親のマンションが「いらない」と感じる主な理由
親から相続予定のマンションについて、「正直いらない」と感じる人もいるのではないでしょうか。
ここでは、親のマンションを「いらない」と感じる代表的な理由を3つご紹介します。
- 築年数が古く、資産価値が低下している
- 自分のライフスタイルに合わない
- 管理費・維持費が重い負担になる
築年数が古く資産価値が低い
築年数が古いマンションは、資産価値が大幅に下がるため、買い手がつきにくいのが実情です。
国税庁の「固定資産税評価基準」によると、建物の評価額は築20年を超えると急激に下落し、多くのケースでほぼゼロに近づきます。
さらに、1981年以前の旧耐震基準で建てられたマンションは耐震性に不安があり、敬遠されやすい傾向にあります。地方では人口減少も進んでおり、そもそも不動産需要が低いため、売却活動が長期化するリスクもあります。
このように、築古マンションは維持するメリットよりもデメリットの方が大きく、「手放したい」と感じるのは自然な判断といえるでしょう。
自分のライフスタイルに合わない
親のマンションが自分の生活スタイルに合っていないという理由も、いらないと感じる大きな要因です。
たとえば、勤務地や学校が遠い、買い物が不便、階段しかなくバリアフリーでないといった問題があると、住み続けることが難しくなります。
国土交通省の「住生活総合調査結果」によると、「住まいに不満を感じる」理由として「立地・環境が良くない」「間取り・広さが合わない」など、ライフスタイルに合わない点が多く挙げられています。
つまり、今の暮らし方に合わない物件を無理に所有するより、柔軟な判断をして生活の質を保つことが重要なのです。
無理に維持するのではなく、売却や活用方法の見直しを検討するのが得策です。
管理や維持費が大きな負担になる
意外と見落としがちなのが、毎月の管理費や修繕積立金といった維持費の負担です。
マンションの場合、たとえ誰も住んでいなくても、これらの費用は継続的に発生します。
平均的なマンションでは、管理費・修繕積立金で月2〜3万円、年間では40万円近くになることも珍しくありません。
加えて、固定資産税や火災保険などの支出も無視できません。さらに、大規模修繕のタイミングには、一時金として数十万円の請求が来るケースもあります。
こうした経済的負担を考えると、「いずれ住むかも」と曖昧に保有し続けるより、早めに売却や処分を検討する方が将来の安心につながるでしょう。
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親のマンションが「本当にいらないか」判断する基準とは
「親のマンションはもう使わないし、手放そうかな」と思っても、すぐに処分を決断する前に一度立ち止まって考えることが大切です。
なぜなら、物件によっては将来的に活用できる可能性があったり、売却するにも思った以上にコストがかかることがあるからです。
ここでは、親のマンションを本当に手放すべきかどうかを判断するために見るべき3つのポイントをご紹介します。
- 活用の可能性があるかを考える
- 売却した場合の収益や費用を試算する
- 他の相続人との関係や今後の生活計画
相続人同士の調整や、ライフプランとの兼ね合いも見逃せない要素となりますので確認ください。
活用の可能性があるかを考える
売却する前に、「本当に活用の余地がないか」を見極めることが重要です。たとえば、子どもの進学や転勤の際のセカンドハウス、民泊や賃貸としての活用など、想像以上に用途が広がる可能性があります。
特に都市部や駅近の物件であれば、家賃収入を得ながら資産として運用できるケースもあります。
実際、国土交通省の調査によれば、空き家所有者のうち約6%が「賃貸」としての活用を検討していることが示されています。
一見いらないと思える物件でも、用途を変えれば有効活用できる可能性があるため、すぐに「処分ありき」で判断しないことが大切です。
売却した場合の収益や費用を試算する
不動産を売却する際には、「いくら残るか(手取り額)」を事前に試算しておくことが重要です。
売却価格が高くても、実際に手元に残る金額はそれより大幅に少なくなることがあります。
たとえば、仲介手数料(上限は「売却価格の3%+6万円」)、譲渡所得税、残置物の処分費用、測量やリフォームの費用などが発生します。
これらの支出を見落とすと、予想外の出費に戸惑うことになります。
一方、相続不動産には「取得費加算の特例」が使える場合があります。
これは、相続発生から一定期間内に売却した場合、相続税の一部を取得費に加算して課税所得を軽減できる制度です。
参照元:国税庁「No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」
納得のいく売却を実現するには、複数の業者に査定を依頼し、かかる費用や税負担も含めた「手取り額」を事前に比較・確認しておくことが重要です。
他の相続人との関係や今後の生活計画
相続したマンションは、家族や兄弟との関係にも大きく影響します。
不動産は現金と違い分割しにくいため、意見が食い違えばトラブルになりかねません。
また、将来的に住む予定があるか、ライフプランにとって有益かどうかも含めて考える必要があります。
たとえば、子どもが独立して空き部屋が増えた時の住み替え候補として残す選択もありえます。
感情だけで決めず、話し合いや今後の設計を踏まえて冷静に判断することが、後悔しない選択につながります。
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親の同意がある場合のマンション売却の流れ
