特例が外れると固定資産税が最大6倍に増加することもあります。このような状況を放置していると、実際に収益を生み出さない資産に対して毎年大きな費用が発生し、経済的な負担が増すばかりです。
使っていない築古住宅でも、所有している限り固定資産税はかかり続けます。将来的に使う予定がない場合は、早めに売却・賃貸・解体といった選択肢を検討し、無駄な税負担を避けることが重要です。
空き家にかかる固定資産税については、以下の記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。

老朽化による倒壊・火災などの物理的リスクが高まる
築年数が古い住宅を長期間放置すると、劣化が進み、倒壊や火災といった物理的なリスクが著しく高まります。
特に木造住宅は構造材の腐朽やシロアリ被害が進行しやすく、屋根や壁の破損、基礎のひび割れなど、建物全体の耐久性が低下します。
電気設備やガス管の老朽化も火災発生の原因となり、隣接する建物や通行人にまで被害を及ぼす恐れもあるでしょう。
総務省の統計では、空き家火災の発生件数は増加傾向にあり、その多くが電気系統の劣化や不審火が原因です。
また、倒壊や屋根瓦の落下といった事故が発生した場合、所有者が賠償責任を負うケースもあります。
築古住宅は、放置すればするほど物理的な劣化が進行し、倒壊・火災といった重大事故につながるリスクを抱えます。定期的な点検・修繕が難しい場合は、早期に活用や処分を検討するべきでしょう。
空き家条例により行政指導や特定空家指定を受ける可能性がある
築古住宅を放置し続けると、自治体の「空き家対策条例」に基づいて行政指導や改善命令を受ける場合があります。
最悪の場合、強制撤去や税優遇の打ち切りもあり得ます。
2015年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」により、著しく老朽化した空き家や周囲に悪影響を与えると判断された物件は、「特定空家等」に指定されるようになりました。これにより、行政は所有者に対して修繕・撤去を命じることができ、従わなければ強制執行の対象となります。
特定空家に指定されると、先述の住宅用地特例が適用されなくなり、固定資産税の軽減措置が外れます。さらに、行政代執行で解体された場合、その費用は所有者に請求されるため、放置すればするほど経済的なダメージが大きくなるでしょう。
多くの市区町村で空き家対策が強化されており、対応を怠ると「資産」どころか「負債」になるリスクもあるのです。将来的な処分を考えるなら、空き家になる前に早めに行動することが不可欠です。
特定空き家については、以下の記事で詳しく解説しています。

市場価値がさらに下がり売却が難しくなる

築古住宅を長く放置すればするほど、市場価値は下がり続け、売却や賃貸による活用がますます困難になります。
築年数の経過に加え、定期的な手入れがなされていない物件は、見た目や機能面での印象が悪くなり、不動産市場での競争力が大幅に低下するのです。
また、空き家期間が長いほど、建物内部にカビや湿気、害虫などの影響が出やすくなり、買主や不動産会社からの評価が極端に落ちる傾向があります。
不動産会社の査定では、「築30年以上かつ未使用の期間が長い家」は、建物価値ゼロと判断されるだけでなく、「解体が前提」と見なされることも珍しくありません。
その結果、解体費用を想定した上で値引きされるか、買い手がつかないまま数年間売れ残るというケースもあります。特に都市部以外では需要が限られているため、放置は売却難の大きな要因です。
築古住宅の市場価値は、放置するほど下落していきます。将来的に売却や活用を検討するのであれば、建物の状態が劣化する前に動き出すことが、最も有効なリスク回避策になるでしょう。
こうしたリスクを回避したい、早く売却したいという方は、不動産買取業者へ買取を依頼する方法もあります。
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築年数が経過しても家の価値を維持するための3つの方法
住宅は築年数が経過することで資産価値が下がる傾向がありますが、必ずしも価値がゼロになるわけではありません。
適切な手入れや評価を通じて、「築古=価値がない」という評価を避けることは可能です。
築年数が経っていても不動産としての価値を維持・向上させるには、以下の3つの方法が有効です。
それぞれの方法について、実施のメリットや注意点を含めて詳しく解説していきます。
定期的なメンテナンスと修繕履歴をしっかり管理する
住宅の価値を維持する上で、定期的なメンテナンスは欠かせません。
外壁や屋根、水回りといった部分は特に劣化しやすく、放置すると構造全体への影響やリフォーム費用の増加につながります。
定期的に点検・補修を行っていれば、建物全体の寿命を延ばすだけでなく、売却時の査定額にも良い影響を与えます。
さらに重要なのが、実施した修繕内容を記録に残しておくことです。
購入希望者や不動産会社に対し、修繕履歴を提示できれば、建物の管理状態に対する信頼性が高まり、資産としての価値がより評価されやすくなります。
築年数が経過していても、手入れがされている物件は人気があり、早期成約につながる可能性もあるでしょう。
ホームインスペクションで客観的な評価を取得する
築年数が古い住宅であっても、第三者による住宅診断(ホームインスペクション)を受けることで、建物の状態を客観的に証明することができます。
ホームインスペクションとは、専門の建築士などが建物の構造、設備、劣化状況をチェックし、現状を評価する制度です。
参照元:インスペクション(既存住宅の点検・調査)【国土交通省】
特に中古住宅市場では、目に見えない部分の劣化や瑕疵が価格交渉の材料になりやすいため、事前に建物の状態を明確にすることは大きな武器になります。
また、買主にとっても「安心して購入できる物件」として魅力が高まり、価格の下落や成約後のトラブルを避ける効果も期待できます。
最近では、不動産会社がインスペクション済みの住宅を優先的に取り扱うケースも増えており、売却のスピードや価格面でも有利に働くでしょう。
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リフォームやリノベーションで見た目と印象を改善する
築年数が経過した住宅であっても、適切にリフォームやリノベーションを施すことで、資産価値を向上させることが可能です。
外観や内装のデザインを刷新することで、「築年数の古さ」という印象を払拭し、買主の心理的ハードルを下げることができます。
たとえば、水回り設備(キッチン・浴室・トイレ)の更新、壁紙や床材の張り替え、断熱性能の強化などは、リフォームの中でも特に評価されやすいポイントです。
最近では「古さを活かす」リノベーションも人気があり、ライフスタイルに合わせた間取り変更やデザイン提案が購入層の心を掴んでいます。
また、アルバリンクの調査によると、老朽化が進んだ家に対して「リフォーム・リノベーションで対応する」と答えた人が最も多く、全体の166人にのぼりました。
このように、多くの人が建物の見た目や性能を整えることで価値を維持・向上させようとする姿勢を持っており、売却時の印象アップにもつながる有効な手段と言えるでしょう。
また、リフォームやリノベーションにかかる費用は、国土交通省の調査によると、500万円未満のリフォームが全体の約8割を占めており、うち100万円未満が約5割とされています。
つまり、部分的な修繕や簡易的なリフォームであれば、100万円以下の予算で対応できるケースも多いことが分かります。
物件価格とリフォーム費用のバランスを見ながら、リフォームすることが重要です。
また、売却を前提とした改修では、ターゲット層のニーズを想定しておくと、より高い効果が期待できます。
リフォーム費用については、以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。

