空き家の相続放棄とは?手続きの流れや費用を完全解説

増加する空き家問題の中で、空き家の相続の負担を避ける方法として、相続放棄があります。

しかし、相続放棄には、放棄後の管理義務や費用負担などのリスクがあります。

本記事では、空き家の相続放棄に関する基礎知識から具体的な手続き方法、リスク対策、そして専門家への相談方法まで詳しく解説します。

空き家の相続問題で悩む方は、ぜひご一読ください。

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空き家を相続放棄する際の基本知識と注意点

空き家

空き家を相続放棄する際には、事前に必要な知識を持ち、注意点を押さえておくことが非常に重要です。

相続放棄は、空き家やその他の財産、場合によっては借金などを引き継がないための手続きです。

ただし、単に「放棄する」と宣言するだけでは成立せず、法律で定められた手順を踏む必要があります。

では、空き家の相続放棄とはどのようなことなのか、具体的に見ていきましょう。

相続放棄とは

相続放棄

相続放棄とは、空き家を含む被相続人の財産や債務を一切引き継がない意思を示す法的手続きのことです。

家庭裁判所に申請を行い、認められることで正式に成立します。

特に、空き家の場合は、相続することで発生する固定資産税や管理コストの負担が重くなることがあります

たとえば、老朽化が進んだ空き家や遠方にあるため管理が困難な空き家は、維持するだけで大きな負担となります。

空き家の維持管理費用項目 費用の目安
固定資産税 年間8~15万円
都市計画税 年間1万5,000円~3万円
水道光熱費 年間2~4万円
火災保険料 年間1~6万円
修繕・メンテナンス費 年間1~50万円
空き家管理サービス費 年間6万6,000円~17万円
上記の総額目安 年間20万1,000円~95万円

参照元:ALSOK

こうした場合、相続放棄を選択することで、負担を回避することが可能です。

ただし、相続放棄を行うと、空き家以外の財産も一切引き継げなくなってしまいます。

このように、空き家の相続放棄は固定資産税などの費用負担を回避できる一方で、相続できるはずだった他の財産を手放すことになってしまいます。

空き家は相続したくないけど、他の財産は相続したい。

そうお考えの方は、相続放棄するのではなく、空き家を売却するのがおすすめです。

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相続放棄時の注意点

相続放棄をする際には、手続きの期限や空き家の管理責任を一時的に負う可能性がある点に注意が必要です。

相続放棄をした場合でも、他の相続人がいないときは相続財産清算人が選任されるまでの間、財産の管理義務があります。

また、相続財産を「現に占有」している場合は注意が必要です。

「現に占有」とは、実際に支配・管理している状態を指し、例えば被相続人の自宅に住んでいる相続人は、その家を実質的に管理していることになります。

そのため、相続放棄後であっても、相続財産の適切な管理・維持を行う責任が生じます。

(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

引用元:民法|e-Gov法令検索

相続放棄する際は、法律を正しく理解し、確認しながら進めることが大切です。

また、手続きには費用がかかるため、事前に準備をしておくと安心です。

自分で手続きを行う場合は、3,000〜5,000円、司法書士や弁護士などの専門家に手続きを依頼する場合は、30,000〜100,000円が費用の相場となります。

参照元:辻・本郷 税理士法人の相続ガイド

手続き方法や注意点をしっかり理解しながら、手続きを進めましょう。

空き家の相続放棄を進める手続き方法と期限

空き家の相続放棄は、法律に基づく正式な手続きが必要です。

また、期限内に進めなければならないため、迅速な対応が求められます。

相続放棄の具体的な手続き

相続放棄は家庭裁判所へ申請

空き家の相続放棄を進めるには、家庭裁判所での手続きが必要となります。

相続放棄の期限は、自分が相続できることを認識した日から3ヶ月以内です。

手続きの手順は下記の通りです。

  1. 必要書類の準備
  2. 相続放棄申述書の作成
  3. 家庭裁判所への提出
  4. 家庭裁判所からの確認

空き家の相続放棄に必要な書類は、被相続人が自分の親であれば、以下の通りです。

  • 相続放棄の申述書
  • 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
  • 収入印紙(800円分)
  • 切手(裁判所により異なります)

