低廉な空き家の仲介手数料特例の概要
低廉な空き家の仲介手数料特例とは、売買価格が800万円以下の物件を対象に、不動産会社が売主・買主の双方から最大33万円(税込)の仲介手数料を受領できる制度です。
国土交通省が「不動産業による空き家対策推進プログラム」の一環として施行しました。
特例が設けられた背景には、取引価格の低い空き家は不動産会社にとって業務負担に対して報酬が見合わず、仲介を敬遠されやすいという実態があります。
仲介を断られれば売りたくても売れず、結果として空き家の流通が滞るという課題を解消するため、報酬上限の引き上げによって不動産会社が積極的に取り扱える環境が整備されました。
なお、特例を適用する場合は、媒介契約の締結時に不動産会社があらかじめ報酬額について依頼者へ説明し、合意を得る必要があります。
事前の合意なく通常の計算式を超える金額を一方的に請求した場合、宅建業法違反となりうるため注意が必要です。
低廉な空き家の仲介手数料は最大33万円
「低廉な空き家」に該当する物件の売買が成約した場合、不動産会社は仲介手数料として最大33万円受け取ることが可能です。
通常の売買取引の場合、売却価格に応じて以下の料率に従って算出された金額を上限額として受け取れます。
| 売却価格 | 仲介手数料(上限) |
|---|---|
| 200万円以下 | 売却価格×5% + 消費税 |
| 200万円超~400万円 | (売却価格×4% + 2万円) + 消費税 |
| 400万円超 | (売却価格×3% + 6万円) + 消費税 |
参照元:全国宅地建物取引業保証協会
たとえば、売却価格が300万円の場合、仲介手数料の上限は15.4万円(税込)です。
また、売却価格が500万円の場合、仲介手数料の上限は23.1万円(税込)となります。
売却する物件が「低廉な空き家」に該当する場合、不動産会社は仲介手数料の上限33万円を受け取れます。
参照元:国土交通省
低廉な空き家に該当する条件
「低廉な空き家」に該当する物件は、売却価格が800万円以下の建物・土地です。
参照元:国土交通省
売却価格が安くなるほど、不動産会社が仲介手数料として受け取れる額は少なくなります。
しかし、「低廉な空き家」に該当する場合、売却価格にかかわらず33万円を請求できます。
そのため、売主にとっては売却費用の負担が大きくなってしまいます。
低廉な空き家の仲介手数料をタダにする方法
仲介手数料をかけずに空き家を売りたい場合は、不動産会社の仲介を利用しない取引方法を利用する必要があります。
具体的には以下の方法があります。
- 不動産会社に直接買い取ってもらう
- 空き家マッチングサービスを利用する
不動産会社の仲介がないため、売主もしくは買主が不動産売買に精通している必要があります。
空き家マッチングサービスは原則、個人間で売買手続きを完結させる必要があり、難易度は高いでしょう。
一方、不動産会社に直接買い取ってもらう方法なら、難しい手続きはすべて不動産会社が代行してくれます。
また、買主を探す必要がないため、スピーディーに売却が可能です。
アルバリンクは、弁護士や司法書士など不動産売買の手続きに関する専門家とも提携しています。
交渉時や売買契約の締結時のトラブルを回避・解消したうえで、取引が可能です。
仲介手数料をかけずに、スピーディーに空き家を売りたい方は、ぜひご相談ください。
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低廉な空き家の仲介手数料が改正された理由
低廉な空き家の仲介手数料が改正された理由は、空き家の流通を促し、放置を防ぐことです。
前述のとおり、仲介手数料の上限額は売却価格に応じて決まります。
売却価格が安いほど不動産会社が受け取れる仲介手数料の金額も安くなります。
築古の空き家や劣化が進行した空き家など売却価格が安くなりがちな物件は、不動産会社にとって業務の負担に対して収益性が低い、取り扱いたくない物件の一つです。
低廉な空き家の仲介手数料改正は、低い売却価格でも不動産会社が売却活動に力を入れられる環境にするための国の施策です。
不動産会社の報酬額を増やすことで、築古の空き家や劣化が進行した空き家などの売却活動が積極的になる可能性が高まります。
低廉な空き家を売却する際のメリット
低廉な空き家に該当する物件の売却のメリットは、不動産会社の報酬額が増えるため、売却活動に力を入れるようになる点です。
これまでの仲介手数料の算出方法では、低い売却価格となる空き家は、報酬額も低くなります。
そのため、不動産会社は売却活動をはじめ取り扱いに消極的になりがちです。
今回の報酬額の改定により、低廉な空き家に該当する物件の売買成約した際、受け取れる報酬額が増えました。
したがって、今までより不動産会社が、売却価格が低い物件でも積極的に売却活動に乗り出してくれることが期待できます。
低廉な空き家を売却する際のデメリット
低廉な空き家に該当する場合、物件売却時にかかる費用負担が大きくなるのがデメリットです。
前述のとおり、低廉な空き家の売買が成約した際の仲介手数料の上限は33万円となります。
たとえば、売却価格が300万円の場合は低廉な空き家に該当するため、仲介手数料は33万円まで請求可能です。
従来の算出方法の場合、仲介手数料の上限は15.4万円となるため、約2倍増額していることとなります。
そのため、売主にかかる売却の諸費用の負担が重くなってしまいます。
まとめ
低廉な空き家に該当する空き家は、仲介手数料が最大33万円まで上がります。
仲介手数料が上がることで、不動産会社が受け取る報酬額が上がり、売却活動を積極的にしてくれることが期待できます。
ただし、売主や買主の売買に関わる費用負担が増えるうえ、必ずしも売却できるとは限りません。
また、物件の状態次第では、取り扱いを断られる可能性もあります。
仲介手数料の費用負担をなくしたうえで、老朽化した家でもスピーディーに売却したいなら、不動産会社に買い取ってもらうことがおすすめです。
アルバリンクは、これまでに雨漏りがある家や天井が抜けた家など状態が悪い空き家を多く買い取ってきた実績があります。
他社からの反応が芳しくなかった家の売却を検討している方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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