親がご存命で、マンションの売却に同意している場合は、相続ではなく「所有者本人による売却」として進めることができます。
この場合は、相続登記などの手続きは不要で、一般的な不動産売却の流れに沿って対応します。
とはいえ、高齢の親が売主となるケースでは、判断能力や手続きのサポートなど注意すべき点もあります。
- 不動産会社への相談と査定
- 売却活動と価格交渉
- 売買契約と引き渡し手続き
- 親が認知症の場合の対応と成年後見制度の活用
ここでは、親の同意があるときの売却の基本的な流れを解説します。
不動産会社への相談と査定
まず行うべきは、不動産会社への相談と査定依頼です。
特に複数社から見積もりを取り、マンションの相場や状態に応じた適正価格を把握しておくことが重要です。
訪問査定を受けることで、立地・築年数・共用部の管理状態などを踏まえて、現実的な売却価格を提示してもらえます。
また、一括査定サイトなどを活用すれば、時間をかけずに複数社の比較が可能です。
売却成功のカギは、最初の査定段階から丁寧に準備することにあります。
売却活動と価格交渉
媒介契約を結んだ後は、実際の売却活動に入ります。
不動産会社による広告掲載や、購入希望者への内覧対応などが主な業務です。
この際、管理状況・修繕履歴・周辺環境といった情報をきちんと提示することで、買主からの信頼を得やすくなります。
また、価格交渉にも柔軟に応じる姿勢を持つことで、スムーズな成約が期待できます。
親が高齢であれば、内覧対応などを家族がサポートするなど、実務面での協力体制を整えておくと安心です。
売買契約と引き渡し手続き
購入希望者との合意が得られたら、いよいよ売買契約の締結です。
契約書や重要事項説明書の作成は、不動産会社や宅地建物取引士が行い、親が売主として署名・押印をします。
このとき必要な書類には、登記簿謄本・本人確認書類・納税証明書などがあり、準備が整っていないと手続きに支障をきたす可能性があります。
引き渡し当日は、司法書士が立ち会い、売買代金の受け渡しと所有権移転登記が同時に行われます。
もし親が高齢で判断能力に不安がある場合は、事前に成年後見制度の活用を検討することも選択肢の一つです。
親が認知症の場合の対応と成年後見制度の活用
親が認知症のために契約行為ができない場合、成年後見制度を活用する必要があります。この制度を利用することで、後見人が財産管理や売却手続きを代行できます。
家庭裁判所に申し立てを行い、後見人が選任されると、不動産の売却は可能になります。ただし、売却には家庭裁判所の許可が必要であり、審査や手続きに数ヶ月かかることもあります。
時間と手間はかかりますが、法的に適正な形で売却を進めるには欠かせない制度です。
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「他社で売却を断られた」「早く管理義務から解放されたい」など物件の処分にお困りの方は、弊社にご相談いただければすぐに買取査定させていただきます。
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相続した親のマンションを売却する場合の流れ
親が亡くなった後にマンションを相続し、売却を考える場合には、まず名義を変更する「相続登記」が必要になります。
この手続きを経てはじめて、正式な売却活動を行うことができます。
また、相続人が複数いる場合は、売却後の利益配分や手続きの進め方について話し合い(遺産分割協議)を行う必要があります。
- 相続登記(名義変更)の手続き
- 売却準備と必要書類の整理
- 売却活動と資産分配
相続マンションを売却する際の基本的なステップ上記4つをご紹介します。
相続登記(名義変更)の手続き
相続した不動産は、そのままでは売却できません。まず行うべきは、登記名義を故人から自分(または相続人全員)に変更する「相続登記」の手続きです。
必要書類には、戸籍謄本・住民票・固定資産税評価証明書・遺産分割協議書などがあり、不備があると申請が通らないため、細心の注意が必要です。法務局に自分で申請することも可能ですが、手続きに不安がある場合は司法書士に依頼するのが安心です。
2024年からは相続登記が義務化されており、3年以内の申請が必要です。
売却準備と必要書類の整理
名義変更が完了したら、売却に向けての準備を進めます。主に必要な書類としては、登記簿謄本・固定資産税納税通知書・管理規約・間取り図・写真などがあります。
また、内覧時の印象を良くするために、ハウスクリーニングや不要な家具の撤去、簡単なリフォームを行うと売却がスムーズに進むこともあります。
マンションの築年数や管理状況によっては、資産価値を示す書類(修繕履歴など)を揃えておくことも有効です。
売却活動と資産分配
不動産会社と媒介契約を結んだら、売却活動が本格化します。購入希望者との交渉や内覧対応、価格調整などを行い、契約に至った後は売却益の分配を進めます。
相続人が複数いる場合は、あらかじめ「遺産分割協議書」を作成しておくことで、売却後のトラブルを防止できます。また、売却によって発生する譲渡所得には、確定申告が必要となり、所得税や住民税が課税される点にも注意が必要です。
事前に税理士や不動産会社に相談しておくと安心です。
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親のマンションが売れないときの選択肢
マンションを売りたくても、買い手がなかなか見つからない——そんな状況に直面したときは、「売却」にこだわらない柔軟な選択肢を検討することが重要です。