参照元:裁判所|相続の放棄の申述

このように、空き家を相続放棄する際は、手順を理解し、しっかりと準備することが必要です。

空き家の相続放棄には、手間と時間がかかります。

こうした手間を省くために、空き家は相続放棄せず、売却もおすすめです。

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手続き完了までの注意点

相続放棄の手続きが完了するまでは、空き家の処分、売却、または使用を行ってはいけません。

手続き完了前に財産を処分したり使用すると、相続放棄が認められなくなる可能性があるからです。

手続き完了まで、慎重に進めることが重要です。

注意点をしっかり理解して、相続放棄の手続きを円滑に行いましょう。

空き家の相続放棄後の管理を怠った場合のリスク

前述したとおり、相続放棄を行った後でも、空き家の管理義務が完全に免除されるわけではありません。

たとえば、放棄後に空き家が倒壊し、周囲に損害を与えた場合、管理責任が問われる可能性があります。

管理責任を果たすためには、まず空き家の状態を確認し、危険な箇所がないか点検することも必要です。

また、近隣住民への影響を最小限にするため、草木の手入れや建物の保全を行うことが望ましいでしょう。

 

空き家の管理

しかし、このように空き家を定期的に管理することは大変だと感じませんか?

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空き家の相続放棄における相続財産清算人の役割

相続財産清算人は、空き家を含む相続財産の管理や処分を担う重要な役割を果たします。

そのため、清算人の選任はスムーズな相続放棄の実現に欠かせません。

相続財産清算人とは

相続財産清算人とは、被相続人が残した空き家や他の財産を適切に管理し、売却や処分、債務清算を行う責任者のことです。

相続人の存在,不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして,結果として相続する者がいなくなった場合も含まれる。)には,家庭裁判所は,申立てにより,相続財産の清算人を選任します。
相続財産清算人は,被相続人(亡くなった方)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い,清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。

引用元:裁判所

清算人には通常、弁護士や司法書士など、法律や財産管理に詳しい専門家が選ばれます。

清算人の選任には、家庭裁判所への申立てが必要です。

この際、申立て内容に空き家が含まれる場合、建物の状態や処分計画を明示することが求められることもあります。

空き家の管理に関する法的問題を回避するため、清算人の役割を十分に理解し、適切に手続きを進めましょう。

相続財産清算人の選任方法

相続財産清算人の選任の流れは、次の通りです。

  1. 必要書類の準備
  2. 家庭裁判所への申し立て
  3. 審判

相続財産清算人は、利害関係者(被相続人の債権者,特定遺贈を受けた者,特別縁故者など)の申し立てに基づき、家庭裁判所によって選任されます。

申し立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行う必要があります。

手続きは比較的シンプルで、「申立書」に必要事項を記入し、必要書類をそえて提出すれば完了します。

申し立てに必要な書類は以下の通りです。

  • 相続財産清算人選任の申立書
  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の兄弟姉妹で死亡している方がいる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 代襲者としてのおいめいで死亡している方がいる場合,そのおい又はめいの死亡の記載がある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 財産を証する資料(不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書),預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し,残高証明書等)等)
  • 利害関係人からの申立ての場合,利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書),金銭消費貸借契約書写し等)
  • 相続財産清算人の候補者がある場合にはその住民票又は戸籍附票

参照元:裁判所|相続財産清算人の選任

なお、申し立ては弁護士や司法書士に依頼することも可能ですが、ご自身で手続きを進めることもできます。

申し立てに必要な費用は下記の通りです。

  • 収入印紙800円分
  • 連絡用の郵便切手
  • 官報公告料5,075円

手順の確認や必要書類の準備を行い、手続きを円滑に進めましょう。

相続財産清算人の責任と報酬

空き家を含む相続財産の清算人は、財産を適切に管理し、必要に応じて売却や解体を行い、債務を清算する責任を負います。

相続財産清算人の報酬は、基本的に被相続人の相続財産から支払われます。

ただし、相続財産が少なく、相続財産管理人の報酬を相続財産から支払うことが難しい場合、申し立てを行う人があらかじめ家庭裁判所に報酬相当額を納め、それが相続財産清算人の報酬として充てられることがあります。

報酬の相場は、弁護士や司法書士といった専門家が清算人に選ばれた場合、月額で1万円から5万円程度が一般的です。

参照元:グリーン司法書士OnLine

このように、相続放棄して相続財産清算人を立てるには、申し立ての手間や、費用がかかります。

こうした費用を発生させないために、空き家は相続放棄せず、売却するのがおすすめです。

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まとめ

この記事では、空き家の相続放棄に関する基本知識や注意点、管理責任、そして相続財産清算人について詳しく解説しました。

相続放棄は煩雑な手続きや管理義務を伴うため、正確な情報と適切な対応が求められます。

もし空き家の相続放棄に悩んでいる方は、早めに手続きを始め、期限内に対応することが重要です。

必要に応じて専門家に相談し、適切なサポートを受けましょう。

この記事の監修者

株式会社AlbaLink 代表取締役 河田 憲二

株式会社AlbaLink社長の河田憲二です。弊社は空き家やなど訳あり物件の買取再販を行う不動産業者です。弊社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取プロ」の運営者も務めています。同社は東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場している不動産会社になります。

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