築年数の古い家をなるべく高く売却するための3つの戦略
築年数が経過した戸建てや中古住宅は、建物の資産価値がほとんどなくなっていることが多く、一般的な売却方法では高値での成約が難しくなります。
しかし、売り方や視点を変えることで、築古物件でもより有利な条件で売却できる可能性は十分にあります。
築古住宅を高く売却するためには、以下の3つの戦略を検討することが効果的です。
それぞれの方法には向き・不向きがありますが、物件の状況やエリアの需要に応じて選択することで、価値を最大限に引き出すことが可能です。以下に詳しく解説します。
「古家付き土地」として売却し土地の価値をアピールする
築古住宅は建物の価値が減少しているため、売却時には「古家付き土地」として取り扱われることが多くなります。建物そのものではなく、土地の立地や面積、用途地域などに注目してもらう戦略です。
特に都市部や人気のあるエリアであれば、「土地」としての需要が高く、買主が自ら解体して新築を建てることを前提に購入するケースもあります。
こうした物件は、「建物がある=解体費用がかかる」というデメリットがある一方で、既存建物の図面や境界が明確であれば、土地の利用計画を立てやすいというメリットもあります。
売却活動の際には、「解体せずに引き渡し可能」「仮住まいのコスト不要」など、買主側にとっての利便性も訴求ポイントとして活用しましょう。
更地にして土地として売却することを検討する
築年数が古く、建物の状態が著しく劣化している場合は、思い切って解体し、更地にして売り出す方法もあります。特に、建物が倒壊の恐れがある・再利用が困難・雨漏りやシロアリ被害が深刻といった状況であれば、買主から見た魅力は土地のみに限定される可能性が高いです。
更地にすることで「建物の解体費用を買主が負担するリスク」がなくなり、需要層が広がります。
都市部では「更地であること」が成約の決め手になることも多いため、売却期間を短縮できる可能性があります。
ただし、解体費用(一般的には木造一戸建てで100~200万円程度)は自己負担となるため、売却益とのバランスを見ながら判断することが大切です。事前に複数の解体業者から見積もりを取り、売却価格との比較シミュレーションをしておくと安心です。
空き家の解体費用については、以下の記事で詳しく解説しています。

買取業者に依頼して早期に現金化する
「早く売りたい」「面倒な対応を省きたい」と考えるなら、不動産買取業者に直接売却する方法も現実的な選択肢です。
買取業者は、物件の築年数や状態を問わず買い取るケースが多く、一般の買主を探す必要がないため、手間を大きく省くことができます。
特に、リフォームやリノベーションによる再販を前提にしている業者であれば、建物付きのままでも問題なく買い取ってもらえる可能性があります。
また、仲介による売却とは異なり、内見対応や広告活動が不要で、契約から現金化までが短期間です。
一方で、仲介よりも価格が低めに設定される傾向があるため、「高値での売却」ではなく「スピードと確実性」を重視する方に向いた戦略です。複数の買取業者に一括査定を依頼することで、適正な相場価格を把握し、納得のいく取引を目指しましょう。
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まとめ
築年数が進むにつれ、家の帳簿上の価値は確実に減少し、木造戸建てであれば築20年、マンションでも築30年を超えると、資産価値がほとんどゼロに近づいてしまうのが一般的です。
この現象は避けられないものであり、多くの方が「今後さらに価値が下がるのではないか」「売却できるのか」といった不安を抱える原因となっています。
また、築古物件は購入希望者からのクレームや値引き交渉、瑕疵指摘といったトラブルも起きやすく、売却活動自体が長期化するリスクもあります。
そこで、有効な選択肢のひとつが「物件を早めに売却する」という判断です。
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