特に築古や地方のマンションは需要が少なく、売却までに時間がかかるケースが多々あります。そこで役立つのが、不動産買取業者の活用や相続放棄といった代替策です。
- 不動産買取業者の活用
- 相続放棄を検討する
ここでは、親のマンションが売れない場合に取れる現実的な選択肢を紹介します。
不動産買取業者の活用
売却活動が長引いている場合は、「買取」という手段を検討してみましょう。
不動産買取業者であれば、仲介とは違い、業者自身が物件を直接買い取ってくれるため、買い手を探す手間がかからず、スピーディに現金化できるのが最大のメリットです。
築年数が古い、管理状態が悪い、地方にあるといった理由で一般の買い手がつかない物件でも、買取なら対応してもらえる可能性があります。
また、仲介手数料がかからない場合もあり、コスト面でも有利です。
ただし、市場価格よりも買取価格は低くなる傾向があるため、早く処分したいか、高く売りたいかで判断しましょう。
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相続放棄を検討する
売却が困難で、将来的に負担が大きくなりそうな場合は、「相続放棄」という選択肢もあります。これは、マンションを含むすべての遺産(財産と債務)を一切受け取らないという法的手続きです。
手続きは家庭裁判所への申述が必要で、原則として「相続を知った日から3ヶ月以内」に申請を行わなければなりません。
維持費や税金の負担が重く、活用の見込みがない物件であれば、放棄によって経済的リスクを回避することが可能です。ただし、他の相続人にも影響が及ぶため、事前にしっかりと話し合いを行いましょう。
親のマンションを放置するリスクと今すぐできる対策
「今は忙しいから」「いつか使うかもしれない」を理由として親のマンションを放置していると、後々深刻な問題に発展する可能性があります。
固定資産税や管理費の支出が続くだけでなく、建物の老朽化や近隣トラブルといった社会的リスクも高まります。
最悪の場合、行政から「特定空き家」に指定され、是正命令や過料が科される可能性もあります。
- 維持費や税金がかかり続ける
- 老朽化による資産価値の低下
- 空き家トラブルや近隣への影響
ここでは、親のマンションを放置することで起こりうる主なリスクと、今すぐできる対策を紹介します。
維持費や税金がかかり続ける
誰も住んでいないマンションでも、毎年数十万円規模のコストがかかるという現実があります。
管理費・修繕積立金・固定資産税・火災保険料などがそれにあたります。
特に、地方の築古マンションでは、入居者が少ないことで修繕費の負担が個々に重くのしかかるケースも珍しくありません。
結果として、空き家であるにもかかわらず、家計を圧迫する要因になります。
今後使う予定がないのであれば、できるだけ早く売却や買取を検討し、費用負担から解放される手段を取るべきです。
老朽化による資産価値の低下
マンションを放置しておくと、建物の劣化が進行し、資産価値が急落する恐れがあります。
特に築30年以上経過したマンションでは、外壁や設備の傷みが顕著になり、大規模修繕が不可避になることもあります。
また、空室が多い建物では管理組合の機能が低下し、共用部の清掃や修繕が滞りやすくなります。
これにより、購入希望者からの印象も悪くなり、売却がさらに難しくなります。
資産として少しでも価値を維持したいのであれば、早めの判断と行動が不可欠です。
空き家トラブルや近隣への影響
戸建ての住宅と違いマンションのような集合住宅の場合は、建物全体が空室で老朽化しているような特別なケースを除き、「空家等対策特別措置法(空き家法)」の対象になることはほとんどありません。
また、室内の管理がされていない場合でも、他の人が住んでいる限りは雑草の繁茂や不法投棄などのトラブルは起こりにくいと考えられます。
とはいえ、空室のまま長期間放置していると、室内の劣化が進み、後に売却や賃貸をしようとしたときに余分なリフォーム費用がかかることがあります。
大切な資産を将来にわたって有効活用するためにも、早めに「活用」「売却」「処分」などの方向性を決めておくことが大切です。
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親のマンションがいらない時はアルバリンクに相談
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実際に、廃墟化した空き家の買取も過去におこなっており、フジテレビの「イット」をはじめ、多くのメディアに特集されています。
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まとめ|親のマンションがいらないなら早めの行動がカギ
親から相続したマンションが「いらない」と感じたら、できるだけ早く具体的な対処を考えることが大切です。
築年数が古く資産価値が下がっている物件や、自分の生活に合わない物件は、放置しても状況が良くなることはありません。
放っておくと、維持費や固定資産税といったコストが積み重なり、建物の老朽化や近隣トラブルといった新たな問題が発生する可能性もあります。
一方で、活用や賃貸という選択肢があるかもしれませんし、売却や相続放棄、買取といった手段も取ることができます。大切なのは、「どうするかを後回しにしないこと」です。
不要なマンションを“負動産”にしないためにも、状況に合った最適な選択肢を早めに見つけ、行動に移すことが将来の安心につながります。
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